法律令和8年3月31日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(抄)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.96 - p.97
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抽出された基本情報
法令番号法律第八十九号
署名者

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(抄)

令和8年3月31日|p.96-97|原文を見る

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【法第26条各号に規定する欠格事由】
○外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)(抄) (許可の欠格事由)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、許可を受けることができない。 一 第二十条第二号、第四号又は第十三号に該当する者 二 第三十七条第一項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 第三十七条第一項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定 による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規 定による監理支援事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の 日から起算して五年を経過しないもの
四 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して五年を経過しない者 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に該当する者 ロ 第一号(第十号第三号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者 ハ 第三十七条第一項の規定により許可を取り消された場合(同項第二号の規定により許可を取り消された場合につ いては、第一号(第十号第三号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当 該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消 しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第三分に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした場合において、同号 の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該監理支援事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役 員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
六 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項、第八条の五第一項及び第八条の六第一項の認定を受けるこ とができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過し ない者 二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定 めるものにこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける ことがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十一条(第二号に係 る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百 六条、第二百八人条、第二百九十三条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する 法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け ることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百十八条、第二百二十三条の二若しくは第二百二十四条第一項、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和 二十二年法律第五十号)第百十一条前段若しくは第百十四条第一項(同法第百十五条第一項の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百四条の二又は 第三百条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号) 第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四 十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十四条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、 罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 心身の故障により育成就労実施者としての責務を果たすことができない者として主務省令で定めるもの 六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 第十六条第一項の規定により次条第一項に規定する育成就労認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年 を経過しない者(統括関係法人育成就労又は労働者派遣管理型育成就労を行わせているものであって、当該取消しの 処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととする ことが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。)
八 第十六条第一項の規定により次条第一項に規定する育成就労認定を取り消された者が法人である場合(第十六条第
一項第三号の規定により当該育成就労認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した時期と当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条第五号及び第三十九条第五項において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(廃業関係法入育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた者であって、当該取消しの処分の理由となった事実に関して当該者が有していた責任の有無及び程度を考慮してこの号に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものを除く。) 九 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して五年を経過しない者 十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。) 十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(日本産業規格A列4) 別記様式第24号(第71条第2項関係)
※ 事業報告受理番号
事 業 報 告 書
外国人育成就労機構 理事長 殿
年 月 日
提出者
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)第42条第2項の規定により、下記のとおり監理支援事業に関する事業報告書を提出します。
1 報告対象育成就労事業年度年度( 年 月 日 ~ 年 月 日)
2 許可番号
3 監理支援機関(ふりがな) ①名称
②住所 〒 ― (電話 ― ― )
4 監理支援事業を行う事業所(ふりがな) ①名称
②所在地 〒 ― (電話 ― ― )
③事業所技番号
5 監理支援を行った監理型育成就労実施者の数
6 監理支援を行った監理型育成就労外国人の数受け、1職の期間に育成就労を開始した育成就労外国人 人(うち、法第8条第1項の規定により育成就労計画の認定を 人)
7 監理支援を行った監理型育成就労外国人の国籍・地域及び人数( 人) ( 人) ( 人)
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(抄) - 第96頁
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