法律令和8年3月31日
国税徴収法等の一部を改正する法律(第十条の三等の改正)
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所得税法、租税特別措置法等における防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る控除限度額等の規定
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国税徴収法等の一部を改正する法律(第十条の三等の改正)
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第十条の三第五項中「交付して」を「提供して」に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命
令」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「前項」を「第四項」に、「おいては」を「おい
te十三条第六項」に「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは
印刷させるべき者」を「提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」に、「有効
期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を
「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付」に、「裁判所名」を「裁判所名
その他最高裁判所規則で定める事項」に、「自己の記名押印した」を「又は記録した」に、「交付しな
ければ」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記
録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨
二 当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電
磁的記録提供命令をすることができず国税庁、国税局又は税務署の当該職員の使用に係る電子
計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措
置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨
第十条の三第四項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
八 許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなけ
ればならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わ
る措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したと
きに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
九 地方裁判所の裁判官は、第二項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏
らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。
第十条の三第三項中「の書面」を「に規定する相手国等の書面又は電磁的記録」に改め、同項を
同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
五 許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることが
できる。
六 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二項の規定による命令をした場合において、その
必要がなくなつたと認めるときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さ
なければならない。
第十条の三第二項中「前項」を「前三項」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供
させるべき者」に「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一
項を加える。
二 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があ
ると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官の許可を受けて、当該
電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録
提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し
又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
第十一条の三の二第一項中「の書面」を「に規定する相手国等の書面又は電磁的記録」に、「交付」
を「発付」に改め、同条第二項中「交付」を「発付」に改める。
第十条の三の三中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若
しくは提供させた電磁的記録」に改める。
| 第十条の四中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。 | ||
| 第十条の五第九項中「第十三条第四項第三号」を「第十三条第五項第三号」に改める。 | ||
| 第十一條第四項の表国税徴収法の項中 | ||
| 第七十九条第二項第一号 | 納付、充当、更正の一部の | |
| 全額 | ||
| 租税条約等実施特例法第十一 | 第七十九条第二項第一号 | 納付、充当、更正の取消 |
| 条第十一項(相手国等の租税 | ||
| の徴収の共助)の規定により | ||
| 共助の終了の決定がされ、か | ||
| つ納付 | ||
| 滞納処分費の全額 | 全額 | |
| 取消 | 第七十九条第二項第一号 | 納付、充当、更正の一部 |
| 任意提供(租税条約等実施特 | ||
| 例法第十一条第六項の規定に | ||
| よる金銭又は証券の提供をい | ||
| う。第八十九条の三第二項第 | ||
| 一号(換価執行決定の取消し) | ||
| において同じ。) | ||
| し | 第七十九条第二項第四号 | 納付 |
| 租税条約等実施特例法第十一 | ||
| 条第十一項(相手国等の租税 | ||
| の徴収の共助)の規定により | ||
| 共助の終了の決定がされ、か | ||
| つ納付 | ||
| 滞納処分費の全額 | ||
| の取消し | に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、 | |
| 任意提供(租税条約等実施特 | ||
| 例法第十一条第六項の規定に | ||
| よる金銭又は証券の提供をい | ||
| う。第四項イ及び第八十九条 | ||
| の三第二項第一号(換価執行 | ||
| 決定の取消し)において同 | ||
| じ。) | ||
| 任意提供 | ||
| 、「領置」を「同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的 | ||
| 記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。」、電磁的記録提供命令(同 | ||
| 号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める。 |
第十三条第一項を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が、同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたとき。
二 正当な理由がなく、第十一条第四項において準用する国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定による命令に違反したとき。
第十三条第二項中「前項」を「前項第一号」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項第一号又は前項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 正当な理由がなく、第十条の三第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十九条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律目次中「第四十一条の二」を「第四十一条」に改める。
第二条第三項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第五号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 減価償却資産 法人税法第二条第二十号に規定する減価償却資産をいう。
第二条第三項第十四号中「第九号」を「第十号」に改める。
第十条を削る。
第十条の二第一項中「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)で」を「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(同表の第二号又は第三号の第一欄に掲げる個人であって、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)で」、「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を」を「特定機械装置等を」に、「当該各号の第四欄に掲げる」を「の当該」に、「第三項に」を「第三項及び第九項に」に、「減価償却資産の償却費」を「特定機械装置等の償却費」に、「減価償却資産に」を「特定機械装置等に」に、「当該減価償却資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第二欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価
資 産
特別償却限度額
「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第一号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第三号の第二欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「次に掲げる特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次に定める金額」に改め、同欄に次のように加える。
イ 当該新産業創出等推進事業のうち福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当するもので当該分野に関する産業の集積に特に資する事業として財務省令で定める事業(第三項第一号において「特定事業」という。)の用に供した特定機械装置等、その取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)
ロ イに掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
第十条の二第二項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第三項中「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を「特定機械装置等」に、「の当該各号の第四欄に掲げる」を「の当該」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に、「次の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額」を「に次の各号に掲げる当該特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第一項の表の第一号若しくは第二号の第四欄に掲げる事業又は特定事業の用に供した特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
第十条の二第六項中「所有権移転外リース取引」の下に「(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十一条までにおいて同じ。)」を加え、「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第七項及び第八項を次のように改める。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
第十条の二第九項中「第十条の二第三項」を「第十条第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第七項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。
第十条の二を第十条とする。
第十条の二の二第七項中「前二条の」を「前条の規定その他これに類する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める」に改め、同条第八項中「第十条第七項」を「前条第七項」に改め、同条第九項中「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に改め、同条を第十
条の三とする。
第十条の三を削る。
第十条の三の二第一項中「いう。以下この項」の下に「及び第四項」を、「第十条」の下に「から
第十条の二の二まで」を加え、同項の表の第二号の第一欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十
一年三月三十一日」に改め、同表の第三号の第一欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三
月三十一日」に改め、同号の第四欄中「百分の十五」を「次に掲げる当該給与等の額の区分に応じ
それぞれ次に定める割合」に改め、同欄に次のように加える。
イ 当該新産業創出等推進事業のうち福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する廃炉
等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当するもので当該分野に関する
産業の集積に特に資する事業として財務省令で定める事業を行う事業所に勤務する雇用者に
対して支給する給与等の額 百分の十五
ロ イに掲げる給与等の額以外の給与等の額 百分の九
第十条の三の二第三項中「第十条から前条まで又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の
五の四の三〔次に掲げる〕」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二条の規定
二 租税特別措置法第十条の五の四の規定
三 前三二号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定
第十条の三の二第四項を次のように改める。
4 第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又
は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による
控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書
類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が控除対象雇用者(同項の表の各号の第
三欄に掲げる雇用者をいう。)に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを
保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計
算の基礎となる給与等の額は、確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を限度とす
る。
第十条の三の二第五項中「第十条の三の二第一項」を「第十条の三第一項」に改め、同項を同条
第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定
申告書の提出があった場合又は同項の控除対象雇用に該当することを明らかにする書類の保存
がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があ
ると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することがで
きる。
第十条の三の二を第十条の三とする。
第十条の三の三第二項中「第十条から前条まで又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の
五の四の三〔次に掲げる〕」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前三条の規定
二 租税特別措置法第十条の五の四の規定
三 前二号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定
第十条の三の三第三項中「第十条の三第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、
同条第四項中「第十条の三の三第一項」を「第十条の三の二第一項」に改め、同条を第十条の三の
二とする。
第十条の四第一項中「、第十条の二の二第三項及び第四項」を削り、「前三条の規定」を「前二条
の規定その他所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改め、
同条第二項を同条第十項の二の二第三項又は第四項」に改め、「第十条の二の三第一項の規定を」
を「規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項」に改め、「第十条の二の三第一項の規定を」
を「第十条の四第一項に規定する政令で定める規定を」とし、震災特例法第十条の二の二
第三項又は第四項の規定にあってはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規
定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除
限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない税額控除限度額のうち同項の規定
による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を「震災特例法第十条第三項又は第四
項の規定に定める金額に類する金額として政令で定める金額」に、「同条第三項に規定する事業所得
等を調整前事業所得税額に類する金額として政令で定める金額」に、「第十条の二第四項又は第十
条の二の二第四項」を「又は第十条の二第四項」に、「に限る」を「該当するものその他これ」に、
「又は」を「該当するもの」に、「第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項」を「又は
第十条の二第五項」に、「ものに限り」を「ものその他これらの金額」に改める。
第十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「第三項まで」を
「この条」に改め、「合計額」の下に「次項において「合計償却限度額」という。」を加え、同条第
二項を次のように改める。
2 前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却
限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金
額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九
条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に
算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計
額に相当する金額とすることができる。
第十一条第三項中「第十条第八項第七号」を「第十条の二第二項第一号」に改め、同条第四項を
次のように改める。
4 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額に
ついてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細
書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
第十一条に次の一項を加える。
5 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書
の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを
得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定め
る書類の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第十一条の二を次のように改める。
第十一条の二 削除
第十一条の三中「第十条から第十条の二まで若しくは第十条の五から前条まで」及び「第十
条から第十条の二まで若しくは第十条の五から第十一条の二まで」を「第十条・第十条の二若
しくは第十一条」に改める。
第十一条の三の二第三項第一号中「第十条の二第一項」を「第十条第一項」に、「同表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産」を「同項に規定する特定機械装置等」に改め、同項第二号中「第十条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条第十一項中「第十条の二」を「第十条」に改める。
第十一条の五第一項第二号中「以下の条」を「第五条第二号」に改め、同条第二項中「特定住宅被災市町村の区域内」を「福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める」を「当該土地等が所在する市町村又は福島県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された」に、「同項第一号」を「租税特別措置法第三十四条第二項第一号」に改め、同項各号を削る。
第十三条第一項中「及び次条」を削り、同条第五項第一号中「次条において同じ」を削る。
第十三条の二第一項中「住宅の新築取得等(租税特別措置法第四十一条第二十項」を「租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(同条第十六項」に、「同条第二十項」を「同条第十六項」に、「特例居住用家屋の新築等、同条第二十一項」を「特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。以下この項及び次項において同じ)」に該当するものとみなされる同条第十七項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得及び同項の規定により増改築等(同条第十九項に規定する増改築等をいう。以下この条において同じ)」に該当するものとみなされる同法第四十一条第十七項に規定する特例増改築等を含む)、同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等(同条第十八項)に「認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ)」を「同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等」に、「同条第二十項に」を「同条第十八項に」に、「特例認定住宅等の新築等及び」を「特例認定住宅等の新築取得等を含む。第三項において同じ)」又は「に、「既存住宅の取得とみなされる同項」を「同条第一項に規定する既存住宅の取得とみなされる同条第三十五項」に、「要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ)」を「要耐震改修住宅の取得(以下この条において「住宅の新築取得等」という)」に改め、「既存住宅(」の下に「同条第十七項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する特例既存住宅及び」を、「した家屋(」の下に「同法第四十一条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み」を加え、「認定住宅等(同法第四十一条第二十一項」を「認定住宅等(同法第四十一条第六項に規定する認定住宅等をいい、同条第十八項」に、「令和七年十二月三十一日」を「令和十二年十二月三十一日」に改め、「若しくは既存住宅の取得」の下に「(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ)」を加え、「この項、次項」を「第三項まで」に、及び次項において「」を「において同じ)」を「住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第九項第三号において同じ)」を「住宅の新築取得等」に、「買取再販住宅の取得(同条第二項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ)」と、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。次項及び第三項において同じ)」を「若しくは買取再販住宅の取得」に改め、「ものである場合」の下に「当該居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(同法第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合又は当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場
合」を加え、「及び第十項」を「及び第六項」に、「令和七年までの各年である」を「令和十二年までの各年である」に、「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十一項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十四項」に改め、「の」の下に「同条第二十五項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の規定は適用せず」とあるのは「震災特例法第十六条の二第一項には、「同条第一項に」と「同項の規定は適用しない」とあるのは「第六項の規定は適用しない」と、同条第二十六項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の二」とあるのは「第一項の」と」を加え、同条第二項第一号中「平成二十六年から」を「平成二十九年から」に改め、「居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(第八項第一号及び第十項において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限り)」を削り、「住宅の取得等」を「住宅の新築取得等」に、「買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得」を「又は買取再販住宅の取得」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。
二 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 四千五百万円
イ 令和六年又は令和七年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合
ロ 令和八年又は令和九年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(租税特別措置法第四十一条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項及び次項において同じ)」に該当するものである場合
ハ 令和十年から令和十二年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅(租税特別措置法第四十一条第六項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅をいう。次項第三号において同じ)」に係るものを除く。)に該当するものである場合
三 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(租税特別措置法第四十一条第六項に規定する既存認定住宅等の取得をいう。次号ロ及びハ並びに次項第二号及び第三号において同じ)」で次に掲げる家屋に係るものを該当するものの場合に限る。) 三千五百万円
イ 認定住宅(租税特別措置法第四十一条第七項第一号ロに規定する認定住宅をいう。次号ロ及びハ並びに次項第一号ロ及び第二号において同じ)」
ロ 特定エネルギー消費性能向上住宅(租税特別措置法第四十一条第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅をいう。次号ロ及びハ並びに次項第一号ロ及び第二号において同じ)」
四 居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 三千万円
イ 令和四年から令和七年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合
ロ 令和八年又は令和九年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は既存認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。ハにおいて同じ)」に該当するものである場合
ハ 令和十年から令和十二年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は既存認定住宅等の取得に該当するものである場合
第十三条の二第三項中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」に、「認定住宅等の新築等又は」を「認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。若しくは)」を「認定住宅等又は」を「認定住宅等若しくは」に改め、「供した場合」の下に「又は認定住宅等の新築取得等をした認定住宅等(同条第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を除く。)を令和八年一月一日から令和十二年二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合」を加え、「五千万円」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 五千万円
イ 令和六年から令和九年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
ロ 令和十年から令和十二年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は買取再販認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合
二 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円
三 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 四千万円
イ 令和八年又は令和九年 その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合
ロ 令和十年から令和十二年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が買取再販認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は既存認定住宅等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第二項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし)を削り、「第四十一条第十五項及び第十八項」を「第四十一条第十一項及び第十四項」に、「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十一項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十三項」に改め、「同条第八項第二号中「当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。」」を削り、「令和七年」を「令和十二年」に改め、「同条第九項中「若しくは同条第六項に規定する特例適用年」を削り、「同条第十項」を「同条第六項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に、「同条第十八項」を「同条第十四項」に改め、「又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額」を削り、「には、当該再建特例適用年における同条第一項」を「、第十項、第十五項及び第十八項」を「第十一項及び第十四項」に改め、「並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項」を削り、「又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額」及び「又は他の増改築等住宅借入金等の金額」を削り、同項第三号中「定める区分をした」の下に「同法第四十一条第一項に規定する」を加え、同号イを削り、同号ロ中「第四十一条第十項に」を「第四十一条第六項に」、「第四十一条第十項前段」を「第四十一条第六項前段」に改
め、同号ロを同号イとし、同号ハ中「第四十一条第十五項」を「第四十一条第十一項」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第十四項」に改め、同号ニを同号ハとし、同号ホ中「第四十一」を「八まで」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第四号を削り、同条第十項第三号中「第四十一条の二第二項第三号」を「第四十一条の二第二項第一号」に改め、同条第四項中「前項第三号ホ」を「前項第三号ニ」に、「第四十一条の二第二項第五号」を「第四十一条の二第二項第四号」に改め、同条第十一項中「当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年分前内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等」を削る。
第十七条の二を削る。
第十七条の二の二第一項中「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)で」を「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(同表の第二号又は第三号の第一欄に掲げる法人にあっては機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物以外の減価償却資産で政令で定めるものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)で」に、「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を」を「特定機械装置等を」に、「の当該各号の第四欄に掲げる」を「の当該」に改め、「次項」の下に「及び第九項」を加え、「減価償却資産の償却限度額」を「特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条までにおいて「償却限度額」という。)に、「減価償却資産の普通償却限度額」を「特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条までにおいて同じ。)に、「当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」を「当該各号の第五欄に掲げる金額」に改め、同項の表中
「資産」を「特別償却限度額」に改め、同表の第一号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第二号の第二欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第三号の第二欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「次に掲げる特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次に定める金額」に改め、同欄に次のように加える。
イ 当該産業創出等推進事業のうち福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当するもので当該分野に関する産業の集積に特に資する事業として財務省令で定める事業(次項第一号において「特定事業」という。)の用に供した特定機械装置等 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)
ロ イに掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
第十七条の二の二第三項中「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」を「特定機械装置等」に、「の当該各号の第四欄に掲げる」を「の当該」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に改め、「税額計算特例規定」の下に「(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の二までにおいて同じ。)」を加え、「百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)」に相当する金額」を「次の各号に掲げる当該特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項の表の第一号若しくは第二号の第四欄に掲げる事業又は特定事業の用に供した特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
第十七条の二の二第五項中「所有権移転外リース取引」の下に「(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十八条までにおいて同じ。)」を加え、「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第六項から第八項までを次のように改める。
6 第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8 税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
第十七条の二の二十項を同条第十五項とし、同条第九項中「おける税額控除特例規定」の下に「(租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の五まで、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十三第二項、第四十二条の十四第二項、第四十二条の十六第二項、第四十二条の十七第二項及び第四十二条の十八第二項並びに第四十二条の六第三項並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の二までにおいて同じ。)」を加え、「租税特別措置法」を「同法」に、「第十七条の二の二第二項」を「第十七条の二第二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項の次に次の五項を加える。
9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。
11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
12 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除した金額とする。
二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用する場合に計算される法人税の額とする。
三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
四 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用する場合に計算される法人税の額とする。
五 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
