法律令和8年3月31日
租税特別措置法の一部を改正する法律(令和8年3月31日号外特第17号)
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租税特別措置法の一部を改正する法律(令和8年3月31日号外特第17号)
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第二十五条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項第一号中「五十五万円」を「六十五万円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、同項に規定する個人でその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除くものとし、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものに限る。)が、第四項に規定する場合に該当しない場合には、適用しない。
一 その年において不動産所得を生ずべき事業を営む者 その年の前々年分の不動産所得に係る総収入金額が千万円を超えること。
二 その年において事業所得を生ずべき事業を営む者 その年の前々年分の事業所得に係る総収入金額が千万円を超えること。
7 第四項の規定は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(第四項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び第四項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信した場合に限り、適用する。
第二十五条の二に次の一項を加える。
第二十七条中「六十五万円」を「六十九万円」に改める。
第二十八条の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「三十万円」を「四十万円」に改める。
第二十八条の四第六項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に次の一条を加える。
(給与所得控除の最低控除額等の特例)
第二十九条の四 令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二百二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
2 令和八年又は令和九年において、その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上三百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第二十八条第二項から第四項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 その年中の給与等の収入金額が六十九万円以上七十四万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。
二 その年中の給与等の収入金額が七十四万円以上三百二十九万九千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から七十四万円を控除した残額とする。
三 その年中の給与等の収入金額が二百二十九万九千円以上三百十九万三千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万円とする。
四 その年中の給与等の収入金額が三百十九万三千円以上三百十九万六千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万三千円とする。
五 その年中の給与等の収入金額が三百十九万六千円以上三百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万六千円とする。
3 前項の規定の適用がある場合における所得税法第五十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項並びに租税特別措置法第二十九条の四第二項(給与所得控除の最低控除額等の特例)」と、「同条第二項の残額」とあるのは「同項の規定を適用した場合と同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」とする。
4 令和八年又は令和九年において、所得税法第百九十条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等(同条第一号に規定する給与等をいう。)の金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定(同法別表第五を含む。)にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を第二項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十条の二第一項中「令和八年」を「令和十年」に改める。
第三十一条の二第一項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第三項第六号を削り、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の二を同項第三号とし、同項第九号中「第二号の二」を「第三号」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四に規定する承認地域経済牽引事業用地整備を行う同条に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるもの(第五号、第六号、第八号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第三十一条の二第二項第十号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンション再生事業(同法第二条第一項第十号に「マンション建替事業(同法第二条第一項第四号を「マンション再生事業(同法第五条」を「第十条」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、「同法第五十五条第二項第二号に規定する隣接施行敷地権(以下この号において「隣接施行敷地権」という。)に係るもの及び同項第三号に規定する施行底地権に係るものを除く。)」を加え、「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第十一号」に、「施行マンションが」を「建替前マンション若しくは滅失したマンション(同項第一号に規定するマンションをいう。以下この号及び次号において同じ。)で同項第十三号に規定する再建敷地の上に存していたものが」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンションの」に、「再生後マンション」に、「施行マンションの」を「建替前マンション若しくは当該滅失したマンションの」に、「であるマンション建替事業」を「であるマンション再生事業」に、「同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地」を「隣接施行敷地権」に、「のマンション建替事業第十一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十一第一条第二項」に、「第二条第一項第九号」を「第四条第二項第六号」に、「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に、「第百十三条」を「第百七条」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画その他財務省令で定める計画」に「同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンション」を「マンション」に改め、「の土地」の下に「又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地」を加え、「同法第二条第一項第一号に規定する」を削り、「当該」を「これらの」に改め、同項第十二号中「第六号」を「第七号」に、「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同項第十三号及び第十四号中「第五項」を「第六項」に、「第六号」を「第七号」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第十五号中「第五項」を「第六項」に、「第六号」を「第七号」に、「第
十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同項第十六号中「第六号」を「第七号」に、「第十号
まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同条第三項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年
十二月三十一日」に、「第五項」を「第六項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同条第十項中「第
八項の規定による修正申告書及び」を「第九項の規定による修正申告書及び」に改め、同項第二号
中「第八項」を「第九項」に改め、同項第三号中「で第八項」として、同条第九項を同条第十項
第八項」を「第三十一条の二第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項
とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「第十項」を「第十
一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項と
し、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第十五項(第三項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、第二項第十三号から
その譲渡をした時において地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地す
べり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)
第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河
川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にある
ときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は第三項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定
優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
第十九条第三項」に改める。
第三十三条の三第二項中「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一項」
に改め、同条第三項中「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一項」に、
「第百十一条」を「第百十一条第三項」に、「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二
十五の二第三項」に改め、同条第六項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一
項第四号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」に「マンション建
替事業」を「マンション再生事業」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」
を「再生後マンション」に、「同項第十九号」を「同項第三十五号」に改め、同条第七項中「施行再
建マンション」を「再生後マンション」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マ
ンションの再生等の円滑化に関する法律」に改め、同条第八項中「マンションの再生等の円滑化
に関する法律第二条第一項第十二号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項
第二十八号」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二百五条」を「マンションの再生
等の円滑化に関する法律第二百五条」に改める。
第三十三条の六第一項中「第百十八条の二十五の三第三項」を第百十八条の二十五の二第三項」
に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」
に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。
第三十四条の二第二項第九号中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に、「同条第二項第四号
ロ」を「同条第二項第四号ハ」に改め、同項第二十二号中「マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律第二条第一項第四号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」
に、「施行再建マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同項第二十二号の二中「決議特定要
除却認定マンション」を「マンション」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条
第一項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二項第一号」に、「マンションの建
替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律
第二条第一項第十八号」に、「第百十三条」を「第百十七条」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画」
その他財務省令で定める計画」に改め、「同項第一号に規定する」を削り、「」が「」又は同項第
十九号に規定するマンション除却敷地売却事業(当該マンション除却敷地売却事業に係る財務省令
で定める計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記
載があるものに限る。)が」に「第百二十四条第一項」を「第百二十一条第一項」に改める。
第三十五条の三第一項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改める。
第三十六条の二第一項及び第二項並びに第三十六条の五中「令和七年十二月三十一日」を「令和
九年十二月三十一日」に改める。
第三十七条第一項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に、「同年三
月三十一日」を「同年三月三十一日」とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する
建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあっては令和十年十二月三十一日とする。」
に、「第一号の」を「第二号の」に改め、「(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条
の三第二項において同じ。)」を削り、「同号の下欄に掲げる資産」の下に「(同欄のハに掲げる区域内
にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)」を加え、「百分の七十」を「百分の六十」
に改め、同項の表の第一号の上欄中「イ又はロに掲げる区域にあっては」「平成二十六年四月一日
又はロ」及び「のいずれか遅い日」を削り、同欄のハを削り、同号の下欄中「イからハまで」を「イ
又はロ」に改め、同表の第二号の下欄中「既成市街地等」を「次に掲げる区域」に改め、同欄に次
のように加える。
イ 既成市街地等であって、次に掲げる区域(当該区域が都市再開発法第二条の三第一項に規
定する大都市の区域に該当する場合にあっては、当該大都市の区域に係る同項に規定する都
市再開発の方針に定められた同項第二号に規定する地区の区域に該当するものに限る。)
(1) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災街
区整備方針に定められた同項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域
(2) 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内の区域
(3) 都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二
項第三号に規定する都市機能誘導区域
ロ 既成市街地等であって、被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に
定められた被災市街地復興推進地域内の区域
ハ 既成市街地等であって、イ及びロに掲げる区域以外の区域
第三十七条第一項の表の第三号の下欄中「建物又は構築物」を「建物(特定施設の用に供さ
れるものに限る。)又は構築物(特定施設に係る事業の遂行上必要なものに限る。)」に改め、同表の
第四号の上欄中「あっては」の下に「その船舶に設置している原動機の定格出力の合計が千五百
キロワット以下のもの及び」を加え、同条第三項及び第四項中「令和八年二月三十一日」を「令
和十一年十二月三十一日」に、「同年三月三十一日」を「同年三月三十一日」とし、同表の第四号の
上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものに
ついては令和十年十二月三十一日とする。」に改め、同条第十項第三号中「の第一号」を「の第二号」
に改め、「上欄に掲げる資産」の下に「に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産」
を加え、「に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産」を削り、「百分の七十」を
「百分の六十」に改め、同条第十二項中「令和八年三月三十一日」を令和十一年三月三十一日」
に改める。
第三十七条の三第二項中「第一号」を「第二号」に、「百分の三十」を「百分の四十」に改める。
第三十七条の四中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に、「同年三月
三十一日」を「同年三月三十一日」とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建
設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあっては令和十年十二月三十一日とする。」に
改める。
第三十七条の十第八項第八号中「償還により交付を受ける」の下に「次に掲げる」を加え、「その償還の日においてその者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受ける」を削り、同号に次のように加える。
イ その償還の日においてその者(イにおいて「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受ける金銭又は金銭以外の資産
ロ その償還の日においてその者(ロにおいて「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなる法人(ロにおいて「同族会社」という。)以外の法人(ロにおいて「特定法人」という。)から交付を受ける当該金銭又は金銭以外の資産のうち、実質的に当該同族会社から交付を受けるものと認められる場合として政令で定める場合ににおける当該対象者その他の政令で定める者が当該特定法人から交付を受けるもの
第三十七条の十三第三項及び第九項第二号中「こ」又は「こ」を「こ」、第三十八条の三第五項又は「こ」を改める。
第三十七条の十四第一項中「次項から第四項まで」を「以下この条」に改め、同項第一号イ中「第四項」の下に「、第六項」を加え、同条第四項中「この項に」を「この項及び第六項第四号に」に、「この項及び次項」を「この条」に、「第三十五項」を「第四十一項」に改め、同項第一号中「次項第二号及び第四号」を「以下第六項まで及び第八項第一号ロ」に改め、「廃止」の下に「(これらの事由により払出しがあった非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものをいう。以下この条において同じ。)に係るものである場合には、当該他の保管口座への移管又は当該返還については特定非課税累積投資契約に従って行うものに限るものとし、当該廃止にあっては当該廃止に係る非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十八歳である年(以下この条において「基準年」という。)の一月一日以後に生じたもの及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに生じた第三十三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により第二十二項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして第二十三項の規定を適用する場合における同項の非課税口座の廃止(第六項において「出国による非課税口座の廃止」という。)に限る。)」を加え、同項第二号中「遺贈」の下に「(これらの事由により払出しがあった非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に係るものである場合には、当該贈与にあつては、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後に生じたものに限る。)」を加え、同項第三号中「以外の譲渡」の下に「当該譲渡により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に係るものである場合には、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後に生じたものに限る。」を加え、同条第五項第一号中「(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)」を削り、「配当等」の下に「(第六号ホ(3)において「配当等という。)」を「方法という。)」の下に「第四十三項を除き)」を加え、「次項から第十項まで」を「第十二項から第十八項まで」に、「第三十二項から第三十四項まで」を「第三十八項から第四十項まで」に改め、同号ハ中「令和六年一月一日」の下に「(その口座に設けようとする勘定が未成年者特定累積投資勘
定である場合には、令和九年一月一日)」を加え、同項第二号中「第九条の八(第一号」を「第九条の八(第一項第一号」に、「第二十三項」を「第二十九項」に、「第四号及び第六号」を「第四号並びに第六号ロ及びハ」にいう。第四号及び第六号」を「いう。第四号並びに第六号ロ及びハ」に、「第二十五項」を「第三十一項」に改め、同号イ中「第六号イ及びハ(1)を「第六号ロ(1)及びハ(1)」に、「第二十八項」を「第三十四項」に、「並びに第六号イ及びハ」を「第六号ロ(1)及びハ(1)並びに第八項第二号」に改め、同号イ(1)中「及び第六号」を「並びに第六号ロ及びハ(1)」に改め、同号イ(2)中「第三十二項及び第三十三項」を「第三十八項及び第三十九項」に改め、同項第三号ロ中「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項第四号中「第九条の八(第二号」を「第九条の八(第一項第二号」に改め、「当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること」を削り、同項第五号ロ中「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 特定非課税累積投資契約 第九条の八(第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
イ 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと。
ロ 当該特定累積投資勘定においては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第一項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限る。継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて(1)に掲げるものを除く。以下この項及び第八項において「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の第一項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した(1)に掲げるもの及び(2)に掲げるもののみを受け入れること。
(1) 当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間((1)において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるものを当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円(当該特定累積投資勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、六十万円)を超えないもの(次に掲げる特定累積投資勘定の区分に応じそれぞれ次に定める特定累積投資上場株式等を除く。)
i 未成年者特定累積投資勘定以外の特定累積投資勘定 特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、当該属する年において当該口座に受け入れているハ(1)の上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年
十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び
特定非課税管理勘定に受け入れた上場株式等の購入の代価の額に相当する金額とし
て政令で定める金額をいう。ハ(ⅱ)及び第三十六条において同じ。)の合計額が千八百万
円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等
(ii) 未成年者特定累積投資勘定 特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合
に、当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び
当該未成年者特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日に当該
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が未成年者特定累積投資勘定に受け入れている
特定累積投資上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額の合
計額が六百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等
(1)に掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等
八 当該特定非課税管理勘定においては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第一
項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国した日からその者に係る帰国
届出書の提出があった日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適
用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六
項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止す
ることが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものそ
の他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるものを受け入れること。
(1) 当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日ま
での期間(「(1)において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委
託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、当
該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座
に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされてい
る上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の
政令で定めるもののうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期
間内に定められた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの(上
場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなると
きにおけるその上場株式等を除く。)
(i) 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当
該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場
株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第三十六項に
おいて同じ。)の合計額が千二百万円を超える場合
(ii) 当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係
る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れている口
(1)の特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合
計額が千八百万円を超える場合
(2) (1)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
二 当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録
又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当該金融商品取引業者等への売委託によ
る方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によること。
