法律令和8年3月31日
外国居住者等の所得相互免除法等の一部を改正する法律(防衛特別所得税関連規定の読替等)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
外国居住者等の所得相互免除法等の一部を改正する法律(防衛特別所得税関連規定の読替等)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 外国居住者等の所得相互免除法第二十五条 | 同項各号 | 第四編第五章 | 第四編第五章及び特別措置法第五条の二十六第一項 | 第二十三条第一項各号 | |
| 外国居住者等の所得相互免除法第二十条第三項 | 同項 | この | 又は対象源泉徴収防衛特別税額の | ||
| 外国居住者等の所得相互免除法第二条第二項 | を還付する | 申告書を | 係る所得税及び防衛特別所得税 | 同法第四編第五章及び特別措置法第五条の二十六第一項 | 準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
| 外国居住者等の所得相互免除法第二十二条第一項 | 部の全部又は一部を還付する一 | (以下この節において「防衛特別所得税」という。) の額につき計算した金額に相当する金額(当該金額が零である場合には、零)を控除した残額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。ただし、併せて適用を受ける防衛特別所得税に係る前条の規定による還付金の額がある場合には、その額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、同項中「復興特別所得税」とあるのは、「防衛特別所得税」と読み替えるものとする。 |
| 外国居住者等の所得相互免除法第三十三条第七項 | 過誤納金 | 規定する特別 | 規定する特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額 | |
| 外国居住者等の所得相互免除法第三十三条第六項 | 特別過誤納金又は | までの特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額 | ||
| 外国居住者等の所得相互免除法第三条第五項 | 第一項の特別過誤納金 | 第二項の特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額 | ||
| 外国居住者等の所得相互免除法第二号及び第二項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額 | ||
| 外国居住者等の所得相互免除法第三十三条第三項 | 特別過誤納金の場合には、次 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額 | ||
| 外国居住者等の所得相互免除法第三十三条第二項 | 特別過誤納金、 | 場合には、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次の | ||
| 外国居住者等の所得相互免除法第三条第二項 | 給付金 | ときは | た金額に相当する給付金 | 給付金及び当該給付金の額に百分の二・一を乗じて計算し |
| 外国居住者等の所得相互免除法第一条 | を支給する | 特別過誤納金 | 所得特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納金相当額 | 九十一条の規定による特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納金相当額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。一 特別過誤納金 当該特別過誤納金の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する金額二 防衛特別所得税過誤納相当額 当該防衛特別所得税過誤納相当額の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する金額三 復興特別所得税過誤納相当額 当該復興特別所得税過誤納相当額の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する金額 |
| 三得外 十相国 七互居 条住者 第除等 項者等 法所 | 第六十七条の十八第一項」と「ときは」とあるのは「とき は、復興財確法第三十三条第一項の規定による読み替えて 適用される第三十七条第一項において準用するこの条の規 定は適用せず」と、「同法 | |
| 三得外 十相国 七互居 条住者 第除等 項者等 法所 | 「第四十条の 三の三第一項 | 「租税特別措置法第四十条の三の三第一項 |
| 所得に係る 延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 前条第一項中 | 前条第一項中「ことは」とあるのは「ときは、復興財確法 第三十三条第一項の規定による読み替えて適用される次条 第一項において準用するこの項の規定は適用せず」と、 | |
| 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 所得税又は 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税又は 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 所得に係る 延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 所得税を とする | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税を | |
| 三法条に及号年律例が法施租 条一約おび「法」等地「に税 第一等い第以律昭に方伴条 一い実て四下第和関税人う約 項う施」十二四四十す法税所等 ご特租三の十十の法得 第例税条条六四法特及税実 | とし、当該免税対象の役務提供の対価につきこれらが規定に より徴収免除される納付すべき防衛特別所得税が我が国の 防衛力の抜本的強化のための必要な財源である措置 特別措置法第五条の二十六第一項第九号以下の確定措置 法という。この場合において、同項の規定があるもの とする。 | |
| 二特租 項例税 法条約 第等 三条実 第施 | を還付する | (以下この項において「措置所得金額」という。)と当該所 得税の額に占める割合(その割合が百分の六十以上である場 合には、百分の六十とする。)を乗じて計算した金額に相当 する金額を復旧復興のための措置として政令で定めるところ により徴収免除された防衛特別所得税の額から控除して計 算した金額(その金額が零未満である場合には、零とする。) を当該特定合併等の日の属する事業年度分の法人税法第二 十四条第一項の規定による法人税の額から控除するものと する。この場合において、同項の規定の適用については、 同項中「前三項の規定により計算した金額」とあるのは「措 置所得金額に占める割合(その割合が百分の六十以上である 場合には、百分の六十とする。)を乗じて計算した金額に相 当する金額を復旧復興のための措置として政令で定めるとこ ろにより徴収免除された防衛特別所得税の額から控除して計 算した金額(その金額が零未満である場合には、零とする。) |
| 三租税 特例条 法約等 第三等 項条実 第施 | 所得税がある 前項 | 所得税及び当該所得税につき特別措置法第五条の二十六第 一項の規定により併せて徴収すべき防衛特別所得税がある 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて 適用される前項前段 |
| 三租税 特例条 法約等 第三等 項条実 第施 | 所得税が国に が国に | 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき防衛特別所得税 が国に 令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法 |
