法律令和8年3月31日

国税通則法の一部を改正する法律(電磁的記録提供命令等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第17号
署名者内閣総理大臣

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国税通則法の一部を改正する法律(電磁的記録提供命令等)

令和8年3月31日|p.6|原文を見る

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第5 国税通則法の一部改正
1 特定少額資産販売事業者が行った特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の輸入者等への交付等に関する税関職員による消費税の調査に係る質問検査権の規定を整備する。(第七十四条の二関係)
2 国税の犯則調査手続について、次の見直しを行う。
(1) 電磁的記録に係る証拠収集手続について、次の措置を講ずる。
イ 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、裁判官があらかじめ発する許可状により、電磁的記録を保管する者又は電磁的記録を利用する権限を有する者に対して、次に掲げる方法(電磁的記録を利用する権限を有する者に対しては、電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(以下「電磁的記録提供命令」という。)をすることができる。また、その命令違反に対する罰則を設ける。(第二百二十七条の二、第三百十条、第三百十二条関係)
(イ) 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
(ロ) 電気通信回線を通じて電磁的記録をその命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
ロ 当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、その必要がなくなったときは、自ら又はその命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。また、その命令違反に対する罰則を設ける。(第二百二十七条の二、第三百十条、第三百十二条関係)
ハ 当該職員は、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録について、その内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。(第三百十七条関係)
ニ 当該職員は、電磁的記録提供命令の許可状の提示をするため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居等に入ることができるとともに、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。(第三百十九条関係)
(イ) 錠を外すこと。
(ロ) 何人に対しても、当該職員の許可を受けないでその提示をする場所に出入りすることを禁止すること。
(ハ) (ロ)の処分に従わない者について、これを退去させ、又はその提示が終わるまでこれに看守者を付すること。
ホ 当該職員は、電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。(第百四十条関係)
ヘ 当該職員は、電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。(第百四十一条関係)
ト 当該職員は、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。(第百四十五条関係)
チ 当該職員は、電磁的記録提供命令(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)により提出させた記録媒体につき留置の必要がなくなった場合において、当該電磁的記録提供命令を受けた者と当該記録媒体の保管者等が異なるときは、当該電磁的記録提供命令を受けた者に対し、当該記録媒体の交付をし、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。(第百四十六条関係)
リ 当該職員は、電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなったときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。(第百四十六条の二関係)
ヌ 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録についての鑑定を嘱託することができる。(第百四十七条関係)
ル 通告処分により納付すべき金額等の範囲に、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用を加える。(第百五十七条関係)
ヲ 国税局長等は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合において、電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じなければならない。(第百六十条関係)
ワ その他電磁的記録提供命令をする場合における通信履歴の電磁的記録の保全要請、目録の提供、夜間の許可状の提示の制限及び調書の作成について、所要の措置を講ずるほか、記録命令付差押えを廃止する。(第百三十二条、第百三十四条、第百四十三条、第百四十八条、第百五十二条関係)
(2) 許可状について、書面によるほか、電磁的記録によることができる。また、許可状が電磁的記録による場合には、裁判官により記名押印に代わる措置がとられたものでなければならない。(第百三十二条、第百四十七条関係)
(3) 通信履歴の電磁的記録の保全要請について、書面により又は電磁的記録により求めることができる。(第百三十四条関係)
(4) 領置目録等について、書面又は電磁的記録をもって作成し、領置物件の所有者等に提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもって作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。(第百四十三条関係)
(5) 捜索証明書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成するものを提供することができる。ただし、電磁的記録をもって作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。(第百五十一条関係)
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国税通則法の一部を改正する法律(電磁的記録提供命令等) - 第6頁
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