法律令和8年3月31日
租税特別措置法の一部を改正する法律
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税制改正大綱(NISA、青色申告特別控除、給与所得控除等の見直し)
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租税特別措置法の一部を改正する法律
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第7 租税特別措置法の一部改正
1 個人所得課税
(1) 利子所得の分離課税等について、同族会社の株主等がその同族会社以外の法人(以下「特定法人」という。)から支払を受ける社債の利子のうち実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合における当該利子を適用対象から除外し、総合課税の対象とする。(第三条関係)
(2) 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、一定の投資信託(証券投資信託又は公募公社債等運用投資信託に該当するものを除く。)及びこれに類する外国投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募により行われたものを加える。(第九条の四の二関係)
(3) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずる。(第九条の八、第三十七条の十四関係)
イ 非課税口座の口座開設可能年齢の下限を撤廃するとともに、その口座に設けようとする勘定がロ(i)の未成年者特定累積投資勘定である場合の口座開設可能期間を令和九年一月一日以後の期間とする。
ロ 特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、次の措置を講ずる。
(i) 非課税口座には、未成年者特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、非課税口座を開設している居住者等がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものをいう。以下同じ。)を設けられる。
(ii) 未成年者特定累積投資勘定は、令和九年以後の各年においてのみ設けられることとし、その設けられるべき金融商品取引業者等の営業所に開設している非課税口座以外の非課税口座に設けることはできない。また、特定非課税管理勘定は、未成年者特定累積投資勘定とは同時に設けられない。
(iii) 未成年者特定累積投資勘定には、株式投資信託で、その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものの受益権であって一定のもの(以下「特定累積投資上場株式等」という。)のうち次に掲げるもの(aにあっては累積投資契約により取得したものに限る。)のみを受け入れる。
a その居住者等の非課税口座に未成年者特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該非課税口座が開設された金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が六十万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該非課税口座に受け入れた場合に、当該合計額及び前年十二月三十一日に未成年者特定累積投資勘定に受け入れている特定累積投資上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として一定の金額の合計額が六百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等を除く。)
b その他一定の特定累積投資上場株式等
(ニ) 未成年者特定累積投資勘定で管理される特定累積投資上場株式等につき支払を受ける配当等及び当該特定累積投資上場株式等の譲渡の対価に係る金銭その他の資産については、非課税口座を開設した居住者等がその年三月三十一日において十八歳である年(以下「基準年」という。)の前年十二月三十一日までは、特定課税未成年者口座(当該居住者等が非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等の関連会社の営業所に開設した預貯金口座又は預り金の管理口座をいう。以下同じ。)において管理しなければならない。
(ホ) 未成年者特定累積投資勘定で管理される特定累積投資上場株式等は、非課税口座を開設した居住者等の基準年の前年十二月三十一日までは、当該特定累積投資上場株式等を当該非課税口座以外の口座に移管等をすることはできない。ただし、次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める場合は、この限りでない。
a 当該居住者等がその年三月三十一日において十二歳である年(以下「特定基準年」という。)の前年以前の各年 当該居住者等が、災害、疾病その他のやむを得ない事由(以下「災害等事由」という。)に基因して当該未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等及び特定課税未成年者口座内の金銭その他の資産の全てを払い出す場合
b 当該居住者等の特定基準年以後の各年 aに定める場合及び当該居住者等が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に特定累積投資上場株式等の移管等を依頼する旨、当該移管等の基因となる事由(当該居住者等の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の事項を記載した書類を提出して当該特定累積投資上場株式等の移管等をする場合
(ヘ) 特定課税未成年者口座内の金銭その他の資産は、当該特定課税未成年者口座を開設した居住者等の基準年の前年十二月三十一日までは、当該特定課税未成年者口座から払い出すことはできない。ただし、次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める場合は、この限りでない。
a 当該居住者等の特定基準年の前年以前の各年 当該金銭その他の資産を非課税口座における特定累積投資上場株式等の取得のために払い出す場合及び(ホ)aに定める場合
b 当該居住者等の特定基準年以後の各年 aに定める場合及び当該居住者等が、当該特定課税未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの基因となる事由(当該居住者等の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の事項を記載した書類を提出して当該金銭その他の資産を払い出す場合
(ト) 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設した居住者等の基準年の前年十二月三十一日までに、当該非課税口座及び特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由(これらの口座内の特定累積投資上場株式等及び金銭その他の資産をこれらの口座から(ホ)及び(ヘ)の取扱いに反する払出しをしたこと又はこれらの口座の廃止(災害等事由によるもの及び出国による非課税口座の廃止を除く。)をいう。以下同じ。)が生じた場合には、当該契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止の際、特定累積投資上場株式等の譲渡又は特定累積投資上場株式等に係る配当等の支払があったものとして、次の金額に対して百分の十五の税率により源泉徴収を行う。
