法律令和8年3月31日

地方交付税法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第2号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法等の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.68|原文を見る

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一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 臨時財政対策のため平成二十七年度から平成三十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三十三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五号)第三十三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)改正第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例) 第四条 令和八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業税の譲与額」とあるのは「当該年度内事業譲与税の譲与額として総務大臣が定める額」と、同項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」 と、同表市町村の項中「三 軽自動車税 地方税法第四百四十二条 の台数 」とあるのは 「三 軽自動車税 当該市町村の区域内に定置場を有する軽自動車等の種類別第一号に規定する 当該市町村の区域内前年度中における当第一号に規定する軽の旧地方税法第四要件数 三の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧地方税法」という。)に規定する軽自動車税の環境性能割 」
に定置場を有する地方税法第四百四十二条自動車等の種類別の台数 該市町村の区域内に定置場を有した三輪以百四十二条第五号に規定する軽自動車の取
と、同項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交
付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十九号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
第五条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 (交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の一般会計への帰属等)
第六条 令和八年四月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計における財政融資資金からの借入金のうち七千億円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を二十年以内に償還するものとする。 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部修正に伴う経過措置)
第七条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、令和八年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。 2 令和八年四月に交付すべき地方特例交付金第一項の規定の適用については、同項本文の規定により同年度の四月に交付すべき地方特例交付金の額は、同項の表四月の項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前年度の第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「旧特例交付金法」という。)第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の額に当該年度の新特例交付金法第三条第一項に規定する個人住民税減収補填特例交付金総額の前年度の旧特例交付金法第三条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち軽油引取税、自動車税の環境性能割、地方揮発油譲与税、軽自動車税の環境性能割、軽油引取税交付金及び環境性能割交付金に係る令和七年度的同表の基準税額等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。
(地方自治法の一部改正) 第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項第四号中「平成三十七年度」を「令和七年度」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。 三 第三十三条の五の十五第三項の規定により、当分の間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正) 第九条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。 第七条の二第二項中「同法」を「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条の規定により読み替えられた地方交付税法」に改め、「なった」の下に「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金をいう。以下この項において同じ。)」を「並びに当該」の下に「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金」を加える。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十条 前条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度における当該市又は町の標準負担額の算定について適用し、令和七年度以前の年度における当該市又は町の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
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地方交付税法等の一部を改正する法律 - 第68頁
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