ホ 未成年者特定累積投資勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場
株式等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日まで
は、次に定めるところによること。
(1) 当該特定累積投資上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該特定累積投
資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還
(次に掲げる年に限りそれぞれ次に定める移管又は返還を除く。)をしないこと。
(i) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十二歳
である年(ⅱ)及び第十号ロにおいて「特定基準年」という。)の前年以前の各年 災害、
疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由による当該移管又は返還で当該口座及び当
該口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委
託又は預入れ若しくは預託がされている特定累積投資上場株式等及び金銭その他の資産
の全てについて行うもの(ヘ、第十号ロ(1)及び次項において「災害等による返還等」と
いう。)その他政令で定める事由による当該移管又は返還
(ii) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年以後の各年 (i)に定める移
管又は返還及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されて
いる金融商品取引業者等の営業所の長に当該特定累積投資上場株式等の当該口座から他
の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若し
くは恒久的施設を有する非居住者への返還を依頼する旨、当該移管又は返還の基因とな
る事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充て
るためのものに限る。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類
の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした
場合における当該移管又は返還
(2) 当該特定累積投資上場株式等のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定める
もの又は贈与をしないこと。
(3) 当該特定累積投資上場株式等の譲渡の対価(その額が第三十七条の十一第四項の規定に
より同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他
の資産を含む。第八項において同じ。)又は当該特定累積投資上場株式等に係る配当等とし
て交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。)は、その受領後直ちに当該
特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をすること。
ヘ 当該口座につきホに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生
じた場合には、これらの事由(第三十三項第一号において「非課税口座等廃止事由」という。)
が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座を廃止するこ
と。
ト イからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項
第三十七条の十四第五項第七号イ中「(令和六年)」の下に「(当該勘定が、当該特定非課税累積投資
契約を締結した居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満であ
る年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものである場合には(令和九年)」を加え、
同号ロ中「第九号」を「第十一号」に、「第十号」を「第十二号」に、次項及び第七項」を「第十二
項及び第十三項」に改め、同号ハ中「第二十項」を「第二十六項」に、「第二十一項」を「第二十七
項」に改め、同号に次のように加える。
二 当該勘定(当該特定非課税累積投資契約を締結した居住者又は恒久的施設を有する非居住
者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において
設けられるものに限る。)は、第十九項に規定する他の非課税口座に設けられないこと。
第三十七条の十四第五項第八号中「特定累積投資勘定」の下に「(未成年者特定累積投資勘定を除
く。第十一号において同じ。)」を加え、同項第十号中「第十六項から第十八項まで」を「第二十二
項から第二十四項まで」に「第十六項に」を「第二十二項に」改め、同号を同項第十二号とし、
同項第九号中「第十三項から第十五項まで」を「第十九項から第二十一項まで」に、「第十三項に」
を「第十九項に」改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。
九 特定課税未成年者口座 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(そ
の年一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、当該非課税
口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と政令で定める
関係にある法人の営業所に開設している口座で、預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受け
た金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において特定課税未成年者口座管理契
約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)により構成されるもののう
ち、当該非課税口座と同時に設けられるものをいう。
十 特定課税未成年者口座管理契約 第九条の八(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定並び
に第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受ける第一項の居住者又は恒
久的施設を有する非居住者が、前号の預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受けた金銭その
他の資産の管理のための口座により構成される口座を開設する際に非課税口座を開設する金融
商品取引業者等と締結した契約(特定非課税累積投資契約と同時に締結されるものに限る。)で、
その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
イ 金銭その他の資産の預入れ又は預託が、当該預入れ又は預託に係る口座に設けられた課税
管理勘定(特定課税未成年者口座管理契約に基づき預入れ又は預託がされる金銭その他の資
産につき、当該預入れ又は預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための
勘定をいう。において同じこと。
ロ 当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は恒久的施設を有
する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、当該金銭その他の資産の当該口座から
の払出し(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める払出しを除く。)をしないこと。
(1) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年の前年以前の各年 非課税口
座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等の取得のためにす
る払出し及び災害等による払出し(非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされ
ている特定累積投資上場株式等につき災害等による返還等がされる場合の当該金銭その他
の資産の払出しをいう。ハにおいて同じ。)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年以後の各年 (1)に定める払出
し及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商
品取引業者等の営業所の長に当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの
基因となる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払
に充てるためのものに限る。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該
書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をし
た場合における当該払出し
ハ 当該口座につきロに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による払出しが生
じた場合には、これらの事由(第三十三項第一号において「特定課税未成年者口座等廃止事
由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた非課税口座を廃止する
こと。
ニ イからハまでに掲げるもののほか政令で定める事項
第三十七条の十四第四十一項中「第三十八項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第五十項と
し、同条第四十項中「第三十七項及び第三十八項」を「第四十六項及び第四十七項」に改め、同項
を同条第四十九項とし、同条第三十九項中「第三十七項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第
四十八項とし、同条第三十八項中「第三十五項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第四十七項
とし、同条第三十七項中「第三十五項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同
条第三十六項中「前項」を「第四十一項から第四十三項まで」に改め、同項を同条第四十五項とし、
同条第三十五項を同条第四十一項とし、同項の次に次の三項を加える。
42 第八項の場合において、同項の金融商品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の
属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告
書を交付しなければならない。
43 金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は
恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第三十七条の十一の
三第九項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施
設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
44 前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第四十二項の報告書を交付したもの
とみなす。
第三十七条の十四第三十四項中「第八項」を「第十四項」に、「第七項」を「第十三項」に改め、
同項を同条第四十項とし、同条第三十三項中「以後」を「から令和九年まで」に、「第六項」を「第
十二項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十二項中「第六項」を「第十二項」に改め、
同項を同条第三十八項とし、同条第三十一項中「第六項、第十五項、第十六項、第二十項、第二十
八項」を「第十二項、第二十一項、第二十四項、第二十六項、第三十四項」に、「第二十八項」を
「第三十四項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十項中「基準年」を「提供基準年」
に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第二十九項中「基準年」を「提供基準年」に改め、「特定
累積投資勘定」の下に「(未成年者特定累積投資勘定を除く。次項において同じ。)」を加え、「が同項」
を「が前項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十八項中「ある場合」の下に「(当該上
場株式等が未成年者特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等である場合には、当該非課税口
座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が基準日の属する年(以下第三十六項ま
でにおいて「提供基準年」という。)の一月一日において十八歳以上である場合に限る。)」を加え、「基
準日の属する年(同項及び第三十項において「基準年」という。)」を「提供基準年」に改め、同項
を同条第三十四項とし、同条第三十七項を削り、同条第二十六項中「第八項及び第九項」を「第十
四項及び第十五項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
33 次の各号に掲げる場合における第二十三項及び第二十四項の規定の適用については、当該各号
に定めるところによる。
一 特定非課税累積投資契約若しくは特定課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき非
課税口座等廃止事由又は特定課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより非課税口座が廃
止された場合 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、こ
れらの事由が生じた時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。
二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は
恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 その者は、当該出国の時に当該
非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二
十二項に規定する提出をしたものとみなす。
三 第二十九項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした
日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第三十一項の規定による
帰国届出書の提出をしなかった場合 その者は、同日に当該継続適用届出書の提出をした金融
商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたもの
とみなす。
第三十七条の十四第二十五項中「第二十三項」を「第二十九項」に、「第二十七項」を「第三十三
項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項中「第六項から第十五項まで、第十九項」
を「第十二項から第二十一項まで、第二十五項」に、「第三十二項及び第三十三項」を「第三十八項
及び第三十九項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十三項中「第二十七項並びに」を「第
三十三項第二号並びに」に改め、同項第一号中「第二十五項に」を「第三十一項に」に改め、「命令」
の下に「当該出国の日の属する年の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者にあっては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を扶養する親族に係る当該転任の命令を含む。」を加え、「第二十五条及び第二十七条」を「第三十一条及び第三十三条第三号」に改め、同項を同条第二十九条とし、同条第二十二項中「第十九項」「第二十五項又は第二十項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十一項中「第十五項又は第十八項」を「第二十一項又は第二十四項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十項中「第十項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十九項を同条第二十五項とし、同条第十八項中「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十七項中「第九条の八」を「第十九条の八第一項に「同条」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項中「第十八項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十五項中「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十四項第二号ただし書中「第十九項」を「第二十五項」に、「第二十項第一号」を「第二十七項第一号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十三項中「特定累積投資勘定を除く。以下第二十項まで及び第二十五項から第二十八項までにおいて同じ。)又は特定非課税管理勘定を当該」に、「第十五項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十二項第一号中「第九項」を「第十五項」に改め、同項第二号中「第二十項」を「第二十六項」に、「第三十一項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十一項を同条第十七項とし、同条第十項を同条第十六項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項中「第三十五項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項各号中「第九項」を「第十五項」に、「第十一項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「前項第一号」を「第五項第一号」に、「第八項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項の次に次の六項を加える。
6 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由(特定非課税累積投資契約若しくは特定課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第六号ホ若しくは第十号ロに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は非課税口座若しくは特定課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるもの及び出国による非課税口座の廃止を除く。)をしたことをいう。以下この法律及び所得税法の規定において同じ。)が生じた場合には、次に定めるところにより、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第一項及び第二項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等とみなす。
二 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(前項第六号ホ(i)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があった非課税口座内上場株式等については第四項の規定の適用がなかったものとして、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があった時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
三 契約不履行等事由の基因となった非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
四 第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同号の移管又は返還があった時に、その時における払出し時の金額をもって当該移管又は返還による払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五 第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって同号の非課税口座内上場株式等(前項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
7 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があったものとみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
8 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等は、当該契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止の際、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 次に掲げる金額の合計額
イ 当該非課税口座を開設した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかったものの額を除く。)
ロ 当該非課税口座を開設した日から当該廃止の日までの間に当該非課税口座から他の保管口座への第六項第二号に規定する移管又は特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への同号に規定する返還がされた特定累積投資上場株式等の当該移管又は返還があった時における払出し時の金額の合計額
ハ 当該非課税口座を廃止した日において当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている特定累積投資上場株式等の同日における払出し時の金額の合計額
二 当該非課税口座を開設した日から当該非課税口座を廃止した日までの間において当該非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第五項第六号ロ(1)に掲げる特定累積投資上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかった非課税口座内上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。)
9 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
10 その年分の所得税に係る非課税口座を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
11 前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
第二章第四節第九款の次に次の一款を加える。
第九款の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等
(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十八条の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産(その名称が同法第二十九条の二第一項第十一号イに掲げる事項として同法第二十九条の三第一項に規定する金融商品取引業者登録簿に登録されているもの(その取引の状況その他の事情を勘案して財務省令で定めるものを除く。)その他の財務省令で定めるものに限る。以下この項、第四項及び第五項並びに次条第二項において「特定暗号資産」という。)の譲渡(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。以下この項及び第四項において「暗号資産取引業者」という。)への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)をした場合には、当該特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
三 所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
四 所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で特定暗号資産についての金融商品取引法第二条第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為を行つた暗号資産取引業者の営業所(国内にある主たる営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)の長は、当該行為を行つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、個人番号、当該特定暗号資産の名称その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
6 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第五項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 第五項及び第六項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9 前項に定めるもののほか、第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)
第三十八条の三 確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の前条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用がある場合における前条(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額。」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。)」とする。
5 所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以后において第一項の規定の適用を受けようとする場合であって、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)」の規定による還付を受けようとするときは、第三項において」とあるのは「租税特別措置法第三十八条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)」の規定の適用を受けようとするときは」と、次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」という。)その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十八条の三第一項」と、及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。同号において同じ。)とあるのを、「除く。」これら」の金額」とあるのは「当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の特例)」に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ⑴中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十八条の三第二項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)」に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
7 その年の翌年以后又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条の四第一項第一号イ及び第二項第二号イ⑵中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に改め、同号イ⑷中「第六項」を「第八項」に改め、同号ロ中「第六項第一号」を「第八項第一号」に、「総資産額に対する第八項第一号」を「総資産額に対する第十項第一号」に改め、「とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号外国関係会社の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する場合に同項に規定する清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を削り、「。同項」を「。第八項」に改め、同項に次の三号を加える。
八 清算部分対象外国関係会社 解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。
九 清算外国金融子会社等 解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。
十 特例清算事業年度 清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等が最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日(当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過した日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度をいう。
第四十条の四第十五項を同条第十八項とし、同条第十二項から第十四項までを三项ずつ繰り下げ、同条第十一項第一号中「前項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の特例清算事業年度については、当該清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、当該清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、この款の規定を適用する。
