法律令和8年3月31日

地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三百号)の附則等の改正

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.60 - p.63
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第3号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三百号)の附則等の改正

令和8年3月31日|p.60-63|原文を見る

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第十四条第三項の表市町村の項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十二号までを一号ずつ繰り上げる。
附則第四条の見出し中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第一項中「令和七年度に限り」を「令和八年度に限り」、「四百億円」を「二千五百億円」に、「六百八十四億四千四百六十七万七千円」を「四百五十六億四千六百五十九万六千円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三百号)」及び第三項」を削り、「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「九百二十九億円」を「百五十億円」に改め、同項第三号中「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「二十五兆五千七百十八億四千六百四十万円」を「二十二兆六千六百七十八億四千六百四十八万千円」に改め、同項第四号中「令和六年度分」を「令和七年度分」に「二十八兆三千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十五兆五千七百十八億四千六百四十万八千円」に改め、同項第五号中「令和六年度分」を「令和七年度分」に「二十三兆二千七百七十億円」を「二十兆七千七百七十二億五千万円」に改め、同項第六号中「令和七年度分」を「令和八年度分」に「二千四百六十億七千七百八万二千万円」を「千四百十四億五千百八十八万二千円」に改め、同項第七号中「令和八年度分」を「令和九年度分」に「四千三百九十三億九百五十万八千円」を「七百七十四億八千三百二十一万一千円」に改め、同条第二項中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「令和八年度分」を「令和九年度分」に改め、同条第二項中「令和八年度分から令和三十四年度まで」を「令和九年度分から令和三十一年度まで」に改め、同条第三項中「令和八年度分から令和十四年度まで」を「令和九年度分から令和十八年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
令和九年度五百四十八億円
令和十年度五百九十九億円
令和十一年度九百六十一億円
令和十二年度九百六十一億円
令和十三年度九百六十一億円
令和十四年度九百六十一億円
令和十五年度九十二億円
令和十六年度八十九億円
令和十七年度八十九億円
令和十八年度八十九億円
附則第四条の二第四項中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額」を削り、「令和八年度分」を「令和九年度分」に、「千四百十四億五千百八十八万二千円」を「千八百八十八億七千百九十二万三千円」に、「令和九年度分」を「令和十年度分」に、「千三百八十八億四千二百七十万五千円」を「千二百八十八億七千百九十二万二千円」に改め、同条第五項中「令和八年度分」を「令和九年度分」に、「交付された額のうち四百四十九億百七十二万円及び」を「交付した額のうち」に、「交付された額である」を「交付した額である」に改め、「一、令和八年度にあつては同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円を」を削る。
附則第六条第一項中「令和七年度分」を「令和八年度分から令和十一年度までの各年度分」に改め、同項の表道府県の項中「五二〇」を「三三〇」に改め、同表市町村の項中「七六〇」を「六三〇」に改める。
附則第六条の二中「令和七年度分から令和九年度までの各年度分」を「令和八年度分及び令和九年度分」に改め、「令和七年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和五年度基金費の額」という。)から令和五年度基金費の額の百分の五十に相当する額を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)の合算額を控除する額」とし、「令和六年度基金費の額から令和七年度控除額」という。」を「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)から令和六年度基金費の額の百分の五十に相当する額」に改める。
附則第七条の四の見出し中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第一号イ中「令和六年地方税法等改正法」という。」の下に「、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号。以下この条において「令和八年地方税法等改正法」という。)及び」を加えるという。」及び「この条において「施行」を「及び所得税法等改正法という。」の施行」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同号ロ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ハ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法、震災特例法」に、「令和八年度」に改め、同号ニ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ホ中「令和四年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」を「令和四年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヘ中「令和七年地方税法等改正法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ト中「及び令和六年地方税法等改正法」を「、令和六年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号チ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法、震災特例法」に、「及び令和七年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号リ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヌ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヲ中「及び令和七年所得税法等改正法」を「、令和七年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ワ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号カ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヨ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号タ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ラ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号サ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号シ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ス中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号セ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ソ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ツ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号テ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