13 租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定によ る法人税の額からの控除に」と「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同 法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人 税税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の 第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
第十七条の二の三第六項各号中「前二条」を「前条」に改め、同項に次の一号を加える。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定
第十七条の二の三第七項中「第十七条の二第六項」を「前条第六項」に、「第十七条の二の三第一 項」を「次条第一項」に改め、同条第八項中「第十七条の二第十一項」を「前条第十一項」に、「第 十七条の二の三第二項」を「次条第二項」に改め、同条第九項中「第十七条の二の三第二項」を「第 十七条の二の二第二項」に改め、同条を第十七条の二の二とする。
第十七条の三を削る。
第十七条の三の二第一項中「いう。以下この項」の下に「及び第四項」を、「第四十二条の四」の 下に「から第四十二条の五まで」を加え、同項の表の第二号の第一欄中「令和八年三月三十一日」 を「令和十一年三月三十一日」に改め、同表の第三号の第一欄中「令和八年三月三十一日」を「令 和十一年三月三十一日」に改め、同号の第四欄中「百分の十五」を「次に掲げる当該給与等の額の 区分に応じそれぞれ次に定める割合」に改め、同欄に次のように加える。
イ 当該新産業創出等推進事業のうち福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する廃炉 等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当するもので当該分野に関する 産業の集積に特に資する事業として財務省令で定める事業を行う事業所に勤務する雇用者に 対して支給する給与等の額 百分の十五
ロ イに掲げる給与等の額以外の給与等の額 百分の九
第十七条の三の二第三項第一号から第三号までの規定中「第十七条の二から第十七条の二の三ま で」を「前二条」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「第四十二条の十二又は」を削り、同 号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 前各号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定
第十七条の三の二第四項を次のように改める。
4 第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書 又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定によ る控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した 書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が控除対象雇用者(同項の表の各号の 第三欄に掲げる雇用者をいう。)に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の 計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度 とする。
第十七条の三の二第七項を同条第八項とし、同条第六項中「おける税額控除特例規定」の下に「(租 税特別措置法第四十二条の十二の五の規定を除く。以下この項及び次条第五項において同じ。)」を 加え、「租税特別措置法」を「同法」に、「第十七条の三の二」を「第十七条の三」に改め、同項を同 条第七項とし、同条第五項中「第十七条の二の二第一項」を「第十七条の三第二項」に改め、同項 を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同 項の控除対象雇用者に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付 又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出 があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第十七条の三の二を第十七条の三とする。
第十七条の三の三第二項第一号から第三号までの規定中「第十七条の二から第十七条の二の三ま で」を「第十七条の二及び第十七条の二の二」に改め、同項第四号中「前二条」を「前条」に改め、 同号を同号中の「前二条」を「前条」に改め、同項に次の一号を加える。
六 前五号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定
第十七条の三の三第三項中「第十七条の三第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に、「同 条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「第十七条の三の三第一項」を「同条第四項中「被災雇用者 等」とあるのは「避難対象雇用者等」と」を削り、同条第四項中「第十七条の三の三第一項」を「第 十七条の三の三第一項」に改め、同条第五項中「第十七条の三の三」を「第十七条の三の二」に改 め、同条を第十七条の三の三とする。
第十七条の四第一項中、「第十七条の二の三第二項及び第三項」を削り、「前三条の規定」を「前 二条の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改 め、「規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の」を削り、「第十七条の三の三第一項の 規定」を「第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定を」に改め、「とし、震災特例法第十 七条の二の三第二項又は第三項の規定にあってはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額の うち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する 繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金 額」を削り、「震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を「当該政令で定める 規定にあっては当該各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額」に、「第十七条の二 の二第三項又は第十七条の二の三第三項」を「又は第十七条の二の二第三項」に、「第十七条の二 の二第四項又は第十七条の二の三第四項」を「又は第十七条の二の二第四項」に改める。
第十七条の四の五を削る。
第十七条の四の五第一項中「震災特例法第十七条の二の二第二項の規定又は同条第三項の規定」 を削り、「震災特例法第十七条の三の三第一項の規定」を「震災特例法第十七条の五第一項第五号に 掲げる規定」に改め、「、百分の二十」の下に「(震災特例法第十七条の五第一項第五号に掲げる規定 にあつては、政令で定める割合)」を加え、「震災特例法第十七条の三の三第二項に規定する 百分の二十に相当する金額」を削り、「第十七条の三の三第一項に規定する百分の二十に相当する 金額又は震災特例法第十七条の三の三第一項後段」を「第十七条の三の二第一項後段」に「金額」 を「金額又は震災特例法第十七条の五第一項第五号に掲げる規定に係るこれらの金額に類する金額 として政令で定める金額」に、「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第二項」に改め、同項 第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同号の次に次の一号 を加える。
五 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で 定める規定
第十七条の四の二第一項第六号を削り、同条第二項中「第十七条の四の二第一項」を「第十七条 の五第一項」に改め、同条を第十七条の五とする。 第十八条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「この項及び次項 において「開発研究用資産」を「この条において「開発研究用資産」に改め、同条第二項中「第四 十二条の四第十九項第十号」を「第四十二条の四の二第三項第一号」に改め、同条第三項を次のよ うに改める。 3 第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産の償却限度額の計算に関する明細書その他財 務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等 の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情が あると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、こ の限りでない。 第十八条の二から第十八条の四までを次のように改める。 第十八条の五第一項中、「第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項」を「若しくは」に改 め、「若しくは第十八条の二第一項」を削り、「第四十八条」を「第四十七条」に改める。 第十八条の六第一項中、「第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項」を「若しくは」に改 め、「若しくは第十八条の二第一項」を削る。 第十八条の七第一項中「第十七条の二から第十七条の二の三まで若しくは第十七条の五から第十 八条の二まで」を「第十七条の二、第十七条の二の二若しくは第十八条」に改める。 第十八条の八第三項第一号中「第十七条の二の二第一項」を「第十七条の二第一項」に、「同号の 第五欄に掲げる減価償却資産」を「同項に規定する特定機械装置等」に改め、同項第二号及び第三 号中「第十七条の二の二第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同条第十七項中「第十七条の 二の二」を「第十七条の二」に改める。 第十八条の九第一項第三号中「次項及び」を削り、同条第二項中「特定住宅被災市町村の区域内 を「福島復興再生特別措置法第三十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内」に、「令和八年三 月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各 号に定める」を「当該土地等が所在する市町村又は福島県が単独で又は共同して作成した東日本大 震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された」に、「同項第一号」を 「租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号」に改め、同項各号を削る。 第三十八条の二第二項第六号イ(2)中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第 一項」に改める。 第三十九条第一項中「滅失した建物」を「滅失し」に、「建物又は」を「建物(福島県の区域内に 所在していたものに限る。)又は」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改 め、同条第二項中「求償権を含む。以下第四十一条」を「求償権を含む。以下同条」に改める。 第四十条の二第一項「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。 東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人 その他の政令で定める者が被災農用地(警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域 設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第 六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)をいう。)に
代わるものとして同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの 間に取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超え ない部分に限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該農用地 の取得後三年以内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。 第四十条の三を削り、第四十条の二の二を第四十条の三とする。 第四十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。 第四十一条の二を削る。 第四十七条中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。 第四十九条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項第一 号中「滅失した建物」を「滅失し」に、「建物(以下この項」を「建物(福島県の区域内に所在して いたものに限る。以下この号及び第三号」に、「この項」を「同号及び第三号」に改め、同 項第二号中「建物(二)を「建物(福島県の区域内に所在するものに限る。」に改め、同項第三号中「以 下この項」を「次号及び第五号」に改める。 第五十条の見出し中「被災農用地」を「対象区域内農用地」に改め、同条第一項中「、平成二十 三年三月三十日から令和八年三月三十一日まで(第一号に規定する対象区域内農用地に係るもので あって当該各号のいずれかに該当する場合に作成するものについては」と同年三月三十一 日とのいずれか早い日まで)」に改め、同項第一号中「東日本大震災により耕作若しくは 養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定 する農用地をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この項において「被 災農用地」という。)又は」を削り、「被災農用地を除く。以下この項」を「農業経営基盤強化促進法 第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。次号において同じ)」(同号」に改め、同項第二号中 「被災農用地又は」を削る。 第五十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の 一部改正 第十二条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措 置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。 第六条第七号中「又は」を「、第三十八条の三第五項又は」に改める。 第九条第一項中「令和十九年」を「令和二十九年」に改め、同条第二項中「令和十九年十二月三 十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に改める。 第十三条中「百分の二・二」を「百分の一・一」に改める。 第十三条の二第一項及び第二項並びに第十四条第一項及び第二項中「令和十九年」を「令和二十 九年」に改める。 第十六条第一項中「令和十九年」を「令和二十九年」に改め、同条第二項中「所得税法第二編第 五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は」を削り、「について準用す る。この場合において」を「がある場合においては、所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十 六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については」に、「の規定及び」を「及び」に改め、 「と読み替えるもの」を削る。 第十七条第七項に後段として次のように加える。 この場合において、第三項中「確定申告書、修正申告書又は」とあるのは「所得税法第百七十 二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは同法第百七十 三条第一項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは」と読み替えるも のとする。
第十八条第四項中「において準用する」を「の規定により読み替えて適用される」に改め、同項
に後段として次のように加える。
この場合においては、同法第百三十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百六十六条
において準用する場合を含む)の規定を準用する。
第十八条第五項中「百分の二・一」を「百分の一・二」に改め、同条第六項中「所得税法第百三
十一条第二項及び第三項」を「前項の規定による復興特別所得税の延納の許可をする場合において
は、所得税法」に「並びに」を、「及び」に、「規定は、前二項の規定による復興特別所得税の納付の
延期又は延納の許可について準用する。この場合において、同法第百三十二条第二項」を「規定の
適用については、同項」に、「所得税に」を「同項ただし書中「所得税」に、に」と読み替えるも
の」を「」と、同法第百三十三条第一項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び復興特別所
得税の額の合計額並びに」と、同条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得
税の額の合計額」と、同条第四項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の
額の合計額並びに」と、同条第五項及び同法第百三十五条第一項第一号中「所得税の額」とあるの
は「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得
税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別
措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に掲げ
る復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十六条第一項中「所得税に」とあるのは「所得税
及び復興特別所得税に」と、同項第一号及び第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興
特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十七条中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別
所得税に」と、「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」に改め、同条
第十四項に後段として次のように加える。
この場合において、第三項中「同項」とあるのは「第十三項」と読み替えるものとする。
第十九条第七項中「から第五項までの」を「、第三項及び第四項の」に改め、同条第十二項に後
段として次のように加える。
この場合において、第六項中「同項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
第十九条第十二項中「から第十項まで」を削る。
第二十一条第六項中「第百五十一条の五第一項」を「第百五十一条の六第一項」に改める。
第二十三条第七項中「から第五項までの二」を「、第三項及び第四項の」に改める。
第二十七条中「百分の二・一」を「百分の一・一」に改める。
第二十八条第一項中「第三十七条の十四の二第八項」を「第三十七条の十四第八項」に、令和十
九年十二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「、第四十一条の
三の七第二項若しくは第二項又は第四十一条の三の九第一項若しくは第二項」を削り、「これら」を
「同項」に、「百分の二・一」を「百分の一・二」に改め、同条第五項中「百分の二・一」を「百分
の一・一」に改め、同項各号及び同条第六項中「令和十九年十二月三十一日」を「令和二十九年十
二月三十一日」に改め、同条第九項中「百二・一分の二・一」を「百一・一分の一・二」に、「百二・
一分の百一」を「百一・一分の百」に改める。
第二十九条第一項各号中「所得税の額及び」の下に「当該所得税に係る」を加える。
第三十条第一項第二号中「又は第四十一条の三の八第一項」を削り、「これら」を「同項」に、「百
分の二・一」を「百分の一・二」に改め、同条第二項中「所得税法第百九十一条から第百九十三条
までの規定は」を削り、「ついて準用する。この場合において」を「おいては、所得税法第百九十
一条から第百九十三条までの規定の適用については」に改め、「平成二十三年法律第百十七号。」及び「と」
読み替えるもの」を削り、同条第三項中「準用する所得税法」を「適用される所得税法」に改める。
第三十二条第一項中「限る」の下に「。次項において同じ」を加える。
第三十三条第一項の表所得税法の項中「平成二十三年法律第百十七号」第十八条第六項」を「第
十八条第四項」に改め、「準用する場合」の下に「並びに同条第六項の規定により適用する場合」を
| 第九条の六第一項 | 所得税の額 | 所得税及び計額 |
| 第九条の六第三項 | 所得税の額 | 所得税及び計額 |
| 第九条の六第四項及び第 | 同法の | 同法及び東 |
| 九条の六の二第一項 | ついては、同法 | ための施策 |
| 第九条の六の二第三項 | 所得税の額 | 財源の確保 |
| 第九条の六の二第四項及 | 所得税の額 | 所得税及び |
| び第九条の六の三第一項 | 同法の | 計額 |
| 第九条の六の三第三項 | 所得税の額 | 所得税及び |
| 第九条の六の三第四項及 | ついては、同法 | 計額 |
| び第九条の六の四第一項 | 同法の | 同法及び東 |
| 第九条の六の四第三項 | 所得税の額 | ための施策 |
| 第九条の六の四第四項 | 所得税の額 | 財源の確保 |
| 第九条の六の四第四項 | ついては、同法 | 所得税及び |
| 第九条の六の四第四項 | 所得税の額 | 計額 |
加え、同表租税特別措置法の項中
| 復興特別所得税の額の合 | 日本大震災からの復興の を実施するために必要な に関する特別措置法のな | 所得税法 | 復興特別所得税の額の合 | 復興特別所得税の額の合 | 所得税法 | 日本大震災からの復興の を実施するために必要な に関する特別措置法のな | 復興特別所得税の額の合 | 復興特別所得税の額の合 | 所得税法 | 日本大震災からの復興の を実施するために必要な に関する特別措置法のな | 復興特別所得税の額の合 | 復興特別所得税の額の合 | 所得税法 | 日本大震災からの復興の を実施するために必要な に関する特別措置法のな | 復興特別所得税の額の合 | 復興特別所得税の額の合 |
| を | ||||||||||||||||
| 第九条第一項、第三十 六条第二項、第四十条の 三及び第四十六条第一項 の二並びに第九十四条第 一、第四項及び第六項並 びに第九十九条第一項及 び第六項 | 所得税の額 | 所得税及び復興 計得額 | ||||||||||||||
| に、「第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の | ||||||||||||||||
規定により読み替えられた租税特別措置法」を「平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)」の規定により読み替えられた租税特別措置法 に、「第四十条の三の二十二項第一号及び第二号、第二十三項並びに「第五項で第六条の三の三第 二十二項各号、第二十三項及び」に「及び第四号、第六項並びに」から「第五号まで」の三項及び」
| 第四十一条の三の四 | 所得税に係る | 所得税及び当該所得税に係る復興特 別所得税に係る | ||
| 予定納税額を | 予定納税額及び東日本大震災からの 復興のための施策を実施するために 必要な財源の確保を図るための特別 措置法(以下この条において「特別措置 法」という。)第十六条第一項の規定 により納付すべき復興特別所得税の 額を | |||
| 第四十一条の三の四第一 号 | 第百四条 | 同条第二項 | 第百四条(特別措置法第十六条第二 項において準用する場合を含む。以 下この号において同じ。) | 所得税法第百四条第一項 |
| 第四十一条の三の四第二 号 | 第百十一条 | 同条第二項 | 第百十一条(特別措置法第十六条第 二項において準用する場合を含む。 以下この号において同じ。) | 所得税法第百十一条第一項 |
| 第四十一条の三の五第一 項 | 所得税に | 前条第一号 | 東日本大震災からの復興のための施 策を実施するために必要な財源の確 保を図るための特別措置法(以下この 項及び次項において「特別措置 法」という。)第三十三条第一項の規 定により読み替えて適用される前条 第一号 | 所得税及び当該所得税に係る復興特 別所得税に |
| 同法第百四条第一項の 規定 | 所得税法第百四条第一項の規定及び 特別措置法第十六条第一項の規定 | |||
| 同項 | 同号の規定により読み替えて適用さ れる所得税法第百四条第一項 | |||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合 計額 | |||
| 第四十一条の三の五第二 項 | 第百七条第一項各号 | 第百七条第一項各号(特別措置法第 十六条第二項において準用する場合 を含む。) | ||
| 所得税に | 所得税及び当該所得税に係る復興特 別所得税に | |||
| 同項の規定 | 所得税法第百十七条第一項(特別措置 法第十六条第二項において準用する 場合を含む。)第二項において同じ。) の規定及び特別措置法第十六条第一 項の規定 |
に、
| 同法第四百四条第一項 | 所得税法第四百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。) |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 第四百四条第一項の規定 | 第十四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 同法第百七条第一項の規定 | 所得税法第百七条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 |
| 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき |
| 第四十一条の三の四第二号 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 |
| 第四十一条の三の六第一項 | 第百十三条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) |
| 第四十一条の三の六第二項 | 所得税法第百十三条第一項 |
| 同条第一項 | 所得税につき第四十一条の三の四第二号 |
| 第四十一条の三の六第三項 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別措置法第三十条の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 |
| 第百十四条第一項の | 第百十四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の |
| 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき |
| 第四十一条の三の六第四項 | 第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。) |
| 同項第一号 | 所得税法第百十一条第二項第一号 |
| 第百十四条第二項の規定 | 第百十四条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定 |
| 第四十一条の三の六第四項第一号 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第一号 |
を
| 第百四条第一項の規定 | 第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 同法 | 所得税法 |
| 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき |
| 第百十四条第三項 | 第百十四条第三項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) |
| 同項に | 所得税法第百十四条第三項に |
| 第四十一条の三の四第二号 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 |
| 第四十一条の三の七第一項 | 規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定に |
| 規定に | 所得税の額 |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 第四十一条の三の七第二項 | 第四編第二章第一節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定 |
| 第四編第二章第一節の規定 | 所得税の額 |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 同節の規定 | 同節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定 |
| 第四十一条の三の七第四項 | 規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定に |
| 規定により | 所得税の額 |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 第四十一条の三の九第一項 | 規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定に |
| 規定に | 所得税の額 |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 第四十一条の三の九第二項 | 第四編第三章の二の規定 | 第四編第三章の二の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定 |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同章の規定 | 同章の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定 | |
| 第四十一条の三の九第四項規定により | 規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第四十一条の十九第三項 | 所得税の額 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額 |
| 第四十一条の十九第三項 | 所得税の額 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額 |
「及びこれらの規定を」を「並びに」に、「第十八条第六項」を「第十八条第四項」に改め、「こにおいて準用する場合」の下に「並びに同条第六項の規定により適用する場合」を加え、同表外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の項中「令和十九年十二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に「その他を「その他総務省令・百分の一」を「百分の一」に改め、同表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中「令和十九年十二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に改め、同表国税通則法の項中「平成二十三年法律第百十七号」を削り、
第三十七条第一項 所得税に 予定納税に係る所得税 予定納税に係る所
第三十七条第一項 を 予定納税に係る所得税 予定納税に係る所
第四十六条第一項第三号 所得税
及び第六十条第一項第四号
第四十六条第一項第三号 予定納税に係る所得税 予定納税に係る所得税等
及び第六十条第一項第四号
第七十条第五項第三号 所得税(当該所得税
第七十三条第三項 国外転出等特例の適用がある場合の所得税 国外転出等特例の適用がある場合の所得税等
第七十条第五項第三号 所得税(当該所得税に係る所得税及び当該所得税に係る別所得税等(これらの税
第七十三条第三項 所得税等 所得税等
第七十条第五項第三号 所得税 所得税等
第七十三条第三項 国外転出等特例の適用がある場合の所得税 国外転出等特例の適用がある場合の所得税等
復興特
場合の
場合の
に改め、同条第四項中「の規定の適用がある場合」を「(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定の適用がある場合」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」を「外国居住者等の非課税等に関する法律」に改め、同号ニ及びホ中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」及び「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同項第二号中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」及び「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同号に後段として次のように加える。
この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第四項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。
第三十三条第四項第三号中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」及び「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同条第五項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同条第六項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」及び「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同条第七項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項」を「外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項」に、「又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の」に、「所得税法第百五十三条の項及び」を、「又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の」に、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項第三項又は一」を「及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「同表所得税法第百五十三条の項」、「第三項(国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三十三条第七項」を「第三十三条第六項」に改め、「において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と「同表法律」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同条第九項第三号に後段として次のように加える。
この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第九項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。
第三十三条第十一項中「の規定は」を「(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は」に、「又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の」に、「租税条約等実施特例法第七条第四項の表」を「同表」に改め、「平成二十三年法律第百十七号」を削る。
第七十一条及び第七十二条第一項中「令和十九年度」を「令和二十九年度」に改める。
第七十三条第一項中「令和十九年度」を「令和二十九年度」に改め、同条第二項中「令和十八年度」を「令和二十八年度」に改める。
(我が国の防衛力の技術的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第十三条 我が国の防衛力の技術的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五
年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
[第三章の二 防衛特別所得税]
第一節 総則(第五条の七)
第二節 法人の納税義務(第五条の八―第五条の二十)
第三節 個人の納税義務(第五条の二十一―第五条の二十五)
第四節 源泉徴収(第五条の二十六―第五条の三十)
第五節 雑則(第五条の三十一・第五条の三十二)
第四章 防衛特別法人税
目次中「第四章 防衛特別法人税」を
十三)
の二十五 に改める。
九
「一」
第一条第一項中「防衛特別法人税」を「防衛特別所得税及び防衛特別法人税(以下「防衛特別税」という。)」に、「及び」を「、並びに」に改め、同条第二項中「防衛特別法人税」を「防衛特別税」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 防衛特別所得税
第一節 総則
(定義)
第五条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をい
う。
二 非永住者 所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。
三 非居住者 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。
四 内国法人 所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。
五 外国法人 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。
六 人格のない社団等 所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。
七 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第
十項において準用する場合を含む)、第三十八条の三第五項又は第四十一条の十五第五項にお
いて準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む)
の規定による申告書をいう。
八 防衛特別所得税申告書 第五条の十四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後
申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。
九 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限
後申告書をいう。
十 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十一 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
十二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
十三 更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
十四 決定 第五条の二十一の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
十五 源泉徴収 第四節の規定により防衛特別所得税を徴収して納付することをいう。
十六 附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
十七 充当 第五条の二十八の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をい
