法律令和8年3月31日

地方税法の一部を改正する法律(令和8年3月31日号外特第15号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.31 - p.38
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発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方税法の一部を改正する法律(令和8年3月31日号外特第15号)

令和8年3月31日|p.31-38|原文を見る

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第七十二条の六十九の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第七十二条の六十九の二 第七十二条の六十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴 収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したと きは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴 訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事 訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の七十八第一項中「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法 律第三十七号)」を「同法」に改め、同条第二項第一号中「及び第七十二条の八十の三」を削り、同 条第六項中「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」の下に「(昭和三十年法律第三十七 号)」を加える。
第七十二条の八十の三の見出し中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォー ム事業者」に改め、同条中「消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において 行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電 気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」と いう。)を「消費税法第十五条の二第一項に規定する電気通信利用役務の提供」「同法第十五条 の二第一項」を「同項」に改め、「デジタルプラットフォーム」の下に「(次条において「デジタルプ ラットフォーム」という。)」を加え、「特定プラットフォーム事業者」(以下この条において「特定プ ラットフォーム事業者」という。)を「第一種プラットフォーム事業者」に、「当該特定プラット フォーム事業者」を「当該第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの節の規定の適用) 第七十二条の八十の四 消費税法第十五条の三第一項各号に掲げる資産の譲渡がデジタルプラット フォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する第二種プラット フォーム事業者を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当 該資産の譲渡を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。
第七十三条の六百十一第一項中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。 第七十三条の六第三項中「において適用する」を「の規定により適用する」に、「第九項」を「第 十項」に、「同法第百四条第六項」を「土地区画整理法第百四条第七項」に、「土地区画整理法第百四 条第七項」を「同条第八項」に、「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改め、同条第五項 中「第百四条第八項」を「第百四条第八項」に、「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改 める。
第七十三条の十四第一項中「限る。」)の下に「次に掲げる住宅(当該住宅に係る建築確認を受け た時において、当該住宅の建築をする土地の全部が第一号イからホまでに掲げる区域外又は都市計 画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域(第二号において「市街 化調整区域」という。)のうち第二号イ若しくはロに掲げる区域外にあつた場合における当該住宅を 除く。第七十三条の二十四第一項において「特定区域内住宅」という。)の新築(新築された住宅で まだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)を除く。」を加え、同項に次の各号を 加える。
一 次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に掲げる区域内にある場合における当該 住宅を含むものとし、所有者(当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が居住 の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定 める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除 く。)
イ 建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域で総務省令で定めるもの ロ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域
ハ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第 一項の急傾斜地崩壊危険区域
ニ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五 十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域
ホ 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害 防止区域
二 市街化調整区域のうち次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部がイに掲げる区域内に ある場合における当該住宅を含むものとし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は 漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。)
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項の土砂災 害警戒区域
ロ 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域 で総務省令で定めるもの
第七十三条の十四第八項中「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三 項」に、「適用される」を「適用する」に改め、同条第九項第一号中「第九十一条第四項」を「第九 十一条第三項」に改め、同項第二号中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改める。
第七十三条の十五の二第一項中「十万円」を「十六万円」に、「本条」を「この条」に、「二十三万 円」を「三十六万円」に、「二十万円」を「三十四万円」に改める。
第七十三条の二十四第一項中「住宅(一)の下に「特定区域内住宅を除くものとし、」を加える。 第七十三条の三十七の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第七十三条の三十七の二 第七十三条の三十六第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴 収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したと きは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第七十四条の二十八の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第七十四条の二十八の二 第七十四条の二十七第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴 収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したと きは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第九十五条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第九十五条の二 第九十四条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の 二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行 為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第四百四十四条の五十二の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第四百四十四条の五十二の二 第四百四十四条の五十一第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第四百四十五条中「次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる」を「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。」に改め、同条各号を削る。
