第11 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正
1 個人所得課税
(1) 特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の二千万円特別控除について、対象区域を福島復興再生特別措置法に規定する避難解除区域等(改正前:特定住宅被災市町村の区域)に限定した上、その適用期限を三年延長する。(第十一条の五、第十八条の九関係)
(2) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限を五年延長するとともに、次の措置を講ずる。(第十三条の二関係)
イ 住宅の新築取得等をして令和八年から令和十二年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額、控除率及び控除期間を次のとおりとする。
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の住宅の取得等の場合
| 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
| 令和八年~令和十二年 | 三千万円 | ○・九パーセント | 十年 |
(ロ) 認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得の場合
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
| 認定住宅 | 令和八年~令和十二年 | 四千五百万円 | ○・九パーセント | 十三年 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 令和八年・令和九年 |
| エネルギー消費性能向上住宅(買取再販認定住宅等の取得に係るものに限る。) | 令和十年~令和十二年 | 三千万円 |
(ハ) 既存認定住宅等の取得の場合
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
| 認定住宅 | 令和八年~令和十二年 | 三千五百万円 | ○・九パーセント | 十三年 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 三千万円 |
ロ 特例対象個人である住宅被災者が、認定住宅等の新築等又は認定住宅等である既存住宅の取得をして令和八年から令和十二年までの間に居住の用に供した場合(第7の1の⑰ハの適用を受ける場合を除く。)の借入限度額を次のとおりとして本特例の適用ができる。
(イ) 認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得の場合
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 |
| 認定住宅 | 令和八年~令和十二年 | 五千万円 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 令和八年・令和九年 | |
| エネルギー消費性能向上住宅(買取再販認定住宅等の取得に係るものに限る。) | 令和十年~令和十二年 | 四千万円 |
(ロ) 既存認定住宅等の取得の場合
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 |
| 認定住宅 | 令和八年~令和十二年 | 四千五百万円 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 |
| エネルギー消費性能向上住宅 | | 四千万円 |
ハ 第7の1の⑰ハからヘまでと同様の措置を講ずる。
2 法人課税
(1) 企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行う。(第十条、第十七条の二関係)
イ 特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限を三年延長する。
ロ 新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、福島復興再生特別措置法に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当する新産業創出等推進事業で当該分野に関する産業の集積に特に資する事業以外の新産業創出等推進事業の用に供する特定機械装置等の償却割合を百分の四十五(建物等及び構築物については、百分の二十三)とし、特別税額控除割合を百分の十四(建物等及び構築物については、百分の七)とした上で、その適用期限を三年延長する。
(2) 企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行う。(第十条の三、第十七条の三関係)
イ 特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限を三年延長する。
ロ 新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、福島復興再生特別措置法に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当する新産業創出等推進事業で当該分野に関する産業の集積に特に資する事業以外の新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する雇用者に対して支給する給与等の額の特別税額控除割合を百分の九とした上で、その適用期限を三年延長する。