法律令和8年3月31日

租税特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.45 - p.51
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号号外特第17号
署名者内閣総理大臣, 財務大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

租税特別措置法の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.45-51|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(租税特別措置法の一部改正) 第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に、「第十款 その他の特例(第三十九条―第四十条の三の二)」を「第十九款の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等(第三十八条の四十条の三の二)」を「第十九款 その他の特例(第三十九条―第四十条の三の二)」に改める。
二・第三十八条の三」に改める。
第三条第一項第一号中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、同項に次の一号を加える。
五 特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払以外の日)においてその者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなる法人(以下この号において「同族会社」という。)以外の法人(以下この号において「特定法人」という。)から支払を受けるもののうち、実質的に当該同族会社から支払を受けるものと認められる場合として政令で定める場合における当該対象者その他の政令で定める者が当該特定法人から支払を受けるもの
第九条の四の二第一項第一号中「募集が」の下に「公募(」を、「公募」の下に「」をいう。次号において同じ。)」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 法人税法第二条第二十九号口(2)に掲げる投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(証券投資信託又は公募公社債等運用投資信託に該当するものを除く。)及びこれに類する同条第二十四項に規定する外国投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募により行われたもの
第九条の八中「第三十七条の十四第三十五項及び第三十六項」を「以下この条並びに第三十七条の十四第四十一項及び第四十五項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 非課税口座及び第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第一号に規定する基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び次項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき前項第三号に掲げる非課税口座内上場株式等の配当等については同項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該非課税口座内上場株式等の配当等の支払があったものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
3 前項の規定の適用があつた非課税口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、第二項の規定により第一項の規定の適用がなかつたものとされる非課税口座内上場株式等の配当等につき同項の金融商品取引業者等が徴収した所得税の納付に関する事項その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の九第一項中「前条第一号イ」を「前条第一項第一号イ」に、「同条」を「同項」に改める。
第十条を次のように改める。 一 増減試験研究費割合が百分の三を超える場合(第三号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五 に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合 二 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五 から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算し た割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零) 第十条第二項中「令和八年」を「令和十一年」に改め、同項第一号中「次号に掲げる年分以外の 年分」を「令和九年以前の年分(第三号に掲げる年分を除く。)」に、「この試験研究費の額」を「この控 除対象試験研究費の額」に改め、同号イ中「ハに」を「ニに」改め、同号ロ中「が百分の十二」 を「が零以上であり百分の十二」を「ハに」に、「ニに」に改め、「当該割合が百分の一未満である ときは、百分の一」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。 ハ 増減試験研究費割合が零に満たない場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、 その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合 が零に満たないときは、零)」 第十条第二項第二号中「試験研究費の額」を「控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ中「ハ まで」を「ニまで」に改め、「割合」の下に「(当該年分が令和九年以前の年分である場合には、第一 号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合)」を加え、同号 ロを同号ニとし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 令和十年以後の年分(次号に掲げる年分を除く。) 当該年分の控除対象試験研究費の額に次 に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数が あるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは 百分の十四とする。)を乗じて計算した金額 イ 増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の十一・ 五に、当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算し た割合を加算した割合 ロ 増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合(ニに掲げる場合を除 く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を 乗じて計算した割合を加算した割合 ハ 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五 から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算 した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零) ニ その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五 第十条第三項中「令和八年」を「令和十一年」に「第二号及び」を「第一号に掲げる年分が同号 イ及び」に、「年分にあっては、第一号に」を「場合には第一号イに」に「割合」を「割合とし、第 二号に掲げる年分が同号イ及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する場合には第二号イに定め る割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合とする。」に改め、同項第一号及び第二号 を次のように改める。 一 令和九年以前の年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に 掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合 イ 増減試験研究費割合が百分の四を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の四を控 除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があ るときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五 とする。)
ロ 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年 分(第三号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除し た割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があると きはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とす る。)を減算した割合 二 令和十年以後の年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に 掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合 イ 増減試験研究費割合が百分の七を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の七を控 除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があ るときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五 とする。) ロ 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える年 分(次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した 割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき はこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とす る。)を減算した割合