第四十条の四第九項を同条第十一項とし、同条第八項第二号中「第六項第八号」を「第八項第八号」に改め、同項第三号中「第六項第九号」を「第八項第九号」に改め、同項第四号中「第六項第十号」を「第八項第十号」に改め、同項第五号中「第八項第十一号」を「同項第十一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「清算外国金融子会社等の特例清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額」に「零とし、清算外国金融子会社等の特例清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げ
る金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には「〇」とする。)及び「当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)その該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日)とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。」までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号のまでに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第八号又は第九号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当しないものと推定する。
6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。
第四十条の五第一項各号並びに第二項第一号並びに第二号イ及びロ中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。
第四十条の七第一項及び第二項第三号イ(2)中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に改め、同号イ(4)中「第六項第一号」を「第八項第一号」に改め、同号ロ中「第六項第一号」を「第八項第一号」に改め、「総資産額に対する第八項第一号」を「総資産額に対する第十項第一号」に改め」とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を削り、「。同項」を「。第八項」に改め、同項に次の三号を加える。
九 清算部分対象外国関係法人 解散した外国関係法人のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日の前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係法人に該当していたものをいう。
十 清算外国金融関係法人 解散した外国関係法人のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融関係法人に該当していたものをいう。
十一 特例清算事業年度 清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人が最初に部分対象外国関係法人又は外国金融関係法人に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日(当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日)とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度をいう。
第四十条の七第十六項を同条第十九項とし、同条第十五項を同条第十八項とし、同条第十四項を同条第十七項とし、同条第十三項中「第六項、第八項及び前二項」を「第八項第十項及び前三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項第一号中「前項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の特例清算事業年度については、当該清算部分対象外国関係法人は部分対象外国関係法人と、当該清算外国金融関係法人は外国金融関係法人とそれぞれみなして、この款の規定を適用する。
第四十条の七第九項を同条第十一項とし、同条第八項第二号中「第六項第八号」を「第八項第十号中「第六項第九号」を「第八項第十一号」に改め、同項第四号中「第六項第十号」を「第八項第十二号」に改め、同項第五号中「清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額」「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には「〇」とする。)及び「当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)その該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号のまでに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第九号又は第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当しないものと推定する。
6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。
第四十条の八第一項各号並びに第二項第一号並びに第二号イ及びロ中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。
第四十一条第一項中「以下この項、第十項、第二十項、第二十一項、第二十七項及び第三十五項」を「第十九項を除き、以下この条」に、「次条第三項第四号」を「次条第三項第三号」に、「第三十五項」を「第十七項及び第三十五項」に改め、「宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が」を削り、「当該宅地建物取引業者」を「当該特定増改築等をした宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)」に、「この項、第三項、第五項、第六項、第九項から第十二項まで、第十五項から第十七項まで及び第三十一項、次条並びに第四十一条の二の二」を「同条まで」に改め、「第六項及び第九項」を削り、「平成十九年一月一日から令和七年十二月三十一日まで」を「平成二十九年一月一日から令和十二年十二月三十一日まで」に、「次項から第十項まで、第十五項、第二十三項及び第三十四項並びに」を「以下この条及び」「各年」を「適用年」に、「第十項、第十五項及び第十八項」を「第十一項及び第十四項」に、「年に限る。第四項第一号において「適用年」と」を「各年を」に改め、「合計所得金額」の下に「(以下この条において「合計所得金額」という。)」を加え、同項第二号中「宅地建物取引業法第二条第三号に規定する」を削り、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「平成二十三年又は平成二十六年」を「平成二十九年」に改め、「居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合には」を削り、「平成」を「場合」に改め、「同号を同項第一号とし、同項第三号中「平成二十四年」及び「居住年が令和四年又は令和五年である場合には」を削り、「とき」を「場合」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「平成二十年又は平成二十五年から令和七年まで」を「平成二十九年から令和十二年まで」に、「平成二十六年」を「平成二十九年」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項第一号を削り、同項第二号中「平成二十一年」を「平成二十九年」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「令和七年」を「令和十二年」に改め、同号を同項第二号とし、同条第五項中「第十六項及び第四十一条の三の二第十八項」を「第十二項」に改め、「第四十一条の三の二第十八項において「新消費税法」という。)」を削り、同条第六項から第九項までを削り、同条第十項中「第十三項、第二十四項から第二十六項まで」を「第九項、第二十一項から第二十三項まで」に改め、第二十六項を「第二十三項、第二十八項及び第二十九項」を「第九項、第二十四項及び第二十五項」に改め、「宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が第一項の」を削り、「の当該」の下に「特定増改築等をした」を加え、「第十三項並びに」を「第九項並びに」に改め、「」又は「の下に「既存認定住宅等の取得(」を加え、「以下この項及び」を「」をいう。次項及び第九項第二号ロ⑵において同じ。」(以下この項、第九項及び「平成二十一年六月四日(第二号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、)とする」から「令和三十年三月三十一日」を「から令和十年十二月三十一日」をつか令和十二年十二月三十一日」に、「第十二項及び第十四項」を「から第十項まで」に「認定住宅等の新築等又は」を「認定住宅等の新築等若しくは」に改め、「ある場合」の下に「又は同日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合」を加え、「第二十四項中」を「第二十一項中に」、「第十項に」を「第六項に」、「第二十五項」を「第二十二項」に、「の第十項」を「の第六項」に、「第二十六項中」を「第二十三項中」、「第二十八項中」を「第二十五項中」の「同項」とあるのは「の第六項」と、「同項の規定は適用せず」とあるのは「第一項の規定は適用せず」と、第二十六項中の「同項」とあるのは「の第六項」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、第二十八項中」に、「第
十項」を「第六項」に改め、同項第三号中「第十三項第二号」を「第九項第二号」に改め、同項第四号中「及び第十三項第三号」を「第九項第三号及び第四号並びに第二十五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 居住年が平成二十九年から令和五年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 五千万円
イ 平成二十九年から令和三年までの各年 その居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第五号イにおいて同じ。)に該当するものである場合
ロ 令和四年又は令和五年 その居住に係る家屋が認定住宅(前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項並びに第九項第一号及び第二号ロ⑵において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
二 居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 四千五百万円
イ 令和四年又は令和五年 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
ロ 令和六年から令和十二年までの各年 その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
第四十一条第十一項第三号中「平成二十四年」及び「居住年が令和四年又は令和五年である場合」を削り、「とき」を「場合」に改め、同項第四号及び第五号を次のように改める。
四 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 三千五百万円
イ 令和六年又は令和七年 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
ロ 令和八年から令和十二年までの各年 次に掲げる場合
⑴ その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
⑵ その居住に係る家屋が認定住宅又は特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合
五 居住年が平成二十九年から令和七年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 三千万円
イ 平成二十九年から令和三年までの各年 その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものである場合
ロ 令和四年又は令和五年 その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合
ハ 令和六年又は令和七年 次に掲げる場合
⑴ その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合
⑵ その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合
第四十一条第十二項中次の一号を加える。
六 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。) 二千万円
第四十一条第十一項を同条第七項とし、同条第十二項中「第十項」を「第六項」に改め、「居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年である場合には一・二パーセントとし」を削り、「平成二十四年」を「平成二十九年」に、「令和七年」を「令和十二年」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項中「第二項」を「第六項」に、「又は買取再販認定住宅等の取得」を「若しくは買取再販認定住宅等の取得」に、「第二十一項」を「第十八項」に改め、「供した場合」の下に「又は認定住宅等の新築取得等をした認定住宅等(第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を除く。)を令和八年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合」を加え、第十一項」を「第七項」に改め、同項各号を次のように改める。
一 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 五千万円
二 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 四千五百万円
イ 令和六年又は令和七年 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
ロ 令和八年から令和十二年までの各年 次に掲げる場合
(1) その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合
(2) その居住に係る家屋が認定住宅又は特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合
三 居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千万円
四 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。) 三千万円
第四十一条第十三項を同条第九項とし、同条第十四項を同条第十項とし、同条第十五項中「当該増改築等に係る第四十一条の三の規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。」を削り、「第十八項」を「第十四項」に、「第二十四項」を「第二十一項」に、「第二十五項」を「第二十二項」に、「第二十六項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十六項を同条第十二項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第十一項」に、「第十九項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十八項」を「第十六項」に、「第十五項」を「第十一項」に、「第二十項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十九項を同条第十五項とし、同条第二十項中「次項ただし書中「所得税法第二条第一項第三十号の」を削り、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
17 個人が、国内において、特別買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした
宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。)、特例既存住宅の取得(特例買取再販住宅の取得を除く。以下この項において同じ。)又は第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等をした場合には、当該特例買取再販住宅の取得は同項に規定する買取再販住宅の取得に該当するものと、当該特例既存住宅の取得は同項に規定する既存住宅の取得に該当するものと、当該特例増改築等は同項に規定する増改築等に該当するものと、当該特例既存住宅と、当該特例増改築等をした家屋(当該特例増改築等に係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
第四十一条第二十一項中「のうち令和七年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもの」を削り、「新築又は」を「新築若しくは」に、「(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)を、特例買取再販認定住宅等の取得(特例認定住宅等である特例既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。)又は特例既存認定住宅等の取得(特例認定住宅等である特例既存住宅の取得で特例買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものをいう。)(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)に、「特例認定住宅等の新築等は第十項」を「特例認定住宅等の新築取得等は第六項」に、「認定住宅等の新築等」を「認定住宅等の新築取得等」に、「第十項第一号」を「第七項一号ロ」に、「第十項第三号」を「第六項第三号」に改め、同項ただし書中「第十項」を「第六項」に改め、「所得税法第二条第一項第三十号の」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第二十二項中「第一項に」を「第一項、第六項、第十七項及び前項に」、「は、同項に規定する」を「は」に、「同項の」を「第一項の」に、「含む)」で当該工事」を「含む)。以下この項において「増改築等工事」という。)であって、当該増改築等工事」に、「工事の」を「増改築等工事の」に、「は、当該工事」を「は、当該増改築等工事」に改め、「ものであること」の下に「い、当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を「除く」ことを」の下に「いい、第十七項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増改築等工事であって、当該増改築等工事に要した費用の額(当該増改築等工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該増改築等工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(同条第一項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)を」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第二十三項を同条第二十項とし、同条第二十四項中「第十項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十五項中「第十項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項中「第十項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十七項を同条第二十四項とし、同項の次に次の三項を加える。
25 個人が、国内において、対象外エネルギー消費性能向上住宅(エネルギー消費性能向上住宅のうち、令和九年十二月三十一日以前に建築確認を受けたもの又は令和十年六月三十日以前に建築されたもの(以下この項において「対象外エネルギー消費性能向上住宅」という。)以外のものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用せず、個人が、国内において、対象エネ
ルギー消費性能向上住宅の新築又は対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象エネルギー消費性能向上住宅を同日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の第六項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用しない。
26 個人が、災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域(以下この項において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この項において同じ。)内において、第一項の居住用家屋若しくは第六項の認定住宅等の新築(特定建替えを除く。)をし、又はこれらの家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合におけるこれらの家屋(これらの家屋の一部が災害危険区域等内にある場合におけるこれらの家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にあるこれらの家屋にあっては、これらの家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかった旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をしたこれらの家屋に限る。以下この項において「居住用家屋等」という。)を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。ただし、当該居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、当該居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合は、この限りでない。
27 前項に規定する特定建替えとは、個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた家屋でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えをいう。
第四十一条第二十八項中「第十五項」を「第十六項」に改め、同条第三十四項第一号中「第二十二項」を「第十九項」に改め、同条第三十五項中「第六十五項」を「第十一项」に改める。
第四十一条の二第一項中「適用年(特例適用年)」を「適用年(C)に」、「第十項、第十五項及び第十八項」を「第十一項及び第十四項」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「前条第十項」を「前条第六項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前条第十五項」を「前条第十一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前条第十八項」を「前条第十四項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項第一号を削り、同項第二号中「前条第十一項又は第十三項」を「前条第七項又は第九項」に「同条第十二項」を「同条第八項」に、「同条第十一項又は第十三項」を「同条第七項又は第九項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第三項中「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「平成二十六年から平成三十年までの各年」を「平成二十九年、平成三十年」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものがあるとき、認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等
第四十一条の二の二第一項中「居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし」を削り、「又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし」を削り「又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十二年内」に改め、同条第二項中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六条」に、「又は同条第二十一項」を「以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。若しくは同条第十八項」に、「認定住宅等の新築等」を「同条第六項に規定する認定住宅等の特例認定住宅等の新築取得等(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)である場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得に該当するものとみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する増改築等に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例増改築等若しくは特例認定住宅等の新築取得等」に改め、同条第四項及び第七項中「居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし」を削り、「又は同条第十五項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項」に、「には十一年内とする。」を「には、十一年内」に改め、同条第八項中「令和七年まで」を「令和十二年まで」に、「又は第四十一条第十五項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項」に改める。
第四十一条の三の二を次のように改める。
第四十一条の三の二 削除
第四十一条の三の十一第四項第六号中「掲げる金額」の下に「(同条第五項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして計算した金額)」を加える。
第四十一条の五第七項第一号中「令和七年十二月三十一日」を「令和九年五月三十一日」に改める。
第四十一条の八第一項に次の一号を加える。
五 低所得であるひとり親への就業の支援等の観点から給付される母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第二号(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)に掲げる給付金の支給を受けていた者のうち財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
第四十一条の十四第二号中「同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は「第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産以外の同法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は当該暗号等資産に係る」に改める。
第四十一条の十五の三第二項第一号中「十万円」を「十万五千円」に、「十四万円」を「十四万五千円」に改める。
第四十一条の十五の五第一項中「令和八年分」の下に「又は令和九年分」を、「令和八年」の下に「又は令和九年」を加え、同条第二項中「令和八年十二月三十一日」を「その年十二月三十一日」に、「一年の」を「その年の」に改める。
第四十一条の十六の二の見出し中「令和七年分」を「令和八年分」に改め、同条第一項中「令和七年分以後」を「令和八年分以後」に、「令和九年分」を「令和十年分」に改め、同項第一号中「令和七年分及び令和八年分」を「令和八年分及び令和九年分」に改め、同号イ及びロを削り、同号ハ中「三百三十六万円を超える」を削り、「十万円」を「四十万円」に改め、同号ヘを同号イとし、同号ニを同号ロとし、同項第二号中「令和九年分」を「令和十年分」に改め、同条第二項中「令和七年分」を「令和八年分」に改め、同条第三項中「令和八年以後の各年」を「令和九年」に改め、「以下この項及び「及び」において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日の現況において政令で定める金額以下であるとき」を削り、「十万五千円」を「一万円」に、「十万五千円」を「十五万円」に、「十三万円」を「十四万円」に、「十四万円」を「十四万五千円」に、「十七万五千円」を「十八万円」に改め、同条第四項中「令和八年」を「令和十年以後の各年」に改め、「前項に規定する」を削り、「を超える」を「以下である」に、「十万円」と「十万円」を「十一万円」と「十万五千円」に、「十二万五千円」を「十三万五千円」に、「所得税法」と「十万円」を「十万五千円」に、「十四万円」を「十四万五千円」に、「十六万五千円」と「十万五千円」に、「所得税法」と「十万円」を「十万五千円」に、「十四万円」を「十四万五千円」に、「十六万五千円」を「十七万五千円」に改める。
第四十一条の十七第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に、「及び同項第四号」を「、同項第四号」に、「一般用医薬品を」を「一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(同法第二条第十七項第三号に掲げる医薬品をいう。第八号において同じ。)を」に、「第三項まで」を「この項及び次項」に、「平成二十九年一月一日から令和十二年二月三十一日までの間」を「次の各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内」に、「平成二十九年から令和八年まで」を「租税特別措置法第四十一条の十七第一項各号(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)」に掲げる同項に規定する特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内」に、「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)」を「同項」に改め、同項に次の各号を加える。
一次項第一号に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。次項において同じ。)である一般用医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)に係る特定一般用医薬品等購入費 平成二十九年一月一日以後の期間
二 前号に掲げる特定一般用医薬品等購入費以外の特定一般用医薬品等購入費 平成二十九年一月一日から令和十三年十二月三十一日までの期間
