法律令和8年3月31日
地方税法等の一部を改正する法律(附則の改正規定)
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地方税法等の一部を改正する法律(附則の改正規定)
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附則第九条の十二中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。
附則第十条第四項中「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 道府県は、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる事業により、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「マンション再生法」という。)第百六十三条の五十七に規定する要除却等認定マンション若しくはその敷地、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失(同法第一条に規定する大規模一部滅失をいう。)をしたマンション(マンション再生法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この項において同じ。)若しくはその敷地又は当該災害により滅失をしたマンションの敷地の用に供されていた土地を取得した場合には、これらの取得が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第二項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 マンション再生法第二条第一項第十号に規定する施行者 同号に規定するマンション再生事業
二 マンション再生法第百九条に規定するマンション等売却組合 マンション再生法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業
三 マンション再生法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合 マンション再生法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業
附則第十条第七項中「第二条第九号」を「第二条第十号」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第八項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
附則第十条の二第一項ただし書中「博覧会の終了の日から六月を経過する日」を「令和十年三月一日」に改める。
附則第十条の三中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第七項中「特別区」の下に「又は同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域」を加え、「令和五年四月一日」を「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「同法」を「都市再生特別措置法」に改め、同条第八項中「新築を令和十八年四月一日から」を「第七十三条の三十四第一項に規定する特定区域内住宅を除く。)の新築を令和十一年四月一日から」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、「まで」の下に「の間」を、「当該取得」の下に「(令和十一年四月一日から)」を加え、同条第十三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「同条第十三項」を「同条第十七項」に改め、同条第十六項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
17 診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この項において同じ。)の開設者又は管理者が同法第三十条の四第二項第十一号イ⑵に掲げる区域のうち政令で定める区域において診療所の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十二条の二の七第九項中「エネルギーの使用的合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える。
附則第十二条の二の八を削る。
附則第十二条の二の七の二第七項中「附則第十二条の二の七の二第一項」を「附則第十二条の二の八第一項」に改め、同条を附則第十二条の二の八とする。
附則第十二条の二の九から第十三条の二十三までを削る。
附則第十二条の三の前の見出し中「の種類割」を削り、同条第一項中「第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車」を「電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの」に、「第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車」を「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの」に「次項第二号及び次条第三項」を「次項第二号及び同条第三項」に、「第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。」を「内燃機関を有する自動車で併せて電気を他の総務省令で定めるものを電力源として用いるものであつて、廃エネルギを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第十七条に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるもの」と改め、「第百七十七条の七第一項第三号イ⑴」を「第百五十四条第一項第三号イ⑴」に改め、「の種類割」を削り、同項各号を次のように改める。
一 ガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。第三項第一号において同じ。)又は石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。次号、次項第三号及び第三項第一号において同じ。)に該当するものを除く。同項第二号において同じ。)で平成二十七年三月三十一日までに最初の道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条及び次条第一項において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
二 軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。第三項第三号において同じ。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十九年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
附則第十二条の三第二項中「第百七十七条の七第一項」を「第百五十四条第一項」に、「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、「の種類割」を削り、同項第二号中「第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項各号において「排出ガス保安基準」という。)に「同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準」を「同条第一項の規定により平成三十年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に改め、同項第三号中「第百四十九条第一項第三号に規定する」を削り、同項第四号から第六号までを削り、同条第三項を次のように改める。
3 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車に対する第百五十四条第一項の規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、令和八年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 ガソリン自動車(充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める
窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び附則第十二条の五第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので総務省令で定めるもの
二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三 軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
附則第十二条の四第二項中「第百四十六条第二項」を「道路運送車両法第二条第五項」に改め、「の種類割」を削り、「第百七十七条の七第一項」を「第百五十四条第一項」に改め、同条第二項中「第百七十七条の七第三項」を「第百五十四条第三項」に改め、同条第三項中「の種類割」を削る。
附則第十二条の五の見出し及び同条第一項中「の種類割」を削り、同条第二項中「の種類割」を削り、「第百二十七条の九」を「第百五十六条」に、「第百七十七条の十三から第三十七条の十五まで」を「第百六十条から第百六十二条まで」に改め、同条第三項中「の種類割」を削り、同条第四項中「第百七十七条の十八第一項」を「第百六十五条第一項」に、「この款」を「この条、次条第一項及び第百六十八条」に改め、「の種類割」を削り、同条第五項及び第六項中「の種類割」を削る。