う。
十八 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
第五条の三 人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
2 所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信
託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固
有資産ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第五条の七及び第六節を除く。)の
規定を適用する。
3 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用
する。
(納税義務者及び源泉徴収義務者)
第五条の四 所得税法第五条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務
がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、防
衛特別所得税を納める義務がある。
2 所得税法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義
務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、源泉徴収をする義務
がある。
(課税の対象)
第五条の五 居住者又は非居住者に対して課される令和九年分以後の各年分の所得税に係る基準所
得額には、この法律により、当分の間、防衛特別所得税を課する。
2 内国法人又は外国法人に対して課される令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税に
係る基準所得税額には、この法律により、当分の間、防衛特別所得税を課する。
(基準所得税額)
第五条の六 この章(第五条の十第二項第二号を除く。)において「基準所得税額」とは、次の各号
に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。
一 非居住者以外の居住者 所得税法第七条第一項第一号に定める所得につき、同法その他の所
得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号に
おいて同じ。)により計算した所得税の額
二 非居住者 所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の
計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
三 非居住者 所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の
計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税
特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規
定を除く。)により計算した所得税の額
四 内国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)により計算した所得税の額
イ 所得税法第七条第一項第四号に定める所得
ロ 租税特別措置法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第六条第一項に規定する民間国外債の利子、同条第十三項に規定する外貨債の利子、同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等、同法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額
五 外国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)により計算した所得税の額
イ 所得税法第七条第一項第五号に定める所得
ロ 租税特別措置法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額
(納税地)
第五条の七 防衛特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、防衛特別所得税を納める義務がある者の所得税法第十五条又は第十六条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。
2 源泉徴収に係る防衛特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第十七条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。
3 所得税法第十九条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別所得税について準用する。
第二節 個人の納税義務
(個人に係る防衛特別所得税の課税標準)
第五条の八 個人に対して課する防衛特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。
(個人に係る防衛特別所得税の税率)
第五条の九 個人に対して課する防衛特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
(分配時調整外国税相当額の控除)
第五条の十 防衛特別所得税申告書を提出する居住者が令和九年以後の各年において第五条の三十第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この章において「復興財確法」という。)第三十条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。
2 防衛特別所得税申告書を提出する非居住者が令和九年以後の各年において第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項及び復興財確法第十三条の二第二項の規定の適用を受ける場合において、その年の第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税額計算規定(同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)をいう。第一号において同じ。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。
一 その年の所得税法第百六十五の五の三第一項に規定する控除限度額とその年分の同法第百六十四条第一項第一号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき所得税額計算規定により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)とのうちいずれか少ない金額
二 その年の復興財確法第十三条の二第二項に規定する政令で定める金額と前号に規定する所得税の額のみをその年分の復興財確法第十条に規定する基準所得税額として復興財確法第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額とのうちいずれか少ない金額
3 前二項の規定は、防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下の項において同じ。)前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国税額の控除)
第五条の十一 防衛特別所得税申告書を提出する居住者が令和九年以後の各年において所得税法第九十五条第一項及び復興財確法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額がその年の同項に規定する控除限度額及び復興財確法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の防衛特別所得税の額のうち、その年において生じた所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。
2 防衛特別所得税申告書を提出する非居住者が令和九年以後の各年において所得税法第百六十五条の六第一項及び復興財確法第十四条第二項の規定の適用を受ける場合において、その年の所得税法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額がその年の同項に規定する控除限度額及び復興財確法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超えるときは、所得税法第百六十五条の六第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。
3 前三項の規定は、防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされたべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(防衛特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)
第五条の十二 防衛特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する防衛特別所得税の額は、第五条の八から前条までの規定により計算した防衛特別所得税の額によらず、その者のその年分の第五条の十四第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額の合計額による。
(予定納税)
第五条の十三 令和九年分以後の各年分の所得税法第百四条第一項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額が十五万円以上である個人は、同項又は同法第百七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る防衛特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2 前項の規定により納付すべき防衛特別所得税及び復興財源法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税がある場合においては、同条第二項の規定は適用せず、所得税法第二編第四章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四条第一項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百七条第一項中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百十一条第四項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第百十四条第一項から第三項まで及び第百十五条中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」とする。
3 並びに所得税の納付があった場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、その納付額を第一項の規定及び同条第一項の規定により併せて納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。
4 前項の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税標準及び税額の申告)
第五条の十四 所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
一 その年分の確定申告書に係る基準所得税額
二 前号に掲げる基準所得税額につき第五条の九から第五条の十一までの規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
三 その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該防衛特別所得税の額のうち、出国申告書(同法第百十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する防衛特別所得税申告書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第一号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる防衛特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額
四 その年分の予納特別税額がある場合には、第二号に掲げる防衛特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額
五 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 確定申告書(前項に規定する確定申告書を除く。)を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
一 前項第三号に掲げる金額の計算上控除されなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
二 前項第四号に掲げる金額の計算上控除されなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 その年分の防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該防衛特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。
4 第一項第四号及び第二項第二号に規定する予納特別税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうち、出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
一 前条第一項の規定により納付すべき防衛特別所得税の額
二 その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべき防衛特別所得税の額
5 所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
一 所得税法第百七十二条第一項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
二 所得税法第百七十二条第一項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
三 第一号に掲げる防衛特別所得税の額から前号に掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額、その者が所得税法第百七十一条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項
イ 所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
ロ 所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該所得税の額のうち同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額を含む。)
ハ イに掲げる防衛特別所得税の額からロに掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額
五 第一号及び前号イに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6 所得税法第七十三条第一項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
一 所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額
二 所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額を含む。)
三 前号に掲げる防衛特別所得税の額から第一号に掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額
四 第三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7 第三項の規定は、その年分の防衛特別所得税に係る第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは前項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは更正請求書について準用する。この場合において、第三項中「確定申告書、修正申告書又は」とあるのは「所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは同法第百七十三条第一項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは」と読み替えるものとする。
(申告による納付等)
第五条の十五 前条第一項の規定による防衛特別所得税申告書を提出した者は、当該防衛特別所得税申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第四号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第三号に掲げる金額とし、同項第四号に規定する予納特別税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)があるときは、当該金額に相当する防衛特別所得税を当該防衛特別所得税申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
2 前項の規定により防衛特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により防衛特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百二十八条から第百三十条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
3 前項の規定及び復興財確法第十八条第二項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の納付があった場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、その納付額を前項の規定及び同条第二項の規定により併せて納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。
4 前条第一項の規定による防衛特別所得税申告書を提出した者が第一項の規定により納付すべき防衛特別所得税の額(第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百三十三条第一項の申請書を提出する場合には、当該防衛特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする防衛特別所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の防衛特別所得税を第一項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、この残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。この場合においては、同法第百三十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
5 税務署長は、所得税法第百三十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の延納を併せて許可するものとする。