第十条第四項中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同条第五項中「令 和八年」を「令和十一年」に「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同条 第六項中「令和八年」を「令和十一年」に改め、同条第七項を次のように改める。 7 青色申告書を提出する個人のその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した 日の属する年分を除く。)において当該個人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える 場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係 る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を 控除する。この場合において、当該個人のその年分における繰越税額控除限度超過額が当該個人 のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額(その年において第四項の規定 の適用を受ける場合には、当該個人の同項に規定する中小事業者控除上限額から、同項の規定に よりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額を控除した残額)を超えるとき は、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。 第十条第八項中「この条に」を「この条及び次条に」に改め、同項第一号中「含む」の下に 「。第九号において同じ」を加え、同号の次に次の一号を加える。 一の二 控除対象試験研究費の額 試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。 イ 国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあっては百 分の七十とし、令和十年分にあっては百分の六十とする。)に相当する金額 ロ 国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額 第十条第八項第二号中「及び第十一項」を削り、同項第三号中「適用年前三三年以内の各年分」を 「対象年(第一項、第四項又は前項の規定の適用を受けようとする年をいう。以下この号及び第十 二項において同じ。)前三年以内の各年分」に、「当該適用年」を「当該対象年」に改め、同項第七号 を次のように改める。 七 繰越税額控除限度超過額 個人のその年の前年以前三年内の各年(その年まで連続して青色 申告書を提出している場合の各年に限る。)における第四項に規定する中小事業者税額控除限度 額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりそ の年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合 には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
第十条第八項に次の一号を加える。 九 国外委託試験研究 他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。
第十条の二を「控除対象試験研究費の額」及び「第七項」を「及び第四項」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額」を「控除対象試験研究費の額、試験研究費の額」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額」を「控除対象試験研究費の額」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「前三項」を「第八項から前項まで」に、「又は第四項」を「、第四項又は第七項」に、「適用年」を「対象年」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 第七項の規定は、第四項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第七項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
(第十条の二を次のように改める。) (特別試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)
第十条の二 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合となった特別試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。 一 その年分の控除対象特別試験研究費の額(その年において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった控除対象特別試験研究費の額を除く。次号及び第三号において同じ。)のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額 二 その年分の控除対象特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であって、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額 三 その年分の控除対象特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であって高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
二 控除対象特別試験研究費の額 特別試験研究費の額のうちに次に掲げる金額の合計額をいう。 イ 国外委託試験研究に係る特別試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあっては百分の七十とし、令和十年年分にあっては百分の六十とする。)に相当する金額 ロ 国外委託試験研究以外の試験研究に係る特別試験研究費の額
3 第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象特別試験研究費の額、特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象特別試験研究費の額を限度とする。 4 その年分の所得税についての第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二第一項(特別試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)」とする。
(第十条の二の次に次の一条を加える。) (重点産業技術試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)
第十条の二の二 青色申告書を提出する個人で産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二十二条第一項に規定する重点研究開発計画(次項及び第四項第一号において「重点研究開発計画」という。)について同条第一項の認定(次項及び第四項において「認定」という。)を受けたものの当該認定に係る適用年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、重点産業技術試験研究費の額(当該適用年において第十条第二項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった重点産業技術試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該適用年の年分の控除対象重点産業技術試験研究費の額(当該適用年において第十条第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった控除対象重点産業技術試験研究費の額を除く。)の百分の四十(当該適用年の年分の控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となった重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあっては、百分の五十)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。 2 青色申告書を提出する個人で指定期間内に重点研究開発計画について認定を受けたものの当該認定に係る適用年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の試験研究費の額(第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が当該適用年の前年の試験研究費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)を超える場合において当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年におけ
8 その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二の三第一項及び第二項(重点産業技術試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の四第一項中「属する年を」を「属する年及び第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を」に改め、同項第一号中「第七項」を「第八項」に改める。
第十条の五を削る。
第十条の四の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「この項及び第三項」を「この条」に、「同条第三項」を「同法第十七条の二第三項」に、「第三項において「拡充型計画」を「第一号及び第三項において「拡充型計画」に」、「同号」を、「同条第一項第二号」に、「含む。以下この項」を「含む。以下この項及び第三項第一号」に、「その建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して」を、「取得等(取得又は建設をいい、取得(その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得を除く。)に伴って行う改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。第一号において同じ。)のための工事による取得又は建設を含む。第三項において同じ。)をして」に、「百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)」に相当する」を「に次の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項ただし書中「所得税法第四十九条第一項」を「同条第一項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次に掲げる特定建物等(改修のための工事により取得又は建設をしたものを除く。)百分の十五(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であつて、かつ、当該特定建物等に係る認定業務施設が就業の機会の創出に係る資するものとして政令で定める要件を満たす場合には百分の二十とし、当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次号及び第三項各号において「移転型計画」という。)である場合には百分の二十五とする。)
イ 取得をした特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
ロ 建設をした特定建物等
二 前号に掲げる特定建物等以外の特定建物等 百分の十(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の十五)
第十条の四の二第三項中でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して」を「の取得等をして」に、「百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)」に相当する」を「に次の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第一項第一号に掲げる特定建物等 百分の四(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であり、かつ、当該特定建物等に係る特定業務施設が同号に規定する政令で定める要件を満たす場合には百分の五とし、当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には百分の七(当該特定建物等に係る特定業務施設が同号に規定する政令で定める要件を満たす場合には、百分の八)とする。)
二 第一項第二号に掲げる特定建物等 百分の二(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)
る繰越税額控除限度超過額が当該個人の当該適用年の年分の同項第四号に規定する調整前事業所所得税額の百分の十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 適用年 重点研究開発計画について認定を受けた個人の適用期間(その認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同日までにこの認定が取り消された場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)をいう。)内の日の属する年をいう。
二 重点産業技術試験研究費の額 試験研究費の額のうち認定を受けた個人がその認定に係る産業技術力強化法第二十三条第二項に規定する認定重点研究開発計画(第四号において「認定重点研究開発計画」という。)に従って実施した研究及び開発(同法第二十七条第一項に規定する研究及び開発をいう。同号において同じ。)に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
三 控除対象重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうちに次に掲げる金額の合計額をいう。
イ 第十条第八項第九号に規定する国外委託試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあっては百分の七十とし、令和十年年分にあっては百分の六十とする。)に相当する金額
ロ 第十条第八項第九号に規定する国外委託試験研究以外の試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額
四 特別重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち認定を受けた個人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従って実施した産業技術力強化法第二十九条第四項に規定する重点産業技術共同研究開発機関(以下この号において「重点産業技術共同研究開発機関」という。)と共同して行う研究及び開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する研究及び開発に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
五 繰越税額控除限度超過額 個人の当該適用年の前年以前三年内の各年(当該適用年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における第一項に規定する税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除されない金額(既に第二項の規定により当該適用年の前年以前二年以内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合(当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象重点産業技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象重点産業技術試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象重点産業技術試験研究費の額を限度とする。
6 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた適用年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする適用年の年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の前年分の試験研究費の額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の四の二第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第十条の四の二第三項」を「第十条の 五第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六 項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 5 第一項及び第三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする特定建物等に係る地方活力 向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日から 第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日までの期間内において、こ れらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者(次に掲げるものをいう)であった者で 当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって雇用保険法(昭和四十九年法律 第百十六号)第四条各号に規定する離職をしたものをいう。)がないことにつき政令で定める ところにより証明された場合に限り、適用する。 一 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)の うち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に 該当するもの 二 個人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被 保険者をいう。)に該当するもの 第十条の四の二を第十条の五とする。 第十条の五の三第一項中「属する年を」を「属する年及び第十条の五の六第一項に規定する確認 を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で 定める期間内の日の属する年を」に改める。 