| 三租税 特例条 法約等 第一等 項条実 第施 | 租税特別措置 法 | |
| 所得税の 部の全部又は一 部を還付する | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の | (以下この項において「措置所得金額」という。)と当該所 得税の額の二分の一に相当する金額(その金額が零未満であ る場合には、零とする。)との合計額に百分の六十を乗じて 計算した金額(その金額が零未満である場合には、零とする。 )を復旧復興のための措置として政令で定めるところにより 徴収免除された防衛特別所得税の額から控除して計算した金 額(その金額が零未満である場合には、零とする。)に相当す る金額を当該特定合併等の日の属する事業年度分の法人税法 第二十四条第一項の規定による法人税の額から控除するもの とする。この場合において、同項の規定の適用については、 同項中「前三項の規定により計算した金額」とあるのは「措 置所得金額の二分の一に相当する金額(その金額が零未満で ある場合には、零とする。)との合計額に百分の六十を乗じ て計算した金額(その金額が零未満である場合には、零とす る。)を復旧復興のための措置として政令で定めるところに より徴収免除された防衛特別所得税の額から控除して計算し た金額(その金額が零未満である場合には、零とする。)に相 当する金額 |
| 三租税 特例条 法約等 第三等 項条実 第施 | 所得税の 部の全部又は一 部を還付する | |
| 二特租 項例税 法条約 第等 五条実 項条の 第施 | を還付する | (以下この項において「措置所得金額」という。)と当該所 得税の額に占める割合(その割合が百分の六十以上である場 合には、百分の六十とする。)を乗じて計算した金額に相当 する金額を復旧復興のための措置として政令で定めるところ により徴収免除された防衛特別所得税の額から控除して計 算した金額(その金額が零未満である場合には、零とする。) を当該特定合併等の日の属する事業年度分の法人税法第二 十四条第一項の規定による法人税の額から控除するものと する。この場合において、同項の規定の適用については、 同項中「前三項の規定により計算した金額」とあるのは「措 置所得金額に占める割合(その割合が百分の六十以上である 場合には、百分の六十とする。)を乗じて計算した金額に相 当する金額を復旧復興のための措置として政令で定めるとこ ろにより徴収免除された防衛特別所得税の額から控除して計 算した金額(その金額が零未満である場合には、零とする。) |
| 租税条約等実施 | 同法 | 同法、特別措置法 |
| 特例法第六条 | 除く)、 | 除く)、特別措置法第三章の二(第五条の七第一項を除 |
| 復興財確法第十 | 第三十三条第 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確 |
| 三条の二第一項 | 一項 | 保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法 |
| 復興財確法第十 | 第三十三条第 | という)第五条の三十一第二項 |
| 三条の二第二項 | 一項 | 特別措置法第五条の三十一第一項 |
| 復興財確法第十 | 第三十三条第 | 特別措置法第五条の三十一第一項 |
| 三条の二第三項 | 一項 | |
| 復興財確法第二 | 同法 | 所得税法 |
| 十八条第二項 | 第三十三条第 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確 |
| 一項 | 保に関する特別措置法第五条の三十一第一項 | |
| 国税通則法第二 | 及び | 及び防衛特別所得税並びに |
| 条第二号 | ||
| 国税通則法第二 | 所得税法 | 所得税法、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要 |
| 条第八号 | な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」と | |
| いう) | ||
| 国税通則法第十 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 五条第二項第一 | ||
| 号及び第二号 | ||
| 国税通則法第十 | (以下「予定 | 及び特別措置法第五条の十三(予定納税)の規定により納 |
| 五条第三項第一 | 納税に係る所 | 付すべき防衛特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 |
| 号 | 得税」 | |
| 国税通則法第二 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 十一条第二項 | ||
| 及び第三十三条 | ||
| 第二項 | ||
| 国税通則法第三 | 予定納税に係 | 予定納税に係る所得税等 |
| 十七条第一項 | る所得税 | |
| 国税通則法第四 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 十三条第二項 | ||
| 国税通則法第四 | 予定納税に係 | 予定納税に係る所得税等 |
| 十六条第一項 | る所得税 | |
| 三号及び第六十 | ||
| 三条第一項第四 | ||
| 号 | ||
| 国税通則法第六 | 加算した金額 | 加算した金額(特別措置法第五条の十二(外国税額の控除) |
| 二十五条第三項 | の規定による控除をされるべき金額、第二項の修正申告若 | |
| 第二号 | しくは更正に係る特別措置法第五条の十四第一項第三号 |
| (課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額 | 所得税、 | 所得税、防衛特別所得税、 |
| に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額が | ||
| あるときは、これらの金額を加算した金額) | ||
| 国税通則法第七 | 所得税(当該 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税(これらの税 |
| 十条第五項第三 | 所得税 | |
| 号 | ||
| 国税通則法第七 | 国外転出等特 | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税等 |
| 十三条第三項 | 例の適用があ | |
| る場合の所得 | ||
| 税 | ||
| 国税通則法第八 | 国外転出等特 | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税等 |
| 十五条第一項及 | 例の適用があ | |
| び第八十六条第 | る場合の所得 | |
| 一 | 税 | |
| 国税の適正な | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 課税の確保を図 | ||
| るための国外送 | ||
| 金等に係る調書 | ||
| の提出等に関す | ||
| る法律(平成十 | ||
| 九年法律第百十 | ||
| 六号)第六条第 | ||
| 一項 | ||
| 国税の適正な | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税( |
| 課税の確保を図 | ||
| るための国外送 | ||
| 金等に係る調書 | ||
| の提出等に関す | ||
| る法律(平成十 | ||
| 九年法律第百十 | ||
| 六号)第六条第 | ||
| 一項 | ||
| 国税の適正な | 国外財産に係 | 国外財産に係る所得税等 |
| 課税の確保を図 | る所得税 | |
| るための国外送 | ||
| 金等に係る調書 | ||
| の提出等に関す | ||
| る法律(平成十 | ||
| 九年法律第百十 | ||
| 六号)第六条第 | ||
| 一項 | ||
| 国税の適正な | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 課税の確保を図 | ||
| るための国外送 | ||