6 前項の規定による防衛特別所得税の延納の許可及び復興特別所得税の延納を併せて許可するものとする。復興特別所得税の延納の許可をする場合においては、同条第六項の規定は適用せず、所得税法第百三十二条第二項及び第百三十三条から第百三十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項ただし書中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と、同法第百三十三条第一項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同条第四項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第五項及び同法第百三十五条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告に掲げる防衛特別所得税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第三項第二号(課税標準及び税額の申告に掲げる復興特別所得税の額の合計額)と、同法第百三十六条第一項中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と、同項第一号及び第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十七条中「所得税に」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に」と、「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」とする。
7 所得税法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限までに当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の二第一項に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の二(第一項及び第二項を除く。)の規定を準用する。
8 前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の二第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは「十年」とする。
9 所得税法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限までに当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、同条(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
10 所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該防衛特別所得税に係る防衛特別申告書の提出期限までに同項に定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の三(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
11 前二項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の三第三項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは「十年」とする。
12 前条第五項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる金額(同項第四号ハに掲げる金額がある場合には、同項第三号に掲げる金額と同項第四号ハに掲げる金額との合計額)に相当する防衛特別所得税を当該申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
13 前項の規定により防衛特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により防衛特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百七十二条第三項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
14 第三項の規定は、前項の規定及び復興財確法第十八条第十三項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の納付があった場合について準用する。この場合において、第三項中「同条第三項」とあるのは「同条第十四項において準用する同条第三項」と、「前項の規定及び同条第二項」とあるのは「第十三項の規定及び同条第十三項」と読み替えるものとする。
15 第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第五条の十六 防衛特別所得税申告書の提出があった場合において、当該防衛特別所得税申告書に第五条の十四第二項第一号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する防衛特別所得税を還付する。
2 前項の場合において、同項の防衛特別所得税申告書に記載された第五条の十四第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3 防衛特別所得税申告書の提出があった場合において、当該防衛特別所得税申告書に第五条の十四第二項第二号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。
4 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の防衛特別所得税申告書に係る年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
5 前各項(第二項を除く。)の規定により還付する防衛特別所得税は、所得税法第百三十八条又は第百三十九条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
6 前項の規定及び復興財確法第十九条第五項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、同条第六項の規定にかかわらず、その還付額を前項の規定及び同条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。
7 所得税法第百三十八条第三項及び第四項並びに第百三十九条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項、第三項及び第四項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。
8 第五条の十四第六項の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、同項第三号に掲げる金額に相当する防衛特別所得税を還付する。
9 前項の場合において、同項の申告書に記載された第五条の十四第六項第二号に掲げる防衛特別所得税の額(第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
10 第八項の規定により還付する防衛特別所得税は、所得税法第百七十三条第二項の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
11 第六項の規定は、前項の規定及び復興財確法第十九条第十項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合について準用する。この場合において、第六項中「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、「前項の規定及び同条第五項」とあるのは「第十項の規定及び同条第十項」と読み替えるものとする。
12 所得税法第百七十三条第四項の規定は、第八項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。
13 第六項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告)
第五条の十七 所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、防衛特別所得税申告書及び防衛特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「防衛特別所得税申告書等」という。)について青色の申告書により提出することができる。
2 個人が所得税法第百五十五条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の防衛特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した防衛特別所得税申告書等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する防衛特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。
(期限後申告及び修正申告等の特例)
第五条の十八 所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)以下この条において同じ。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の二第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
2 所得税法第百五十一条の三(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の三第一項に規定する総所得金額のうち、同項に規定する有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
3 特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の四第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じたときについて準用する。
4 所得税法第百五十一条の五第一項、第四項及び第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第五条の十四第一項の規定による申告書の提出期限後に同法第百五十一条の五第一項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべき者が、第五条の十四第一項の規定による申告書を提出すべき場合について準用する。
5 所得税法第百五十一条の五第六項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十一条の五第一項から第三項までの規定により申告書を提出するこれらの規定に規定する居住者の相続人が提出すべき防衛特別所得税申告書について準用する。
6 所得税法第百五十一条の六(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が増加し、又は減少したことに基因して、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。
(更正の請求の特例)
第五条の十九 所得税法第百五十二条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、
防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十二条に規定する各種所得の金額につき同条に規定する事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号の事由が生じた場合について準用する。
2 所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、個人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第五条の十四第二項第一号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。
一 確定申告書に記載すべき所得税法第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に掲げる金額
二 防衛特別所得税申告書に記載すべき第五条の十四第一項第一号から第四号まで又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額
3 所得税法第百五十三条の二(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の二第一項に規定する国外転出の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額につき同条第六十項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
一 第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二 第五条の十四第二項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
4 所得税法第百五十三条の三(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の三第一項に規定する贈与、相続又は遺贈による移転をした日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額につき同法第六十条の三第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき前項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
5 所得税法第百五十三条の四(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の四第一項に規定する有価証券等の譲渡又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をした日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同条第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該年分の防衛特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
6 所得税法第百五十三条の五(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の防衛特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなったときについて準用する。
7 所得税法第百五十三条の六の規定は、同条に規定する国外転出の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出した者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書に係る第五条の十四第一項第二号に掲げる防衛特別所得税の額の計算において第五条の十一第一項の規定により控除される金額につき同法第九十五条第一項の第二項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第九十五条第一項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき第三項第一号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。
(更正及び決定)
第五条の二十 防衛特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。
2 所得税法第百五十五条第二項(同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、同項の規定により更正通知書(同項に規定する更正通知書をいう。)にその理由を付記して行う所得税の更正と併せて行う防衛特別所得税の更正について準用する。
(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第五条の二十一 個人の各年分の防衛特別所得税につき更正(当該防衛特別所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第五項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第五条の十四第二項第一号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する防衛特別所得税を還付する。
2 前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となった第五条の十四第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
3 個人の各年分の防衛特別所得税につき更正等があった場合において、その更正等により第五条の十四第二項第二号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。
4 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
5 前各項(第二項を除く。)の規定により防衛特別所得税を還付する場合において、所得税法第百五十九条又は第二百六十条(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税があるときは、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて還付するものとする。
6 前項の規定及び復興財確法第二十三条第五項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、同条第六項の規定にかかわらず、その還付額を前項の規定及び同条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。
7 所得税法第百五十九条第三項及び第四項並びに第百六十条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項、第三項及び第四項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。
8 第六項の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税標準の端数計算等)
第五条の二十二 この節の規定により課する防衛特別所得税(附帯税を除く。次項及び第三項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 この節の規定により納付すべき防衛特別所得税の確定金額の端数計算、復興財確法第四章第二節の規定により納付すべき復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の確定金額の端数計算並びに当該防衛特別所得税及び復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。同項において同じ。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条及び復興財確法第二十四条第二項の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により還付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る還付金等(国税通則法第五十八条第一項に規定する還付金等をいう。次条第一項及び第五条の二十九第三項において同じ。)の額の端数計算については、復興財確法第二十四条第三項の規定にかかわらず、防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。
4 この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により納付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る附帯税並びにこれらの附帯税の免除に係る金額(以下この条及び第五条の二十九第三項において「附帯税等」という。)の計算については、復興財確法第二十四条第四項の規定にかかわらず、その計算の基礎となるべきその年分の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の合計額によって行い、算出された附帯税等をその計算の基礎となった防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する金額を防衛特別所得税、復興特別所得税又は所得税に係る附帯税等の額とする。
