法律令和8年3月31日

地方税法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.54 - p.59
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第3号
署名者内閣総理大臣 高市 早苗, 総務大臣 林 芳正, 財務大臣 片山さつき, 国土交通大臣 金子 恭之

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地方税法等の一部を改正する法律(附則)

令和8年3月31日|p.54-59|原文を見る

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16 新法附則第三十五条の三の六第一項から第三項まで及び附則第三十五条の三の七第一項から第六項までの規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。 17 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分(新法第六十九条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 18 所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条 第二条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十五項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
第五条 第三条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の五の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第八項(同号の規定に係る部分に限る。)第九項(同号の規定に係る部分に限る。)、第十項(同号及び地方税法第五十三条の規定に係る部分に限る。)及び第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
第六条 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分(新法第七十二条の六十九の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 銀行等保有株式取得機構が行う事業に対する施行日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に係る地方税法第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「この合計額」とあるのは「この合計額から、当該合計額に、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については二十分の十九を、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の九を、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の八を、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の七を、同年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の六を、同年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の五を、同年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の四を、同年四月一日から令和十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の三を、同年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の二を、同年四月一日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については十分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
(地方消費税に関する経過措置) 第七条 新法第七十二条の八十の四の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に事業者が行う新法第七十二条の八十の四に規定する資産の譲渡に係る地方消費税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置) 第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法第七十三条の三十七の二の規定を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新法第七十三条の二十四第一項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第十一条第七項の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新法附則第十一条第八項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 新法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは「家屋(一)とする。」
7 新法附則第五十一条第二項に規定する土地の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「土地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは「土地(一)とする。」
(軽油引取税に関する経過措置) 第九条 施行日前に地方税法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置) 第十条 新法の規定中自動車税に関する部分(新法第百六十九条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度の自動車税について適用する。
2 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百六十四条第一項、第百六十五条第一項又は附則第五十三条の二第三項の規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第百六十四条第六項、第百六十五条第一項若しくは附則第五十三条の二第四項の規定による還付又は旧法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十三条の二第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
4 令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。 5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度から令和三年度までの各年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
6 新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、同号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に総務大臣が二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月三十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。
(市町村民税に関する経過措置) 第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令 和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 2 新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年度以後の 年度分の個人の市町村民税について適用し、令和八年度分までの個人の市町村民税については、な お従前の例による。 3 新法第三百十四条の二第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和十年度以後の年度 分の個人の市町村民税について適用し、令和九年度分までの個人の市町村民税については、なお従 前の例による。 4 新法第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。) の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同 項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一号施行日から令和九年九月三十日まで百分の五十二・五
令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで百分の五十五
令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで百分の五十七・五
5 指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新 法第三百十四条の七第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以 内」とあるのは「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。 6 新法第三百十四条の七第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都 道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のい ずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかった と総務大臣が認めたとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせ ず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三百十 四条の七第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準 のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。 7 施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三百十四条の七第六項の規定の適用につい ては、同項中「指定の取消し」を受ける」とあるのは「同項の規定による指定の取消し(以下この条 において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。 8 九年一月新法第三百十四条の七第十一項及び附則第五条の五第二項の規定は、令和十年度以後の 年度分の個人の市町村民税について適用し、令和九年度分までの個人の市町村民税については、な お従前の例による。 9 新法第三百十七条の三の三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に支払を受けるべき公的 年金等について提出する同条第一項の規定による申告書について適用し、二号施行日前に支払を受 けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書につい ては、なお従前の例による。 10 九年一月新法附則第五条の四第五項から第八項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者 が令和八年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六 項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用 家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみな される同条第十七項に規定する特例既存住宅又は同条第三十五項の規定により同条第一項に規定す る既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をし た家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第