a 次に掲げる金額の合計額から、当該非課税口座を開設した日から当該非課税口座を廃止した日までの間に当該非課税口座において取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額等の合計額を控除した金額
(a) 当該開設の日から当該廃止の日までの間に、支払われた非課税口座内上場株式等の譲渡対価の額の合計額及び当該非課税口座から他の保管口座に移管等がされた特定累積投資上場株式等の当該移管等の時における価額の合計額
(b) 当該廃止の日において当該非課税口座において有する特定累積投資上場株式等の同日における価額の合計額
b 当該非課税口座を開設した日から契約不履行等事由が生じた時までの間に当該非課税口座において支払を受けるべき特定累積投資上場株式等に係る配当等の額の合計額
(チ) (ト)aの譲渡所得等の金額の計算上損失が生じた場合には、その生じた損失の金額はなかったものとみなす。また、(ト)bの配当所得の金額から控除することもできない。
(リ) (ト)により源泉徴収された非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、確定申告不要制度を適用できる。
(ヌ) (ト)による源泉徴収を行う金融商品取引業者等は、非課税口座において処理された非課税口座内上場株式等の配当等の額及び譲渡の対価の額その他の事項を記載した報告書を作成し、これを(ト)の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、当該居住者等に交付しなければならない。
ハ 非課税累積投資契約に係る非課税措置及び特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、金融商品取引業者等が行う基準経過日における非課税口座を開設している居住者等の住所等の確認に係る措置を廃止する。
ニ その他所要の措置を講ずる。
(4) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を三年延長する。(第二十五条、第六十七条の三関係)
(5) 青色申告特別控除について、次の見直しを行う。(第二十五条の二関係)
イ 十万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則に従って記録していないもののうち、次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものを除外する。
(1) その年において不動産所得を生ずべき事業を営む者 その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が千万円を超えること。
(ロ) その年において事業所得を生ずべき事業を営む者 その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が千万円を超えること。
ロ 五十五万円の青色申告特別控除について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織を使用して行うことを適用要件に加えた上、控除額を六十五万円に引き上げる。
ハ 六十五万円の青色申告特別控除について、対象者をロの見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る一定の帳簿書類につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録等の保存等を行っていること(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)との要件を満たすものとした上、控除額を七十五万円に引き上げる。
(1) 当該帳簿書類に係る電磁的記録等の保存等が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしている場合
(ロ) その年において事業所得等の金額に係る電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録の保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすために必要な措置として一定のものを講じているとともに、その年において当該電子取引を行った場合には一定の方法により当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存している場合
ニ その他所要の措置を講ずる。
(6) 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を六十九万円(改正前:六十五万円)に引き上げる。(第二十七条関係)
(7) 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を三年延長する。(第二十八条の四関係)
(8) 給与所得控除の最低控除額等の特例を次のとおり創設する。(第二十九条の四関係)
イ 令和八年又は令和九年における給与等の収入金額が二百二十万円以下である場合の給与所得控除額は、七十四万円とする。
ロ イの措置に伴い、給与所得の金額及び給与所得者の特定支出の控除の特例の適用がある場合における給与所得の金額の計算等につき所要の調整措置を講ずる。
(9) 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を二年延長する。(第三十条の二関係)
(10) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を三年延長する。(第三十一条の二関係)
イ 適用対象から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の同法に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを除外する。
ロ 適用対象に承認地域経済牽引事業用地整備を行う承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。
ハ 適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。
(イ) マンションの再生等の円滑化に関する法律の買取請求等に基づく一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する土地等(隣接施行敷地権に係るもの及び施行底地権に係るものを除く。)の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該マンション再生事業の用に供されるものを本特例の適用対象とする。
(ロ) 一定の延べ面積以上のマンションが建築される一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する隣接施行敷地権に係る土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該マンション再生事業の用に供されるものを本特例の適用対象とする。
ニ 適用対象となるマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡について、マンションの再生等の円滑化に関する法律の売渡し請求に基づくマンション等売却事業(当該マンション等売却事業に係る認定除却等計画等に、マンションを除却した後の土地に新たに建築される一定のマンションに関する事項等の記載があるものに限る。)を実施する者に対する土地等の譲渡等で当該譲渡等に係る土地等が当該マンション等売却事業の用に供されるものを適用対象とする。