5 この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により還付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る還付加算金の計算については、復興財確法第二十四条第五項の規定にかかわらず、その年分の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る還付金の合計額又は防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の合計額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る還付金の額又は防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の額にそれぞれ按分した額に相当する金額を防衛特別所得税、復興特別所得税又は所得税に係る還付加算金の額とする。
6 前二項の規定により防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る還付加算金の額の計算を行う場合の端数計算は、防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。
7 第四項又は第五項の規定により按分された額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条の二十三 (還付金等又は還付加算金を未納の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当するときの取扱い)
1 還付金等又は還付加算金を未納の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当するときは、復興財確法第二十五条第一項の規定にかかわらず、これらの税に併せて充当しなければならない。
2 前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。
3 前項の規定により充当があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 法人の納税義務
(法人に係る防衛特別所得税の課税標準)
第五条の二十四 法人に対して課する防衛特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。
(法人に係る防衛特別所得税の税率)
第五条の二十五 法人に対して課する防衛特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
第四節 源泉徴収
(源泉徴収義務等)
第五条の二十六 所得税法第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法第三条の三第三項、第六条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む)、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第三十七条の十四第八項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第二項、第四十一条の十二の二第二項から第四項まで及び第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(令和九年一月一日以後に行うものに限る。)の際、防衛特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第五条の二十八第一項において同じ。)までに、当該防衛特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2 前項の規定により徴収すべき防衛特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額がある場合には、同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
3 前二項並びに復興財確法第二十八条第一項及び第二項の場合において、第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項各号に定める金額のうち同条第一項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、復興財確法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該金額は、第一項の規定及び同条第一項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を限度として当該合計額から控除するものとする。
4 前項の規定の適用がある場合における第五条の九、第五条の十四及び前条の規定の適用については、第五条の九中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第百七十条の規定及び第五条の二十六第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第五条の十四第一項第三号中「金額」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第八条の五第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に相当する金額及び第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される同法第九十三条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち防衛特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。
5 第三項の規定の適用がある場合における復興財確法第十三条、第十七条及び第二十七条の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「、及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の二十六第三項」と、「第五条の十四第一項第三号」とあるのは「復興財確法第十七条第一項第三号」と、「係る」とあるのは「係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」と、「第五条の三十一第一項」とあるのは「同法第五条の三十一第一項」と、「適用される税法」とあるのは「適用される租税特別措置法」と、「防衛特別所得税」とあるのは「復興特別所得税」と、「前条」とあるのは「復興財確法第二十七条」と、「次条第三項」とあるのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十六第三項」と読み替えるものとする。
6 次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。一 租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項又は第三十七条の十一の六第七項の規定これらの規定により令和九年一月一日以後に行うべき還付二 租税特別措置法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定これらの規定により令和九年一月一日以後に発行された同条第七項に規定する割引債について行うべき還付
7 租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をするべき者は、前項の規定並びに復興財確法第二十八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、その還付(租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により令和九年一月一日以後に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額が、租税特別措置法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する防衛特別所得税及び復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
8 所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第一項の規定による防衛特別所得税の徴収が行われたものとみなす。
9 所得税法第四編第七章の規定は、第一項の規定により徴収して納付すべき防衛特別所得税について準用する。
10 前各項の規定並びに復興財確法第二十八条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、同条第九項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百二十一分の一に相当する額の防衛特別所得税、百二十一分の一・一に相当する額の復興特別所得税及び百二十一分の一に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
11 第一項の規定若しくは復興財確法第二十八条第一項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定の適用があった場合に限る。)又は第七項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、前項の規定及び復興財確法第二十八条第十項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第一項若しくは第七項の規定又は同条第一項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
12 第六項及び第七項の規定による還付の手続、前二項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
第五条の二十七 居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条
第一項において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額、防衛特別
所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定め
る金額とすることができる。この場合において、復興財確法第二十九条第一項の規定は、適用し
ない。
一 所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額並びに当該所
得税に係る前条第二項に規定する防衛特別所得税の額及び復興財確法第二十八条第二項に規定
する復興特別所得税の額 所得税法別表第二から別表第四までに定める金額並びにこの法律に
定める防衛特別所得税の額及び復興財確法に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務
大臣が定める表による金額
二 所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額並びに当該所得税に係る前条
第二項に規定する防衛特別所得税の額及び復興財確法第二十八条第二項に規定する復興特別所
得税の額 所得税法第百八十九条第二項に規定する財務大臣が定める方法並びにこの法律に定
める防衛特別所得税の額及び復興財確法に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大
臣が定める方法により計算した金額
2 前条第十項及び第十二項の規定は、前項に規定する金額による所得税、防衛特別所得税及び復
興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。
3 第一項に規定する金額による所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付が行
われる場合においては、復興財確法第三十五条及び第三十六条の規定の適用については、復興財
確法第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「から第三十条まで」とあるのは「若しくは第三
十七条又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五
条の二十七」とする。
4 財務大臣は、第一項第一号の表又は同項第二号の方法を定めたときは、これを告示する。
(年末調整)
第五条の二十八 所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者が、同条に規定する居住者に対し
てその年最後に支払う給与等につき所得税 防衛特別所得税及び復興特別所得税を徴収する場合
において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、復興財確
法第三十条第一項の規定にかかわらず、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収
すべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与
等の支払をする際徴収して当該所得税の法定納期限までに国に納付しなければならない。
一 所得税法第百九十三条第一項の規定、第五条の二十六第一項の規定及び復興財確法第二十八
条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別
所得税の額の合計額
二 所得税法第百九十条第二号に掲げる税額(租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定
の適用がある場合には、同項の規定を適用した後の税額。以下この号において「対象額」とい
う。)対象額に百分の一を乗じて計算した防衛特別所得税の額及び対象額に百分の一・一を乗
じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当
該合計額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
2 前項の規定による充当又は納付が行われる場合においては、所得税法第百九十一条から第百九
十三条までの規定並びに復興財確法第三十五条及び第三十六条の規定の適用については、所得税
法第百九十一条中「前条の場合」とあるのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な
財源の確保に関する特別措置法(次条において「特別措置法」という。)第五条の二十八第一項(年
末調整)の場合」と、同条中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所
得税及び復興特別所得税」と、同法第百九十二条第一項中「第百九十条」とあるのは「特別措置
法第五条の二十八第一項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第百九
十条(年末調整)に規定する」と、同条第二項中「第百九十条に」とあるのは「特別措置法第五
条の二十八第一項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第百九十条に規定する居住者」と、「第
百九十条」とあるのは「特別措置法第五条の二十八第一項」と、同項一号中「及び第百九十
一条」とあるのは「の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び第五条の二
十八第一項の規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確
保に関する特別措置法(次号において「復興財確法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務
等)」、「この額」とあるのは「、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」、同項第二
号中「の規定」とあるのは「の規定、特別措置法第五条の二十六第一項の規定及び復興財確法第
二十八条第一項の規定」と、「この額」とあるのは「、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額」と、
復興財確法第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「から第三十条まで」とあるのは「若しく
は第二十九条又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置
法第五条の二十八」とする。
3 第五条の二十六第十項及び第十二項の規定は、第一項又は前項の規定により読み替えて適用さ
れる所得税法第百九十一条若しくは第百九十二条の規定による所得税、防衛特別所得税及び復興
特別所得税の充当若しくは納付又は還付若しくは徴収があった場合について準用する。
(源泉徴収に係る防衛特別所得税の課税標準の端数計算等)
第五条の二十九 源泉徴収に係る防衛特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準
の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定は、適用しない。
2 源泉徴収に係る防衛特別所得税の確定金額の端数計算、源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯
税を除く。)の確定金額の端数計算並びに当該防衛特別所得税及び当該復興特別所得税の基準所得
税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条及
び復興財確法第三十一条第二項の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、
当該合計額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額
又はその全額を切り捨てる。
3 第五条の二十二第三項から第七項までの規定は源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得
税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第五条の二十三の規定は還
付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充
当する場合について、それぞれ準用する。
第五節 雑則
(当該職員の質問検査権等)
第五条の三十 国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)
及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、防衛特別所得税に関する調査を行う場
合について準用する。
2 国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二第一項の規
定による防衛特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準
用する。
(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
第五条の三十一 この章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用
については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| | | |
|---|---|---|
| 所得税法第四十<br>五条第一項 | 額は、 | 額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するた<br>めに必要な財源の確保に関する特別措置法(第二号におい<br>て「復興財確法」という。)第三条第三項(復興特別所<br>得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替<br>えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 所得税法第四百二十五条第一項第二十の規定 | 所得税(所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税(これら規定我が国の防衛力の抜本的な強化等のため必要な財源の確保に関する特別措置法第五条第四項に第七項(申告による納付額及び第八項の規定により適用する場合を含む。)同条第九項から第十二項までの規定において準用する場合同条第六項の規定により適用する場合を含む。)復興特別所得税に係る場合並びに第九項第二号から第十項までの規定による適用及び第七項の場合を含む。)の規定 |
| 所得税法第四百二十五条第一項第三十号五 | 所得税の額所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税 |