| 金等に係る調書 | ||
| の提出等に関す | ||
| る法律(平成十 | ||
| 九年法律第百十 | ||
| 六号)第六条第 | ||
| 一項 | ||
| 国税の適正な | 国外財産に係 | 国外財産に係る所得税等 |
| 課税の確保を図 | る所得税 | |
| るための国外送 | ||
| 金等に係る調書 | ||
| の提出等に関す | ||
| る法律(平成十 | ||
| 九年法律第百十 | ||
| 六号)第六条第 | ||
| 一項 | ||
| 国税の適正な | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 課税の確保を図 | ||
| るための国外送 | ||
| 金等に係る調書 | ||
| の提出等に関す | ||
| る法律(平成十 | ||
| 九年法律第百十 | ||
| 六号)第六条第 | ||
| 一項 |
| 国税の適正な確保を図るため国外財産に係る調書等の提出に関する法律第六条第六項及び第七項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 |
| 国税の適正な確保を図るため課税関係の国外調書等の提出に関する法律第六条第三項 | 所得税(財産債務に係る所得税) | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税(財産債務に係る所得税等) |
| 国税の適正な確保を図るため課税関係の国外調書等の提出に関する法律第六条第二項 | 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 |
| 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十四条の二第四十三条 | 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 法人税法第六十九条の二第二十項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項に規定する復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず政令 | |
| 法人税法第百四十二条の六の二 | 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 法人税法第百四十四条の二の二十四 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 政令 | 復興財確法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等の規定により読み替えられて適用されるこの項の規定にかかわらず政令 | |
| 地方税法(平成十二年法律第二百二十六号)第十条の二の二第一項第十二条の二第 | 法人税法 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第五十九号。以下「保財関特措法」という。)第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 法人税法第十二条の二第二項 | 法人税法つき同法 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず | |
| 地方法人税法第十二条の二第四項 | 法人税法同法 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十条四条第三項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十七条の三 | 及び同法の合計額 | 、同法 |
| 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第五十九号。以下この条において「保財関特措法」という。)第五条の三十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額の合計額 | ||
| 地方税法第三百四十四条の八 | ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの条の規定にかかわらず |
| 及び同法控除限度額並びに | 、同法控除限度額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するためにおおむね必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「復興財確法」という。)第四条の二第一項の規定により計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第五十九号。以下この条において「保財関特措法」という。)第五条の三十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額並びに | |
| 地方税法第七百三十四条第三項 | 第二款 | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの条の規定にかかわらず |
| ときは | 第二款(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
| 地方税法第七百三十六条第三項 | 同項第二号 | 前項第二号 |
| (第三章第一節 | 第三章第一節(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含み |
2 法人の各事業年度(第六条第十二号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第五条の六第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては、同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては、同号イ又はロに掲げる国内源泉所得で第五条の六第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される防衛特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該防衛特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該防衛特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項に定めるもののほか、所得税及び防衛特別所得税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 国税通則法第七十一条第一項第一号及び第百二十三条第一項の規定の適用については、所得税及び防衛特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
二 所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は防衛特別所得税と同法第二条第五号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあつては、同法第二十六条第一項に規定する法定納期限)が同一である他の防衛特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の防衛特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は防衛特別所得税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
4 第一項に定めるもののほか、外国居住者等所得相互免除法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 次に掲げる所得については、第五条の五及び第五条の二十四から第五条の二十六までの規定(次に掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。
