法律令和8年3月31日
地方税法等の一部を改正する法律
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◇地方税法等の一部を改正する法律(法律第二号)(総務省)
第1 地方税法の一部改正
1 道府県民税及び市町村民税
(1) 令和九年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を六十二万円以下(改正前は五十八万円以下)とする。(第二十三条、第二百九十二条関係)
(2) 所得割の納税義務者が、自己の同族会社である法人との合計で株式等の保有割合が百分の三以上となる内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等について、引き続き総合課税の対象とした上で、配当割の対象とする。(第二十三条、第三十二条、第三百十三条関係)
(3) 令和十年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、ひとり親控除の額を三十三万円(改正前は三十万円)とする。(第三十四条、第三百十四条の二関係)
(4) 都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、以下の措置を講ずる。(第三十七条の二、第三百十四条の七、附則第五条の五、第五条の六、第七条の二、第七条の三、改正法附則第三条、第十一条関係)
イ 総務大臣による特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準(以下「指定基準」という。)に、次に掲げる基準その他都道府県等による寄附金の使途に係る基準に適合するものであることを加える。
(イ) 都道府県等が指定対象期間において受領する寄附金の合計額から当該指定対象期間における募集に要する費用を控除して得た額(以下「寄附金活用可能額」という。)が当該寄附金の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。
(ロ) 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、公表すること。
ロ 総務大臣は、指定をした都道府県等が指定対象期間の初日前四年以内に指定基準に適合していなかったと認めるときは、指定を取り消すことができることとする。
ハ 総務大臣は、指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等について、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならないこととする。
ニ 特例控除額の控除限度額を、所得割額の百分の二十に相当する金額と次に掲げる金額とのいずれか低い金額とする。
(イ) 道府県民税 七十七万二千円(所得割の納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、三十八万六千円)
(ロ) 市町村民税 百十五万八千円(所得割の納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百五十四万四千円)
ホ 特例控除額の計算上用いる人的控除差調整額について、前年分の所得税に係る基礎控除の額から四十八万円を控除して得た額を加算する。
ヘ 指定対象期間の初日が次の表に掲げる期間に属する場合におけるイの(イ)の適用については、イの(イ)の「百分の六十」とあるのは、それぞれ次の表に掲げる字句とする。
| 令和八年十月一日から令和九年九月三十日まで | 百分の五十二・五 |
| 令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで | 百分の五十五 |
| 令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで | 百分の五十七・五 |
ト 指定対象期間の初日が令和十一年九月三十日までの期間に属する場合におけるロの適用については、ロの「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。
(5) 公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける一定の公的年金等受給者について、公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出するものとする。(第四十五条の三の三、第三百十七条の三の三関係)
(6) 利子割について、以下の措置を講ずる。(第七十一条の二十五、第七十一条の二十六関係)
イ 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に一定の率を乗じて得た額を、各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
ロ 他の道府県に対し支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
ハ 利子割清算基準額は、各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として一定の方法により算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを平均した額とする。
(7) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を令和九年十二月三十一日まで延長する。(附則第四条関係)
(8) 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を令和九年十二月三十一日まで延長する。(附則第四条の二関係)
(9) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、租税特別措置法第四十一条の十七第一項各号に掲げる期間内に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に本特例措置を適用する措置を講ずる。(附則第四条の五関係)
(10) 住宅借入金等特別税額控除について、以下の措置を講ずる。(附則第五条の四関係)
イ 居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合に係る控除限度額の計算上用いる所得税の課税総所得金額等について、前年分の所得税に係る基礎控除の額から四十八万円を控除して得た額を加算する。
ロ 適用期限を令和二十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに居住年が令和十二年であるものまで延長する等所要の措置を講ずる。
⑪ 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を令和十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長する。(附則第六条関係)
⑫ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、以下の措置を講ずる。
イ 上場株式等を受け入れる非課税口座につき契約不履行等事由が生じた場合、当該契約不履行等事由による当該非課税口座の廃止の際、当該非課税口座内の上場株式等の配当等の支払及び譲渡があったものとして配当割及び株式等譲渡所得割を課すること。(附則第三十三条の二の二、第三十五条の三の三関係)
ロ 各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分して計算すること。(附則第三十五条の三の二関係)
⑬ 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第三十三条の三関係)
⑭ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、以下の措置を講ずる。(附則第三十四条の二関係)