第四十一条の十七第二項中「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。」を削り、同項に次の一号を加える。
三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして政令で定めるもの
第四十一条の十七第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
第四十一条の十八の三第一項第二号中「学生等」を「学生」に改める。
第四十一条の十八の四第一項第四号及び第五号中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第四十一条の十九第一項中「三億三千万円」を「二億六千五百万円」に、「百分の二十二・五」を「百分の三十」に改め、同条第二項第一号中「第九号」を「第十号」に改め、同項第七号中「の規定」を「及び第三十七条の十四第十項の規定」に改め、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第四十一条の十九第四項中「金額」の下に「若しくは第三十七条の十四第十項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額」を加え、「第二項並びに」を「第二項」に、「第二項の二」を「第二項並びに第三十七条の十四第十項及び第十二項の二」に改める。
第四十一条の十九の二第一項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「次条第四項及び第八項」を「次条第四項、第八項及び第十三項」に、「第六項及び第八項」を「第六項、第八項及び第十三項」に、「同項」を「同条第八項」に改める。
第四十一条の十九の三第一項中「第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人」を「個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第二項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第三項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(第十七条及び第十八項において「高齢者等」という。)である場合に限り、同居を常況としている者)」に、「同項に規定する居住用の家屋」を「居住の用に供する家屋で政令で定めるもの」に、「及び第八項」を「、第八項及び第十項」に改め、「こと」の下に「当該高齢者等居住改修工事等をした家屋が居住用家屋(第四十一条第一項に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当するものであること」を加え、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「金額。以下この項及び第五項から第八項まで」を「金額。以下この項、第五項から第八項まで及び第十項」に改め、「こと」の下に「当該一般断熱改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を加え、「限る。以下この項、第五項から第八項まで、第十一項、第十四項及び第十五項」に「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「第十一項第三号」を「第十九項第三号」に改め、同条第三項中「及び第八項」を「、第八項及び第十二項」に改め、「こと」の下に「当該多世帯同居改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を加え、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第四項中「耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること」の下に「当該住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を加え、「及び第八項」を「、第八項、第十三項及び第十五項」に改め、「金額。以下第八項まで」の下に「及び第十三項」を「こ」が五十万円を超えるものであること」の下に「当該耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を、「限る。以下第八項まで」に改め、同条第五項及び第六項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第五項及び第六項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「第十一項第三号」を「第十九項第三号」に改め、同条第七項中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」に、「及び次項」を「、次項及び第十六項」に改め、「こと」の下に「、当該子育て対応改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を加え、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第九項中「合計所得金額」の下に「(以下この条において「合計所得金額」という。)」を加え、同条第三十三項を同条第三十一項とし、同条第二十項から第二十二項まで
を八項ずつ繰り下げ、同条第十九項中「次条第五項」を「次条第六項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十八項中「の前年分」を「の前年以前三年内の各年分」に改め、同項ただし書中「前年分」を「各年分」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十七項を同条第二十五項とし、同条第十六項を同条第二十四項とし、同条第十五項を同条第二十三項とし、同条第十四項中「第七項」の下に「及び第十六項」を加え、同条第十二項第二十二項とし、同条第十三項中「第四項」の下に「及び第十三項」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十二項中「第三項」の下に「及び第十二項」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第十一項中「第二項」の下に「及び第十一項」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十項中「に規定する高齢者等居住改修工事等」を「及び第十項に規定する高齢者等居住改修工事等」に改め、「第四十一条の三の二第一項に規定する」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第九項の次に次の八項を加える。
10 特定個人が、当該特定個人の所有する居住用の家屋について特例対象高齢者等居住改修工事等(高齢者等居住改修工事等のうち、標準的費用額が五十万円を超えるものであること、高齢者等居住改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋(第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、当該特例対象高齢者等居住改修工事等は対象高齢者等居住改修工事等とみなして、第二項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該特定個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。
11 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象一般断熱改修工事等(一般断熱改修工事等のうち、断熱改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、一般断熱改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項、第十四項及び第十五項において同じ。)をした場合には、当該特例対象一般断熱改修工事等は対象一般断熱改修工事等とみなして、第二項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。
12 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象多世帯同居改修工事等(多世帯同居改修工事等のうち、多世帯同居改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、多世帯同居改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、当該特例対象多世帯同居改修工事等は対象多世帯同居改修工事等とみなして、第三項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。
13 個人が、特例対象住宅耐震改修(住宅耐震改修のうち、耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項及び第十五項において同じ。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象耐久性向上改修工事等(耐久性向上改修工事等のうち、耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下同項までにおいて同じ。)をした場合には、当該特例対象住宅耐震改修は対象住宅耐震改修と、当該特例対象耐久性向上改修工事等は対象耐久性向上改修工事等とそれぞれみなして、第四項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。
14 個人が、特例対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象耐久性向上改修工事等をした場合には、当該特例対象一般断熱改修工事等は対象一般断熱改修工事等と、当該特例対象耐久性向上改修工事等は対象耐久性向上改修工事等とそれぞれみなして、第五項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。
15 個人が、特例対象住宅耐震改修及び特例対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象耐久性向上改修工事等をした場合には、当該特例対象住宅耐震改修は対象住宅耐震改修と、当該特例対象一般断熱改修工事等は対象一般断熱改修工事等と、当該特例対象耐久性向上改修工事等は対象耐久性向上改修工事等とそれぞれみなして、第六項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。
16 特例対象個人が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について特例対象子育て対応改修工事等(子育て対応改修工事等のうち、子育て対応改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、子育て対応改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、当該特例対象子育て対応改修工事等は対象子育て対応改修工事等とみなして、第七項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該特例対象個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。
第一項の個人の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の個人の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、当該個人の居住の用に供した日の属する年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の個人が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、当該個人の居住の用に供した日の属する年の十二月三十一日の現況によるものとする。
17 第四十一条の十九の四第一項中「第四十一条第十項第一号」を「第四十一条第六項第一号」に、「この項に」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十三項の規定による修正申告書及び」を「第十四項の規定による修正申告書及び」に改め、同項第一号中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項第二号中「で第十三項」を「で第十四項」に、「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第九項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 個人が、災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域(以下この項において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この項において同じ。)内において、認定住宅等の新築(第四十一条第二十七項に規定する特定建替えを除く。)をし、又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした場合に
おける当該認定住宅等(当該認定住宅等の一部が災害危険区域等内にある場合における当該認定住宅等を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にある認定住宅等に係るものに限る。)、当該認定住宅等の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかった旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をした認定住宅等に限る。)以下の項において同じ。)を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同項及び第二項の規定は、適用しない。ただし、当該認定住宅等に係る建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた時において、当該認定住宅等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合は、この限りでない。
第四十一条の二十一第一項第三号中「が百分の二十五」を「第五項及び第九項において「投資組合財産持分割合」という。」が百分の二十五(当該投資組合契約において、当該投資組合契約によって成立する投資組合にその有限責任組合員若しくは無限責任組合員又はこれらの者が指名する者から構成される合議体のうち政令で定めるものを設置する旨が定められている場合には、百分の五十)に改め、同項第五号を削り、同条第五項中「名称及び」を「名称(同号イ中「ハ」を「二」に、「三」を「二」に改め、「当該割合が百分の一未満であるときは、百分の二」を「二八」を「二」に改め、「当該割合が百分の一未満であるときは、百分の二」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
び投資組合財産持分割合」を加え、同条第九項中「内容及び変更」の下に「又は投資組合財産持分割合の変更(第一項第三号に規定する政令で定める合議体を設置する旨の投資組合契約の内容の変更をした場合における当該変更後最初に投資組合財産持分割合を百分の二十五以上とするものに限る。)」を、「おける当該」の下に「投資組合契約の内容の変更又は投資組合財産持分割合の」を加え、同項各号中「及び住所」を「、住所及び投資組合財産持分割合」に改め、同条第十四項各号を次のように改める。
一 所得税法第百六十六条の規定の適用については、同条中「内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項」とあるのは「内部取引(租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)に該当するものを含む。第百四十八条第一項」とする。
二 所得税法第百六十六条の二第二項及び第二百三十二条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「内部取引」とあるのは「内部取引(租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。
第四十二条の二第二項第二号中「第四十条の四第五項」を「第四十条の四第七項」に改め、同条第三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第四十二条の二の二第一項及び第三十八条中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十二項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、「第三十七条の十四第二十七項」の下に、「第三十八条の二第四項」を加え、「第三十七条の十四第三十七項から第四十一項まで」を「第三十七条の十四第四十六項から第五十項まで」に改め、「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える。
第四十二条の三第三項及び第五項中「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に、「第二十三条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改め、同条第六項第二号中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十二項」に改め、「第三十七条の十四の二第二十七項中「報告書」を「報告書、第三十七条の十四第四十二項に規定する報告書」を加え、同項第三号中「報告書」を「報告書、第三十七条の十四第四十三項ただし書」を加え、同項第四号中「報告書、第三十七条の十四第四十三項ただし書」を「報告書、第三十七条の十四第四十三項ただし書」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改め、第三十七条の十四の二第三十二項」の下に「、第三十八条の二第五項」を加える。
第四十二条の四第一項中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 増減試験研究費割合が百分の三を超える場合(第三号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
二 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
第四十二条の四第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「次号に掲げる事業年度以外の事業年度」を「令和九年四月一日前に開始する事業年度(第三号に掲げる事業年度を除く。)」に、「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ中「ハ」を「二」に改め、「同号ロ中「ガが百分の十二」を「ガが零以上であり百分の十二」を「二八」を「二」に改め、「当該割合が百分の一未満であるときは、百分の二」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 増減試験研究費割合が零に満たない場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
第四十二条の四第二項第二号中「試験研究費の額」を「控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ中「ハまで」を「ニまで」に改め、「割合」の下に「(当該事業年度が令和九年四月一日前に開始する事業年度である場合には、第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(次号に掲げる事業年度を除く。) 当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合が小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額
イ 増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
ロ 増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
ハ 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
二 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五
第四十二条の四第三項第二号中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「イ及び」を「イに掲げる事業年度がイ(1)及び」に、「事業年度にあつては、イに」を「場合にはイ(1)に」に、「割合」を「割合とし、ロに掲げる事業年度がロ(1)及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する場合にはロ(1)に定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合とする。」に改め、同号イ及びロを次のように改める。
イ 令和九年四月一日前に開始する事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(1) 増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
(2) 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(ハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
ロ 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(1) 増減試験研究費割合が百分の七を超える事業年度 当該増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
(2) 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える事業年度(ハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
第四十二条の四第四項中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同条第五項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同条第六項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合には、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額(当該事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の同項に規定する中小企業者等控除上限額から、同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第八項中「又は第四項の規定の」を「、第四項又は前項の規定の」に改め、同項第一号中「又は第四項」を「、第四項又は前項」に、「第四項中」を「第四項及び前項中」に改め、同項第三号中「通算法人(ニ)の下に「第十二号及び第十六号を除き」を加え、「第十項」を「第十一項」に改め、同項第三号中「第十三項及び第十四項」を「以下この条」に改め、同号イ中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ(1)及び(2)を次のように改める。
(1) 合算増減試験研究費割合が百分の三を超える場合 (3)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
(2) 合算増減試験研究費割合が百分の三以下である場合 (3)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
第四十二条の四第八項第四号中「他の事業年度の」の下に「控除対象試験研究費の額若しくは」を、「当初申告試験研究費の額又は」の下に「当初申告控除対象試験研究費の額若しくは」を、「又は当該他の事業年度の」の下に「控除対象試験研究費の額若しくは」を加え、同項第六号ロ中「第十八項」を「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、同項第七号中「第十一項」を「第十二項」に、「第十八項」を「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、同項第八号イ(1)中「(2)に掲げる事業年度以外の事業年度」を「令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度とし、(3)に掲げる事業年度を除く。)」に改め、同号イ(1)中「(iii)を「(iv)」に改め、同号イ(1)ii中「が百分の十二」を「が零以上であり百分の十二」に、「(iii)を「(iv)」に改め、「当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一」を削り、同号イ(1)(iii)を同号イ(1)(iv)とし、同号イ(1)(ii)の次に次のように加える。
(iii) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合(iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
第四十二条の四第八項第八号イ(2)イ中「(1)(i)から(iii)まで」を「(2)(i)から(iv)まで」に改め、「割合」の下に「(当該事業年度が令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)である場合には、(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iv)までに定める割合)」を加え、同号イ(2)を同号イ(3)とし、同号イ(1)の次に次のように加える。
(2) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度とし、(3)に掲げる事業年度を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(i) 合算増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合 (iv)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
(ii) 合算増減試験研究費割合が百分の三を超える百分の十五以下である場合(iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
(iii) 合算増減試験研究費割合が百分の三以下である場合 (iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
(iv) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五
第四十二条の四第八項第九号イ(2)中「及び(ii)」を「及び(iii)」に、「あっては」を「あつては」に、「と(III)を「と(iv)」に、「割合」を「割合とし、(II)及び(v)に掲げる事業年度のいずれか高い割合とする。」に改め、同号イ(2)(i)中「合算増減試験研究費割合が」を「令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が」に改め、同号イ(2)(ii)中「合算増減試験研究費割合が」を「令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である
場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が一」に「(ii)」を「(v)」に改め、同号イ⑵を同号イ⑵(v)とし、同号イ⑵(ii)を次に次のように加える。
(ii) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合に は、当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する 事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が百分の七を超える事業年度(当該通算法人 及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算し た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、 当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)
(iv) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合に は、当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する 事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割 合が百分の一を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額 を合計した金額が零である事業年度並びに(v)に掲げる事業年度を除く。) 零から、当該 満たない部分の金額から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合 (当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該 計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合
十二 前条の四第八項に次の六号を加える。
法人の繰越適用対象事業年度(当該通算法人の同項に規定する各事業年度(当該通算法人に係 る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下 この項及び第十項において同じ。)の試験研究費の額及び当該繰越適用対象事業年度終了の日に おいて当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第十項に おいて「他の繰越通算法人」という。)の同日に終了する事業年度(第十項において「他の繰越 適用対象事業年度」という。)の試験研究費の額の合計額が当該通算法人及び他の繰越通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額を超える場合とする。
十三 前号の通算法人の繰越適用対象事業年度における前項の繰越税額控除限度超過額は、イに 掲げる金額(既に同項の規定により当該繰越適用対象事業年度前の各事業年度において調整前 法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とロに掲げる金額と の合計額とする。
イ 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(第 四項の規定の適用に係る適用対象事業年度に該当する事業年度に限る。以下この項において 「超過額発生事業年度」という。)の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(以 下この項及び第十項において「通算繰越控除限度超過額」という。)に当該超過額発生事業年 度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額