イ 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ロ 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ハ 外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
ニ 外国居住者等所得相互免除法第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得
ホ 外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得、外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子
二 前号二に掲げる所得につき外国居住者等所得相互免除法第七条第七項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第五条の十四第五項及び第七項並びに第五条の十五第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「同条第十四項」とあるのは「復興財確法第十三条第四項第二号において準用する復興財確法第十八条第十四項」と、「第十三項の規定及び同条第十三項」とあるのは「第五条の三十一第四項第二号において準用する第十三項の規定及び復興財確法第三十三条第四項第二号において準用する復興財確法第十八条第十三項」と読み替えるものとする。
三 第一号又はホに掲げる所得につき外国居住者等所得相互免除法第七条第八項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む)、第十項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む)、第十二項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む)、第十四項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む)、第十六条後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む)又は第十八項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除しての税率により計算した所得税の額を第五条の六第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
5 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。
6 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の防衛特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の防衛特別所得税の額のうち減額されるものがある場合について準用する。
7 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第五条の十九第二項各号に掲げる金額につき外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるとき、その更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項中「第七条第四項」とあるのは「第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法
第八十一条の項」とあるのは「同表所得税法第百五十三条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第六項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
8 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十二条第三項について準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
9 第一項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)で、限度税率(租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(二に掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第三号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第五条の五及び第五条の二十四から第二十六までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。
イ 租税条約等実施特例法第三条の二第三項に規定する株主等配当等
ロ 租税条約等実施特例法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等
ハ 租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等
ニ 租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等
二 限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者についての、第五条の十四第五項及び第七項並びに第十五条の十五第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「同条第十四項」とあるのは「復興財確法第三十三条第九項第二号において準用する復興財確法第十八条第十四項」と、「第十三項の規定及び同条第十三項」とあるのは「第五条の三十一第九項第二号において準用する第十三項の規定及び復興財確法第三十三条第九項第二号において準用する復興財確法第十八条第十三項」と読み替えるものとする。
三 限度税率適用配当等又は免除適用配当等(第一号ハ又はニに掲げる配当等に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十四項後段、第十六項後段、第十八項後段、第二十項後段、第二十二項後段又は第二十四項後段の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該限度税率適用配当等又は免除適用配当等につきこれらの規定により適用限度税率を控除する前の当該規定に規定する税率により計算した所得税の額を第五条の六第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
10 租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、居住者の各年分の防衛特別所得税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の防衛特別所得税の額のうち減額されるものがある場合等について準用する。
11 租税条約等実施特例法第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は相手国居住者等が第五条の十九第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、同表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例」とあるのは「更正の特例(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第十項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
12 租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第十項において準用する同条第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
13 前各項に定めるもののほか、防衛特別所得税に係る所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六節 罰則