第四百四十六条第一項を次のように改める。 自動車税は、自動車に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
第四百四十六条第二項を削り、同条第三項中「種別割」を「自動車税」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。 第四百四十七条第一項中「自動車税の賦課徴収については」及び「前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び」を削り、同条第二項中「自動車の取得者及び」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第四百四十九条及び第百五十条を削る。 第四百五十一条第五項中「第百七十五条第六項及び第百七十七条の二十一第六項」を「第百六十八条第六項」に改め、同条を第百四十九条とし、第百五十二条を第百五十条とする。
第百五十三条(見出しを含む。)中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十一条とする。 第百五十四条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十二条とする。 第百五十五条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「第百五十三条第二項」を「第百五十一条第二項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十三条とする。 第二章第八節第二款を削る。 第二章第八節第三款の款名及び同款第一目から第三目までの目名を削る。 第百七十七条の七の見出し及び同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第二項中「種別割」を「自動車税」に改め、同項の下に「同号に係る部分に限る。」を加え、同条第三項から第五項までの規定中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十四条とし、同条の次に次の款名を付する。
第二款 賦課及び徴収
第百七十七条の八(見出しを含む。)中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十五条とする。 第百七十七条の九(見出しを含む。)中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十六条とする。 第百七十七条の十の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第一項中「第百七十七条の八」を「第百五十五条」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第二項、第三項及び第四項ただし書中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十七条とする。 第百七十七条の十一の見出し並びに同条第一項及び第二項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第三項中「新規登録」を「道路運送車両法第七条第二項に規定する新規登録(次項、次条及び第百六十条第一項において「新規登録」という。)に「種別割」を「自動車税」に改め、同条第四項中「種別割」を「自動車税」に、「第百七十七条の十三第一項」を「第百六十条第一項」に改め、同条第七項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十八条とする。
第百七十七条の十二の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「当該登録」を「当該新規登録」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十九条とする。 第百七十七条の十三の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、「変更登録又は」の下に「同法第十三条第一項に規定する」を加え、同条第二項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十条とする。 第百七十七条の十四の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十一条とする。 第百七十七条の十五の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「種別割」を「自動車税」に、「第百七十七条の十三」を「第百六十条」に改め、同条を第百六十二条とする。 第百七十七条の十六の見出し及び同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第三項中「第百七十七条の十三第一項」を「第百六十条第一項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十三条とする。 第百七十七条の十七(見出しを含む。)中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十四条とする。 第百七十七条の十八の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第一項中「種別割」を「自動車税」に、「第百七十七条の九」を「第百五十六条」に、「この款」を「この条、次条第一項及び第百六十八条」に改め、同条第二項中「第百七十七条の十一第七項」を「第百五十八条第七項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第三項中「第百七十七条の九」を「第百五十六条」に、「第百七十七条の十一第四項」を「第百五十八条第四項」に、「第百七十七条の十二」を「第百五十九条」に改め、同条を第百六十五条とし、同条の次に次の款名を付する。
第三款 督促及び滞納処分
第百七十七条の十九の見出し及び同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十六条とする。 第百七十七条の二十の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十七条とする。 第百七十七条の二十一の見出し並びに同条第一項、第三項、第四項及び第六項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十八条とする。 第百七十七条の二十二の見出し及び同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第百六十九条の二 第百六十八条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 第百七十七条の二十三の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第一項各号中「第百七十七条の十一第六項」を「第百六十八条第六項」に改め、同条を第百七十条とする。 第百七十七条の二十四の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「第百七十七条の二十一第六項」を「第百六十八条第六項」に改め、同条を第百七十一条とし、第二章第八節第三款に次のように加える。
第百七十二条から第百七十七条まで 削除
第二百一条の次に次の一条を加える。 (国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第二百一条の二 第二百条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二 第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為 をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第二百八十六条の次に次の一条を加える。 第二百八十六条の二 第二百八十五条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七 十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、そ の違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを 併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第二百九十二条第一項第四号イ及びロ中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の四の二」を 加え、「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」 を「第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」に改め、同項第六号 中「二十九条の四」を「第二十九条の五」に改め、同項第七号及び第九号中「五十八万円」を「六 十二万円」に改める。