(1) 第四項の規定の適用に係る第三号イに掲げる金額
(2) 第四項の規定の適用に係る第三号ロに掲げる金額
十四 当該通算法人の第十九項第十号に規定する合計額
十五 前号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が 当初申告通算繰越控除限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類 に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)以上であ るとき(当該超過額発生事業年度の同号イに掲げる金額(以下この項及び第十項において「通 算繰越控除限度超過帰属額」という。)が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額(当該確定申告 書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額として記載さ れた金額をいう。以下この号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告通算繰越控除 限度超過帰属額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。
十五 第十三号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過 額が当初申告通算繰越控除限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された 書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)に満 たないとき(その満たない部分の金額が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額(当該確定申告 書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額として記載さ れた金額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合に限る。)は、当初申告通算繰越控 除限度超過帰属額からその満たない部分の金額を控除した金額を当該超過額発生事業年度の通 算繰越控除限度超過帰属額とみなす。
十六 第十三号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の当初申告通算繰越控除 限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業 年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)(前号の規定により当該超過額 発生事業年度又は当該超過額発生事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支 配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この号において「超過額発生事業 年度等」という。)の通算繰越控除限度超過帰属額とみなされる金額がある場合は、前号の適 用しないものとして計算した場合における金額)が、第四号から第六号まで及び前二号の規定を適 用しないものとして計算した場合における当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額 を超えるときは、第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算については、 第四号から第六号まで及び前二号の規定は、適用しない。この場合において、超過額発生事業 年度等についてこの号の規定を適用して修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは 第二十六条の規定による更正がされた後における第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限 度超過帰属額の計算に係る前二号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係 る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に記載された金額を確定申告 書等に添付された書類に記載された金額とみなす。
十七 第十二号の通算法人の繰越適用対象事業年度の前項に規定する百分の二十五に相当する金 額は、通算繰越控除上限額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。)とす る。
イ 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五 に相当する金額(第九号ロに掲げる場合に該当する場合には、当該調整前法人税額に同号ロ (1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算 した金額を加算した金額)
ロ 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度において第四項の規定により当該繰越適用対象 事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額
第四十二条の四第九項中「試験研究費の額は」を「控除対象試験研究費の額は」に、「試験研究費 の額を」を「控除対象試験研究費の額を」に改め、同条第十八項を削り、同条第十七項中「第十一 項」を「第十二項」に、「第十三項」を「第十四項」に、「第十二項又は第十四項」を「第十三項又は 第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第七号まで」の下に「及び第十四 号から第十六号まで」を加え、「適用対象事業年度について」を「適用対象事業年度及び当該適用対 象事業年度を同項第十三号イに規定する超過額発生事業年度とする同項第十二号に規定する繰越適 用対象事業年度について」に、「第十一項」を「第十二項」に、「第十三項」を「第十四項」に改め、 同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十六 項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十五項」を「第十六項」に、「第十 八項」を「一次条第十二項又は第四十二条の五第一項第三号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条 第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第一号中「税額控除可能額」の下に「又は同項第十七 号に規定する通算繰越控除上限額」を加え「同号ロに掲げる」を「同項第三号ロに掲げる金額又は
同項第十七号イに掲げる」に改め、「欠損金増加合計額」の下に「同号に規定する通算繰越控除上限額の計算にあつては、当該欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に帰せられる各欠損金増加額として政令で定めるところにより計算した金額」を加え、同項第二号中「第四項」の下に「若しくは第七項」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「試験研究費の額、当該適用対象事業年度の」の下に「控除対象試験研究費の額若しくは」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 第八項の通算法人の繰越適用対象事業年度又は他の繰越適用法人の他の繰越適用対象事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額がある場合における当該通算法人の繰越適用対象事業年度に係る第七項の規定は、第三十二項の規定にかかわらず、当該通算法人及び当該他の繰越通算法人の全てにつき、それぞれ当該通算繰越控除限度超過帰属額が生じた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に通算繰越控除限度超過帰属額の明細書の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の繰越適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに通算繰越控除限度超過額及び通算繰越控除限度超過帰属額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第四十二条の四第十九項中「この条に」を「この条及び次条に」に改め、同項第一号中「含む」の下に「。第十四号において同じ」を加え、同項第二号イ中「この条」の下に「から第四十二条の五まで」を加え、「第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二」を「第四十二条の十二第二項」に「並びに」を、「第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」に改め、同号ハ中「第九項」を「第十項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 控除対象試験研究費の額 試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。
イ 国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(同号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。)に相当する金額
ロ 国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額
第四十二条の四第十九項第五号中「適用年度(」を「対象事業年度(第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度(ニに「適用年度」を「第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度」をい う。以下この号において同じ)」に「から適用年度」を「から対象事業年度」に「当該適用年度」 を「当該対象事業年度」に「同号」を「第八項第三号」に改め、同項第十号を次のように改める。
十 繰越税額控除限度超過額 法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における第四項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
第四十二条の四第十九項に次の一号を加える。
十四 国外委託試験研究 他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。
第四十二条の四第二十一項中「、第四項及び第七項」を「及び第四項」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額」を「控除対象試験研究費の額、試験研究費の額」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額」を「控除対象試験研究費の額」に改め、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額を「一」に改め、同条第二十六項中「又は第四項」を「、第四項又は第七項」に改め(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)
を削り、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「これらの規定を第十八項において準用する場合を含む」及び「これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。」を削り、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項の次に次の一項を加える。
22 第七項の規定は、第四項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第四十二条の四の次に次の一条を加える。
(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の四の二 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特別試験研究費の額(当該事業年度において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額(当該事業年度において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象特別試験研究費の額を除く。次号及び第三号において同じ。)のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二 当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
三 当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
2 前条第八項(第八号から第十号まで及び第十二号から第十七号までを除く。)、第九項及び第十一項から第十八項までの規定は、通算法人に係る前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| | |
|---|---|
| 前条第八項第一号 | 第一項、第四項又は前項 次条第一項 |
| 第一項中 | 同項中 |
| 前条第八項第二号 | 一 事業年度ごと、第四項及び前項中の解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く | 二 事業年度の試験研究費の額 |
| 第一項に | 次条第一項に | 係る第一项又は第四項 |
| 限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。 | 限る | 第二十一項 |
| 試験研究費の額が | 特別試験研究費の額(次条第一項に規定する特別試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。) | 同条第四項 |
| 第一项又は第四項の試験研究費の額 | が | 、第一项又は第四項 |
| 前条第八項第三号 | 同項の特別試験研究費の額 | 、同条第一項 |
| 第一项の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額 | 次条第一項の税額控除限度額 | 控除対象試験研究費の額 |
| イ 前条第八項第三号 | 控除対象特別試験研究費の額(次条第一項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。) | 控除対象特別試験研究費の額 |
| 控除対象試験研究費の額 | のうち同号に規定する政令で定める金額の百分の三十に相当する金額 | 控除対象特別試験研究費の額 |
| に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とする。)。これらに定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。(第四項の規定を適用して計算した場合には | のうち同項第二号に規定する政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額並びに当該合計額のうち同項第一号及び第二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額の合計額 | の特別試験研究費の額 |
| の百分の十二に相当する金額) | 百分の十 | の控除対象特別試験研究費の額 |
| ロ 前条第八項第三号 | 百分の二十五 | 百分の十 |
| 前条第八項第四号 | の試験研究費の額 | の特別試験研究費の額 |
| の控除対象試験研究費の額 | の控除対象特別試験研究費の額 | の控除対象特別試験研究費の額 |
| 前条第八項第七号 | 百分の二十五 | 百分の十 |
| 前条第八項第十一号 | 第一項後段及び第四項後段 | 次条第一項後段 |
| 前条第九項 | の試験研究費の額 | の特別試験研究費の額 |
| 係る第一项又は第四項 | 係る次条第一項 | 同条第四項 |
| 第二十一項 | 、第一项又は第四項 | 、同条第一項 |
| 前条第十一項 | 控除対象試験研究費の額 | 控除対象特別試験研究費の額 |
| の試験研究費の額 | の特別試験研究費の額 | 控除対象特別試験研究費の額 |
| 前条第十二項 | )が第一項又は第四項 | )が次条第一項 |
| これらの規定 | 同項 | 同項 |
| 第一项又は第四項に | 同条第一項に | 事業年度が同条第一項 |
| 事業年度が第一項又は第四項 | 百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額) | 百分の十に相当する金額 |
| 前条第十二項第一号 | 第二項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額 | 次条第一項に規定する百分の十に相当する金額 |
| 前条第十二項第二号 | の第一項又は第四項 | の次条第一項 |
| これらの規定 | 同項 | おける同条第一項 |
| おける第一項又は第四項 | 次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号 | 第四十二条の五第三項第二号 |
3
一 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
イ 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であって高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
二 控除対象特別試験研究費の額 特別試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。
イ 国外委託試験研究に係る特別試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(前項において準用する前条第八項第三号の通算法人の前項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあっては、当該通算法人に係る通算親法人の
同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(前項において準用する同条第八項第三号の通算法人の前項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする」に相当する金額
ロ 国外委託試験研究以外の試験研究に係る特別試験研究費の額
4 第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象特別試験研究費の額、特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象特別試験研究費の額を限度とする。
5 前条第二十三項及び第二十四項の規定は、第一項の規定又は第二項において準用する同条第十四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する第十四項」と読み替えるものとする。
6 前条第二十五項及び第二十六項の規定は、第二項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十五項中「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(一とあるのは、「第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(一と」「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」と、同条第二十六項中「並びに」とあるのは「並びに次条第十二項において準用する」と読み替えるものとする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項において準用する前条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方税法の規定の適用に関する事項その他第二項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(重点産業技術試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の五 青色申告書を提出した法人で産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(次項及び第三項第一号において「指定期間」という。)内に産業技術力強化法第二十二条第二項に規定する重点研究開発計画(以下この条において「重点研究開発計画」という。)について同項の認定(次項及び第五項において「認定」という。)を受けたものの当該認定に係る適用事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、重点産業技術試験研究費の額(当該適用事業年度において第四十二条の四第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から控除する金額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額(当該適用事業年度において第四十二条の四第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額を除く。)の百分の四十(当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎
となつた重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあつては、百分の五十)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に重点研究開発計画について認定を受けたものの当該認定に係る適用事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の試験研究費の額(第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が当該適用事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項において「前事業年度」という。)の試験研究費の額(当該前事業年度の月数と当該適用事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該適用事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額(当該適用事業年度において前項の規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3 通算法人に係る前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 通算法人の前二項の規定の認定には当該通算法人の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が指定期間内に重点研究開発計画について受けた第一項に規定する認定を含むものとし、当該通算法人の適用事業年度には当該通算法人の各事業年度のうち当該他の通算法人の第五項第一号に規定する適用期間内の日を含む事業年度を含むものとする。
二 第四十二条の四第八項(第八号から第十号までを除く。)及び第九項から第十八項までの規定は、通算法人に係る前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第四十二条の四第八項第一号 | 第一項中「事業年度 | 第四十二条の五第一項又は第三項に規定する適用事業年度 |
| の事業年度 | 同条第一項及び第二項中「適用事業年度 | |
| 「事業年度」と、第四項及び前項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く | 、「適用事業年度 | |
| 第四十二条の四第八項第二号 | 第一項に規定する事業年度 | 第四十二条の五第一項に規定する適用事業年度 |
| 事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。」又は当該通算法人の第四項に規定する通算親法人の当該通算法人に係る事業年度終了の日に終了する事業年度に限る | 適用事業年度終了の日に終了する事業年度に限る |
| 試験研究費の額が | 第一項又は第四項の試験研究費の額 | 同項の重点産業技術試験研究費の額 |
| 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。それとすると、それぞれ次に定める割合とする。 | 一 重点産業技術試験研究費の額(第四十二条の五第一項に規定する重点産業技術試験研究費をいう。以下この条において同じ。)が当該事業年度の基礎となる研究開発費の額の百分の十を超えるとき 百分の十を乗じて計算した金額 | 二 前号に掲げる場合以外の場合 (第四項の規定の適用を受ける場合を除く。) 百分の十二に相当する金額 |
| 第四十二条の四第八項第三号イ | 控除対象試験研究費の額 | (当該控除対象重点産業技術試験研究費の額から次に掲げる金額を減じた金額とする。) |
| 第四十二条の四第八項第三号ロ | 百分の二十五 | 百分の十 |
| 第四十二条の四第八項第四号 | の試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 |
| 第四十二条の四第八項第七号 | 百分の二十五 | 百分の十 |
| 第四十二条の四第八項第十一号 | 第一項後段及び第四項後段 | 第四十二条の五第一項後段 |
| 第四十二条の四第八項第十二号 | 前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額 | 第四十二条の五第二項に規定する適用事業年度の試験研究費の額が同項に規定する前事業年度の試験研究費の額 |
| (第十項に | 同項に規定する各事業年度 | 同項に規定する適用事業年度 |
| (以下この号及び第十項に |
| 通算法人及び他の線を越える通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額 | 開始事業年度 | 開始事業年度 | 開始事業年度 | 開始事業年度 | 開始事業年度 | 開始事業年度 | 開始事業年度 | 開始事業年度 | 開始事業年度 |
| 前の事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 |
| 日前の事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 |
| 月の数の線 | 月の数の線 | 月の数の線 | 月の数の線 | 月の数の線 | 月の数の線 | 月の数の線 | 月の数の線 | 月の数の線 | 月の数の線 |
| 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 | 数を乗じて計算した金額 |
| 他の事業年度 | 他の事業年度 | 他の事業年度 | 他の事業年度 | 他の事業年度 | 他の事業年度 | 他の事業年度 | 他の事業年度 | 他の事業年度 | 他の事業年度 |
| 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 | 当該事業年度 |
| 用いるものとする。 | 用いるものとする。 | 用いるものとする。 | 用いるものとする。 | 用いるものとする。 | 用いるものとする。 | 用いるものとする。 | 用いるものとする。 | 用いるものとする。 | 用いるものとする。 |
| 第四十二条の五第二項 | 前項 | 第四十二条の五第二項 | 第四十二条の五第二項 | 第四十二条の五第二項 | 第四十二条の五第二項 | 第四十二条の五第二項 | 第四十二条の五第二項 | 第四十二条の五第二項 | 第四十二条の五第二項 |
| 第四十三条の四第八項第十三号 | 第四項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 |
| 第四十三条の四第八項第十三号イ | 第十九項第十号 | 第四十二条の五第五項第五号 | 第四十二条の五第五項第五号 | 第四十二条の五第五項第五号 | 第四十二条の五第五項第五号 | 第四十二条の五第五項第五号 | 第四十二条の五第五項第五号 | 第四十二条の五第五項第五号 | 第四十二条の五第五項第五号 |
| 第四十三条の四第八項第十七号 | 前項に規定する百分の二十五に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 |
| 第四十三条の四第八項第十七号イ | 百分の二十五に相当する金額(第九号ロに掲げる場合に該当する場合においては、当該金額に同号ハ又は②に掲げる法人税額等の区分に応じ、それぞれ同号ロ⑴又は⑵に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額) | 百分の十に相当する金額 | 百分の十に相当する金額 | 百分の十に相当する金額 | 百分の十に相当する金額 | 百分の十に相当する金額 | 百分の十に相当する金額 | 百分の十に相当する金額 | 百分の十に相当する金額 |
| 第四十二条の四第八項第十七号ロ | 第四項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 | 第四十二条の五第一項 |
| 第四十二条の四第九項 | の試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 |
| 第二十一項 | 保る第一項又は第四項 | 係る第四十二条の五第一項 | 係る第四十二条の五第一項 | 係る第四十二条の五第一項 | 係る第四十二条の五第一項 | 係る第四十二条の五第一項 | 係る第四十二条の五第一項 | 係る第四十二条の五第一項 | 係る第四十二条の五第一項 |
| 、第一項又は第四項 | 、同条第六項 | 、同条第六項 | 、同条第六項 | 、同条第六項 | 、同条第六項 | 、同条第六項 | 、同条第六項 | 、同条第六項 | 、同条第六項 |
| 控除対象試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 |
| 第四十二条の四第十項 | 第七項 | 第四十二条の五第二項 |
| 第四十二条の四第十一項 | 第二十二条控除対象試験研究費の額 | 同条第七項の重点産業技術試験研究費の額控除対象重点産業技術試験研究費の額 |
| 第四十二条の四第十二項 | が第二項又は第四項これらの規定に規定する事業年度 | が第四十二条の五第一項同項に規定する適用事業年度 |
| 第一項又は第四項に規定する事業年度 | 同条第一項に規定する適用事業年度 | |
| 第四十二条の四第十二項第一号 | 第一項又は第四項の規定の適用を受けた | 同条第一項の規定の適用を受けた |
| 第四十二条の四第十二項第二号 | 百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合においてはそれぞれ次に定める金額を加算した金額) | 百分の十に相当する金額 |