ト中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ナ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ニ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヌ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ノ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ハ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号マ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ミ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ム中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号メ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号モ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヤ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ユ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヨ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ラ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号リ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ル中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号レ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ロ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ワ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヲ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ン中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改める。
附則第九条の二中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同号イ中「令和六年地方税法等改正法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ロ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法、震災特例法」に、「令和八年度」に改め、同号ハ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ニ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ホ中「令和四年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」を「令和四年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヘ中「令和七年地方税法等改正法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ト中「及び令和六年地方税法等改正法」を「、令和六年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号チ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法、震災特例法」に、「及び令和七年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号リ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヌ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ノ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ハ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号マ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ミ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ム中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号メ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号モ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヤ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ユ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヨ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ラ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号リ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ル中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号レ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ロ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ワ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヲ中「震災特例法」を「令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ン中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改める。
附則第十一条の見出し中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条中「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令和八年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令和八年度震災復興特別交付税額」に、「六百八十四億四千四百六十七万七千円」を「四百五十六億四千六百五十九万六千円」に改め、「二千四百四十九億三千万円」に「二千二百九億三千万円を加算した額」及び「二百四十億円」を削る。
附則第十二条の見出しを「令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付 等」に改め、同条第一項中「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「令和七年度震災復興特別交付 税額」を「令和八年度震災復興特別交付税額」に、「令和七年度内」を「令和八年度内」に、「令和六 年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」に、「令和八年度分」を「令和 九年度分」に改め、同条第二項中「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令和八年度震災復興特 別交付税額」に、「令和八年度分」を「令和九年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「令和七年度及び令和八年度」を「令和八年度及び令和九年度」に改め、 同条第二項中「令和七年度」を「令和八年度」に、「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令 和八年度震災復興特別交付税額」に、「令和八年度」を「令和九年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「令和七年度及び令和八年度」を「令和八年度及び令和九年度」に改め、 同条中「令和七年度及び令和八年度」を「令和八年度及び令和九年度」に、「令和七年度に」を「令 和八年度に」に、「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令和八年度震災復興特別交付税額」に、「地 方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)を「地方交付税法等の一部を改正する 法律(令和八年法律第三号)」に、「令和六年度震災復興特別交付税額のうち令和六年度」を「令和七 年度震災復興特別交付税額のうち令和七年度」に、「令和八年度」を「令和九年度」に改める。