| 所得税法第九十三条第一項その | 係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第二項(復興特別所得税に係る特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、その金額及び防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額 |
| 所得税法第九十五条第二項と | の控除限度額るときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項に復興特別所得税に係る所得税法の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわず |
| 所得税法第百五十三条 | )又は掲げる金額に掲げる金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二第八号(定義)に規定する防衛特別所得税申告書に記載すべき同法第五条の十四第二項第一号から第四号まで若しくは第二項第五号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき |
| 所得税法第百六十五条の五の三第一項 | 係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 控除限度額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十三条第二項(復興特別所得税に係る所得税法の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、控除限度額 |
| 所得税法第百六十五条の六第二項十 | の控除限度額の控除限度額、復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額及び防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額と |
| 所得税法第百七十六条第三項 | 所得税(ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するため必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項に復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわず |
| 所得税法第百七十六条第四項 | 所得税(所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税() |
| 所得税法第百八十条の二第三項 | 所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法第百八十条の二第四項 | 所得税()の額は)の額の合計額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法第八条の四第三項第四号 | 所得税の額我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項 |
| 同法第九条の六の二第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項 | |
| 同法第九条の六の三第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項 | |
| 同法第九条の六の四第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項 | |
| 及び当該 | 並びに当該 |
| 係る同法 | 係る特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
| 所得税の額に | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に |
| という。) | という。)並びに特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち防衛特別所得税部分及び復興特別所得税部分に対応する部分を除く復興調整対象外国税相当額(以下「特定防衛調整対象外国税相当額」という。)( |
| 租税特別措置法 | 第九条の三の二 | 第七項 | 所得税法 | 同項 | 、当該 | 同法第八条の四第一項の規定による所得税の額と、同条第三項 | 特定調整外国税相当額( | その年の区分所得の金額及び同法第一条の八に規定する所得の金額のうち、同法第二条第一項第八号に規定する総所得金額等に係る同法 |
| 租税特別措置法 | 第九条の三の二 | 第九項第一号 | 所得税法 | の額 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、当 | 第一項 | 、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | 所得税法 |
| 租税特別措置法 | 第九条の三の二 | 第六項 | は、同法 | は、所得税法 | 所得税法及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号) | 並びに当該上場株式等の配当等に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の五(以下この項において「防衛特別所得税法」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | 株式等の配当等に係る同法 | 泉に徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する |
| 租税特別措置法 | (租税特別措 | 置法 | のうち所得 | 税の額 | )のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)以下この項において「防衛特別措置法」という。)第五十九条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法等の特例等)の |
| に相当する | 泉に徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | 政令 | 「租税特別措置法 | 政令 | 所得税の額 | 所得税の額 | 政令 | 所得税の額 | 所得税の額 | 政令 | 所得税の額 | 所得税の額 | 政令 | 所得税の額 | 所得税の額 | ||||||||||||
| 租税特別措置法 | 第九条の六第一項 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る租税特別措置法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | 租税特別措置法 | 第九条の六第四項 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわら | 租税特別措置法 | 第九条の六第三項及び第四項 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわら | 租税特別措置法 | 第九条の六の二 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわら | 租税特別措置法 | 第九条の六の四 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわら | 租税特別措置法 | 第九条の六の三 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわら | 租税特別措置法 | 第九条の六の四 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわら |
| 租税特別措置法第九十六条の四第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第三十九条第四項第三十九号 | 所得税につき所得税法第二百五十三条の規定による防衛特別所得税についての強化のための必要な財源の確保に関する特別措置法第三条の二第五項各号九以下この項において「特別措置法」という。)第五条の十 | |
| 租税特別措置法第三十九条第四項第三十二号 | 第五百五十一条の三第一項(特別措置法第五条の十八第二項において準用する場合を含む。) | |
| 租税特別措置法第三十九条第四項第三十三号 | 同法第三百五十一条の三第一項(特別措置法第五条の十九第四項において準用する場合を含む。) | |
| 租税特別措置法第三十九条第四項第三十四号 | 同項(特別措置法第五条の十八第六項において準用する場合を含む。) | |
| 租税特別措置法第四十条第三項 | 同法第百五十三条の五(特別措置法第五条の十九第六項において準用する場合を含む。) | |
| 租税特別措置法第四十条第四項第一号 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 | |
| 租税特別措置法第四十条第四項第一号 | 並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた | |
| 租税特別措置法第四十条第四項第三号 | 所得税(当該所得税が | 所得税及び防衛特別所得税(これらの税 |
| 租税特別措置法第四十条第四項第三号 | 所得税が | これらの税を |
| 租税特別措置法第四十条第四項第四号 | その他 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税が |
| 租税特別措置法第四十条第四項第四号 | 所得税 | 、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第三章の二(第五条の四十五の七及び第六節を除く。)その他 |
| 租税特別措置法第四十条第四項第五号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条第四項第五号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条第四項 | 租税特別措置法 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法 |
| 租税特別措置法第四十条第二十項 | の額 | の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 、同項の | 、同項の規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の |
| 租税特別措置法第四十条第二十項 | 所得税の | 所得税及び防衛特別所得税の |
| 租税特別措置法第三十二条の三第四項第三号及び第二十五項 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条の三第三十六項 | ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず |
| 同項 | 第一項 | |
| 所得税に係る延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 租税特別措置法第四十条の三第四項 | には | には、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず |
| 所得税の額( | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 及び当該所得税に係る国 | 並びに当該所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額に係る国税通則法 | |
| 所得税の額以 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額以外 | |
| 租税特別措置法第四十条の三第四項第三号から第五号まで第七項第六項及び | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税 |
| 租税特別措置法第九十一条の十九第三項 | 次の | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次の |
| 所得税の額 | 所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額 | |
| 租税特別措置法第六十六条の七第四項第六号及び第九十六条の三十六第三項第一号の三 | 法人税 | 、防衛特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税 |
租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
三
条
第
一
項
に
か
か
わ
ら
ず
及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
第
一
号
に
お
い
て
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
)
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
場
合
場
合
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
五
第
四
項
及
び
第
七
項
(
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
並
び
に
第
九
項
及
び
第
十
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
並
び
に
復
興
財
確
法
第
十
八
条
第
四
項
及
び
第
七
項
(
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
並
び
に
第
九
項
及
び
第
十
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
七
十
五
号
)
第
三
条
第
二
項
政
府
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
)
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
政
府
は
同
法
第
百
八
十
三
条
所
得
税
法
第
百
八
十
三
条
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
)
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
同
条
こ
れ
ら
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
政
府
は
復
興
財
確
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
政
府
は
同
法
第
二
百
三
条
の
二
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
二
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
同
条
こ
れ
ら
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
政
府
は
復
興
財
確
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
政
府
は
同
項
所
得
税
法
第
二
百
四
条
第
一
項
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
五
項
政
府
は
復
興
財
確
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
こ
の
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
政
府
は
同
項
又
は
同
法
所
得
税
法
第
七
十
一
条
第
一
項
又
は
又
は
第
二
百
四
条
第
一
項
及
び
第
二
百
四
条
第
一
項
の
規
定
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
並
び
に
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
七
項
又
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
十
四
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
復
興
財
確
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
又
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
三
条
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
一
の
規
定
又
は
復
興
財
確
法
第
二
十
三
条
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
「
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
」
と
い
う
。
)
第
三
条
第
一
項
所
得
税
法
及
び
所
得
税
法
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
)
及
び
、
地
方
税
法
、
特
別
措
置
法
第
三
章
の
二
(
第
五
条
の
七
第
一
項
を
除
く
。
)
、
地
方
税
法
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
十
八
条
第
一
項
租
税
特
別
措
置
法
令
和
九
年
一
月
一
日
以
後
に
発
行
さ
れ
た
租
税
特
別
措
置
法
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
所
得
税
相
当
額
」
と
い
う
。
)
の
全
部
又
は
一
部
と
当
該
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
額
に
つ
き
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
併
せ
て
徴
収
さ
れ
た
防
衛
特
別
所
得
税
の
額
(
次
項
前
段
又
は
同
条
第
六
項
(
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
五
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
に
よ
り
併
せ
て
還
付
し
た
額
を
除
く
。
)
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
と
を
併
せ
て
還
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
得
税
相
当
額
に
併
せ
て
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
復
興
財
確
法
」
と
い
う
。
)
第
三
十
三
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
六
項
第
百
八
十
三
条
第
百
八
十
三
条
、
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
復
興
財
確
法
第
二
十
八
条
第
一
項
同
条
こ
れ
ら
同
法
所
得
税
法
申
告
書
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
第
八
号
に
規
定
す
る
防
衛
特
別
所
得
税
申
告
書
及
び
復
興
財
確
法
第
六
条
第
八
号
に
規
定
す
る
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
第
百
九
十
条
第
百
九
十
条
の
規
定
並
び
に
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
十
八
第
一
項
令和年月日
火曜日
(号外特第号)
官
報
p.86 / 25
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