| 第四十二条の四第十二項第三号 | 第一項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額 | 第四十二条の五第一項又は第二項に規定する百分の十に相当する金額 |
| 第四十二条の四第十四項 | の第一項又は第四項これらの規定に規定する事業年度おける第一項又は第四項(次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から | の第四十二条の五第一項同項に規定する適用事業年度おける同条第一項から |
4 前三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 適用事業年度 重点研究開発計画について認定を受けた法人の適用期間(その認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同日までにその認定が取り消された場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)をいう。)内の日を含む各事業年度をいう。
二 重点産業技術試験研究費の額 試験研究費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係る産業技術力強化法第二十三条第二項に規定する認定重点研究開発計画(第四号において「認定重点研究開発計画」という。)に従って実施した研究及び開発(同法第二十七条第一項に規定する研究及び開発をいう。同号において同じ。)に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
三 控除対象重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。
イ 第四十二条の四第十九項第十四号に規定する国外委託試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(第三項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の第三項第二号において準用する同条第八項第二号に規
定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(第三項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の第三項第二号において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。)に相当する金額
ロ 第四十二条の四第十九項第十四号に規定する国外委託試験研究以外の試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従って実施した産業技術力強化法第二十九条第四項に規定する重点産業技術共同研究開発機関(以下この号において「重点産業技術共同研究開発機関」という。)と共同して行う研究及び開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する研究及び開発に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
五 繰越税額控除限度超過額 法人の当該適用事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該適用事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における第一項に規定する税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第二項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出した場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象重点産業技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象重点産業技術試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象重点産業技術試験研究費の額を限度とする。
7 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた適用事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする適用事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 第四十二条の四第二十三項及び第二十四項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第三項第二号において準用する同条第十四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「第四十二条の五第一項及び第二項並びに同条第二項において準用する同条第十四項」と読み替えるものとする。
9 第四十二条の四第二十五項及び第二十六項の規定は、第三項第二号において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十五項中「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(一」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号(重点産業技術試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(一」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号において準用する同条第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」と、同条第二十六項中「並びに」とあるのは「並びに第四十二条の五第三項第二号において準用する」と読み替えるものとする。
10 第四項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定の適用を受けようとする法人が合併法
人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若
しくは被現物分配法人である場合における同項に規定する前事業年度の試験研究費の額の計算、
第三項第二号において準用する第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場
合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法
人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。
第四十二条の六第九項及び第四十二条の九第六項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」
を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第
十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改める。
第四十二条の十第一項中「令和八年三月三十一日までの期間」を「令和十年三月三十一日までの
期間」に改め、同項第一号中「平成三十一年四月一日」を「令和八年四月一日」に、「令和八年三月
三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「平成三十一年三月三十一日」を「令和十年三月三十一
日」に、「百分の四十五」を「百分の四十」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に改め、同項第二
号中「百分の五十」を「百分の四十五」に、「百分の二十五」を「百分の二十三」に改め、同条第二
項第一号中「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改め、同項第二号中
「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改め、同条第六項中「同条第十二
条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二
十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十
四項」に改める。
第四十二条の十一第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条
第七項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十
四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合
を含む。)」を「第十四項」に改める。
第四十二条の十一の二第一項中「各事業年度」の下に「(並びに第四十二条の十二の七第一項に規
定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として
財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度)」を加え、同項第一号中「第七項」を「第八項」に
改め、同条第六項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項
及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準
用する場合を含む。)」を「第十四項」に改める。
第四十二条の十二を削る。
第四十二条の十一の三第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「この
項及び次項」を「この条」に、「同条第三項」を「同法第十七条の二第三項」に、「次項において「拡
充型計画」を「第一号及び次項において「拡充型計画」に、「同号」を「同条第一項第二号」に
(含む。以下この項及び次項において同じ。)その建設の後事業の用に供さ
れたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載され
た特定建物等を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいい、取得(その建設の後事業の用に供
されたことのないものの取得を除く。)に伴って行う改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。第
一号において同じ。)のための工事による取得又は建設を含む。次項において同じ。)」をして」に、「一
百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項
第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する」を「に次の各号に
掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号
を加える。
一 次に掲げる特定建物等(改修のための工事により取得又は建設をしたものを除く。)百分の
十五(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であ
り、かつ、当該特定建物等に係る特定業務施設が就業の機会の創出に著しく資するものとして
政令で定める要件を満たす場合には百分の二十とし、当該特定建物等に係る認定地方活力向上
地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地
方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次号及び次項各号において「移転型計画」という。)
である場合には百分の二十五とする。)
イ 取得をした特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
ロ 建設をした特定建物等
二 前号に掲げる特定建物等以外の特定建物等 百分の十(当該特定建物等に係る認定地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の十五)
第四十二条の十一の三第二項中「でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して」を「の
取得等をして」に、「百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七
条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する」を「に次
の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に
次の各号を加える。
一 前項第一号に掲げる特定建物等 百分の四(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画が拡充型計画であり、かつ、当該特定建物等に係る特定業務施設が同号
に規定する政令で定める要件を満たす場合には百分の五とし、当該特定建物等に係る認定地方
活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には百分の七(当該特定建物等
に係る特定業務施設が同号に規定する政令で定める要件を満たす場合には、百分の八)とする。)
二 前項第二号に掲げる特定建物等 百分の二(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)
第四十二条の十一の三第七項中「ほか」の下に「第一項又は第二項の規定の適用を受けようとす
る法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である場合における第四項
に規定する離職者がいないかどうかの判定その他」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中
「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、
「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」
を「第十四項」に、「第四十二条の十一の三第二項」を「第四十二条の十二第二項」に改め、同項を
同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に
次の一項を加える。
4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする特定建物等に係る地方活力
向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日から
第一項又は第二項の規定の適用を受けることとする事業年度終了の日までの期間内において、これ
らの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者(次に掲げるものをいう。)であった者で当
該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって雇用保険法第四条第二項に規定す
る離職をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限
り、適用する。
一 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この
号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有
する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第
一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するもの
二 法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被
保険者をいう。)に該当するもの
第四十二条の十一の三を第四十二条の十二とする。
第四十二条の十二の二第三項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の
四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八
項において準用する場合を含む)」を「第十四項」に改める。
第四十二条の十二の四第一項中「各事業年度」の下に「並びに第四十二条の十二の七第一項に規
定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として
財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度」を加え、同条第九項中「第四十二条の四第二十二
項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同
条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む)」を「第十四項」に改める。
第四十二条の十二の五第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける事業年度」を削
り、「百分の三」を「百分の四」に、「同項に規定する」を「給与等の支給額の引上げの方針、受託中
小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の
取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として」に、「か
ら」を「第四十二条の四第十九号イに規定する調整前法人税額をいう。以下この条において「同
じ」から」に改め、「(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合において、同
条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として政令で定
めるところにより計算した金額を控除した残額)」を削り、「のうち二以上の号に掲げる要件を」を「に
掲げる要件のいずれも」に、「当該二以上の号」を「当該各号」に、「特定税額控除限度額」を「税額
控除限度額」に改め、同項第一号中「百分の四」を「百分の五」に「百分の十五」を「百分の五(継
続雇用者給与等支給増加割合が百分の六以上である場合には、百分の十五)」に改め、同項第二号を
削り、同項第三号を同項第二号とし、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」
に改め、「(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定に
よる控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として政令で定めるところ
により計算した金額を控除した残額)」を削り、「のうち二以上の号に掲げる要件を」を「に掲げる要
件のいずれも」に、「当該二以上の号」を「当該各号」に、「第五項第十二号」を「第四項第十号」に
改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前
三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第七号を削り、同項第六号を同項
第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「第十一号」を「第九号」に改め、「他の
者」の下に「(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店
等を含む。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 特定法人 常時使用する従業員の数二人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当
該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用
する従業員数の合計数が一万人を超えるものを除く。)をいう。
第四十二条の十二の五第五項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同項第十号を削り、
同項第十一号を同項第九号とし、同項第十二号中「第三項」を「第二項」に改め、同号を同項第十
号とし、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前項」を「前項第九号」に改め、同項を同条第五
項とし、同条第七項中「から第三項までの規定は」を「及び第二項の規定は」に改め、「又は第二項
を削り」、「第一項から第三項まで」を「、第一項又は第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同
条第八項中「第四項」を「第三項」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同
条第九項中「第五項」を「第四項」に「第四項」を「第三項」に改め、「比較教育訓練費の額又は」
を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第
四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に「第四項まで」を「第三項まで」に、「同条第二十二項」
を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む)」を「第十四項」に
改め、同項を同条第九項とする。
第四十二条の十二の六第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、「各
事業年度」の下に「並びに次条第一項に規定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向
上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度」を加え、
「百分の五十」を「百分の三十」に改め、同条第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三
月三十一日」に改め、同項第一号中「生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境へ
の負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四」を「生産工程効率化等設
備 次に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合」に改め、同号に次の
ように加える。
イ 当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資
するものとして政令で定めるもの 百分の十
ロ イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
第四十二条の十二の六第二項第二号を次のように改める。
二 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備 次に掲げる生産工程効率
化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著し
く資するものとして政令で定めるもの 百分の八
ロ イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の三
第四十二条の十二の六第二項第三号を削り、同条第十三項中「いずれかに」を「いずれにも」に
改め、同条第十四項中「要件のいずれにも」を「要件のいずれかに」に、「前条第五項第一号」を「前
条第四項第一号」に改め、「同項第一号中「前条第五項第四号」を「前条第四項第五号」に、「同条第
五項第五号」を「同条第四項第六号」に、「百分の二」を「百分の二二」に改め、同条第十七項中「第
四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同
条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む)」を
「第十四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、
器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、産業競争力強
化法第二条第二十項に規定する特定生産性向上設備等(その法人が経済社会情勢の変化を踏まえ
た企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和
八年法律第 号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指
定期間」という。)内に同条第二十項の確認を受けたものに限る。第三項及び第四項において「特
定生産性向上設備等」という。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条にお
いて「特定機械装置等」という。)の取得等(取得(その製作若しくは建設の後事業の用に供されたこ
とのないものの取得等に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設の用い、建物にあ
っては改築(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以
下この項及び次項において同じ。)をする場合において、当該確認を受けた日から同日以後五年を
経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業
の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供
した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業
年度を除く。次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額
は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却
限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に
相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人が、特定機械装置等の取得等をする場合において、当該特定機械装
置等についての前項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該
特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特
定機械装置等につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人
税額(第四十二条の四第四十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおい
て同じ。)からその事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の七(建物、建物附属
設備及び構築物については「百分の四」)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項におい
て「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税
額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当す
る金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人で指定期間内にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項
の規定に係る同法第三十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に
規定する認定事業適応計画(同法第三十一条の二十三第二項第三号に規定する国際経済事情激変事
業適応に関するものに限る。以下この項及び次項において「認定国際経済事情激変事業適応計画」
という。)に当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従って行う同号に規定する国際経済事情激
変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)で
あるものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事
業年度を除く。)のとし、当該認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同法第二十一条の二十二
第三項第二号に規定する実施時期の初日を含む事業年度からこの項の規定の適用を受けようとす
る事業年度まで連続して当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従って同法第二十一条の二十
二第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応を確実に実施していることその他の事項につ
き財務省令で定めるところにより証明がされた場合の各事業年度に限る。)において繰越税額控除
限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額
控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度におけ
る繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二
十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規
定による当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該
金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金
額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に
開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度
に限る。)における税額控除限度額(同項の認定事業適応事業者の認定国際経済事情激変事業適応
計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るものに限る。)のうち、第二
項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度に
おいて調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
をいう。
5 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、
適用しない。
6 第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書(第八項
各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号
に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、
適用する。
