法律令和8年3月31日
租税特別措置法の一部を改正する法律(抜粋)
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租税特別措置法の一部を改正する法律(抜粋)
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ロ 累積投資勘定(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定 (同項第七号に規定する特定累積投資勘定を含む)をいう。以下同じ。)において当該上場 株式投資信託の受益権が振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律 第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録又は保管の 委託がされている期間(②において「管理期間」という。)を通じて当該上場株式投資信託 が次に掲げる要件を満たしていること。
(1) 当該上場株式投資信託の受益権の当該累積投資勘定への受入れ又は当該累積投資勘定 からの払出し(当該上場株式投資信託の受益権の譲渡に係る払出しに限る。)に際して、 当該上場株式投資信託の受益者から当該累積投資勘定に係る非課税口座(租税特別措置 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下同じ。)が開設され ている金融商品取引業者等(同条第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同 じ。)に支払われることとされている契約(当該受入れの時に当該金融商品取引業者等 と当該受益者との間で締結されている契約に係る約款において定められている手数料に 限り、あらかじめ当該金融商品取引業者等と当該受益者との間で締結されている定期譲 渡等契約(上場株式投資信託の受益権又は公募株式投資信託の受益権につき、定期的に 継続して譲渡をし、又は信託契約の一部の解約をすることを約する契約をいう。次号口 ⑶において同じ。)に係る約款において定められている当該譲渡又は一部の解約をするた めに通常必要と認められる実費を勘案した適正な額の手数料を除く。)の当該受益権の対 価に対する割合の上限が一万分の百二十五以下とされていること。
[⑵~⑷略]
ハ 当該上場株式投資信託の委託者指図型投資信託約款において、信託財産は別表第一下欄 に掲げる指数のうち、いずれか一の指数に採用されている資産に投資を行い、その信託財 産の受益権の一口当たりの純資産額の変動率を当該一の指数の変動率に一致させることを 目的とした運用を行う旨の定めがあること。
[二~ヘ略]
二 公募株式投資信託 次に掲げる要件
イ [略]
ロ 累積投資勘定において当該公募株式投資信託の受益権が振替口座簿への記載若しくは記 録又は保管の委託がされている期間(②において「管理期間」という。)を通じて当該公募 株式投資信託が次に掲げる要件を満たしていること。
[⑴・⑵略]
(3) 当該累積投資勘定に受け入れている公募株式投資信託の受益権の譲渡又は当該公募株 式投資信託の終了若しくは信託契約の一部の解約に際して、当該公募株式投資信託の受 益者から金融商品取引業者等に対して手数料(当該公募株式投資信託の信託財産に帰属 するもの及びあらかじめ当該金融商品取引業者等と当該受益者との間で締結されている 定期譲渡等契約に係る約款において定められている当該譲渡又は一部の解約をするため に通常必要と認められる実費を勘案した適正な額の手数料を除く。)が支払われないこと とされていること。
(4) [略]
ロ [同上]
(1) 当該上場株式投資信託の受益権の当該累積投資勘定への受入れ又は当該累積投資勘定 からの払出し(当該上場株式投資信託の受益権の譲渡に係る払出しに限る。)に際して、 当該上場株式投資信託の受益者から当該累積投資勘定に係る非課税口座(租税特別措置 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下同じ。)が開設され ている金融商品取引業者等(同条第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同 じ。)に支払われることとされている契約(当該受入れの時に当該金融商品取引業者等 と当該受益者との間で締結されている契約に係る約款において定められている手数料に 限る。)の当該受益権の対価に対する割合の上限が一万分の百二十五以下とされているこ と。
[⑵~⑷同上]
ハ 当該上場株式投資信託の委託者指図型投資信託約款において、信託財産は別表第一下欄 に掲げる指定指数のうち、いずれか一の指定指数に採用されている資産に投資を行い、そ の信託財産の受益権の一口当たりの純資産額の変動率を当該一の指定指数の変動率に一致 させることを目的とした運用を行う旨の定めがあること。
[二~ヘ同上]
二
イ [同上]
ロ [同上]
[⑴・⑵同上]
(3) 当該累積投資勘定に受け入れている公募株式投資信託の受益権の譲渡又は当該公募株 式投資信託の終了若しくは信託契約の一部の解約に際して、当該公募株式投資信託の受 益者から金融商品取引業者等に対して手数料(当該公募株式投資信託の信託財産に帰属 するものを除く。)が支払われないこととされていること。
(4) [同上]
< [同上]
(1) 無解約帰属期間を設けた投資の枠組みとしていた資産のうち、主たる投資の枠組みとしていた資産を除くものとし、投資の枠組みとしていた資産が次のそれぞれに該当するもの。
[①~③ 同上]
[②~④ 同上]
11 [同上]
(投資商品届出書)
第三条 [同上]
2 [同上]
3 第一項に規定する投資商品届出書は、同項第五号イに掲げる日の十五日前までに提出しなければならないとする。
(別表第一)
| 番号 | 地域の区分 | 指数 |
| 1 | [同左] | [同左] |
| [2 ~ 4] | [同左] | |
| [加える。] | ||
| [加える。] | ||
| 5 ~ 11 | [同左] | [同左] |
| 12 | CRSP U.S. Total Market Index | |
| [加える。] | ||
| [加える。] | ||
| [加える。] | ||
| [加える。] | ||
| [加える。] | ||
| 13 ~ 15 | [同左] | |
(別表第二)
| 番号 | 資産の区分 | 地域の区分 | 指数 |
| 1 | 株式 | 海外等 | MSCI Europe Index |
| 2 | FTSE Developed Europe All Cap Index |
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