法律令和8年3月31日
租税特別措置法の一部を改正する法律(附則抜粋)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
租税特別措置法の一部を改正する法律(附則抜粋)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第四十三条 新租税特別措置法第四十一条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)
第四十五条 令和七年分の所得税に係る旧租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項に規定する基礎控除の額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和十年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
4 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額特別控除に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項から第十六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人、個人又は同条第七項に規定する特例対象個人が、当該特定個人、個人又は特例対象個人の所有する同条第一項に規定する居住用の家屋について同条第十項に規定する特例対象高齢者等居住改修工事等、同条第十一項に規定する特例対象一般断熱改修工事等、同条第十二項に規定する特例対象多世帯同居改修工事等、同条第十三項に規定する特例対象住宅耐震改修若しくは特例対象耐久性向上改修工事等又は同条第十六項に規定する特例対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和八年一月一日以後に当該特定個人、個人又は特例対象個人の居住の用に供する場合について適用する。
(非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条の非居住者が施行日以後に有することとなる当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の非居住者が施行日前に有することとなった当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日前に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第五十条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第六十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第四十二条の四(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び同項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下附則第五十八条までにおいて「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日(以下附則第五十八条までにおいて「通算親法人」という。)の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)において生ずる同条第十九項第十号に規定する控除しきれない金額及び同条第十八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度において生ずる同項第十三号イに掲げる金額について適用する。
3 法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の同条第十八項において準用する同条第七項に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)の同条第七項に規定する特別試験研究費の額及び同条第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度の同条第七項に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
4 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項(第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第十四項及び第十九項の規定の適用については、同条第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「次条第二項」と、同条第十九項第二号イ中「から第四十二条の五まで」とあるのは、「次条」とする。
5 新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度の法人税について適用する。
6
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項の規定の適用については、同項の表前条第十四項の項の中欄中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「次条第二項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。」から」と、同項の下欄中「第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「から」とする。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第四十二条の十第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた同項第一号に規定する財務省令で定める確認に係る同項に規定する事業実施計画に同日において記載されているもの(以下この条において「経過特定機械装置等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等(経過特定機械装置等を含む。)については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十四条 旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る同条第六項第三号に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十五条 法人の施行日以後に開始する事業年度において前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額は、当該控除対象雇用者給与等支給増加額から旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等(旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第三号に規定する給与等をいう。)の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額とする。
(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項及び第二項の規定は、法人が取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する生産工程効率化设备等で施行日以後に受ける同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについて適用し、法人が取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等设备で施行日前に受けた同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについては、なお従前の例による。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五十七条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第一項第三号中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、同条第二項中「第四十二条の四第七項、第四十二条の五第二項」とあるのは「第四十二条の四第七項」と、同条第三項中「第四十二条の四第十九項第十号、第四十二条の五第五項第五号」とあるのは「第四十二条の四第十九項第十号」と、同条第五項中「第四号、第四十二条の四第二十一条の五第一項に係る部分に限る。」とあるのは「第四号」と、同条第七項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、「第四号又は第四号の二」第四十二条の五第一項に係る部分に限る。」とあるのは「又は第四号」と、第四号又は第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「第四号」と、同条第八項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、「第四十二条の四の二第四項、第四十二条の五第六項」とあるのは「第四十二条の四の二第四項」とする。
2 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第十四号中「第四十二条の十二の六第三項」とあるのは「前条第三項」と、同項第十五号中「第四十二条の十二の六第三項」とあるのは「前条第三項」と、同条第十二の六第四項若しくは第七項又は前条第三項」とあるのは「又は前条第四項若しくは第七項」と、同条第三項中「、第四十二条の十二の六第五項若しくは第八項又は前条第四項」とあるのは「又は前条第五項若しくは第八項」とする。
3 新租税特別措置法第四十二条の十三第七項の規定は、同項に規定する通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項に規定する適用対象事業年度の法人税について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十三第七項に規定する通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項に規定する適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(清算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)
第五十八条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、同条第四項中「第四十二条の四第二項若しくは第三項若しくは同条第三項の四において準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第三項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、同項第二号中又は第四十二条の五第一項の規定」とあるのは「の規定」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「同条第八項第六号ロ又は第七号」と、「場合 第四十二条の四第八項第六号ロ」とあるのは「場合 同項第六号ロ」とする。
2 新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の四第四項及び第十四項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する通算法人の施行日以後に開始する同項に規定する五年内事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除された金額及び新租税特別
措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により同条第八項第三号の通算法人に係る通算親
法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適
用対象事業年度に該当する新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する五年内事業年度の
所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。
3 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条
の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の六第三項」とあるのは「又
は第四十二条の十二の六第三項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第五十九条 旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する特定総合効率化計画について施行日前に
同項に規定する認定を受けた法人が令和九年三月三十一日以前に取得又は建設をした同項に規定す
る倉庫用建物等(施行日以後に同項が規定する倉庫業の用に供した同項に規定する倉庫用建物等に
あっては、やむを得ない事情により施行日の前日までにその用に供することができなかったことに
つき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおそ
の効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月
三十一日」とする。
2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条
第二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第一項」
とあるのは「又は第四十二条の四の二第一項」とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六
十二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第
三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」とする。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第六十一条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第