第二百九十九条第二項中「第三百三十二条第四項」の下に「、第三百三十二条の二第二項」を加 える。
第三百十三条第十二項中「に係る所得を」を「(第二十三条第二項第十五号ロに掲げるものを除く。 以下この項において同じ。)に係る所得を」に改める。
第三百十四条の二第一項第六号中「第三項及び第八項並びに第三百十四条の六」を「以下この款 及び第三百十七条の三の三第二項第二号」に改め、同項第八号の二中「三十万円」を「三十三万円」 に改め、同項第十一号中「この款」の下に「及び第三百十七条の三の三第一項」を加える。
第三百十四条の七第二項中「第一号、第四号及び第五号」を「この項の規定による指定(以下こ の条において「指定対象期間」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五 号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号」に、「以下この 項」を「第三号及び第四号」に改め、「」の下に「と認められる」を加え、同項第五号 中「第五項」ないこと」の下に「これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。」を 加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生 ずる日前一年」を「指定対象期間の初日前四年」に、「この項の規定による指定(以下この条におい て「指定」という)」を「指定」に、「前各号」を「前各号一」に改め、同号を同項第五号とし、同項中 いなかった事実がないこと(当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条に おいて「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。)」に改め、同号を同項第五号とし、同項中 第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に関する基準として総務大臣が定 める基準に適合するものであること。 イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象 期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算 定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期 間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であるこ と。 ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表する こと。
第三百十四条の七第三項中「第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記 載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これ」を「前項 に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める 書類」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同項の次に次の 一項を加える。
6 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等につ いて、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。この場合におい て、指定の取消しを受けた都道府県等は、指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するま での間は、指定を受けることができない。
第三百十四条の七第七項中「前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の 取消し」という。)を「指定の取消し」に改め、同条第八項中「又は指定若しくは指定の取消し」 を「、指定又は指定の取消し及び第六項に規定する決定」に改め、同条第十一項中「当該金額が当 該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当 する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額」を削り、同項に次のただし書を加える。 ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場 合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と百十五万八千円(当該納税義務者が指定都市の区 域内に住所を有する場合には、百五十四万四千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該 いずれか低い金額とする。
第三百十四条の七第十一号中「掲げる金額(以下この項」を「掲げる金額と当該納税義務 者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第 四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除 して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号」 に改める。
第三百十七条の三の二第二項第二号中「除き、」を「除く。次条第一項第三号において同じ。)」 に改め、次条第一項において同じ」を削る。
第三百十七条の三の三第一項を次のように改める。 次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、公的年金等支払者(所 得税法第二百三条の六第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金 等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払者をいう。以下この条において同じ。)か ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次項 各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給 者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならな い者
二 この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるもの を除く。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であって、特定配偶者(所得 割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配 偶者(合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第三号におい て同じ。)(退職手当等(第三百二十八条に規定する退職手当等を限る。以下この号において同 じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族 であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得 を有する者であって、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者
三 この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の現況において政令で定める金額に満たない者を除く。)であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者
第三百十七条の三の三第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 公的年金等支払者の名称
二 公的年金等受給者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
三 特定配偶者の氏名
四 扶養親族又は特定親族の氏名
五 その他総務省令で定める事項
第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項各号及び第二十六項中「第九項」を「第十項」に改める。
第三百三十二条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第三百三十二条の二 第三百三十一条第六条の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第二項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三百四十一条第四号ただし書中「の種別割」を削る。
第三百四十八条第二項第二号の五中「昭和四十三年法律第百号」を削り、同項第八号中「特別史跡、史蹟」を「特別史跡、史跡」に改める。
第三百五十一条本文中「が土地」の下に「又は家屋」を加え、「、家屋にあつては二十万円」を削り、「百五十万円」を「百八十万円」に改め、同条ただし書中「、二十万円」を削り「百五十万円」を「百八十万円」に改める。