ホ 次に掲げる土地等の譲渡について、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内にある場合には、本特例の適用ができない。
(イ) 都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡
(ロ) 都市計画法の開発許可を要しない住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡
(ハ) 都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡
(11) マンション再生事業が施行された場合において、その資産に係る権利変換により再生後マンションに関する権利を取得する権利又はその再生後マンションに係る敷地利用権を取得したときは、その権利変換により譲渡した資産の譲渡がなかったものとみなす等の措置を講ずる。(第三十三条の三、第六十五条関係)
(12) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の千五百万円特別控除について、次の措置を講ずる。(第三十四条の二、第六十五条の四関係)
イ 適用対象となるやむを得ない事情によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律の買取請求等又は補償金の取得により当該マンション建替事業の施行者に買い取られる場合について、対象となる事業をマンション再生事業とする。
ロ 適用対象となるマンション敷地売却事業に係る措置について、通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を適用対象とする。
(13) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の百万円特別控除の適用期限を三年延長する。(第三十五条の三関係)
(14) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を二年延長する。(第三十六条の二、第三十六条の五関係)
(15) 一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、同族会社の株主等が特定法人から交付を受ける社債の償還金のうち実質的にその同族会社から交付を受けるものと認められる場合における当該償還金を適用対象から除外し、総合課税の対象とする。(第三十七条の十関係)
(16) 特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例等を次のとおり創設する。(第三十八条の二、第三十八条の三関係)
イ 居住者等が、暗号資産取引業者に対して暗号資産(その名称が金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る。以下「特定暗号資産」という。)の譲渡等をした場合には、当該特定暗号資産の譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して百分の十五の税率により課税する。
ロ 居住者等との間で特定暗号資産についての売買等を行った暗号資産取引業者の国内にある主たる営業所等の長は、当該売買等を行った日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該居住者等の氏名、個人番号、当該特定暗号資産の名称等を記載した報告書を作成し、当該営業所等の所在地の税務署長に提出しなければならない。
ハ 特定暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をしたことにより生じた損失の金額のうちに、その譲渡等をした日の属する年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、一定の要件の下で、その控除しきれない金額についてその年の翌年以後三年内の各年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を可能とする。
ニ その他所要の措置を講ずる。
(17) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を五年延長するとともに、次の措置を講ずる。(第四十一条~第四十一条の二の二関係)
イ 住宅の取得等をして令和八年から令和十二年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額、控除率及び控除期間を次のとおりとする。
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の住宅の取得等の場合
| 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
| 令和八年~令和十二年 | 二千万円 | ○・七パーセント | 十年 |
(ロ) 認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得の場合
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
| 認定住宅 | 令和八年~令和十二年 | 四千五百万円 | ○・七パーセント | 十三年 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | 三千五百万円 | |||
| エネルギー消費性能向上住宅 | 令和八年・令和九年 | 二千万円 | ||
| エネルギー消費性能向上住宅(買取再販認定住宅等の取得に係るものに限る。) | 令和十年~令和十二年 |
(ハ) 既存認定住宅等の取得の場合
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
| 認定住宅 | 令和八年~令和十二年 | 三千五百万円 | ○・七パーセント | 十三年 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | ||||
| エネルギー消費性能向上住宅 | 二千万円 |
ロ 特例対象個人が、認定住宅等の新築取得等をして令和八年から令和十二年までの間に居住の用に供した場合(ハの適用を受ける場合を除く。)の借入限度額を次のとおりとして本特例の適用ができる。
(イ) 認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得の場合
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 |
| 認定住宅 | 令和八年~令和十二年 | 五千万円 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | 四千五百万円 | |
| エネルギー消費性能向上住宅 | 令和八年・令和九年 | 三千万円 |
| エネルギー消費性能向上住宅(買取再販認定住宅等の取得に係るものに限る。) | 令和十年~令和十二年 |
(ロ) 既存認定住宅等の取得の場合
| 住宅の区分 | 居住年 | 借入限度額 |
| 認定住宅 | 令和八年~令和十二年 | 四千五百万円 |
| 特定エネルギー消費性能向上住宅 | ||
| エネルギー消費性能向上住宅 | 三千万円 |