附則第十四条第一項中「令和七年度」を「令和十七年度」に改める。
附則第十五条第一項中「総合効率化事業者(以下この項を「認定貨物自動車中継輸送事業者等(第一号)」に、「総合効率化事業者」を「認定貨物自動車中継輸送事業者等」に、「令和六年四月一日」を「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)」の施行の日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「同条第二項」を「同項」に、「総合効率化計画」を「認定貨物自動車中継輸送実施計画」に、「同法第四条第二号」を「物資の流通の効率化に関する法律第二十九条の二第二号」に、「流通業務労総合効率化事業により」を「貨物自動車中継輸送事業の用に供するために」に、「設備に」を「構築物に」に改め、同項各号を次のように改める。
一 認定貨物自動車中継輸送事業者等が新設し、又は増設した物資の流通の効率化に関する法律第二十九条の二第一号に掲げる特定貨物自動車中継輸送施設で政令で定めるもの(増設された当該特定貨物自動車中継輸送施設にあつては、当該増設部分に限る。次号において「第一号施設」という。)二分の一
二 第一号施設に附属する構築物で政令で定めるもの 四分の三
附則第十五条第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「令和七年度」を「令和九年度」に改め、同条第五項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第六項を削り、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、同条第十項中「第十七項」を「第十六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、同条第十四項中「特別区」の下に「又は同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域」を加え、「令和五年四月一日」を「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)」の施行の日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「同法第二十九条第一項第一号」を「家屋及び償却資産で政令で定めるもののうち、都市再生特別措置法第二条第二項」に、「公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」を「公共施設その他政令で定めるものの用に供するもの」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、同条第十七項中「第二条第九号」を「第二条第十号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「四分の三」を「六分の五」に改め、同項第二号中「その他の総務省令で定める燃料」を削り、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 脂肪酸メチルエステルを製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三
附則第十五条中第十八項を第十七項とし、第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、同条第二十一項中「第二十九項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第二十二項を第二十一項とし、第二十三項を第二十二項とし、第二十四項を第二十三項とし、同条第二十五項中「平成二十三年法律第百八号」の下に「第一号ロ及びニにおいて「再生可能エネルギー電気特措法」という。」を加え、「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの
ロ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(ハ及びニ並びに次号において「認定発電設備」という。)であるものに限る。第四号において「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ニ バイオマス(再生可能エネルギー電気特措法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。)で総務省令で定める規模未満のもの
二 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。以下この号及び次号イにおいて「特定風力発電設備」という。)で海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの 当該特定風力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定風力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額
三 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ 特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの
(1)港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備
(2)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備
(3)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第八条第三項に規定する認定設備整備計画において整備する旨が記載された設備
ロ 特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
四 特定水力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。)当該特定水力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定水力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
附則第十五条中、四十五項を第二十四項とし、第二十六項を第二十五項とし、第二十七項を第二十六項とし、同条第二十八項中「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削り、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条中第二十九項を第二十八項とし、同条第三十項を第二十九項とし、同条第三十一項中「平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第三十項とし、「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域」を「農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画」に改め、以下この項において同じ。)及び「農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあっては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分」を削り、同項を同条第三十項とし、同条中第三十二項を第三十一項とし、第三十三項を第三十二項とし、第三十四項を第三十三項とし、同条第三十五項中「企業組合を除く。)の下に「又は農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構」を加え、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条中第三十八項を第三十七項とし、第三十九項を第三十八項とし、同条第四十項第一号中「平成十五年法律第七十七号」を削り、同項を同条第三十九項とし、同条中第四十一項を第四十二項とし、第四十二項を第四十一項とし、同条第四十三項中「第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号」を「第十条の五の四第四項第七号又は第四十二条の十二の五第四項第八号」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項中「第二条第七号」を「第二条第八号」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十五項を同条第四十四項とする。
附則第十五条の第二項中「前条第十二項」を「前条第十一項」に改め、同条第二項中「前条第十二項、第二十六項若しくは第四十五項」を「前条第十一项、第二十五項若しくは第四十四項」に改める。
附則第十五条の六第一項中「令和四年四月一日」を「令和十一年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「次条並びに附則第十五条の八」を「から附則第十五条の八まで」に「住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の