第三百七十四条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する移動命令違反の罪)
第三百七十四条の二 第三百七十三条第七項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四百四十二条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条第五号中「軽自動車に付加して一体となっている物として政令で定めるものを含む。」を削り、同号を同条第三号とし、同条中第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号及び第九号を削る。
第四百四十三条第一項を次のように改める。
軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
第四百四十三条第二項を削り、同条第三項中「種別割」を「軽自動車税」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四百四十四条第一項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は」を削り、同条第二項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第四百四十六条及び第四百四十七条を削る。
第四百四十八条第四項中「第四百六十三条の七第六項及び第四百六十三条の二十七第六項」を「第四百六十条第六項」に改め、同条を第四百四十六条とし、第四百四十九条を第四百四十七条とする。
第三章第三節第三款の款名及び同款第一目から第三目までの目名を削る。
第四百六十三条の十五(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百四十八条とし、同条の次に次の款名を付する。
第二款 賦課及び徴収
第四百六十三条の十六(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百四十九条とする。
第四百六十三条の十七(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十条とする。
第四百六十三条の十八の見出し及び同条第一項から第四項までの規定中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十一条とする。
第四百六十三条の十九(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十二条とする。
第四百六十三条の二十の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十三条とする。
第四百六十三条の二十一の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「種別割」を「軽自動車税」に、「第四百六十三条の十九」を「第四百五十二条」に改め、同条を第四百五十四条とする。
第四百六十三条の二十二の見出し及び同条第一項中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第三項中「第四百六十三条の十九第一項」を「第四百五十二条第一項」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十五条とする。
第四百六十三条の二十三(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十六条とする。
第四百六十三条の二十四の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第一項中「種別割」を「軽自動車税」に、「第四百六十三条の十七」を「第四百五十条」に、「この款」を「この条、次条第一項及び第四百六十条」に改め、同条第二項中「第四百六十三条の十七」を「第四百五十条」に改め、同条を第四百五十七条とし、同条の次に次の款名を付する。
第三款 督促及び滞納処分
第四百六十三条の二十五の見出し及び同条第一項中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十八条とする。
第四百六十三条の二十六の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十九条とする。
第四百六十三条の二十七の見出し並びに同条第一項、第三項、第四項及び第六項中「種別割」を 「軽自動車税」に改め、同条を第四百六十条とする。
第四百六十一条と、同条の次に次の一条を加える。 (国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第四百六十一条の二 第四百六十条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十 二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その 違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併 科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第四百六十三条の二十七第六項の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第一項各号中「第 四百六十三条の三十七第六項」を「第四百六十条第六項」に改め、同条を第四百六十二条とする。
第四百六十三条の三十の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「第四百六十三条 の二十七第六項」を「第四百六十条第六項」に改め、同条を第四百六十三条とする。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第四百八十五条の四の二 第四百八十五条の三第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴 収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したと きは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第五百四十二条の次に次の一条を加える。 (国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第五百四十二条の二 第五百四十一条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七 十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、そ の違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを 併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第五百八十六条第二号二中「大気汚染防止法」の下に「昭和四十三年法律第九十七号」を 加える。
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第六百二十四条の二 第六百二十三条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二 条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違 反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第六百九十六条の次に次の一条を加える。 (国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第六百九十六条の二 第六百九十五条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七 十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、そ の違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを 併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第七百条の六十七の次に次の一条を加える。 (国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百条の六十七の二 第七百条の六十六第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法 第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したとき は、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若 しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法 人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百一条の十九の次に次の一条を加える。 (国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百一条の十九の二 第七百一条の十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法 第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したとき は、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第七百一条の三十六の次に次の一条を加える。 (国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第七百一条の三十六の二 第七百一条の六十五第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴 収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の命令に違反し たときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴 訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事 訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七百二十九条の次に次の一条を加える。 (国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百二十九条の二 第七百二十八条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七 十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の命令に違反したときは、 その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ を併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又 は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対 し、同項の罰金刑を科する。
第七百三十三条の二十五の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第七百三十三条の二十五の二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百三十九条の六第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 前条第一項又は第二項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百四十七条の四の前の見出し中「地方税関係通知」を「地方税関係通知等」に改め、同条第一項中「行政機関の長をいう。」の下に「以下この項」と加え、「のうち、地方税関係法令」を「及び国税関係通知(国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。)に関する法律又はこれに基づく命令若しくは規則(以下この項及び次条第一項において「国税関係法令」という。)の規定に基づき行政機関の長が行う第七百六十一条第一号ロに規定する通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、地方税関係法令又は国税関係法令」に改め、「除き、地方税関係法令」の下に「及び国税関係法令」を加え、同条第二項の表第二項の項中「同じ。」の下に「又は国税関係法令(同法第七百四十七条の四第一項に規定する国税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)」を加え、「地方税関係法令その他の当該特定書面等行政機関宛通知(同法第七百四十七条の四第一項を「地方税関係法令及び国税関係法令その他の当該特定書面等行政機関宛通知(同条第一項」に改め、同表第四項の項中
地方税関係法令
当該地方税関係法令
を 当該地方税関係法令及び国税 令
法令
関係法
に改める。
第七百四十七条の五第一項中「地方税関係通知」の下に「及び国税関係通知」を「のうち地方税関係法令」の下に「又は国税関係法令」を加え、「及び相続税法第五十八条第二項の規定による」を「並びに税理士法第五十六条の規定に基づき行政機関の長が他の行政機関の長に対して行う第七百六十二条第一号ロに規定する」に「地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項」を「地方税関係法令、国税関係法令及び同法第五十六条」に改める。
第七百四十七条の六第三項中「をいう。」の下に「次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前項の規定により機構が特定徴収金の収納事務の一部を特定金融機関等に委託した場合においては、法人の事業税その他の政令で定める地方税(当該地方税に係る申告書の提出期限と同時に法定納期限(第十一条の四第一項に規定する法定納期限をいう。以下この項において同じ。)が到来するものに限る。)に係る特定徴収金の納付又は納入の手続のうち総務省令で定めるものが法定納期限に行われたとき(その税額が総務省令で定める金額以下である場合に限る。)であつて、政
令で定める日までに特定金融機関等にその納付又は納入がされたときは、その納付又は納入の日が法定納期限後である場合においても、その納付又は納入は法定納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
第七百四十八条第一項中「附則第十二条の二の七の二第五項」を「附則第十二条の二の八第五項」に改める。
附則第三条の二第一項中「、第百六十九条第三項、第百七十条第一項、第百七十七条の十八第一項」を「、第百六十五条第一項」に、「第四百六十三条第二項、第四百六十三条の三第一項、第四百六十三条の三十四第一項」を「、第四百五十七条第一項」に改める。
附則第三条の三第一項中「第三十五条の三から第三十五条の三まで、附則第三十五条の三の三第一項」を「第三十三条の二まで、附則第三十三条の三から第三十五条の三まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の三の四第一項」に、「附則第三十五条の四」を「附則第三十五条の三の六」に改め、同条第二項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、同項第三号及び同条第五項第二号中「附則第五条の四の二第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改め、同項第三号中「附則第五条の四の二第一項」を削る。
附則第四条第一項第一号中「令和七年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に改め、同条第七項第二号及び第十三項第三号中「の定めるところによって」を「で定めるところにより」に改める。
附則第四条の二第一項第一号中「令和七年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に改め、同条第七項第二号及び第十三項第二号中「の定めるところによって」を「で定めるところによつて」に改める。
附則第四条の五第一項中「から令和九年度まで」を「以後」に、「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に、「及び同項第四号」を「、同項第四号」に、「一般用医薬品」を「「一般用医薬品及び同法第二条第十七項第三号に掲げる医薬品を」に改め、「支払った場合」の下に「(同条第一項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払った場合に限る。第三項において同じ。)」を加え、「前年中」を「平成二十九年から令和八年までの各年に限る。」中」と」を削り、「定めるもの」の下に「をいう。」を加え、「特定一般用医薬品等購入費」を「特定一般用医薬品等購入費をいう。以下この号において同じ。)」に、「特定一般用医薬品等購入費の」を「特定一般用医薬品等購入費(同項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払ったものに限る。)」に改め、同条第三項中「から令和九年度まで」中」と」を削り、「定めるもの」の下に「をいう。」を加え、「特定一般用医薬品等購入費の」を「特定一般用医薬品等購入費(同項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払ったものに限る。)」に改める。
附則第五条の四の二の見出し及び同条を削る。
附則第五条の四の二に見出しとして「個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除」を付し、同条第一項中「令和二十年度」を「令和二十五年度」に、「居住年が平成十一年から平成十八年まで又は」を「同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条及び附則第四十五条において「居住年」という。)が」「令和七年」を「令和十二年」において、前条第一項の規定の適用を受けないときとは」を「一」に改め、「合計額」の下に「(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)」を加え、同項第一号中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成二十三年法律第十一号)」を加え、「(平成十九年又は平成二十年の居住年に係