7 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書
又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定によ
る控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する
明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用
がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)
の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第二項の規定により控除される金額の
計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特
定機械装置等の取得価額を限度とする。
8 第一項及び第二項の規定は、法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同
項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当す
るものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同
じ。)の次に掲げる要件のいずれかに該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五
第四項第一号に規定する設立事業年度(第一号ロ及び次項において「設立事業年度」という。)及
び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であって、当該事業年度の所得の金額が当該事業
年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を
除く。)については、適用しない。
一 当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十二
項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇
用者比較給与等支給額(以下この号及び第十二項において「継続雇用者比較給与等支給額」と
いう。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げ
る場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること
イ 当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上
であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数千人以上である場合又は当該事業年度
終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数千人を超える場合
ロ 当該事業年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であって当
該事業年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該事
業年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合
二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十(前号イ及びロに掲げる場合のいずれにも該
当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えること
イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、
贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得
その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する
機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有
するものの取得価額の合計額
ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経
理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分によ
り積立金として積み立てた方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税
法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額
を除く。)の合計額
9 前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分
割又は現物出資にあっては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)
に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人
であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の
移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係
る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当
該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人
の設立事業年度を除く。)をいう。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第四十二条の四第二十三項及び第二十四項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは「第四十二条の十二の七第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
12 第五項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十三第一項中「第四号」を「第三号」に改め、同項第二号中「の規定、同項を「又は第七項の規定、それぞれ同条第四項」に改め、「控除した金額」の下に「又は同条第七項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除されない金額を控除した金額」を加え、同項第三号中「第四十二条の四第十七項」を「第四十二条の四第十八項」に改め、同項第十二条の五第十二条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。」に「同項に」を「第四十二条の四第十四項」に、特別研究税額控除限度額」を「計算した金額に相当する金額」に改め、同項第四号中「第四十二条の四第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を「第四十二条の四の二第一項」に、「同条第十一項」を「同項」に、「計算した金額に相当する金額」を「税額控除限度額」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の二 第四十二条の五第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除されない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除されない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十号中「第四十二条の十一の三第二項」を「第四十二条の十二第二項」に改め、同項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十一号とし、同項第十三号を同項第十二号とし、同項第十四号中「から第四項」を「から第三項」に改め、「に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除されない金額を控除した金額、同条第三項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「前条第二項」を「第四十二条の十二の六第二項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「前条第三項」を「第四十二条の十二の六第三項」に改め、同号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五の二 前条第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除されない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除されない金額を控除した金額
第四十二条の十三第二項第十七号を同項第十六号とし、同条第二項中「適用される」の下に「第四十二条の四第七項、第四十二条の五第二項」を加え、「第四十二条の十二の五第四項若しくは前条第四項若しくは前条第七項」を「第四十二条の十二の五第三項、第四十二条の十二の六第四項若しくは第四項又は前条第三項」に改め、同条第三項中「してこの下に「第四十二条の四第十九項第十号、第四十二条の五第五項第五号」を加え、「第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第五項若しくは第八項」を「第四十二条の十二の五第四項第十号、第四十二条の十二の六第五項若しくは第八項又
は前条第四項」に改め、同条第五項中「令和九年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「第三号」を「、第四号、第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)」に、「第十五号」を「第十六号」に改め、「とき(この下に「第一項第九号及び第十四号に掲げる規定にあっては当該要件のいずれかに該当しない場合とし)」を加え、「第四十二条の十二の五第五項第一号」を「第四十二条の十二の五第四項第一号」に、「第一号イ⑵」を「第一号ロ」に、「あつてこ」を「あつて」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項第三号及び第九項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。
イ 当該対象年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該対象年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数がいずれも超える場合であって当該対象年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合
第四十二条の十三第五項第二号中「前号イ⑴及び⑵」を「前号イ及びロ」に改め、同条第七項中の通算法人が同項第二号(同条第十八項)を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)の通算法人」を「第四十二条の四第八項第二号(第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号)」又は「第三号」を「第四号」又は「第四号の二(第四十二条の五第一項に掲げる要件は、当該通算法人及び当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人」という。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該合計額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であることとする。
イ 当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、当該対象年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数がいずれも超える場合であって常時使用する従業員二千を超える場合
ロ 当該通算法人の対象年度が合併等事業年度(当該通算法人又は他の通算法人のいずれかが、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。ロ及び第五号において同じ。)に該当しない場合であって当該対象年度の前事業年度及び当該対象年度終了の日に終了する他の通算法人の対象年度(同号において「他の対象年度」という。)の前事業年度の所得の金額の合計額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当する場合
(1) 分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。(1)及び(2)において「分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)
(2) 合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合(当該合併又は分割等の日
通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該合併又は分割等の日
(3) 事業の譲渡をした法人である場合(当該事業の譲受けをした法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該譲渡の日
(4) 事業の譲受けをした法人である場合(当該事業の移転をした法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該譲受けの日
(5) 特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合(当該承継に係る承継法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該承継の日
(6) 特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合(当該承継に係る被承継法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。)当該承継の日
(7) 他の法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった場合(当該他の法人の設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなった場合を除く。)その有することとなった日
(8) 他の法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日
第四十二条の十三第七項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「同項第一号イ(1)及び(2)を「前号イ及びロ」に改め、同号を同項第四号とし、同項第八号を同項第五号とし、同条第八項中「こと」の下に「特定税額控除規定のうち第一項第九号及び第十四号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること」を加え、「同項の」を「第五項の」に、「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、「第二十一項」の下に「、第四十二条の四の二第四項、第四十二条の五第六項」を加え、「前条第十二項」を「第四十二条の十二の六第十二項」に改め、同条第九項中「第七項第五号及び第六号に規定する」を「第七項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の」に改める。
第四十二条の十四第一項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、同項の表の第六号を次のように改める。
| 六 第四十二条の十二第二項の規定 | 百分の二十 | 同項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 第四十二条の十四第一項の表の第八号の上欄中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同号の下欄中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同表に次の一号を加える。 | ||
| 十一 第四十二条の十二の七第二項の規定又は同条第三項の規定 | 百分の二十 | 同条第二項に規定する百分の二十に相当する金額 |
第四十二条の十四第四項中「除く」の下に「。以下この項において「五年内事業年度」という」を、「特別税額控除規定(一)の下に「第四十三条の四第四項、第七項若しくは第十四項(同条第四項の規定の適用に係る部分に限る。) 、第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項」を加え、「第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の六第三項」を「第四十二条の十二の五第二項若しくは第三項、第四十二
条の十二の六第三項」に改め、「第七項」の下に「又は第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項」を加え、「(以下この項において「失効事業年度」という。)」を削り、「当該各事業年度の」を「五年内事業年度の」に、「当該失効事業年度前の各事業年度において第一項の規定の適用があつた」を「次の各号に掲げる」に、「当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額」を「当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 五年内事業年度における特別税額控除規定の適用について第一項の規定の適用があつた場合 当該五年内事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額
二 五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における第四十二条の四第四項又は第四十二条の五第一項の規定の適用について第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用があつた場合 第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
第四十四条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。第四十四条の四第一項及び第二項並びに第四十六条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
第四十七条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。第四十八条から第五十二条までを次のように改める。
第四十八条から第五十二条まで 削除
第四十二条の二第一項中「第四十二条の十一の三第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「若しくは」を「、第四十二条の十二の七第一項若しくは」に、「第四十八条」を「第四十七条」に改める。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十一の三」を「第四十二条の十二」に、「又は」を「、第四十二条の十二の七又は」に、「第四十八条」を「第四十七条」に改め、同条第二項中「、第四項又は第七項」を「若しくは第四項、第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第一項」に改める。
第五十五条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。第五十七条の四第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。第六十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。第六十二条第一項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に、「第九項」を「第十項」に改める。
第六十二条の三第一項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第四項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項第六号を削り、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の二を同項第三号とし、同項第九号中「第二号の二」を「第三号」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四に規定する承認地域経済牽引事業用地整備を行う同条に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるもの(第五号、第六号、第八号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第六十二条の三第四項第十号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンション
再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替事業(同法第二条第一項第四号)を「マンショ
ン再生事業(同法第二条第一項第十号)」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」
に、「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第十号」に改め、「土地等」の下に「(同法第
五十五条第一項第三号に規定する隣接施行敷地権(以下この号において「隣接施行敷地権」という)
に係るもの及び同項第三号に規定する施行底地権に係るものを除く。)を加え、「第二条第一項第六
号」を「第二条第一項第十一号」に、「施行マンションが」を「建替前マンション若しくは滅失した
マンション(同項第一号に規定するマンションをいう。以下この号及び次号において同じ。)で同項
再建マンション」に規定する再建敷地の上に存していたものが」「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施
行再建マンション」を「再生後マンション」に、「施行マンション」を「建替前マンション若しく
は当該滅失したマンション」に「であるマンション建替事業」を「であるマンション再生事業」
に、「同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地」を「隣接施行敷地権」に、「のマンション建替事
業」を「のマンション再生事業」に、「(第六号)を「(第七号)」に、「前号」を「第九号」に改め、同
項第十一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項」を「マンション
の再生等の円滑化に関する法律第百二十一条第一項」に、「第二条第一項第九号」を「第四条第二項
第六号」に、「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に、「第百十三条」を「第百七
十一条」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画その他所務省令で定める計画」に、「同法第百九条第一
項に規定する決議特定要除却認定マンション」を「マンション」に改め、「の土地」の下に「又は同
法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地」を加え、「同法第二条第一項第一号に規定する」を
削り、「、当該」を「、これらの」に改め、同項第十二号中「第六号」を「第七号」に、「第十号まで」
を「第九号まで、第十号」に改め、同項第十三号及び第十四号中「第七項」を「第八項」に、「第六
号」を「第七号」に改め、同項第十五号中「第七項」を「第八項」に、「第六号」を「第七号」に、「第
十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同項第十六号中「第六号」を「第七号」に、「第十号
まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同条第五項中「(令和七年十二月三十一日)」を「(令和十年
十二月三十一日)」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第六項中「この項及び第十項」を「この
条」に改め、同条第十五項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同
項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、
同条第十三項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九
項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十
項を同条第十一項とし、同条第九項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十
二条の五第三項第二号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七
項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第四項の場合において、法人が、同項第十三号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当
するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止
法第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一
項の急傾斜地崩壊危険区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水
被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該
当しないものとみなす。
第六十三条第一項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項
第二号」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第四項中「前条第十項」を「前条第十二項」に、「同
条第十項」を「同条第十一項」に改め、同条第八項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三
月三十一日」に改める。
第六十四条第一項第三号の二中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に、「同項」を「同法第七
十九条第三項」に改める。
第六十五条第一項第四号中「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一
項」に改め、同項第六号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号」を
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マ
ンション再生事業」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マ
ンション」に、「同項第十九号」を「同項第三十五号」に改め、同項第七号中「マンションの建替え
等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第
二条第一項第二十八号」に改め、同条第七項中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に、「第百十
八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に、「第百十八条の二十五の三第一
項」を「第百十八条の二十五の二第一項」に改め、同条第九項、第十項及び第十四項中「施行再建
マンション」を「再生後マンション」に改める。
第六十五条の四第一項第九号中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に、「同条第二項第四号
ロ」を「同条第二項第四号ハ」に改め、同項第二十二号中「マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律第二条第一項第四号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」
に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同項第二十二号の二中「決議特定要
除却認定マンション」を「マンション」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条
第一項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第一号」に、「マンションの建
替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律
第三条第一項第十八号」に、「第百十三条」を「第百七条」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画
その他財務省令で定める計画」に改め、「同項第一号に規定する」を削り「」が」を「」又は同項第
十九号に規定するマンション除却敷地売却事業(当該マンション除却敷地売却事業に係る財務省令
で定める計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記
載があるものに限る。)が」に、「第百二十四条第一項」を「第百二十一条第一項」に改める。
第六十五条の七第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日(次の表の第四
号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるもの
にあっては、令和十年三月三十一日に限る。)」を「次の表」を「同表」に、「第二号」に改め、「同
欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)」を加え、「同号の下欄に掲げる資産」の下に「同欄のハ
に掲げる区域内にあるものに限る。)」を加え、「百分の七十」を「百分の六十」に改め、同項の表の
第一号の上欄中「イ又はロに掲げる区域にあっては、平成二十六年四月一日又は「一及び一のいず
れか遅い日」を削り、同欄のハを削り、同号の下欄中「イからハまで」を「イ又はロ」に改め、同
表の第二号の下欄中「既成市街地等」を「次に掲げる区域」に改め、同欄に次のように加える。
イ 既成市街地等でかつて、次に掲げる区域(当該区域が都市再開発法第二条の三第一項に規
定する大都市の区域に該当する場合にあっては、当該大都市の区域に係る同項に規定する都
市再開発の方針に定められた同項第二号に規定する地区の区域に該当するものに限る。)
(1) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災街