規定により当該勧告に従わなかった旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を一次に掲げる住宅(当該住宅に係る建築確認を受けた時において、当該住宅の建築をする土地の全部が第一号イからホまでに掲げる区域外又は都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(第二号において「市街化調整区域」という。)のうち第二号イ若しくはロに掲げる区域外にあった場合における当該住宅を除く。)に改め、「除く。」以下この条。)の下に「及び次条」を加え、「次条第一項」を「同条第一項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。)
イ 建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域で総務省令で定めるもの
ロ 地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域
ハ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域
ニ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域
ホ 特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域
二 市街化調整区域のうち次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部がイに掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。)
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項の土砂災害警戒区域
ロ 水防法第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域で総務省令で定めるもの
附則第十五条の六第二項中「令和六年四月一日」を「令和十一年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の七第一項中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日」を「令和十一年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「同法」を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に改め、同条第二項中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日」を「令和十一年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の八第四項中「令和十年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「から附則第十五条の十まで」を、「次条及び附則第十五条の十一」に改め、同条第四項、第五項、第九項及び第十項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の十第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の十一の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、同条第一項中(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)で政令で定めるもの」を「同法第十四条の条例で定める同法第二条第十八号に規定する特定建築物を含む。)」に、「平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて」に、「高齢者移動等円滑化法第三条第一号」を「同条第一号」に、「当該施設」を「当該家屋」に、「であって、高齢者移動等円滑化法」を「であって、当該利便性等向上改修工事に係る部分が同法第十四条第一項に
規定する建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。)又は同法」に、「掲げる高齢者移動等円滑化法」を「規定する同法」に改め、「もの〔一〕の下に「総務省令で定めるものを参酌して」を加え、「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、「三分の一」の下に「を、以下この条において」という。」のうち、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で令和五年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有しているものに対して課する令和八年度分又は令和九年度の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項及び第三項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは「附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2 令和五年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者が、その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の三第一項」とあるのは「附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3 令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(令和六年一月一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあった場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとす る。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部
分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合。)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(令和六年一月一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあった場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合が適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6 第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(令和五年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなったものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充仮換台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等をもって当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で令和五年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の三第一項」とあるのは「附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの第二項に規定する特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「ある同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和八年度分又は令
和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登
記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって当該特定仮換地
等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、
区分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第
三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と
あるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、
「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持
分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割
合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む)」とあるのは「第六項(第七項において準
用する場合を含む)」の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和八年度分又
は令和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地
につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって当該特
定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令
和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地と
みなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災