ハ 特例買取再販住宅の取得、特例既存住宅の取得、特例増改築等及び特例認定住宅等の新築取得等についても、本特例の適用ができる。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える年については、適用しない。
ニ 個人が対象外エネルギー消費性能向上住宅の新築又は対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和十年一月一日以後にその居住の用に供した場合には、本特例の適用ができず、個人が対象エネルギー消費性能向上住宅の新築又は対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象エネルギー消費性能向上住宅を同日以後にその居住の用に供した場合には、認定住宅等の新築等に係る措置は適用できない。
ホ 個人が災害危険区域等内において、一定の居住用家屋等の新築(特定建替えを除く。)をし、又は当該居住用家屋等で建築後使用されたことのないものの取得をした場合における当該居住用家屋等を令和十年一月一日以後にその居住の用に供したときは、本特例の適用ができない。ただし、当該居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、当該居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合は、この限りでない。
ヘ 二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講ずる。
⑱ 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例を廃止する。(改正前第四十一条の三の二関係)
⑲ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を二年延長する。(第四十一条の五関係)
⑳ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を二年延長する。(第四十一条の五の二関係)
㉑ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する高等職業訓練促進給付金の支給を受けていた者のうち一定の者に対して給付される一定の給付金については、所得税を課さない。(第四十一条の八関係)
㉒ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、特定暗号資産に係るデリバティブ取引の差金等決済に係る雑所得等を加える。(第四十一条の十四関係)
㉓ 公的年金等控除の最低控除額等の特例について、基礎控除の控除額の引上げに伴い、六十五歳以上である居住者が支払を受ける公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行う。(第四十一条の十五の三関係)
㉔ 年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用期限を一年延長する。(第四十一条の十五の五関係)
㉕ 令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十六の二関係)
イ 居住者のその年分の合計所得金額が六百五十五万円(令和十年分以後の各年分にあっては、百三十二万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
(イ) 令和八年分及び令和九年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
a その居住者のその年分の合計所得金額が四百八十九万円以下である場合 四十二万円
b その居住者のその年分の合計所得金額が四百八十九万円を超える場合 五万円
(ロ) 令和十年分以後の各年分 三十七万円
ロ イの措置に伴い、令和九年における公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げ等を行う。
㉖ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十七関係)
イ 本特例のうち、(イ)に掲げる特定一般用医薬品等購入費に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、(ロ)に掲げる特定一般用医薬品等購入費に係る部分はその適用期限を五年延長する。
(イ) その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として一定のものである一般用医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)に係る特定一般用医薬品等購入費
(イ) その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として一定のものである一般用医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)に係る特定一般用医薬品等購入費
(ロ) (イ)に掲げる特定一般用医薬品等購入費以外の特定一般用医薬品等購入費
ロ 本特例の対象となる医薬品の範囲に、次に掲げる医薬品を加える。
(イ) 体外診断用医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして一定のもの
(ロ) 次に掲げる医薬品である薬局製造販売医薬品
a その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として一定のもの
b その製造販売の承認の申請に際してaに掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(aに掲げる医薬品を除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして一定のもの
(27) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十八の四関係)
イ 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を三年延長する。
ロ 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を三年延長する。
(28) 特定の基準所得金額の課税の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十九関係)
イ 特例対象者を個人でその者のその年分の基準所得金額が一億六千五百万円(改正前:三億三千万円)を超えるものとするとともに、税率を百分の三十(改正前:百分の二十二・五)に引き上げる。
ロ 基準所得金額の計算について、その対象となる所得の範囲に特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を加える。
(29) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限を三年延長する。(第四十一条の十九の二関係)
(30) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十九の三関係)
イ 改修工事をした家屋が一定の小規模居住用家屋に該当するものであること等の要件を満たす場合における当該改修工事についても、本特例の適用ができる。ただし、その者のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、適用しない。
ロ 本特例の適用期限を三年延長する。
(31) 認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十九の四関係)
