| 所得税につき | 租税特別措置法 | 第四十六条第七号 |
| 所得及び当該所得に係る復興特別所得税につき | 特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に関する規定により適用される租税特別措置法又は同法 | 第四十六条第八号 |
| 租税特別措置法 | 第十復興特別所得税施行令第十条第一項に規定する租税特別措置法施行令 | 第八十三条第一項第三号 |
| 租税特別措置法施行令 | 第九十四条の二第一項第八号 | |
| を | 第八十三条第一項第三号 | 租税特別措置法施行令 |
| 第十復興特別所得税施行令第十条第一項に規定する租税特別措置法施行令 | | |
| 同号に掲げる居住者が同項に | 第四十六条第六号ロ | 同項に |
| 百十一条第二項第一 | | |
| む。イ及び次号」を「の規定により適用する場合を含む。「イ」に、 | | |
| 号に | | |
| 第百十一条第二項第一 | | |
| 別措置法第十条第一 | | |
| 項に掲げる居住者す | | |
| る場合を含む。より | | |
| 第二項の規定によ | | |
| る場合を含む。よ | | |
| り第十条第六 | | |
| 項に規定す | | |
| る場合を含 | | |
| む。以下 | | |
| 同じ。)。 | | |
| この場合 | | |
| における | | |
| 同条第二 | | |
| 項に規定 | | |
| する場 | | |
| 合を含 | | |
| む。以 | | |
| 下同じ | | |
| 。)。 | | |
| 法第百十一条第二項に | | |
| に、 | | |
| 第十八条の十三の七第 | 同条第一項 | 租税特別措置法第四十一条 |
| 六項第六号 | 及び | の三の九第一項 |
| 第十八条の二十三の四 | 第二百四条第一項に規定する | 第十復興特別所得税施行令第十条第一項に規定する租税特別措置法施行令 |
| 第二期 | 置法第四条第一項(特別措 | 第十復興特別所得税施行令第十条第一項に規定する租税特別措置法施行令 |
| 置法第十六条第二項にお | |
| いて準用する場合を含 | |
| む。)に規定する第二期 | |
| 及び当該所得税の額の係 | |
| る復興特別所得税の額の | |
| 合計額並びに | |
| 特例措置第十三条の三第 | |
| 一項に規定する所得税及 | |
| び復興特別所得税の特 | |
| 例措置等に関する法律第 | |
| 十九条第一項に規定する | |
| 租税特別措置法第四条の | |
| 別替等適所十 | |
| え措て得三 | |
| て等復条 | |
| 第置興の | |
| 九に法別 | |
| 措定特 | |
| 置法第 | |
| 法四条 | |
| 施十 | |
| 行一 | |
| 令の | |
| 租 | |
| 税 | |
| 特 | |
| 別 | |
| 措 | |
| 置 | |
| 法 | |
| 施 | |
| 行 | |
| 令 | |
| 令れに合 るよ第 | | | | | | |
| に改め、同表租税特別措置法施行規則の項中 | 三の六第二項 | において法第四十一条の | 三十三条第一項の規定に | より読み替えて適用され | る法第四十一条の三の六 | 第一項第四十一条の三の |
| 号 | 法第四十一条の三の四第 | 一え一項の | 特別措置法第三十三条第 | 規定により読み替え | て適用される法第四十 |
| 条の三の六第一項 | 第二期において法第四十 | 第二条第三十三条第一項 | の規定により読み替え | されて適用される法第 | 四十一条の三の六第一 |
| 五第一項 | おいて法第四十一条の三の | 三条第一項の規定により | 読み替えて適用される法 | 第四十一条の三の五第一 | 項第四十一条の三の六第 |
| 六第四項第一号 | おいて法第四十一条の三の | 三条第一項の規定により | 読み替えて適用される法 | 第四十一条の三の六第四 | 項第一号 |
| 第一項 | 及び法第四十二条の三の五 | 及び特別措置法第三十三 | 条第一項の規定により読 | み替えて適用される法第 | 四十一条の三の五第一項 |
| 第四項 | 及び法第四十一条の三の六 | 及び特別措置法第三十三 | 条第一項の規定により読 | み替えて適用される法第 | 四十一条の三の六第四項 |
| 第十八条の十三の七第 | 六項第六号 | 及び | 及び当 | 復興 | 合計額 |
該所得税の額に係
特別所得税の額の
並びに
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号」に、「以下この項」
を「第三号及び第四号」に、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)」を「租税条約等実施特例法」に改め、同項第二号中「」及び
第九項並びに同条第十五項」を「」及び第九項並びに第二条の五第十五項」に改め、同項第四号中「相手国等(二)を「租税条約等実施特例省令第十三条の二第一項に規定する一般利子等につきその支払の
際に課される相手国等(二)に、「同条第八号」を「租税条約等実施特例省令第一条第八号」に、「含む)」を「含む)。以下この号において「相手国等の租税の額」という。」がある場合(当該相手国等の租税の
額が当該一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額を超える場合に限る。)において当該相手国等の租税の額」に、「場合には)」を「ときは)」に、「額
を」と」を「額の合計額を」と」に改める。
附則
この省令は、令和九年一月一日から施行する。ただし、第八条第一項の表所得税法施行規則の項の改正規定(第四十条の十の二」を「第四十条の十」に改める部分に限る。)は、令和八年四月一日から施
行する。
○財務省令第二十六号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する
ための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき