法律令和8年3月31日

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.64 - p.67
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号号外特第15号
署名者内閣総理大臣

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特別会計に関する法律の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.64-67|原文を見る

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(特別会計に関する法律の一部改正) 第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。 附則第四条第一項中「令和七年度」を「令和八年度」に、「令和三十三年度」を「令和三十年度」 に、「二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円」を「二十二兆六千百七十八億四千六百四十万 八千円」に、「令和八年度から令和十年度までの各年度」を「令和九年度及び令和十年度」に、「二十 三兆千百七十八億四千六百四十万八千円」を「二十兆九千百七十八億四千六百四十万八千円」に改 め、同項の表中「令和八年度 七千億円」を削る。 附則第五条中「令和七年度」を「令和八年度」に改める。 附則第九条第一項中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、「額から」の下に「同項第四号に掲 げる額のうち七千億円並びに」を加え、同条第二項中「令和八年度」を「令和九年度」に改め、同 条第三項中「令和八年度から」を「令和九年度から」に、「令和八年度」を「令和九年度」に、 「令和九年度」を「令和十年度」に、及び「令和十四年度」を「から令和十八年度までの各年度」 に、「令和十五年度」を「令和十九年度」に改め、同項第一号の表を次のように改める。
令和九年度五百四十八億円
令和十年度五百九十一億円
令和十一年度九百六十一億円
令和十二年度九百六十一億円
令和十三年度九十三億円
令和十四年度九十二億円
令和十五年度八十九億円
令和十六年度八十九億円
令和十七年度八十九億円
令和十八年度八十九億円
附則第九条第三項第二号中「令和八年度分」を「令和九年度分」に、「千四百十四億五千百八十八 万二千円」を「千百八十八億七千百九十二万三千円」に改め、同項第三号中「令和九年度」を「令 和十年度」に、「千三百八十二億四千二百七十二万五千円」を「千八百八十八億七千百九十二万二千円」 に改める。 附則第十条第二項中「次条」を「次条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。 3 令和八年度において、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条 の規定に基づく国庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるも のとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から 交付税特別会計に繰り入れるものとする。 2 第二十一条に次の一項を加える。 附則第十二条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交 付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。 附則第十二条の次に次の一条を加える。 (財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例) 第十二条の四 第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特 別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とす る。 第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 第三十三条を削り、第三十二条の二を第三十三条とする。
第三十三条の五の十四の次に次の一条を加える。 (サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の特例) 第三十三条の五の十五 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において 同じ)は、当分の間、次項各号に掲げる公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 二条第二号イに規定する公営企業に限る。以下この項及び次項において同じ)について次の各号 のいずれかに該当すると認められる場合において、当該公営企業の全部又は一部を廃止しようと するときは、特定経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことが できる。 一 当該地域において、当該公営企業により現に提供されているサービスと同種のサービスが持 続的に提供されるよう、そのサービスの提供の在り方を見直す必要があるとき。 二 前号に掲げるもののほか、当該地域の地理的条件及び社会的状況からみて、当該公営企業に よるサービスの提供の継続が困難であるとき。 2 前項に規定する特定経費とは、次の各号に掲げる公営企業の区分に応じ、当該各号に定める経 費をいう。 一 当該地方公共団体が経営する公営企業 当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い一般会計 又は他の特別会計において一時に負担する必要があると認められる経費として総務省令で定め る経費 二 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業 当該公営企業の全部 又は一部の廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金又 は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるも のとして総務省令で定めるもの 3 地方公共団体は、第一項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源 に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の 起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六 項並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道 府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、 この限りでない。 4 地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決 を経なければならない。 5 第三項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第二項各号に掲げる公営企業の経営 の現況及び将来の見通し並びに第一項各号のいずれかに該当すると認められる理由その他総務省 令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。 6 第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債 について、同条第八項の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経 費について、それぞれ準用する。 7 総務大臣は、第三項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければなら ない。 8 第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るも のに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第三十三条の八の二を次のように改める。 (地方債の許可の基準等の特例) 第三十三条の八の二 当分の間、第五条の三第十項の規定の適用については、同項中「第五項まで」 とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の五の十五第三項」とする。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「次条第二項」を「次条第二項第一号」に改め、並びに同法附則第五条の八及び第五条の十二の規定による控除(同項及び第三条の二において「定額減税」という。)を削り、「減少すること」の下に「、軽油引取税の収入が地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行による軽油引取税の当分の間税率(同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条の二の八の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。同項第二号並びに第三条の二第一項及び第二項において「軽油引取税当分の間税率の廃止」という。)により減少すること、自動車税の収入が地方税法等の一部を改正する法律の施行による自動車税の環境性能割(同法第一条の規定による改正前の地方税法第四十五条第一号に規定する自動車税の環境性能割をいう。)の廃止(次条第二項第三号並びに第三条の三第一項及び第二項において「自動車税環境性能割の廃止」という。)により減少すること、軽自動車税の収入が地方税法等の一部を改正する法律の施行による軽自動車税の環境性能割(同法第一条の規定による改正前の地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割をいう。)の廃止(次条第二項第四号及び第四条において「軽自動車税環境性能割の廃止」という。)により減少すること並びに地方揮発油譲与税の収入が租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)の施行による地方揮発油税の当分の間税率(同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二百六十六号)第八十八条の八の規定に基づく地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。)の廃止(同項第五号及び第三条の五において「地方揮発油税当分の間税率の廃止」という。)により減少すること」を加える。
第二条第二項から第四項までを次のように改める。
2 地方特例交付金の種類は、次に掲げるものとする。 一 個人住民税減収補填特例交付金(住宅借入金等特別税額控除による個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。) 二 軽油引取税減収補填特例交付金(軽油引取税当分の間税率の廃止による軽油引取税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。) 三 自動車税減収補填特例交付金(自動車税環境性能割の廃止による自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。) 四 軽自動車税減収補填特例交付金(軽自動車税環境性能割の廃止による軽自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。) 五 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(地方揮発油税当分の間税率の廃止による地方揮発油譲与税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。) 3 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
一 次条第一項に規定する個人住民税減収補填特例交付金総額 二 第三条の二第一項に規定する軽油引取税減収補填特例交付金総額 三 第三条の三第一項に規定する自動車税減収補填特例交付金総額 四 第三条の四第一項に規定する軽自動車税減収補填特例交付金総額 五 第三条の五第一項に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金総額 4 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において交付すべき次に掲げる額の合算額とする。 一 次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補填特例交付金の額 二 第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の額 三 第三条の三第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額 四 第三条の四第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の額 五 第三条の五第二項の規定により交付すべき地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額
第三条の見出しを〔個人住民税減収補填特例交付金の額〕に改め、同条中「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金」を「個人住民税減収補填特例交付金」に、「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額」を「個人住民税減収補填特例交付金総額」に改める。
第三条の二を次のように改める。
(軽油引取税減収補填特例交付金の額)
第三条の二 毎年度分として交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の軽油引取税の軽油引取税当分の間税率の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽油引取税減収補填特例交付金総額」という。)とする。 2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の額は、軽油引取税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の軽油引取税減収見込額(軽油引取税当分の間税率の廃止による当該年度分の軽油引取税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(以下この項及び次項において「各都道府県按分額」という。)とする。ただし、指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の額の合計額を控除した額とする。 3 毎年度分として各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の額は、当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第四百四十四条の六十第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額(総務省令で定めるところにより、当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(同項の一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。
第三条の二の次に次の三条を加える。
(自動車税減収補填特例交付金の額)
第三条の三 毎年度分として交付すべき自動車税減収補填特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「自動車税減収補填特例交付金総額」という。)とする。 2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額は、自動車税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額の合計額を控除した額とする。 3 毎年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。 一 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の四十・八五に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積により按分した額 二 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の三十三・二五に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額 4 前項各号の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
(軽自動車税減収補填特例交付金の額) 第三条の四 毎年度分として交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の総額は、各市町村におけ る当該年度の軽自動車税の軽自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額 として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽自動車税減収補填特例交付金総額」 という。)とする。 2 毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の額は、軽自動車 税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込 額(軽自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の軽自動車税の収入の減少の見込額として総 務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
(地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額) 第三条の五 毎年度分として交付すべき地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の総額は、各都道府 県及び各市町村における当該年度の地方揮発油譲与税の地方揮発油税当分の間税率の廃止による 減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「地方 揮発油譲与税減収補填特例交付金総額」という。)とする。 2 毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補填特例交 付金の額は、地方揮発油譲与税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各 都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額(地方揮発油税当分の間税率の廃止による 当該年度分の地方揮発油譲与税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定 した額をいう。)により按分した額とする。
第五条第一項の表四月の項を次のように改める。
前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補填特例交付金の額に当該
年度の個人住民税減収補填特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補填特例
交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額、前年度の当
該地方公共団体に対する自動車税減収補填特例交付金総額の前年度の自動車税
減収補填特例交付金総額の前年度の自動車税減収補填特例交付金総額に対する
割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び前年度の当該地方公共団体に
対する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金額と当該年度の地方揮発油譲与税
減収補填特例交付金額との前年度の地方揮発油譲与税減収補填特例交付金総額
に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を合算して得た額から次
に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額
都道府県 前年度の当該都道府県に対する軽油引取税減収補填特例交付金総額
の都道府県の軽度の軽度減収補填特例交付金総額の前年度の軽油引取税減収補
填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
指定市 前年度の当該指定市に対する軽油引取税減収補填特例交付金総額の軽
油引取税減収補填特例交付金総額の前年度の軽油引取税減収補填特例交付金総
額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補填特例交付金総額の軽自動車税
減収補填特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補填特例交付金総額に対す
る割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
指定市以外の市町村 前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補填特例交
付金総額の軽自動車税減収補填特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補填
特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
第五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条 第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」を 削り、同項を同条第四項とする。
(基準財政収入額の算定方法の特例) 第八条を次のように改める。
(基準財政収入額の算定方法の特例) 第八条 各地地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定 する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用 については、当分の間、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ る字句とする。
特別法人事業譲与税
当該市町村の地方揮発油譲与税
当該指定市の地方揮発油譲与税
2 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する 場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県 の項中「十一 市町村たばこ 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税 標準数量」とあるのは
「十一 市町村たばこ 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」
十一の二 地方特例
交付金
1 個人住民税減当該年度について地方特例交付金等の地方財
収補填特例交付政措置に関する特別措置法第七条の七の表第二
号イからハまでに規定する個人住民税減収補填
特例交付金の額(平成十一年法律第七十七号に
よる改正前の地方税法附則第二条第五項の規定
による旧附則第十二条の三第一項に規定する個
人住民税減収補填特例交付金の額を含む。)及
び当該年度について特別交付金法第三条の二第
二号に規定する軽油引取税減収補填特例交付金
2 軽油引取税減の額
収補填特例交付
村たばこ税の課税標準数量
3 自動車税減収 補填特例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の三第二 項交付金法第二条第二項第三号に規定する自動 車税減収補填特例交付金の額
4 地方揮発油譲 与税減収補填特 例交付金 当該年度について特例交付金法第三条の五第二 項交付金法第二条第二項第五号に規定する地方 揮発油譲与税減収補填特例交付金の額
政の特別措置に関する法律 (「特例交付金法」という。) 法第二条第二項第一号に規 定
項の規定により算定した特 引取税減収補填特例交付金
項の規定により算定した特 車税減収補填特例交付金の
項の規定により算定した特 揮発油譲与税減収補填特例
と、同表市町村の項中「十四 付金」
前年度の軽油引取
十四軽油引取税交
付金
十四の二地方特例
交付金
1個人住民税減
収補填特例交付
2軽油引取税減
収補填特例交付
3自動車税減収
補填特例交付金
4軽自動車税減
収補填特例交付
5地方揮発油譲
与税減収補填特
交付金
税交付金の交付額
「一」とあるのは
前年度の軽油引取税交付金の交付額
当該年度について特例交付金法第三条第二項の規定により算定した特例交 付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額
当該年度について特例交付金法第三条の二第三項の規定により算定した特 例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補填特例交付金 の額
当該年度について特例交付金法第三条の三第三項の規定により算定した特 例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補填特例交付金の 額
当該年度について特例交付金法第三条の四第二項の規定により算定した特 例交付金法第二条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補填特例交付金 の額
当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特 例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例 交付金の額
附則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条第一項及び附則第四条において「新地方交 付税法」という。)の規定は、令和八年度分の地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方交付 税については、なお従前の例による。 (地域未来基金費等の基準財政需要額への算入) 第三条 令和八年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交 付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる 地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の 数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 地域未来基金費人口
一人につき
一、一三〇円
二 臨時財政対策債償還
基金費
市町村臨時財政対策の
ため平成十七年
度において特別
に起こすことが
できることとさ
れた地方債の額
臨時財政対策の
ため平成十七年
度から平成二十
二年度までの各
年度において特
別に起こすこと
ができた地方債の
千円につき
一八〇円
臨時財政対策債償還基
金費
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基 礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。た だし、当該測定単位の数値は、地域未来基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他 の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものについては当該測定単位に係る種別ごと の単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することがで きる。
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