法律令和8年3月31日

学校教育法及び所得税法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.138 - p.139
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号号外特第17号
署名者

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学校教育法及び所得税法の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.138-139|原文を見る

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第十一条の三第二項第三号中「前号に」を「前三号に」に改め、同号イ中「前号イ及び二」を「第一号イ及び二並びに前号ロ」に改め、同号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程及び同法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科(以下この号において「専攻科」という。)の課程 次に掲げる事項(専攻科の課程にあっては、ロに掲げる事項を除く。) イ 前号イ、ロ及び二に掲げる事項 ロ その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が三十一単位以上であること(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項。) (1) 夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十七単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が三十一単位以上であること。 (2) 通信による教育を行う場合 次に掲げる事項 (i) その修業期間を通ずる対面により行う授業の授業時間数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した授業時間数が百二十時間以上であること。 (ii) (1)に定める事項
三 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する一般課程次に掲げる事項 イ 第一号イ及び二に掲げる事項 ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であって一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。 ハ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること(通信による教育を行う場合には、第一号ハ(2)に定める事項)。
第二十条の二第一号中「第四号」を「第五号及び第六号」に改め、同条第二号中「及び第四号」を「並びに次号、第五号及び第六号」に改め、同号ト中「以上」の下に「六十五キロメートル未満」を加え、同号に次のように加える。
チ その通勤の距離が片道六十五キロメートル以上七十五キロメートル未満である場合 一月当たり四万五千七百円 リ その通勤の距離が片道七十五キロメートル以上八十五キロメートル未満である場合 一月当たり五万二千七百円 ヌ その通勤の距離が片道八十五キロメートル以上九十五キロメートル未満である場合 一月当たり五万九千六百円
ル その通勤の距離が片道九十五キロメートル以上である場合 一月当たり六万六千四百円 第二十条の二第四号中「である者」の下に「及び次号に規定する者」を加え、「トまで」を「ルまで」に改め、同号を同号第五号とし、同条第三号中「及び次号」を「並びに次号及び第六号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者で当該交通用具の駐車のための施設(当該施設がその者の勤務する場所又は通勤の経路における駅、停留所その他の施設の周辺にあることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この号及び第六号にお
いて「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び同号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 前号イからルまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからルまでに定める金額と一月当たりの当該駐車場等の料金に相当する金額として財務省令で定める金額(当該金額が五千円を超えるときは、五千円。第六号において「駐車場等料金相当額」という。)との合計額
六 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者で駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当 又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額、当該交通用具を使用する距離につき第二号イからルまでに定める金額及び駐車場等料金相当額の合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
第八十一条の次に次の一条を加える。 第八十一条の二 法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する不足額に相当する金額の同項の規定による控除は、同項第三号に掲げる所得に係る残額、同項第一号に掲げる所得に係る残額又は同項第二号に掲げる所得に係る残額から順次控除するものとする。 第八十七条中「第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産」を「第二条第一項第十六号(定義)に規定する暗号資産で事業所得の基因となるもの」に改める。
第八十九条第七号中「第十一条第一項第二十五号」を「第十一条第一項第二十七号」に改める。 第九十三条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第四十九条(権利消滅日における権利の帰属等)」を「第十五条の二第二項(賃貸借の終了請求(同法第十五条の四第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む)、第百二十二条第二項(賃貸借の終了請求(同法第百二十四条第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む)」若しくは第百六十三条の十五第二項(賃貸借の終了請求(同法第百六十三条の十七第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む)」に、「同法第百五十三条(補償金)に規定する権利」を「賃貸借の終了若しくは配偶者居住権」に改める。
第百十九条の二第一項中「同項に」を「法第二条第一項第十六号(定義)に」に改め、同項第一号中「第四十八条の二第一項」を「第二条第一項第十六号」に改める。 第百十九条の四第二項中「又は」を「、譲渡所得の金額又は」に改める。 第百十九条の五第二項中「事業所得の金額」の下に「、譲渡所得の金額」を加える。 第百二十条の二第一項第五号中「鉱業権」の下に「及び貯留権」を加え、同号ロ中「生産高比例法」を「生産高等比例法(当該鉱業権又は貯留権の取得価額がこれらの資産の耐用年数(これらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数)の期間内におけるこれらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数量で除して計算した一単位当たりの金額に各年における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)に改める。
第百二十三条第三項第三号を次のように改める。