第十条の五の四第一項を削り、同条第二項中「前項の規定を受ける年、」を削り、「百分の三 を「百分の四」に改め、「その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定 による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるとこ ろにより計算した金額を控除した残額」を削り、「のうち二以上の号に掲げる要件を」を「に掲げる 要件のいずれも」に、「当該二以上の号」を「当該各号」に、「特定税額控除限度額」を「税額控除限 度額」に改め、「調整前事業所得税額」の下に「(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額 をいう。次項及び同項において同じ。)」を加え、同項第一号中「百分の四」を「百分の五」に、「百 分の十五」を「百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の六以上である場合には、百分の 十五)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号イ中「次世代育成支援対策推進法」の下に「(平成十 五年法律第百二十号)」を加え、同号ロ中「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の下 に「(平成二十七年法律第六十四号)」を加え、同号を同項第二号とし、同項を同条第一項とし、同条 第三項中「前二項」を「前項」に改め、「その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合に は、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政 令で定めるところにより計算した金額を控除した残額」を削り、「のうち二以上の号に掲げる要件 を」を「に掲げる要件のいずれも」に、「当該二以上の号」を「当該各号」に、「第五項第十一号」を 「第四項第九号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項を同条第二項と し、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第六号を削 り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「他の者」の下に 「(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含 む。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。 三 特定個人 常時使用する従業員の数が二千人以下の個人をいう。 第十条の五の四第五項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号を削り、同項第 十号を同項第八号とし、同項第十一号中「第三項」を「第二項」に改め、同号を同項第九号とし、 同項を同条第四項とし、同条第六項中「前項」を「前項第八号」に改め、同項を同条第五項とし、 同条第七項中「から第三項までの規定は」を「及び第二項の規定は」に改め、「又は第二項」を削り、
「、第一項から第三項まで」を「、第一項又は第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八 項中「第四項」を「第三項」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九 項中「第五項」を「第四項」に、「第四項」を「第三項」に改め、「比較教育訓練費の額又は」を削り、 同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項まで」を「第三項まで」に改め、同項を同条第九項 とする。 第十条の五の五第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「属する年を」 を「属する年及び次条第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等 の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を」に、「百分の五十」を 「百分の三十」に改め、同条第三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改 め、同項第一号中「生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著 しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四」を「生産工程効率化等設備 次に掲げる生 産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合」に改め、同号に次のように加える。 イ 当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資 するものとして政令で定めるもの 百分の十 ロ イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五 第十条の五の五第三項第二号を次のように改める。 二 中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備 次に掲げる生産工程効率 化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合 イ 当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著し く資するものとして政令で定めるもの 百分の八 ロ イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の三 第十条の五の五第三項第三号を削り、同条の次に次の一条を加える。 (特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第十条の五の六 青色申告書を提出する個人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具 及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウェアで、産業競争力強化法 第二条第二十項に規定する特定生産性向上設備等(その個人が経済社会情勢の変化を踏まえた企 業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年 法律第 号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(第四項において「指定期 間」という。)内に同条第二十項の確認を受けたものに限る。第四項及び第五項において「特定生 産性向上設備等」という。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において 「特定機械装置等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことの ないものの取得に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつて は改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下こ の項及び第三項において同じ。)をする場合において、当該確認を受けた日から同日以後五年を経 過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の 用に供したとき(貸付けの場合に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その事業の用に供 した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第十項において「供用年」 という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費とし て必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装 置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。) と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金 額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要 経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定 により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人が、特定機械装置等の取得等をする場合において、当該特定機械装置等についての第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をし、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の七(建物、建物附属設備及び構築物については、百分の四)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。」の場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人で指定期間内にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。以下この項及び次項において「認定国際経済事情激変事業適応計画」という。)に当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従って行う同号に規定する国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)であるものが、その年(事業を廃止した日の属する年を除くものとし、当該認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同法第二十一条の二十二第三項第二号に規定する実施時期の初日の属する年からこの項の規定の適用を受けようとする年まで連続して当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従って同法第二十一条の二十二第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応を確実に実施していることその他の事項につき財務省令で定めるところにより証明がされた場合の各年に限る。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前三年内の各年(その年末まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額(同項の認定事業適応事業者の認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るものに限る。)のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書(第九項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第三項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