区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る
被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」
とする。
10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十七条第六号イの表⑵中「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当
該土地が令和七年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二
号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和八年改正前の地方税法」という。)に改め、
同号ロの表⑵中「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「令和七年度分の固定資産税につ
いて令和八年改正前の地方税法」に改める。
附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十
三項まで、第三十六項、第三十七項、第四十一項及び第四十四項、第十五条の二第二項並びに第十
五条の三の項及び同条第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三
十三項まで、第三十六項、第三十七項、第四十一項及び第四十四項、第十五条の二第二項並びに第
十五条の三の項中「附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十三項まで、
第三十六項、第三十七項、第四十一項及び第四十四項」を「附則第十五条第八項、第十五項、第十
八項、第三十項から第三十二項まで、第三十五項、第三十六項、第四十項及び第四十三項」に改め
る。
附則第十八条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号口中「同年度分の固定資産税について」の下
に「令和八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第二号イ中「について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加え、
同号ロ中「令和七年度分の固定資産税について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加え、同
項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」
の下に「令和八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号口中「固定資産税について」の下に「令和
八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第二号イ中「について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を
加え、同号ロ中「令和七年度分の固定資産税について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加
え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税に
ついて」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十九条の九から第二十九条の十八までを削る。
附則第三十条の見出し中「の種類別」を削り、同条一項中「第四百四十六条第一項第一号に規
定する電気軽自動車」を「電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないもの」に、「同条第一
項第二号に規定する天然ガス軽自動車」を「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽
自動車で総務省令で定めるもの」に、「次項第二号」を「同項第二号」に、「第四百四十四条第三項に
規定する」を「道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による。」に、「から第四項まで」を「及び
第三項」に改め、「の種類別」を削り、「第四百六十三条の十五第一項」を「第四百四十八条第一項」
に改め、同条第二項中「第四百六十三条の十五第一項」を「第四百四十八条第一項」に、「令和四年
四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日まで」
に改め、「の種類別」を削り、同項第二号中「第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保
安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この
号及び次項において「排出ガス保安基準」という。)に、「同号ロに規定する平成二十一年天然ガス
車基準」を「同条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定め
られた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に改め、同条第三項中「第四百四十六条第一項
第三号に規定する」を削り、「以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。」を「ガソ
リンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。以下この項において同じ。」に、「同号イ(1)に
規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」と
いう。)を「道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用される
べきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に、「同号イ(1)(ii)に規定する
平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)」
を「同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保
安基準で総務省令で定めるもの」に、「エネルギー消費効率が同号イ(2)に規定する令和十二年度基準
エネルギー消費効率(次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)を「エネ
ルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定
するエネルギー消費効率(以下この項及び次条第一項において「エネルギー消費効率」という。)が
同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準
となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この項において「基準エネ
ルギー消費効率」という。)であって令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして
定められたもの」に、「同号イ(3)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令
和二年度基準エネルギー消費効率」という。)を「基準エネルギー消費効率であって令和十二年度以
降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの」に、「第四百六十三条の十五第一項」
を「第四百四十八条第一項」に、「令和四年四月一日」を「令和七年四月一日」に、「当初初回車両番
号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和八年度分」に改め、「の種類別」を削り、同条
第四項を削る。
附則第三十条の二の見出し中「の種類別」を削り、同条第一項中「の種類別」を削り、「から第四
項まで」を「又は第三項」に改め、同条第二項中「の種類別」を削り、「第四百六十三条の十七」を
「第四百五十」に、「第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一まで」を「第四百五十二
条から第四百五十四条まで」に改め、同条第三項中「の種類別」を削り、同条第四項中「第四百六
十三条の二十四第一項」を「第四百五十七条第一項」に、「この款」を「この条、次条第一項及び第
四百六十条」に改め、「の種類別」を削り、同条第五項及び第六項中「の種類別」を削る。
附則第三十三条第五項中「第三条第一項の規定による承認を受けた同法」を削り、「同法第三条第
一項の承認に係る」を令和十年三月三十一日までに同法第三条第一項の規定による承認を受けた」
に改め、「同法第五条第一項の規定による承認を受けた」を削り、「同法第五条第一項の承認に係る」
を「同日までに同法第五条第一項の規定による承認を受けた」に、「令和八年三月三十一日までに終
了する事業年度分」を「同法第三条第一項又は第五条第一項の規定による承認を受けた日から五年
を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで」に、「令和七年分」を「同法第三条第一項又は
第五条第一項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日の属する年分」に改める。
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