区整備方針に定められた同項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域
(2) 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内の区域
(3) 都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二
項第三号に規定する都市機能誘導区域
ロ 既成市街地等であって、被災市街地復興推進地域内以外の区域
ハ 既成市街地等であって、イ及びロに掲げる区域以外の区域
第六十五条の七第一項の表の第三号の下欄中「、建物又は構築物」を「、建物(特定施設の用に供されるものに限る。)又は構築物(特定施設に係る事業の遂行上必要なものに限る。)」に改め、同表の第四号の上欄中「あつては」の下に「その船舶に設置されている原動機の定格出力の合計が千五百キロワット以下のもので及び」を加える。
第六十五条の八第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日(前条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあっては、令和十年三月三十一日)」に、「前条第一項の表」を「同表」に、「第二号を「第二号」に改め、「同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。」を削り、「同号の下欄に掲げる資産の下に「同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。」を加え、「百分の七十」を「百分の六十」に改める。
第六十五条の九中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日(第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあっては、令和十年三月三十一日)」に、「第六十五条の七第一項の表」を「同表」に改める。
第六十六条の五の二第七項及び第六十六条の五の三第二項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。
第六十六条の六第一項第一号イ及び第二項第二号イ(2)中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に改め、同号イ(4)中「第六項」を「第八項」に改め、同号ロ中「第六項第一号」を「第八項第一号」に、「総資産額に対する第八項第一号」を「、総資産額に対する第十項第一号」に改め」とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用する場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を削り」。同項」を「。第八項」に改め、同項に次の三号を加える。
八 清算部分対象外国関係会社 解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。
九 清算外国金融子会社等 解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。
十 特例清算事業年度 清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等が最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日(当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過した日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度をいう。
第六十六条の六第十五項を同条第十八項とし、同条第十二項から第十四項までを三項ずつ繰り下げ、同条第十項中「第一項中「前項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当することとなった場合における当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の特例清算事業年度については、当該清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、当該清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、この款の規定を適用する。
第六十六条の六第九項を同条第十一項とし、同条第八項第二号中「第六項第八号」を「第八項第八号」に改め、同項第三号中「第六項第九号」を「第八項第九号」に改め、同項第四号中「第六項第十号」を「第八項第十号」に改め、同項第五号中「第六項第十一号」を「第八項第十一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「清算外国金融子会社等の特定期清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(「零」とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には「〇」とする。)及び「当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該子会社等に該当しないこととなった部分対象外国関係会社(「解散により外国外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなった日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第八号又は第九号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当しないものと推定する。
6 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。
第六十六条の七第一項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第二項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第三項中「第六項」を「第八項」に改め、同条第四項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「第十項」に改め、同条第六項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第九項中「第四十二条の四第二十二項」を「第四十二条の四第二十三項」に、「第四十二条の六第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第二十項」を「第四十二条の十二第二十七項」に、「第四十二条の十二の五第十項又は」を「第四十二条の十二の五第九項」に、「において」を「又は第四十二条の十二の七第十一項において」に、「含む。以下この項において同じ)」を「又第四十六十六条の八第四項各号並びに第十項第一号並びに第二号イ及びロ中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。
第六十六条の九の二第一項及び第二項第三号イ(2)中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に改め、同号イ(4)中「第六項」を「第八項」に改め、同号ロ中「第六項第一号」を「第八項第一号」に、「総資産額に対する第八項第一号」を「総資産額に対する第十項第一号」に改め、「とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を削り、「。同項」を「。第八項」に改め、同項に次の三号を加える。
九 清算部分対象外国関係法人 解散した外国関係法人のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係法人に該当していたものをいう。
十 清算外国金融関係法人 解散した外国関係法人のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融関係法人に該当していたものをいう。
十一 特別清算事業年度 清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人が最初に部分対象外国関係法人又は外国金融関係法人に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日(当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過した日前である場合には当該残余財産の確定の日)とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。(までの期間内の日を含む事業年度をいう。
第六十六条の九の二第十六項を同条第十九項とし、同条第十五項を同条第十八項とし、同条第十四項を同条第十七項とし、同条第十三項中「第六項、第八項及び前五項」を「第八項、第十項及び前三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項第一号中「前項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の特別清算事業年度については、当該清算部分対象外国関係法人は部分対象外国関係法人と、当該清算外国金融関係法人は外国金融関係法人とそれぞれみなして、この款の規定を適用する。
第六十六条の九の二第九項を同条第十一項とし、同条第八項第二号中「第六項第八号」を「第八項第十号」に改め、同項第三号中「第六項第九号」を「第八項第九号」に改め、同項第四号中「第六項第十号」を「第八項第十号」に改め、同項第五号中「第六項第十一号」を「第八項第十一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額」「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、一〇とする。)及び(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつて、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当
該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日)とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。(までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第九号又は第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当しないと推定する。
6 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人の各事業年度が特別清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該各事業年度が特別清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該各事業年度は特別清算事業年度に該当しないものと推定する。
第六十六条の九の三第一項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第二項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第三項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第五項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第八項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第二十三項」に、「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の十二第二十一条の四第八項、第四十二条の十二第二十一条の五第八項、第四十二条の十二第二十一条の六第六項、第四十二条の十二第二十一条の七第七項」に、「第四十二条の十二の五第十項又は」を「第四十二条の十二の五第九項」に、「において」を「又は第四十二条の十二の七第十一項において」に、「含む」を「含む。以下の項において同じ」に改める。
第六十六条の九の四第四項各号並びに第九項第一号並びに第二号イ及びロ中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。
第六十六条の十一の二を次のように改める。
第六十六条の十一の二 削除
第六十六条の十二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十三第一項中「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「第十三項」を「以下この項及び次項において」とし、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるもの」を「次に掲げる株式のいずれかに該当するもの」に、「次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額」を「二百億円(当該特定株式が第一号に掲げる株式に該当する場合に
は、五十億円」に、「当該金額」を「二百億円(当該特定株式が同号に掲げる株式に該当する場合
は、五十億円)」とする。」に改め、「百分の二十五」の下に「(当該特定株式が第三号に掲げる株式に該
当する場合には、百分の二十)」を加え、「特定株式の種類別」を「株式の種類別」に改め、同項各号
を次のように改める。
一 資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式
二 その取得(購入による取得に限る。次号において同じ。)により対象法人が当該特別新事業開
拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合における当該
株式
三 その取得の日から起算して三年を経過する日までに対象法人が当該特別新事業開拓事業者の
総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することが見込まれる場合におけ
る当該株式(前号に掲げる株式を除く。)
第六十六条の十三第二項第二号中「増資特定株式」を「同項第一号に掲げる株式に該当するもの
(以下この条において「増資特定株式」という。)」に改め、同条第六項中「、第十一项及び第十五
項」を「から第十三項まで及び第十項」に改め、同条第九項中「及び第十五項」を「、第十一項
及び第十七項」に改め、同条第十項中「当該特定株式の取得の日から起算して五年を経過した日を
含む当該特定株式を発行した法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間の末日が到来し
ta」を「次の各号に掲げる事実が生じた」に、「五年経過特別勘定の金額」を「五年経過等特別勘定
の金額」に、「当該末日」を「当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日」に、「第十五
項」を「第十七項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該特別勘定の金額に係る特定株式の取得の日から起算して五年を経過した日を含む当該特
定株式を発行した法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間の末日が到来したこと
当該末日
二 当該特別勘定の金額に係る特定株式の取得の日から起算して五年を経過する日以前に設定法
人を合併法人とする合併により当該特定株式を発行した法人が解散したこと、その解散の日
第六十六条の十三第二十一項中「第十一項又は第十二項」を「第十三項又は第十七項」に、「第十
七項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十項中「第十一項又は第十五
項」を「第十三項又は第十七項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十九項を同条第二十
二項とし、同条第十八項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「第十三項」を「第十五項」に、「第
十四項」を「第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に、「前二項」を「同項及び前項」に改め、
同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「前項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項と
し、同条第十五項中「次項」を「第十六項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第
十七項とし、同項の次に次の一項を加える。
18 第十二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす
る。
第六十六条の十三第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二
項を同条第十四項とし、同条第十一項中「、分割承継法人」を「(適格合併により当該特別勘定に係
る特定株式の移転を受けるものに限る。)」、分割承継法人」に改め、同項第一号中「増資特定株式に
限る。)」を削り、同項第二号中「合併により合併法人に前号に規定する特定株式を移転した」を「当
該設定法人を被合併法人とする合併が行われた」に改め、「当該特定株式に係る」を削り、同項第三
号中「前項」を「第十項」に改め、同項第四号中「増資特定株式に限る。)」を削り、同項第五号中
「前項」を「第十項」に改め、「百分の二十五」の下に「(当該特定株式が第一項第三号に掲げる株式
に該当する場合には、百分の二十)」を加え、同項第八号中「増資特定株式を除く。」を「次に掲げる
ものに限る。」に、「場合」を「場合及び当該設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式を
発行した法人が解散した場合」に改め、同号に次のように加える。
イ 第一項第二号に掲げる株式に該当する特定株式
ロ 第一項第三号に掲げる株式に該当する特定株式(その取得の日から起算して三年を経過す
る日までに当該設定法人が当該特定株式を発行した法人の総株主の議決権の百分の五十を超
える議決権を有することとなった場合における当該特定株式に限る。)
第六十六条の十三第十一項第九号中「前二項」を「第九項から前項まで」に改め、同項を同条第
十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。
11 第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度
終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式(第一項第三号に掲げる株式に該当す
るものに限る。)に係る特別勘定の金額のうちにその取得の日から起算して三年を経過する日が到
来した特定株式に係るもの(以下この項において「三年経過特別勘定の金額」という。)がある場
合(同日までに当該特定株式を発行した法人の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有
することが明らかになったことにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づき調査その他の方
法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合を除く。)には、当該三年経過特別勘定
の金額は、同日を含む当該設定法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。こ
の場合においては、第七項、第八項及び第十七項の規定は、適用しない。
12 第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度
(以下この項において「特定事業年度」という。)終了の日において、前事業年度から繰り越され
た特定株式(増資特定株式を除く。)に係る特別勘定の金額のうちに当該特定事業年度前に行われ
た当該設定法人を合併法人とする合併により解散した当該特定株式を発行した法人に係るものが
ある場合(当該合併の日を含む当該設定法人の事業年度(以下この項において「合併事業年度」
という。)以前の各事業年度について、当該特定株式を発行した法人の事業の成長発展が図られた
ことにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づき調査その他の方法により明らかに
された場合として財務省令で定める場合に限る。)には、当該特別勘定の金額については、当該合
併事業年度終了の日における当該特別勘定の金額に当該特定事業年度の月数を乗じてこれを六十
で除して計算した金額(当該計算した金額が当該特定事業年度終了の日における当該特別勘定の
金額を超える場合には、当該特別勘定の金額)に相当する金額を、当該特定事業年度の所得の金
額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項及び前三項の規定は、適用しな
い。
第六十七条の三第一項中「令和九年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
第六十七条の五第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「三千万円」
を「四十万円」に改める。
第六十七条の十六第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条第二項、第百四十六条の二第二
項及び第百五十条の二の規定の適用については、同法第百四十六条第二項の表第百二十三条第二
号(青色申告の承認申請の却下)の項、第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二第一項中「内
部取引」とあるのは「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する
課税の特例)」に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)とする。
第六十七条の十七第九項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二第一項中「令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間」を「令和八年
四月一日以後」に改める。
第六十八条の三の四第二項及び第四項中「及び第四項」を「、第四項及び第七項」に、「第四十二
条の六第三項」を「第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項」に改め、「第四十二条の十二」
を削り、「並びに」を「、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに」に改める。
第六十八条の五中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第七十条の二第二項第六号イ(2)中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。
第七十条の二の二第四項中「おいてこ」の下に「第一項に規定する期間内に」を加え、「ついて第一項本文」を「ついて同項本文」に改める。
第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十二第二項第一号中「第二十五条の二第三項」を「第三十五条の二第四項」に改める。
第七十条の七の九第一項、第七十条の七の十第一項、第七十条の七の十二第二項、第七十条の七の十二第一項、第七十条の七の十三第一項及び第七十条の七の十四第一項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に改める。
第七十条の八第一項及び第三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
第七十二条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第七十六条の見出し中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同条第一項中「マンションの建替え等の円滑化等に関する法律第二条第二項第五号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下この条において「円滑化法」という。)第二条第二項第十号」に、「施行者、同法」を「施行者、円滑化法」に、「の施行再建マンション」を「、第五号若しくは第八号の再生後マンション」に、「同項第五号」を「同項第十一号」に、「同法のー」を「円滑化法のー」に「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「同法第二条第一項第四号」を「円滑化法第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同項ただし書中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「若しくは」を「又は」に、「同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額」を「当該マンション再生事業が行われる前に当該土地について有していた権利の価額を超える部分」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 円滑化法第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
二 円滑化法第五十五条第一項に規定する組合が円滑化法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する円滑化法第七条第二号に規定する再生前マンションの円滑化法第二条第一項第三十号に規定する区分所有権(次項第一号及び第三項第一号において「区分所有権」という)若しくは同条第二項第三十五号に規定する敷地利用権(次項第二号及び第三項第二号において「敷地利用権」という。)又は同条第一項第十三号に規定する再建敷地の円滑化法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等(次項第一号において「敷地共有持分等」という。)の取得の登記
第七十六条第一項第三号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」及び「同法」を「円滑化法」に改め、同条第二項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が」を「円滑化法第百九条に規定する組合が」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第二項第九号」を「円滑化法第四条第二項第六号」に、「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に改め、同項各号を次のように改める。
一 円滑化法第百九条に規定する組合が円滑化法第百二十一条第一項の規定により取得する円滑化法第四条第二項第七号に規定する売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は円滑化法第二条第二十号に規定する売却敷地の敷地共有持分等の取得の登記
二 円滑化法第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記
三 円滑化法第百五十条第一項に規定する売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記
第七十六条第三項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十四条」を「円滑化法第百六十四条」に、「同法」を「円滑化法」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号」を「円滑化法第二条第一項第二十八号」に改め、同項ただし書中「同法」を「円滑化法」に改め、同項各号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「円滑化法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 円滑化法第百六十三条の二に規定する組合が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
一 円滑化法第百六十三条の二に規定する組合が円滑化法第百六十三条の十四第一項の規定により取得する円滑化法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションの区分所有権又は敷地利用権の取得の登記
二 円滑化法第百六十三条の三十三第一項に規定する補償金支払手続開始の登記
第七十七条及び第七十七条の二中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
第八十条の二中「附則第八条第三項又は第二十六条第三項」を「第三十四条の九の二第三項」に、「附則第九条第三項又は第二十七条第三項」を「第三十四条の九の三第三項」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「規定する資金交付契約に関する」を「掲げる」に改め、同条ただし書を削る。
第八十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第八十一条の二 診療所(医療法第一条の五第一項に規定する診療所をいう。以下この項において同じ。)の開設者又は管理者が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に同法第三十条の四第二項第九号イ(2)に掲げる区域のうち政令で定める区域において当該診療所の用に供する建物で政令で定めるものの建築又は取得をした場合には、当該建物の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の二とし、所有権の移転の登記にあつては千分の十とする。
2 前項に規定する者が、同項に規定する期間内に同項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供する土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
第八十二条の二中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
第八十三条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「三年」を「五年」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に、「五年」を「七年」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第八十三条の二中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第八十四条の二の二を削り、第八十四条の二の三を第八十四条の二の二とする。
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