法律令和8年3月31日
租税特別措置法の一部を改正する法律(地盤液状化対策及び自動車環境性能関連)
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租税特別措置法の一部を改正する法律(地盤液状化対策及び自動車環境性能関連)
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第八十四条の五の次に次の一条を加える。
(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税)
第八十四条の五の二 地盤の液状化により被害を受けた土地として政令で定めるものについて、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第六条の三第二項(国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により定められた事業計画に基づく国土調査法第二条第五項に規定する地籍調査により作成された地図における当該土地の境界を当該土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。)とするために国土調査法第二十条第三項の規定により分筆の登記がされた場合において、当該分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したときは、当該分筆後の土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該分筆後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十六条の五第三項中「を除く。」とあるのは「、及び」とあるのは「である者」に、「この初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と「若しくは」とあるのは「又は」を「において適格請求書発行事業者若しくは」とあるのは「おいて」に改める。
第八十八条第一項中「この項に」を「この項及び次条に」に改める。
第八十八条の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「同法第二条第三項第一号イに掲げる」を削り、「同法第十一条第二項」を「同項」に改め、同条第二項中「同項に規定する」を削る。
第九十条の三の三第一項及び第九十条の三の四第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十日」に改める。
第九十条の十二第一項中「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」を「令和八年五月一日から令和十年四月三十日まで」に改め、同項第四号イ(2)中「以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)」を「に百分の百五十五を乗じて得た数値以上」に改め、同号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号ハを削り、同号ニ(2)中「以上(」を「に百分の百五(」に「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「百分の百十五」に、「以上」を「以上」に改め、同号二を同号ハとし、同項第五号ロ及び第六号イ(2)中「以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号ハ(2)中「以上」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号二(2)中「第三項第三号ハ(2)」を「第三項第三号ニ(2)」に、「以上(令和七年四月三十日までの間は、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(同号ハ(2)及び第四項第三号ロ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五を乗じて得た数値以上)」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号第二項中「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」を「令和八年五月一日から令和十年四月三十日まで」に改め、同項第一号ニ(2)中「以上」を「に百分の百五を乗じて得た数値」を削り、「以上」を「に百分の百十を乗じて得た数値以上」に改め、同号ハを同号二とし、同号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の
百五」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値」に改め、同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える。
イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第九十条の十二第二項第二号ロ(2)中「に百分の九十五を乗じて得た数値」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値」に改め、同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える。
イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第九十条の十二第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第九十条の十二第三項中「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」を「令和八年五月一日から令和十年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(2)中「百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十五)を「百分の九十五」に改め、同号ニ(2)中「に百分の九十五を乗じて得た数値」を削り、同号二を同号ホとし、同号ハ(2)中「百分の九十(」を「百分の九十五(」に「百分の九十五」を「百分の百五」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第三項第二号ロ及び第三号イ(2)中「百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十五)を「百分の九十五」に改め、同号ハ(2)中「に百分の九十五(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十)を乗じて得た数値」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロ(2)中「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
令和年月日
火曜日
(号外特第号)
官
報
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
中
「
又
は
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
(
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
検
査
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
)
」
を
「
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
�
中
「
百
分
の
八
十
(
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
(
令
和
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
削
り
、
同
号
ロ
�
中
「
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
削
り
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
ロ
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
�
平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
揮
発
油
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
こ
と
。
�
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
六
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
二
号
ロ
中
「
百
分
の
八
十
(
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
(
令
和
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
三
軽
油
自
動
車
(
乗
用
自
動
車
に
限
る
。
)
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
イ
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
ロ
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
、
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
八
十
五
(
令
和
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
分
の
八
十
)
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。
第
九
十
条
の
十
二
第
五
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
同
項
第
四
号
イ
、
第
五
号
又
は
第
六
号
イ
」
に
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。
第
九
十
条
の
十
三
中
「
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
中
「
令
和
七
年
度
」
を
「
令
和
十
二
年
度
」
に
改
め
る
。
第
九
十
条
の
十
四
の
見
出
し
中
「
側
方
衝
突
警
報
装
置
等
」
を
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
に
、
「
貨
物
自
動
車
」
を
「
乗
合
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
貨
物
自
動
車
」
の
下
に
「
(
被
牽
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
)
」
を
加
え
、
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
を
「
前
方
障
害
物
と
の
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
)
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
に
、
「
第
一
項
又
は
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
若
し
く
は
」
を
「
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
又
は
」
に
、
「
令
和
八
年
四
月
三
十
日
」
を
「
令
和
十
年
八
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。
第
九
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
学
生
等
」
を
「
学
生
」
に
改
め
る
。
(
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
)
第
十
条
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
、
「
及
び
」
を
「
「
及
び
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
、
同
条
第
六
項
中
「
社
会
保
険
料
控
除
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
保
険
料
控
除
(
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
に
係
る
も
の
を
除
く
。
)
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。
第
九
条
第
一
項
中
「
第
十
条
の
三
」
の
下
に
「
か
ら
第
十
条
の
三
の
三
ま
で
」
を
加
え
、
「
第
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。
第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
書
面
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
」
を
加
え
、
「
記
録
命
令
付
差
押
え
(
電
磁
的
記
録
を
保
管
す
る
者
そ
の
他
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
命
じ
て
必
要
な
電
磁
的
記
録
を
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
、
又
は
印
刷
さ
せ
た
上
、
当
該
記
録
媒
体
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
を
い
う
。
第
五
項
」
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
(
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
必
要
な
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
を
命
ず
る
命
令
(
提
供
さ
せ
る
べ
き
電
磁
的
記
録
及
び
提
供
の
方
法
を
指
定
し
て
す
る
も
の
に
限
る
。
)
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
条
の
三
の
三
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。
一
電
磁
的
記
録
を
保
管
す
る
者
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
イ
電
磁
的
記
録
を
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
又
は
移
転
さ
せ
て
当
該
記
録
媒
体
を
提
出
さ
せ
る
方
法
ロ
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
電
磁
的
記
録
を
当
該
命
令
を
す
る
者
の
管
理
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
又
は
移
転
さ
せ
る
方
法
二
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
(
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
)
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
(
電
磁
的
記
録
を
記
録
媒
体
に
記
録
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
)
(
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
国
税
通
則
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
)
第
八
条
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
国
税
通
則
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
一
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
(
当
該
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
電
磁
的
記
録
(
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
)
」
に
改
め
る
。
第
三
条
第
一
項
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
(
当
該
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
う
。
)
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
よ
つ
て
す
る
」
を
「
よ
る
」
に
、
「
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
に
改
め
る
。
(
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
)
第
九
条
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
11
第
一
項
の
郵
便
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
け
る
消
費
税
法
第
八
条
の
二
(
特
定
少
額
資
産
の
譲
渡
に
係
る
輸
入
免
税
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
課
税
貨
物
の
関
税
法
第
六
十
七
条
(
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
)
の
規
定
に
基
づ
く
輸
入
申
告
書
(
同
法
第
七
条
の
二
第
二
項
(
申
告
の
特
例
)
に
規
定
す
る
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
申
告
書
)
」
と
あ
る
の
は
、
「
郵
便
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
き
、
差
出
人
が
当
該
課
税
貨
物
に
貼
り
付
け
、
又
は
添
付
し
た
税
関
告
知
書
」
と
す
る
。
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
)
の
規
定
(
同
法
」
を
「
)
(
」
に
、
「
の
規
定
を
除
く
」
を
「
を
除
く
。
)
の
規
定
(
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
」
に
改
め
る
。
p.84 / 2
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