三 旧生産高比例法 生産高比例法(第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあっては、生産高等比例法)
第百二十五条第二号口中「及び第五号」を削り、同号に次のように加える。
八 第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法
第百三十二条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ中「又は生産高比例法」を「、生産高比例法又は生産高等比例法」に改め、「鉱区」の下に「(又は貯留区域)」を、「採掘数量」の下に「(又は注入数量)」を加える。
第百三十四条第一項第二号中「生産高比例法」の下に「、生産高等比例法」を加える。
第百六十五条第二項第一号中「同項の学校の」の下に「学生又は」を加える。
第百六十八条中「第三十三条第三項各号《譲渡所得の金額》」を「第三十三条第三項第一号又は第二号《譲渡所得》」に改める。
第百七十八条第二項第一号中「まず」を削り、「第三十三条第三項第一号」を「第三十三条第三項第三号」に、「の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の」を「、同項第一号に掲げる所得の金額又は」に、「控除すべき金額とする」を「順次控除すべき金額とする」に改め、同項第二号中「第三十三条第三項第一号」を「第三十三条第三項第三号」を「、同項第一号に掲げる所得の金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の」を「、同項第一号に掲げる所得の金額又は」に、「控除すべき金額とする」を「順次控除すべき金額とする」に改める。
第百九十八条第三号中「及び」を「又は」に、「《譲渡所得の金額》」を「又は第三号《譲渡所得》」に改め、「同項第一号」の下に「又は第三号」を加え、同条第六号中「及び」を「又は」に改める。
第二百五条第一項中「五十八万円」を「六十二万円」に改める。
第二百二十二条の二第三項第五号中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に改める。
第二百二十五条の十六第二項第一号ハ中「及びヨ」を「に規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨ」に改める。
第二百六十六条第一項第二号中「譲渡所得の金額」を「譲渡所得」に改め、同条第三項第一号中「第三十三条第三項第一号」の下に「又は第三号」を加える。
第二百九十一条の二第二項第一号ハ中「及びヨ」を「に規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨ」に改める。
第三百一条第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「マンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業)を「マンション再生組合、同法第百十九条(マンション等売却事業」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)」に規定するマンション除却組合」に改める。
第三百一条第一項中「百十八万円」を「百二十二万円」に改める。
第三百五条の十二第二項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円消化に関する法律」に「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「マンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業)を「マンション再生組合、同法第百十九条(マンション等売却事業」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)」に規定するマンション除却組合」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十一条の二第二項の改正規定及び第二百五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第八条、第九条第三項から第七項まで及び第十条の規定 令和八年十二月一日 二 第二百二十二条の二第三項第五号の改正規定及び第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第九条第一項の規定 令和九年一月一日 三 第五条の改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 四 第六条第八号ロの改正規定、第八十九条第七号の改正規定、第百二十条の二第一項第五号の改正規定、第百二十三条第三項第三号の改正規定、第百二十五条第二号ロの改正規定、第百三十二条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの改正規定、第百三十四条第一項第二号の改正規定、第百六十五条第二項第一号の改正規定並びに第二百九十一条の二第二項第一号ハの改正規定並びに附則第七条の規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日 五 第八十一条の次に一条を加える改正規定、第八十七条の改正規定、第百十九条の二第一項の改正規定、第百十九条の四第二項の改正規定、第百十九条の五第二項の改正規定、第百六十八条の改正規定、第百七十八条第二項の改正規定、第百九十八条第三号の改正規定(「及び」を「又は」に改める部分を除く。)及び第二百六十六条第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定 第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(ひとり親の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条の二第二項の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新令第十一条の二第二項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(勤労学生の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第十一条の三第二項の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第四条 新令第二十条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当(施行日前に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当の差額として追給されるもの(以下この条において「特定差額追給手当」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき特定差額追給手当を含む。)については、なお従前の例による。
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲に関する経過措置)
第五条 新令第八十七条の規定は、附則第一条第五号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)
第六条 新令第九十三条の規定は、施行日以後に発生する所得税法第四十四条に規定するやむを得ない事由について適用し、施行日前に発生した同条に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
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学校教育法及び所得税法の一部を改正する法律 - 第138頁
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