十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分 に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する 認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めると ころによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同 日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条 第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しく は既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十 五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に 限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する 認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定める ところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 11 附則第一条第十七号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第五条の五第二項の規定は、十七 号施行日の属する年度以後の年度の個人の市町村民税について適用し、十七号施行日の 属する年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 12 新法附則第三十四条の二第八項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第六号 に掲げる規定の施行の日以後に行う新法附則第三十四条の二第五項の土地等の譲渡について適用す る。 13 新法附則第三十五条の三の六第四項から第六項まで及び附則第三十五条の三の七第七項から第十 二項までの規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市町村民税について 適用する。 14 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の 二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行 日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 15 所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二百九十二条第一 項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同 号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第十二条 第二条の規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第 四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十四項(同号の規定に係る部分 に限る。)及び第十五項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定 の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。 第十三条 第三条の規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第 四十二条の五の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第八項(同号の規定に係る部分に限る。)、 第九項(同号の規定に係る部分に限る。)、第十項(同号及び地方税法第三百二十一条の八の規定に 係る部分に限る。)及び第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第十四号に 掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。 (固定資産税に関する経過措置) 第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法第三百七十四 条の二(地方税法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、令和八 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和七年度分までの固定資産税については、なお 従前の例による。 2 新法第三百五十一条の規定は、令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和八年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 3 令和六年四月一日から附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された 同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課 する固定資産税については、なお従前の例による。
4 令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。
5 令和五年四月一日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 令和四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された附則第一条第八号に掲げる規定による改正前の地方税法(次項から第十三項までにおいて「八号旧法」という)附則第十五条の六第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の七第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の七第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。
16 平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは「家屋」とする。
18 平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「附則第十五条(第二十一項を除く。)」とあるのは「附則第十五条(第二十項を除く。)」とする。
20 前項の規定の適用がある場合における新法附則第五十六条第十五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定により新法附則第五十六条第十二項」と、「附則第五十六条第十四項」とあるのは「附則第五十六条第十四項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。
第十五条 新法の規定中軽自動車税に関する部分(新法第四百六十一条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第四百五十八条第一項、第四百五十九条第一項又は附則第五十七条第三項の規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第四百五十八条第六項、第四百五十九条第二項若しくは附則第五十七条第四項の規定による還付又は旧法第四百五十八条第七項(旧法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十七条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
4 令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十八条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和二年度分及び令和三年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
6 新法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用については、旧自動車持出困難区域は自動車等持出困難区域と、二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行の日以後最初に総務大臣が同号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。
第十六条 新法附則第三十三条第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び事業所税について適用し、施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和八年前の年分の個人の事業及び令和八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置) 第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分(地方税法第七百二条の八第八項において準用する新法第三百七十四条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 2 令和六年四月一日から改正前地方税法附則第十五条第一項に規定する施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 令和五年四月一日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 4 平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 5 平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 6 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは「被災住宅用地」とする。 7 平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 8 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは「家屋」とする。 9 平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十八条 新法附則第三十七条の三の規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、十七号施行日の属する年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
第二十一条 電磁的記録提供命令(新法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限りならないよう、特に留意しなければならない。
(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)
第二十二条 国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 国は、前項の措置が講ぜられるまでの間、同項の地方税の減収により地方団体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(道路運送車両法の一部改正)
第二十三条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条 の次に次の一項を加える。 2 第七十五条の二十七第一項第三号中「軽自動車税種別割(軽自動車の種別割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十二条第二号に掲げる種別割をいう。)をいう。第九十七条の二第一項及び第二項において同じ。)」を「軽自動車税種別割」に改める。 第九十七条の二第一項中「自動車税種別割(自動車税の種別割(地方税法第四百四十五条第二号に掲げる種別割をいう。)をいう。次項において同じ。)又は軽自動車税種別割」を「自動車税又は軽自動車税」に改め、同条第二項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」を「自動車税又は軽自動車税」に改める。
(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及び附則第三十四条において「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第七十六条の二第十七項第三号中「納付」とあるのは「納付〔検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税及び令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成九年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成七年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成四年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成三年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成二年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(平成元年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十四年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭三十三年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭三十二年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭三十年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭二十九年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭二十八年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭二十六年法律第二号)第一条の規定による改正前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(昭二十五年法律第二百二十六号)]」とする。
2 令和七年度以前の年度分の旧法に規定する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を課されたことがある自動車(次項の規定の適用があるものを除く。)についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税又は軽自動車税(以下この項において「旧自動車税等」という。)又は令和七年度以前の年度分の同法に規定する軽自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の軽自動車税(次項において「軽自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「旧自動車税等又は軽自動車税等」とする。
3 令和元年度以前の年度又は二十八年度旧法に規定する自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税又は軽自動車税(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「令和八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の平成二十八年改正前の地方税法に規定する軽自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の令和八年改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の軽自動車税(次項において「軽自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税等又は軽自動車税等」とする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正) 第二十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 第三条の表中「取得し、又は」を削り、「第三百四十五条第三号」を「第四百四十五条」に改め、「合衆国軍隊が日本国において取得した地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの及び」を削り、「同条第三号」を「地方税法第四百四十二条第一号」に改める。
第四条の見出し中「の種別割」を削り、同条第一項中「の種別割」を削り、「第百七十七条の十一 又は第四百六十三条の十八」を「第百五十八条又は第四百五十一条」に改め、同条第二項及び第三 項中「の種別割」を削り、同条第四項中「第百七十七条の十第一項」を「第百五十七条第一項」に 改め、「の種別割」を削り、同条第五項中「の種別割」を削り、「第百七十七条の十三第一項」を「第 百六十条第一項」に改め、同条第六項及び第七項中「の種別割」を削る。 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法 律の一部改正) 第二十六条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に 関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。 第三条第二項中「第百四十五条第三号」を「第百四十五条」に改め、「の種別割」を削り、「第四百 四十二条第三号」を「第四百四十二条第一号」に改める。 (自動車損害賠償保障法の一部改正) 第二十七条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。 第二十条第一号中「第四百六十三条の十八第三項」を「第四百五十一条第三項」に改める。 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正) 第二十八条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三 十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。 第八条の四中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第三項第五号中 「、第五条の四の二第一項」及び「及び第五条の四の二第一項」を削り、同条第四項中「特定配当 等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く)」を加え、同条第六項第五号中「、第五条の四の二第一 項」及び「及び第五条の四の二第一項」を削り、同条第八項第五号中「第五条の四第六項、第五条 の四の二第五項」を「第五条の四第五項」に「附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項」 を「附則第五条の四第五項」に改め、同条第十一項第五号中「第五条の四第六項、第五条の四の二 第五項」を「第五条の四第五項」に「附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項」を「附則 第五条の四第五項」に改める。 第十二条第四項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第六項中「特 定配当等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く)」を加える。 第十六条第一項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第三項中「特 定配当等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く)」を加える。 第三十四条第六項の表第十七条の二の二第一項の項中「、第百六十四条第七項(第百六十五条第 三項において準用する場合を含む)」及び「、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項にお いて準用する場合を含む)」を削り、同条第七項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十 五」に改め、同条第十四項の表第十七条の二の二第一項の項中「、第百六十四条第七項(第百六十 五条第三項において準用する場合を含む)」及び「、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三 項において準用する場合を含む)」を削る。 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正) 第二十九条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和 四十九年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。 第三条の二の二第三項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第五項 第五号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の 二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第六項中「特定配当等」の下に「(同号ロ に掲げるものを除く)」を加え、同条第八項第五号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、 附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、 同条第十一項第五号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四 第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第