る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額」を削り、同項第二号中「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「昭和二十二年法律第百七十五号」を加え、同条第二項中「附則第五条の四の二第一項」を「附則第五条の四の二第一項」に改め、同条第三項中「同条第十六項」を「同条第十二項」に改め、同条第五項中「令和二十年度」を「令和三十五年度」に改め、「平成十一年から平成十八年まで又は」を削り、「令和七年」を「令和十二年」において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、」を、「には」に改め、「合計額」の下に「居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする)」を加算した額」を加え、同項第一号中「第五項まで若しくは第十項から第二十項まで」を「第十八項まで」に改め、「(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額」を削り、同条第六項中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改め、同条第七項中「同条第十六項」を「同条第十二項」に改め、同条を附則第五条の四とする。
附則第五条の五第一項中「又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」を、「附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」に改め、「(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と七十七万二千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、三十八万六千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。
附則第五条の五第一項第五号中「又は」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は」に改め、同条第二項中「又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」に改め、「(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と百十五万八千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百五十四万四千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。
附則第五条の五第一項中「令和三十年度」を「令和三十五年度」に改め、同条第二項中「令和三十年」を「令和三十五年」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 令和三十一年度以後の各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項及び第十項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第三十七条の二第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・六七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・六七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」
とあるのは「百分の四十九・六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・六五」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・八五」とする。
附則第五条の六に次の一項を加える。
4 令和三十一年度以後の各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第三百十四条の七第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・六七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・六七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・六五」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・八五」とする。
附則第六条第一項中「令和九年度」を「令和十二年度」に改め、同条第二項中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、同条第四項中「令和九年度」を「令和十二年度」に改め、同条第五項中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第九項」を「附則第五条の四第五項」に改める。
附則第七条の二第二項及び第五項中「掲げる金額」の下に「と前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする)との合計額」を加える。
附則第七条の三第一項中「令和二十年度」を「令和三十五年度」に改め、同条第二項中「令和二十年度」を「令和三十五年度」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 令和三十一年度以後の各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・九五分の五・〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・九分の十・一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・八分の二十・二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・七七分の二十三・二三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・六七分の三十三・三三」とする。
附則第七条の三に次の一項を加える。
4 令和三十一年度以後の各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、当分の間、同項の表中「八十五分の十五」とあるのは「八十四・九五分の五・〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・九分の十・一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・八分の二十・二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・七七分の二十三・二三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・六七分の三十三・三三」とする。
附則第八条第一項中「第四十二条の四」を「第四十二条の四二」に、「第十三項並びに第十八項」並びに第十四項中「第七項」を「第七項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 当分の間、各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第二項第四号及び第八項第六号ロ及び第七号並びに第十九項」と、「除く。」及び「とあるのは「除く。」並びに「と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第二項第一項及び第四項」と、「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする。
附則第八条第三項中「第四十二条の四」を「第四十二条の四」に、「第十三項及び第十八項」 を「及び第十四項」に改め、同条第四項を次のように改める。 4 当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等(次項から第 十一項まで及び第十三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及 び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十四項の規定 により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項 第四号イの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条 の四第一項、第四項、第七項並びに第八項第六号ロ及び第七号」、「除く。」及び「とあるのは「除 く。」並びに」とする。 