第五条の三十二 偽りその他不正の行為により、第五条の十四第一項第二号に規定する防衛特別所得税の額(第五条の十一の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別所得税の額)又は第五条の十四第五項第一号若しくは第四号イに規定する防衛特別所得税の額につき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた防衛特別所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第一項に規定するもののほか、第五条の十四第一項若しくは第五項又は第五条の十八第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第五条の十八第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第五条の十八第五項において準用する同法第百六十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第五条の十四第一項第二号に規定する防衛特別所得税の額(第五条の十一の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別所得税の額)又は第五条の十四第五項第一号若しくは第四号イに規定する防衛特別所得税の額につき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた防衛特別所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第五条の三十三 偽りその他不正の行為により、第五条の二十六から第五条の二十八までの規定により徴収されるべき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた防衛特別所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第五条の三十四 第五条の二十六から第五条の二十八までの規定により徴収すべき防衛特別所得税を納付しなかったときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納付しなかった防衛特別所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第五条の三十五 正当な理由がなくて第五条の十四第一項若しくは第五項又は第五条の十八第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第四項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第五条の十八第八項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第五条の三十六 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の三十第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第五条の三十第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第五条の三十七 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五条の三十二から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第五条の三十二第一項若しくは第三項、第五条の三十三第一項又は第五条の三十四第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六条第一号中「昭和四十年法律第三十四号」を削り、同条第十六号中「昭和三十七年法律第六十六号」を削る。
第十条第一号中「昭和三十二年法律第二十六号」を削る。
第十六条第一項中「平成二十六年法律第十一号」を削る。
第十七条第一項中「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条及び次条において「復興財確法」という。)第三十三条第一項」及び「復興財確法第三十三条第一項」を「第五条の三十一第一項」に改め、同条第二項中「復興財確法第三十三条第一項」を「第五条の三十一第一項」に改め、同条第四項中「復興財確法第三十三興財確法第三十三条第一項」を「第五条の三十一第一項」に、「法人税法第百四十四条の二の二第一項」を「同法第百四十四条の二の二第一項」に改める。
第十八条第一項中「こ」において「の下に「第五条の三十一第一項」を加え「復興財確法」を「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第三項において「復興財確法」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十三条第一項」を「第五条の三十一第一項、第四十三条第一項」に改める。
第三十五条第二項中「令和五年法律第六十九号」を削る。
第四十三条第一項の表地方人税法第二十四条の項中「令和五年法律第六十九号」を削り、同表租税特別措置法第九十九条の三の二第七項の項及び租税特別措置法第九条の六第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の項を削り、同表租税特別措置法第四十二条の十二の六の十八項の項中「及び特別措置法」を「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)」に改め、同表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第三十六項の項中「昭和二十五年法律第二百二十六号」及び「令和五年法律第六十九号」を削り、同条第十六項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この条において「こ」及び「こ」という。)を削り、同条第十八項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第百十六号。以下この条において「こ」を削り、「こ」という。第七条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二十五項中「同条第十八項」を「同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に、「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に、「第九項」を「第十項」に改める。
第五十八条第二項中「防衛特別法人税」を「防衛特別税」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 附則第五十一条の三の規定 令和八年十月一日
附則第四十四条第四項中「新消費税法」を「消費税法」に改め、「事業者(この下に「特定少額資産販売事業者(同法第二条第一項第七号の三に規定する特定少額資産販売事業者をいう。次項において同じ。)を除き)」を加え、「消費税法」を「、同法」に改め、同条第五項中「事業者」の下に「(特定少額資産販売事業者を除く。)」を加える。
附則第四十五条第一項中「この条及び附則第五十一条の二第四項」を「附則第五十一条の三まで」に改め、同条第三項中「附則第五十一条の二」の下に「及び第五十一条の三」を加える。
附則第五十一条の二第一項中「適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法」を「適格請求書発行事業者(消費税法第五十七条の三第三項の規定により同法に改め、「この条」の下に「及び次条」を加え、「新消費税法第五十七条の二第一項の登録(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法」を「同法第五十七条の二第一項の登録(同法第五十七条の三第三項の規定により同法」に「含む)」、「消費税法」を「含む)。次条第一項において同じ)、同法」に、「新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法」を「同法第三