五項」に改め、同条第十二項中「特定配当等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く)」を加え、同 条第十四項第五号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第 五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五 項」に改める。 (自動車重量譲与税法の一部改正) 第三十条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。 第二条の十七の十七中「第一項若しくは第三項」、「第一項若しくは第二項」及び「の種別割」を削 り、「第百六十四条の十七」を「第百六十四条」に改める。 (消費税法の一部改正) 第三十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 別表第二第四号口中「都道府県及び市町村」を「普通地方公共団体」に、「第百六十二条第四項(環 境性能割の納付の方法)」に、「第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)」を「第百五十八条第 六項(自動車税の徴収の方法)」に、「第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六 十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)」を「第四百五十一条第六項(軽自動車税の徴収の方法)」 に、「証紙並びに地方税法」を「証紙及び地方税法」に改め、「第一条第十三号」の下に「同条 第二項において準用する場合を含む)」を加え、「並びに同法第百六十二条第一項及び第四百五十六 条第二項(これらの規定を同法第一条第二項において準用する場合を含む)」に規定する証紙」を削 る。 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正) 第三十二条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一 部を次のように改正する。 第一条中「及び第五条の四の二」を削る。 (総合特別区域法の一部改正) 第三十三条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。 第二十二条 総合特別区域法(以下「同法」という。)又は軽自動車税種別割」とあるのは「同じ」とし、「同項及 び」に「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「自動車税種別割」を「自動車税又は 軽自動車税」とあるのは「自動車税」に改める。 (総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置) 第三十四条 総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車のうち令和七年度以前の 年度分の旧法に規定する自動車税の種別割を課されたことがあるもの(次項の規定の適用があるも のを除く。)に係る同条第三項の規定による自動車検査証の返付についての前条の規定による改正後 の総合特別区域法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する新道路運送車両法第九十七条 の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税」とあるのは「(令和七年 度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改 正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税の種別割又は令和八年度 以後の年度分の自動車税等(次項において「自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税」 とあるのは「自動車税等」とする。 2 総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車のうち令和元年度以前の年度分の 二十八年旧法に規定する自動車税を課されたことがあるものに係る同条第三項の規定による自動車 検査証の返付についての前条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第四項において 読み替えて準用する新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、 同条第一項中「自動車税」とあるのは「(令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等 の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第 二百二十六号)に規定する自動車税(令和二年度から令和七年度までの各年度分の地方税法等の一 部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する自動 税の種別割又は令和八年度以後の年度分の自動車税等(次項において「自動車税等」という。)」と、 同条第二項中「自動車税」とあるのは「自動車税等」とする。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正 第三十五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)の一部を次のように改正 する。 附則第十五条第一項中「の種別割」を削り、「第四百六十三条の十五第一項及び」を「第四百四十 八条第一項及び」に改め、同項の表第四百六十三条の十五第一項第二号ロの項中「第四百六十三条 の十五第二号ハ(ⅱ)」を「第四百四十八条の十五第二号ロ」に改め、同表第四百六十三条の十五 第一項第二号ハ(1)(i)の項中「第四百四十六条の十五第二号ハ(1)(i)」を「第四百四十八条第十 二号ハ(1)(i)」に改め、同表第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(ii)の項中「第四百六十三条 の十五第一項第二号ハ(1)(ii)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(ii)」に改め、同表第四百六十 三条の十五第一項第二号ハ(2)(i)の項中「同表第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(i)の項中「第四百 八条第一項第二号ハ(2)(i)」に改め、同表第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(ii)の項中「第四百 六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(ii)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(ii)」に改め、同表附則 第十三条第一項の項中「第四百六十三条の十五第一項」を「第四百四十八条第一項」に、「附則第十 五条第一項」を「附則第十五条」に改め、同表附則第三十条第一項の項中「附則 第十五条第一項」を「附則第十五条」に、「第四百六十三条の十五第一項第二号ロ」を「第四百四十 八条第一項第二号ロ」に改め、同表附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(i)の項中「附則第十八 条第一項」を「附則第十五条」に、「同表附則第六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(i)の項中「附則第十 五条第一項第二号ハ(1)(i)」に改め、同表附則第六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(ii)の項中「附則第 十八条第一項第二号ハ(1)(ii)」に改め、同表附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(i)の項中「附則 第十八条第一項」を「附則第十五条」に、「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(i)」を「第四百 四十八条第一項第二号ハ(2)(i)」に改め、同条第二項を削る。 (地方税法等の一部を改正する等の法律の一部改正 第三十六条 地方税法等の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。 附則第四十条を次のように改める。 第四十条 削除 附則第五十三条を次のように改める。 第五十三条 削除 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正 第三十七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)の一部を次のように改正 する。 附則第十一条第五項から第七項までを削る。 附則第十八条第五項から第七項までを削る。 (船員法等の一部を改正する法律の一部改正 第三十八条 船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の一部を次のように改正す る。 附則第十七条のうち地方税法附則第九条第十五項の改正規定中「附則第九条第十五項」を「附則 第九条第十四項」に改める。 (財務省設置法の一部改正 第三十九条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。 附則第二項中「は「内国税」を「は「内国税」に改め、「地方税法」の下に「昭和二十五年法律第 二百二十六号)」を加え、「と「徴収」とあるのは「徴収並びに同法附則第五条の四第十二項の規定に よる通知」と読み替えるもの」を削る。
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 財務大臣 片山さつき 国土交通大臣 金子 恭之
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
法律第三号
地方交付税法等の一部を改正する法律 (地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。 第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成五年度」を「平成六年度」に、「令和六年度」を「令 和七年度」に改め、同項第九号中「平成十七年度から令和六年度まで」を「平成十八年度から令和 七年度まで」に改め、同項第十号、第十三号及び第十四号中「令和六年度」を「令和七年度」に改 め、同表市町村の項第九号中「平成五年度」を「平成六年度」に、「令和六年度」を「令和七年度」 に改め、同項第十号、第十一号、第十四号及び第十五号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、 同条第三項の表第二十一号中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同表第四十号(1)及び(2)中 「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同表第四十二号中「平成五年度」を「平成六年度」に改 め、同表第四十三号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同表第四十四号中「地方税の減収 補填のため平成十七年度から令和六年度まで」を「地方税の減収補填のため平成十七年度から令和 七年度まで」に改め、同号(1)中「特別法人事業譲与税の減収補填のため平成十七年度から令和六年 度まで」を「特別法人事業譲与税の減収補填のため平成十八年度から令和七年度まで」に、「この減 収補填のため平成十七年度から令和六年度まで」を「この減収補填のため平成十七年度から令和七 年度まで」に改め、同表第四十五号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同表第四十七号(8) 中「地方財政法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)第三条の規定 による改正前の地方財政法」に改め、同表第四十八号及び第四十九号中「令和六年度」を「令和七 年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同項第九号中 「平成十七年度から令和六年度まで」を「平成十八年度から令和七年度まで」に改め、同項第十号、 第十三号及び第十四号並びに同表市町村の項第八号から第十号まで、第十三号及び第十四号中「令 和六年度」を「令和七年度」に改める。 第十四条第一項中「とし、環境性能割の収入見込額については基準税率をもって算定した当該道 府県の環境性能割の収入見込額から同法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するもの とされる額を控除した額」、「(以下「環境性能割交付金」という。)この交付見込額の百分の七十 五に相当する額を控除し」、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の 額」及び「、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、同条第三 項の表道府県の項第八号を次のように改める。
八 自動車税 ―――――――― 当該道府県の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十五 条に規定する自動車の台数 ―――――――― 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十 二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数
三 軽自動車税
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地方税法等の一部を改正する法律(附則) - 第54頁
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