附則第八条第十六項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第十七項」に改め、同項を同条第 二十項とし、同条第十八項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第十七項」に改め、同項を同 条第十九項とし、同条第十七項中「附則第八条第十三項」を「附則第八条第十四項」に改め、同項 を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項中「附則第八条第十三項」 を「附則第八条第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「附則第八条第十三 項」を「附則第八条第十四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を「附則第八条第十 二項」を第十二項とし、同条第十一項中「第四十二条の十二の五第四項」を「第四十二条の十二 の五第三項」に「これらの規定」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号 イ」に、「第四十二条の十二の五第一項から第三項まで及び第七項」を「第二十三条第一項第四号イ 及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五第五項」を「第四十二条の十二 の五第一項及び第二項並びに」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四十二条の十 二の五第三項」を「第四十二条の十二の五第二項」に「これらの規定」を「第二十三条第一項第四 号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」に、「第四十二条の十二の五第一項」を「第四十二条の十 二の五第一項及び第二項並びに」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四十二条の十 二の五第一項」を「第四十二条の十二の五第一項及び第二項並びに」に改め、同項を同条第十 項とし、同条第九項中「第四十二条の十二の五第二項」を「第四十二条の十二の五第一項」に、「こ れらの規定」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」に、「第四十二 条の十二の五第一項、第三項、第四項及び第八項」を「第四十二条の十二の五第二項及び第三項」 と、「除く。」及び「とあるのは「除く。」並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十 二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五第五項」を「第四十二条の十二の五第二項及び第二 項並びに」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「第四 十二条の十一の三第三項」を「第四十二条の十二第二項」に、「第四十二条の十一の三(第一項、第 三項、第四項及び第七項を除く。)」を「第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第 八項を除く。)」に、「第四十二条の十二」を「第四十二条の十二の二」に改め、同項を同条第九項と し、同条第五項中「第四十二条の十一の三」を「第四十二条の十二」に改め、同項を同条第八項と し、同条第四項の次に次の三項を加える。 5 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事 業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第一項の規定により控除された金 額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用に ついては、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四の 二」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二 条第一項第四号ロ中「第四十二条の四の二」とあるのは「第四十二条の四の二」とする。 6 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事 業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の三第一項の規定により控除された金 額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用に ついては、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四の 三」とあるのは「第四十二条の四の三第二項」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二 条第一項第四号ロ中「第四十二条の四の三」とあるのは「第四十二条の四の三」とする。
7 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事 業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第一項の規定により控除された金 額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用に ついては、これらの規定中「第四十二条の四 の二」とあるのは「第四十二条の四の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第四十二 条の四第八項第六号ロ及び第七号」、「除く。」及び「とあるのは「除く。」並びに」とする。 附則第九条第三項を削り、同条第四項中「第七項まで」を「第六項まで」に、「附則第九条第四項」 を「附則第九条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「附則第九条第五項」を「附 則第九条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「附則第九条第六項」を「附則第 九条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「附則第九条第七項」を「附則第九条 第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年 三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、 第十一項を第十項とし、同条第十二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」 に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「行う法人」の下に「(これらの法人が租税特別 措置法第四十二条の十二の五第四項第四号に規定する特定法人に該当する場合に限る。)」を加え、 「租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第一号」を「同法第四十二条の十二の五第四項第一 号」に、「第四十二条の十二の五第五項第四号」を「第四十二条の十二の五第四項第五号」に、「同条 第五号」を「同項第六号」に、「百分の三」を「百分の四」に、「若しくは」を「又は」に改め、「同条 第一項に規定する」及び「又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用 する従業員の数二千人を超える場合」を削り、「同条第五項第三号」を「同項第三号」に、「第四十 二条の十二の五第五項第六号」を「第四十二条の十二の五第四項第七号」に改め、同項を同条第十 二項とし、同条第五項第四項中「第四十二条の十二の五第四項第三号」を「第四十二条の十二の五 第四項第一号」に、「第四十二条の十二の五第四項第八号」を「同項第十一号」に、「第四十二条 の十二の五第五項第九号」を「第四十二条の十二の五第四項第十二号」に、「同項第十五項」を「同 条第十四項」に、「同条第十六項」を「同項第七項」に改め、同条第十三項及び第十四項を同条第十 六項とし、「第十五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第十三項」を「第十二 項」に、「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十八項を第十七項 とし、第十九項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。 26 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配 電事業者」という。)が、他の一般送配電事業者又は同条第一項第十一号に規定する送電事業者で あつて、同法第二十八条の四十八第一項に規定する広域系統整備計画に定める同条第二項第一号 に掲げる電気工作物(同法第二十八条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の整備又は更新 の実施(以下この項において「地域間連系線の整備等」という。)を行う者として総務省令で定め るものに対して、地域間連系線の整備等に必要な費用に相当する金額として総務省令で定める金 額を支払う場合における当該支払をする一般送配電事業者の第七十二条の十二第四号の各事業年 度の収入金額は、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 分の事業税に限り、第七十二条の二十四第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定 した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
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地方税法の一部を改正する法律(令和8年3月31日号外特第15号) - 第31頁
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