第8 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律の一部改正
1 目的について、国税通則法、関税法又は地方税法等による電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下「電磁的記録提供命令」という。)の特例を設けることを加える。(第一条関係)
2 合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における電磁的記録提供命令は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官等から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。また、国税庁の当該職員等は、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、電磁的記録提供命令をすることができる。(第三条関係)
3 その他所要の措置を講ずる。
第9 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正
1 特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係る課税貨物を保税地域から引き取る場合の輸入免税について、当該課税貨物が郵便物であるときは、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該課税貨物に貼り付け、又は添付した税関告知書に、次に掲げる事項が付記されていることを輸入免税の適用を受けるための要件とする。(第七条関係)
(1) 当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行った特定少額資産販売事業者の登録番号
(2) 当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨
2 国税の犯則調査手続の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う。(第二十六条関係)