附則第十五条第一項中「令和七年度及び令和八年度」を「令和八年度及び令和九年度」に改め、 同条第三項中「令和九年度」を「令和十年度」に改める。
別表第一を次のように改める。 別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体経費の種類測定単位単 位費 用
道府県一 警察費警察職員数一人につき九、七五二、〇〇〇円
二 土木費道路の面積千平方メートルにつき一四四、〇〇〇
道路の延長一キロメートルにつき一、九五、〇〇〇
河川の延長一キロメートルにつき二〇〇、〇〇〇
港湾費港湾における係留施設の延長一メートルにつき三二、〇〇〇
漁港における外郭施設の延長一メートルにつき五、二九〇
漁港における外郭施設の延長一メートルにつき一〇、八〇〇
人口一人につき四、二六〇
一人につき一、三一〇
三 教育費教職員数一人につき六、七七、〇〇〇
教職員数一人につき六、六七、〇〇〇
教職員数一人につき七、四七九、〇〇〇
生徒数一人につき五四、七〇〇
教職員数一人につき六、二五九、〇〇
学級数一学級につき二、二八二、〇〇〇
5 その他の教育費人口一人につき五、一九〇
高等専門学校及び大学の学生の数一人につき二三五、〇〇〇
四 厚生労働費私立の学校の幼児、児童及び生徒の数一人につき三三二、四四〇
1 生活保護費町村部人口一人につき九、七〇〇
2 社会福祉費人口一人につき八、三五〇
3 衛生費人口一人につき一五、三〇〇
4 こども子育て費十八歳以下人口一人につき一〇七、〇〇〇
5 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口一人につき五九、五〇〇
七十五歳以上人口一人につき一〇四、〇〇〇
6 労働費人口一人につき四八五
五 産業経済費
1 農業行政費農家数一戸につき二二九、〇〇〇
2 林野行政費公有以外の林野の面積一ヘクタールにつき五、四一〇
公有林野の面積一ヘクタールにつき一五、六〇〇
3 水産行政費水産業者数一人につき四〇一、〇〇〇
4 商工行政費人口一人につき二、一九〇
六 総務費
1 徴税費世帯数一世帯につき六、一一〇
2 恩給費恩給受給権者数一人につき九〇〇、〇〇〇
3 地域振興費人口一人につき五六三
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行に係る元利償還金について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金千円につき九五〇
八 補正予算償還費平成十六年度から平成二十年度までの各年度の補正予算等で国庫補助事業に係る事業費等の財源に充てるため発行した地方債に係る元利償還金を許可された地方交付税の算定に係る元利償還金千円につき八〇〇
十一十二十三
地方税減収補填債償還費財源対策債償還費減税補填債償還費臨時財政対策債償還費東日本大震災復興特別会計に係る地方債等緊急防災・減災事業債
平成十七年度から平成十八年度の歳入欠てん補のための特例債並びに同年度の特例借入金及び平成十九年度以降の各年度の歳入欠てん補のための特例債に係る元利償還金に充てるために発行する地方債の額として政令で定める額平成十七年度から平成十八年度の歳入欠てん補のための特例債に係る元利償還金に充てるために発行する地方債の額として政令で定める額個人住民税の所得割の税率引下げに伴う減収を補填するために発行する地方債の額として政令で定める額臨時財政対策債に係る元利償還金に充てるために発行する地方債の額として政令で定める額平成二十五年から令和七年度の各年度における東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源に充てるために発行する地方債の額として政令で定める額
千円につき千円につき千円につき千円につき千円につき
五九三五二三四一
十四市町村
国土強靱化年度別事業費令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化基本法第二条第二項に規定する国土強靱化に関する施策の実施に要する経費に充てるために発行する地方債の額として政令で定める額
千円につき二八
一 消防費人口一人につき一三、〇〇〇円
二 土木費
1 道路橋りょう費道路の面積千平方メートルにつき七六、六〇〇
道路の延長一キロメートルにつき一九三、〇〇〇
2 港湾費港湾における係留施設の延長一メートルにつき三一、二〇〇
港湾における外郭施設の延長一メートルにつき五、二九〇
漁港における係留施設の延長一メートルにつき一〇、七〇〇
漁港における外郭施設の延長一メートルにつき二、九八〇
3 都市計画費都市計画区域における人口一人につき一、〇八〇
4 公園費人口一人につき五八四
都市公園の面積千平方メートルにつき三八、五〇〇
5 下水道費人口一人につき一一〇
6 その他の土木費人口一人につき一、五二〇
三 教育費
1 小学校費児童数一人につき五三、〇〇〇
学級数一学級につき八八〇、〇〇〇
学校数一校につき一三、二三九、〇〇〇
2 中学校費生徒数一人につき五〇、三〇〇
学級数一学級につき一、〇九九、〇〇〇
学校数一校につき一、五六二、〇〇〇
3 高等学校費教職員数一人につき二九二、〇〇〇
生徒数一人につき七七、九〇〇
4 その他の教育費人口一人につき四、八八〇
四 厚生費
1 生活保護費市部人口一人につき九、七六〇
2 社会福祉費人口一人につき九、二三〇
3 保健衛生費人口一人につき七、三七〇
4こども子十八歳以下人口一人につき一六八、〇〇〇
育て費
5高齢者保六十五歳以上人一人につき七三、六〇〇
健福祉費
6清掃費七十五歳以上人一人につき八八、四〇〇
産業経済費人口一人につき五、五九〇
1農業行政農家数一戸につき一〇三、〇〇〇
2林野水産林業及び水産業一人につき五四一、〇〇〇
行政費の従業者数
3商工行政人口一人につき一、四七〇
総務費
1徴税費世帯数一世帯につき四、七九〇
2戸籍住民戸籍数一籍につき一、二六〇
基本台帳費世帯数一世帯につき二、二八〇
3地域振興人口一人につき二、〇〇〇
面積一平方キロメートルに一、〇四三、〇〇〇
つき
災害復旧費災害復旧事業費千円につき九五〇
た意発源復
て同め財源
得同意発還
係元利地行
償方充事
金に可い費
辺地対策事辺地対策事業費千円につき八〇〇
業債償還費対財地策
た意発源
て同め財
得同意発
係元利地
償方充事
金に可い
補正予算債平成年度予千円につき八〇〇
償還費算におまか
平令成度
で和七年
算等補正
いて国予
費財源
の得同意
可た意発
い係元利
の償方充
額債許つ
債許て業
地方税減収地方税減収補千円につき四四
補填償還費填ため平成十
七年度の令和
年度おまかの
度にいて各特
別発行同意債
を同又行得可
十一財源対策平成十三年度千円につき
債償還費対策のおまか
該源対度の令
意発各年度和
同又行補正財
得は許つ当ま
個別市町村の
個人に係る市
税による特別
十二減税補填税関係の平成千円につき四四
債償還費十七年度及び
成十八年度の
収補填分減民
め当該年度平
お当補て成
みそ償別年
収て還年の
特が度
こと別
こすて
ういこ
地方額
十三臨時財政臨時財政対策千円につき四四
対策償還費の平成十七年
度から令和六
までの各年度
おまか特別定
すいて額
ここのと
起こと
きる方
た額
十四東日本大平成二十三年千円につき五二
震災緊急度の東日本大
対策債震災及び令和
償還費二年東日本大
震災対策緊急
防災費
おまか年度
すいての
災全令和
害て年度
用策本
費等に年
を得同
た意発
地又行
債許つ
の可い
十五国債強靱令和七年度か千円につき二七
施策債ら令和十年
償還費度の強度化
策おまか
要朝施
につい
国各度
和年
令七
行に
又充
はて
方得
地意
債許
の可
額い
別表第二道府県の項中「二〇、三七〇」を「二〇、六〇〇」に、「一〇五六、〇〇〇」を「一〇八四、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二〇、九〇〇」を「二一、四〇〇」に「一、一九〇、〇〇〇」を「一、二九八、〇〇〇」に改める。
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地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三百号)の附則等の改正 - 第60頁
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