9 第一項及び第三項の規定は、個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)の次に掲げる要件のいずれかに該当しない年分(その年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、その年分の事業所得の金額がその年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合におけるその年分を除く。)については、適用しない。一 当該個人の第十条の五の四第四項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十二項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第十二号において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。イ その年の十二月三十一日において、当該個人の常時使用する従業員の数二千人を超える場合ロ その年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつてその年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又はその年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合ハ イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十(前号イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えること。ニ 当該個人がその年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)でその年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額ホ 当該個人がその有する減価償却資産につきその年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額
10 第四項の規定は、供用年以后の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の六第三項及び第四項(特定生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
12 支給額が零である場合における第九項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の六第一項第二号中「の規定 同項」を「又は第七項の規定 それぞれ同条第四項」に改め、「控除した金額」の下に「又は同条第七項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同項第三号中「第十条第七項」を「第十条の二第一項」に、「特別研究税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 第十条の二の二第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第六号中「第十条の四の二第三項」を「第十条の五第三項」に改め、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号中「から第四項」を「から第三項」に改め、「に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号中「前条第三項」を「第十条の五の五第三項」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
九の二 前条第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第十一号を同項第十号とし、同条第三項中「適用される」の下に「第十条第七項、第十条の二の二第二項」を加え、「第十条の五の四第四項」を「第十条の五の四第三項又は前条第四項」に改め、同条第三項中「して」の下に「第十条第八項第七号、第十条の二の二第四項第五号」を加え、「又は第十条の五の四第五項第十一号」を「、第十条の五の四第四項第九号又は前条第五項」に改め、同条第五項中「令和九年」を「令和十一年」に、「第三号」を「第三号、第三号の二(第十条の二の二第二項に係る部分に限る。)に、「第十号」を「第九号」に改め、「とき」の下に「第一項第五号及び第九号に掲げる規定にあつては当該要件のいずれかに該当しない場合とし」を加え、「あつて」を「あつて」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該個人の第十条の五の四第四項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。
イ 当該対象年の十二月三十一日において、当該個人の常時使用する従業員の数二千人を超える場合
ロ 当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合
又は当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合
第十条の六第五項第二号中「前号イ(1)及び(2)」を「前号イ及びロ」に改め、同条第六項中「こと」の下に「(特定税額控除規定のうち第一項第五号及び第九号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)」を加え「同項の」を「前項の」に改め「第十条第十項」の下に「、第十条の二第三項、第十条の二の二第五項」を加え「前条第七項」を「第十条の五の五第七項」に改める。
第十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第十一条の四第一項及び第二項並びに第十三条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第十五条から第十八条までを次のように改める。
第十五条から第十八条まで 削除
第十九条第一項第一号中「第十条の四の二」を「第十条の五」に、「又は」を「、第十条の五の六又は」に、「第十五条」を「第十四条」に改め、同条第二項中「、第四項又は第七項」を「若しくは第四項、第十条の二第一項又は第十条の二の二第一項」に改める。
第二十五条第一項中「令和八年」を「令和十一年」に改める。
第二十五条の二第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同項第二号中「第三項第二号」を「第四項第二号」に改め、同条第六項を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるとき」を「その年における同項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものについて、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二百五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録(以下この項において「電磁的記録」という。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つているとき(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)」、「同項第一号」を「前項第一号」に、「五十五万円」を「六十五万円」に、「六十五万円」を「七十五万円」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合
二 次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ その年において前項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規定する電子取引(ロにおいて「電子取引」という。)の同号に規定する取引情報(ロにおいて「取引情報」という。)に係る同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録(ロにおいて「特定電磁的記録」という。)の保存が同項に規定する財務省令で定める要件を満たすために必要な措置として財務省令で定めていること。
ロ その年においてイの電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していること。
p.45 / 7
読み込み中...
租税特別措置法の一部を改正する法律 - 第45頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律