六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中
「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二
第二項」とする。
第六十二条 新租税特別措置法第六十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九項及び第十項の
規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が
施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第六号に規定する資産の譲渡に係る法人税に
ついては、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の
規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人
が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税
については、なお従前の例による。
3 認定買受計画は、新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十二号の二に規定する認定除却等
計画とみなして、同条の規定を適用する。
4 法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同
欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製
作を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取
得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第
二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第
一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第二号
から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の
取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項
の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七
第一項の表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得
をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産
及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特
別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日
前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、同条第一項第一号に規定する外国関係会社
の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額
に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対
象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用
対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象
金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施
行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る
同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額
に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金
額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に
ついては、なお従前の例による。
2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条
の七の規定の適用については、同条第九項中「第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」と
あるのは「第四十二条の六第九項」とする。
3 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条
の七の規定の適用については、同条第九項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の
十二の七第十一項」とあるのは「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。
4 新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以
後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定
する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項
に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該
金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用
し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事
業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金
額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分
課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部
分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例に
よる。
5 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条
の九の三の規定の適用については、同条第八項中「第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」
とあるのは「第四十二条の六第九項」とする。
6 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十四条
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第十一項及び第十三項(第五号並びに第八号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十六条の十三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第十二項及び第十三項(第一号、第四号及び第八号(イ及びロに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する特定株式を発行した法人が施行日以後に行われる合併により解散する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式を発行した法人が施行日前に行われた合併により解散する場合については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十六条の十三第三項(第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第九号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する設定法人を租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人とする合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十六条の十三第十一項に規定する設定法人を同号に規定する被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十五条
新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得若しくは製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第六十六条
新租税特別措置法第六十七条の十六第五項の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が施行日前に有することとなった同項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。
(認定株式分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十七条
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二第一項の認定を受けた法人が行う同項に規定する現物分配については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第六十八条
新租税特別措置法第七十条の六の八第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表に計上されている新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の八第三項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業受贈者(租税特別措置法第七十条の六の八第一項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の八第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例受贈事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例受贈事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九
年分以後の各年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。第四項において同じ。)につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合及び新租税特別措置法第二十五条の二第四項に規定する場合に該当しない場合を除く。第四項において同じ。)又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。
3
新租税特別措置法第七十条の六の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている同号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受ける同項の特例受贈事業用資産を含む。)に係る旧相続税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受けた同項の特例受贈事業用資産を含む。次項において同じ。)に係る相続税については、なお従前の例による。
4
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業相続人等(租税特別措置法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の十第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第六十九条
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号。以下この項において「区分所有法等改正法」という。)附則第五条第五項第一号に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第一項に規定する施行者と、区分所有法等改正法附則第五条第五項第二号に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第二項に規定する組合とそれぞれみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。
2
附則第一条第十九号に定める日前に金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項若しくは第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の経営強化計画若しくは同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される同法第十七条第一項の経営強化計画又は同法附則第八条第三項若しくは第二十六条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画若しくは同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画が提出された場合には、これらの経営強化計画又は変更後の経営強化計画を新租税特別措置法第八十条の二に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画とみなして、同条の規定を適用する。
3
新租税特別措置法第八十条の二の規定(同条に規定する組織再編成等実施計画に係る部分に限る。)は、附則第一条第十九号に定める日以後に新租税特別措置法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画が提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第八十条の二に規定する実施計画が提出された場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
p.128 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)