イ 個人が災害危険区域等内において、一定の認定住宅等の新築(特定建替えを除く。)をし、又は当該認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした場合における当該認定住宅等を令和十年一月一日以後にその居住の用に供したときは、本特例の適用ができない。ただし、当該認定住宅等に係る建築確認を受けた時において、当該認定住宅等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合は、この限りでない。
ロ 本特例の適用期限を三年延長する。
2 法人課税
(1) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行う。(第十条、第十条の二、第四十二条の四、第四十二条の四の二関係)
イ 一般の試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、次のとおりとする。
(イ) その事業年度が設立事業年度である場合及び比較試験研究費の額が零である場合以外の場合の特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。
a 増減試験研究費割合が百分の三を超える場合 百分の八・五に、その増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合(百分の十を上限とする。)
b 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合 百分の八・五から、百分の三からその増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(零を下限とする。)
(ロ) 増減試験研究費割合に応じ特別税額控除割合を上乗せする措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を三年延長する。
a 令和九年四月一日前に開始する事業年度の増減試験研究費割合が零に満たない場合(当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合を除く。)の特別税額控除割合を、百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(零を下限とする。)とする。
b 令和九年四月一日以後に開始する事業年度の特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(百分の十四を上限とする。)とする。
(a) 増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合 百分の十一・五に、その増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
(b) 増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合 百分の八・五に、その増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
(c) 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合 百分の八・五から、百分の三からその増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(零を下限とする。)
(d) 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
(ハ) 増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度又は増減試験研究費割合がマイナス百分の四を下回る事業年度の控除上限額の特例について、令和九年四月一日以後に開始する事業年度については、控除上限額に、当期の税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(aに掲げる事業年度及び試験研究費割合が百分の十を超える事業年度のいずれにも該当する事業年度にあっては、aに定める割合と(b)の控除上限額を加算する措置により計算した割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算する措置とした上、その適用期限を三年延長する。
a 増減試験研究費割合が百分の七を超える事業年度 その増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(百分の五を上限とする。)
b 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える事業年度(試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 零から、その満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(百分の五を上限とする。)を減算した割合
(ニ) 試験研究費割合が百分の十を超える場合の特別税額控除割合を割り増す措置及び控除上限額を加算する措置の適用期限を三年延長する。
ロ 中小企業技術基盤強化税制について、次のとおりとする。
(イ) 増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合の特別税額控除割合及び控除上限額を加算する措置の適用期限を三年延長する。
(ロ) 試験研究費割合が百分の十を超える場合の特別税額控除割合を割り増す措置及び控除上限額を加算する措置の適用期限を三年延長する。
ハ 青色申告書を提出する事業者の各事業年度において試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合において、前三年以内に開始した各事業年度における中小企業技術基盤強化税制による控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額の繰越控除ができる。ただし、繰越控除額については、中小企業技術基盤強化税制と合計して、当期の税額の百分の二十五相当額(ロイ)又は(ロ)の措置により控除上限額を加算する措置の適用を受ける場合はその加算後の金額)を限度とする。
ニ 本制度による税額控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額を、それぞれ
試験研究費の額又は特別試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額とする。
(イ) 国外委託試験研究に係る特別試験研究費の額の百分の五十(令和九
年四月一日前に開始する事業年度にあっては百分の七十とし、同日から令和十年三月三十
一日までの期間内に開始する事業年度にあっては百分の六十とする。)相当額
(ロ) 国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額又は特別試験研究費の額
(2) 青色申告書を提出する事業者で産業技術力強化法の一部を改正する法律の施行の日から令
和十一年三月三十一日までの期間内に産業技術力強化法に規定する重点研究開発計画について同
法の認定を受けたもののその認定に係る適用事業年度において、重点産業技術試験研究費の額
がある場合には、控除対象重点産業技術試験研究費の額の百分の四十(その控除対象重点産業
技術試験研究費の額の計算の基礎となった重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試