十条から第三十七条までの規定により同法」に「消費税法第三十条第二項」を同条第二項に、「合
計額は、新消費税法第三十条から」を「合計額は、同条から同法」に「おける新消費税法」を「お
ける同法」に改め、同条第六項中「翌課税期間中」を「翌課税期間(以下この項において「特例対
象課税期間」という。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで」に、「届出
書を提出した日の属する課税期間について同項」を「特例対象課税期間について同法第三十七条第
一項」に、「当該課税期間」を「当該特例対象課税期間」に改め、同条の次に一条を加える。
(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)
第五十一条の三 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者
の令和九年及び令和十年に含まれる各課税期間(同法第五十七条の二第一項の登録、同法第九条
第四項の規定による届出書の提出又は同法第十条第一項の規定の適用がなかったとしたならば消
費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限るものとし、前条第一項第二号から第四
号までに掲げる課税期間を除く。)については、同法第三十条から第三十七条までの規定により同
法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる同条第二項
に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、同条から同法第三十七条までの規定にかかわらず、
特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間にお
ける同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
2 前項に規定する特別控除税額とは、当該適格請求書発行事業者の当該課税期間の課税資産の譲
渡等(特定少額資産の譲渡(消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡を
いう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び同法第七条第一項若しくは第八条第一項そ
の他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の
合計額に対する消費税額から当該課税期間における消費税法第三十八条第一項に規定する売上げ
に係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額を
控除した残額の百分の七十に相当する金額をいう。
3 第一項の規定の適用を受けようとする適格請求書発行事業者は、消費税法第四十五条第一項の
規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含
む。)にその旨を付記するものとする。
4 適格請求書発行事業者の第二項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法第九条第七
項、第十二条の四第一項及び第三項並びに第四十五条第一項並びに二十七年改正法附則第四十四
条第三項の規定の適用については、消費税法第九条第七項並びに第十二条の四第一項及び第三項
中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平
成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」と、同法第四十五条第一項第三号中「前
章」とあるのは「前章及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則
第五十一条の三第一項」と、二十七年改正法附則第四十四条第二項中「第三十七条第一項」とあ
るのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)
附則第五十一条の三第一項」とする。
5 第一項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第三十七条第一項の規定によ
る届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間(以下この項において「特例対象課税期間」
という。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までにその納税地を所轄す
る税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該特例対象課税期間について同法第三十七
条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該特例対象課税期間の初日
の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第五十二条第一項中「事業者(新消費税法)を「事業者(消費税法)」に、「課税仕入れ(新消
費税法)」を「課税仕入れ(同法)」に、「改正前の消費税法」を「改正前の同法」に、「この事業者」を
「この者」に、「新消費税法第三十条第八項第一号二」を「同法第三十条第八項第一号二」に、「十億
円」を「一億円」に、「この新消費税法」を「」を消費税法」に、「新消費税法第二条第一項第九号の
二」を「同法第二条第一項第九号の二」に「いい、消費税法」を「いい、同法」に改め、「第五条の
規定による改正後の同法」を削り、「金額を新消費税法」を「金額を消費税法」に改める。
附則第五十三条第一項中「同日以後三年を経過する日」を「令和十三年九月三十日」に、「新消費
税法」を「消費税法」に、「百分の五十」を「次の各号に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ、
当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 適用期限の翌日から令和十年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の七十
二 令和十年十月一日から令和十二年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の
五十
三 令和十二年十月一日から令和十三年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分
の三十
附則第五十三条第四項中「おける新消費税法」を「おける消費税法」に、「は、新消費税法」を「は、
同法」に、「百分の五十」を「当該控除対象課税仕入れに係る同項各号に掲げる控除対象課税仕入れ
の区分に応じ当該各号に定める割合」に「こと、新消費税法」を「こと、同法」に、「受けるもの」を「受
ける同項の控除対象課税仕入れに係るもの」に改める。
第十五条
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第十条のうち租税特別措置法第四十一条の九の次に一条を加える改正規定中「令和九年一月一日
から令和十三年十二月三十一日まで」を「令和十二年一月一日から令和十六年十二月三十一日まで」
に改める。
附則第一条第八号ロを次のように改める。
ロ 削除
附則第一条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第十条中租税特別措置法第四十一条の九の次に一条を加える改正規定 令和十二年一月
一日
附則第十四条第一項及び第三項中「令和八年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に、
「令和十年六月三十日」を「令和十一年六月三十日」に改める。
附則第十六条第二項中「含む。」を「国際最低課税残余額」に改める。
p.111 / 8
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)