法律令和8年3月31日

国税徴収法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号号外第17号
署名者内閣総理大臣

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国税徴収法の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.7|原文を見る

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(6) 質問等に係る調書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成することができる。また、その調書が電磁的記録をもって作成されたものである場合には、当該職員等により署名押印に代わる措置がとられたものでなければならない。(第百五十五条関係)
(7) 検察官への引継ぎについて、次の整備を行う。(第百五十九条関係) イ 犯則事件の告発について、書面により又は一定の電磁的方法により行う。 ロ 電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録があるときは、その電磁的記録提供命令に係る調書を添えて、その記録媒体又は電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。 ハ ロの記録媒体又は電磁的記録が検察官に引き継がれたときは、当該記録媒体は検察官によって押収され、又は当該電磁的記録は検察官がする電磁的記録提供命令により提供されたものと、それぞれみなす。
3 その他所要の措置を講ずる。
第6 国税徴収法の一部改正
1 特定電子移転財産権の徴収手続について、次のとおり整備する。
(1) 特定電子移転財産権の差押えは、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移させる方法により行うことができる。(第七十二条の二関係)
(2) 徴収職員は、特定電子移転財産権の差押えを解除したときは、滞納者の管理に移さなければならない。(第八十条関係)
(3) 税務署長は、換価した特定電子移転財産権の買受人が買受代金を納付したときは、その特定電子移転財産権を買受人の管理に移さなければならない。(第百二十二条の二関係)
(4) (1)の命令について、命令違反に対する罰則を設ける。(第百八十七条の二、第九十条関係)
2 差押えに係る不動産が売却され、かつ、当該不動産の差押えの解除について滞納者から一定の申出があった場合において、次のいずれにも該当するときは、その差押えを解除することができる。(第七十九条関係)
(1) 当該不動産の売却価額(当該売却価額が当該申出があった時における当該不動産の時価に相当するものとして一定の価額を下回る場合にあっては、当該一定の価額)からその差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を控除した残額に相当する額の国税の納付があったとき。
(2) 国税の徴収上支障がないと認められるとき。
3 その他所要の措置を講ずる。
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国税徴収法の一部を改正する法律 - 第7頁
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