験研究費の額に該当するものにあっては、百分の五十)相当額の特別税額控除ができる制度を
創設する。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の百分の十相当額を限度とし、税
額控除限度超過額については三年間の繰越しができる。(第十条の二の二、第四十二条の五関係)
(3) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度につい
t て、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得等をした特定機械装置等(令
和八年三月三十一日以前に受けた確認に係る事業実施計画に同日において記載されているもの
を除く。)につき次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第四十二条の十関係)
イ 機械装置及び開発研究用器具備品の償却割合を百分の四十(改正前:百分の四十五)に、
建物等及び構築物の償却割合を百分の二十(改正前:百分の二十三)に、それぞれ引き下げ
る。
ロ 機械装置及び開発研究用器具備品の特別税額控除割合を百分の十二(改正前:百分の十四)
に、建物等及び構築物の特別税額控除割合を百分の六(改正前:百分の七)に、それぞれ引
き下げる。
(4) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特
別税額控除制度について、対象となる事業年度から(9)の確認を受けた事業者の(9)の特定生産性
向上設備等の投資に関する計画の期間内の日を含む各事業年度を除外する。(第十条の四、第四
十二条の十一の二関係)
(5) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度に
t ついて、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第十条の五、第四十二条の十
二関係)
イ 対象に、その建設の後事業の用に供されたことのない特定建物等以外の特定建物等の取得
及びその取得に伴って行う改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下同じ。)のための
工事による取得又は建設を加えた上、償却割合及び特別税額控除割合を次のとおりとする。
(イ) 償却割合を百分の十(その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備
計画が移転型計画である場合には、百分の十五)とする。
(ロ) 特別税額控除割合を百分の二(その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)とする。
ロ 取得をした特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないもの及び建設をした
特定建物等(それぞれ改修のための工事により取得又は建設をしたものを除く。)のうち、こ
れらの特定建物等に係る特定業務施設が就業の機会の創出に著しく資する一定の要件を満た
す場合には償却割合及び税額控除割合を次のとおりとする。
(イ) 償却割合を百分の二十(その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画が移転型計画である場合には、百分の二十五)とする。
(ロ) 特別税額控除割合を百分の五(その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の八)とする。
ハ 特定建物等に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法の認定を
受けた日から適用を受けようとする事業年度終了の日までの期間内において、事業主都合に
よる離職者がいないことにつき証明がされた場合に限り適用可能とする。
(6) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度につ
いて、対象となる事業年度から(9)の確認を受けた事業者の(9)の特定生産性向上設備等の投資に
関する計画の期間内の日を含む各事業年度を除外する。(第十条の五の三、第四十二条の十二の
四関係)
(7) 給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次の措置を講ずる。(第十条の
五の四、第四十二条の十二の五関係)
イ 継続雇用者給与等支給額が増加した場合(特定法人の継続雇用者給与等支給額が増加した
場合を除く。)に係る措置を廃止する。
ロ 特定法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について、次の見直しを行
う。
(イ) 原則の特別税額控除割合の要件を継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上(改正
前:百分の三以上)に引き上げる。
(ロ) 継続雇用者給与等支給増加割合に係る特別税額控除割合の上乗せ措置について、継続雇
用者給与等支給増加割合が百分の五以上である場合に特別税額控除割合に百分の五(継続
雇用者給与等支給増加割合が百分の六以上である場合には、百分の十五)を上乗せ(改正
前:継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上である場合に特別税額控除割合に百分
の十五を上乗せ)する措置とする。
(ハ) 教育訓練費に係る上乗せ措置を廃止する。
ハ 中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について、教育訓練費に係
る上乗せ措置を廃止する。
(8) 生産工程効率化等设备を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の措
置を講ずる。
イ 生産工程効率化等设备を取得した場合の措置について、次の見直しを行った上、その適用
期限を二年延長する。(第十条の五の五、第四十二条の十二の六関係)
(イ) 対象となる事業年度から(9)の確認を受けた事業者の(9)の特定生産性向上設備等の投資に
関する計画の期間内の日を含む各事業年度を除外する。
(ロ) 償却割合及び特別税額控除割合を次のとおり見直す。
a 償却割合を百分の三十(改正前:百分の五十)に引き下げる。
b 特別税額控除割合を次の生産工程効率化等设备の区分に応じそれぞれ次のとおりとす
る。
(a) 中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。以下同じ。)が事業の用に供し
た生産工程効率化等设备 百分の五(エネルギーの利用による環境への負荷の低減に
著しく資する一定のものについては、百分の十)(改正前:百分の十(エネルギーの利
用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のものについては、百分の十四))
(b) 中小企業者以外の事業者が事業の用に供した生産工程効率化等设备 百分の三(エ
ネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資する一定のものについて
は、百分の八)(改正前:百分の五(エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特
に著しく資する一定のものについては、百分の十))
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