イ 適用期限を令和十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長する。
ロ 租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等が、その譲渡をした時において地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域内に存する場合には、本特例措置の適用ができないこととする。
⑮ 所得割の納税義務者が特定暗号資産の譲渡をした場合には、当該特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と分離して道府県民税百分の二、市町村民税百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、道府県民税百分の一、市町村民税百分の四)の税率により申告を通じて所得割を課する。(附則第三十五条の三の六関係)
⑯ 所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定暗号資産の譲渡に係る損失の金額は、当該納税義務者の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。(附則第三十五条の三の七関係)
⑰ 法人税割の課税標準である法人税額について、特別試験研究を行った場合の法人税額の特別税額控除の適用を受ける前の額とする措置を講ずる。(第二十三条、第二百九十二条関係)
⑱ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業技術基盤強化税制における繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を講ずる。(附則第八条関係)
⑲ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の特別試験研究を行った場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を講ずる。(附則第八条関係)
⑳ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を廃止する。(附則第八条関係)
㉑ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別税額控除(全法人向けの措置に限る。)の適用を受けた額とする措置を廃止する。(附則第八条関係)
㉒ 法人税割の課税標準である法人税額について、特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受ける前の額とする措置を講ずる。(第二十三条、第二百九十二条関係)
㉓ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を講ずる。(附則第八条関係)
㉔ 法人税割の課税標準である法人税額について、重点産業技術試験研究を行った場合の法人税額の特別税額控除の適用を受ける前の額とする措置を講ずる。(第二十三条、第二百九十二条関係)
㉕ 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の重点産業技術試験研究を行った場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を講ずる。(附則第八条関係)
2 事業税
(1) 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準の特例措置を、必要な経過措置を講じた上、廃止する。(附則第九条関係、改正法附則第六条関係)
(2) 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、次の場合における電気供給業を行う法人の一定の収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第九条関係)
イ 当該電気供給業を行う法人が他の電気供給業を行う法人から電気事業法に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
ロ 当該電気供給業を行う法人が発電事業等を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業者等に対して電気事業法に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。
ハ 当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業者に対して、電気事業法に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。
ニ 当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、一般送配電事業者の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
ホ 当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、配電事業者が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
(3) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る資本割の課税標準の特例措置の適用期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第九条関係)
(4) 給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準の特例措置について、次の措置を講ずる。(附則第九条関係)
イ 適用対象を常時使用する従業員の数が二千人以下である法人に限ることとする。
ロ 適用要件を継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が百分の四以上(改正前は百分の三以上)であることとする。
(5) 一般送配電事業者の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、当該一般送配電事業者が広域系統整備計画に定める電気工作物の整備又は更新の実施(以下「地域間連系線の整備等」という。)を行う他の一般送配電事業者又は送電事業者に地域間連系線の整備等に必要な費用として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を講ずる。(附則第九条関係)
3 地方消費税
事業者がデジタルプラットフォームを介して行う次に掲げる資産の譲渡のうち、国税庁長官の指定を受けた第二種プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなすほか、所要の規定の整備を行う。(第七十二条の七十八、第七十二条の八十の三、第七十二条の八十の四関係)
(1) 国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)
(2) 事業者が行う特定少額資産の譲渡
4 不動産取得税
(1) 免税点について、土地の取得にあっては十六万円(改正前は十万円)に、家屋の取得のうち、建築に係るものにあっては六十六万円(改正前は二十三万円)、その他のものにあっては三十四万円(改正前は十二万円)に引き上げる。(第七十三条の十五の二関係)
(2) 診療所の開設者又は管理者が医療法に規定する区域のうち一定の区域において取得する診療所の用に供する一定の不動産について、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を講ずる。(附則第十一条関係)
(3) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が、マンション建替事業又はマンション敷地売却事業により取得する特定要除却認定マンション又はその敷地に係る非課税措置について、対象をマンションの再生等の円滑化に関する法律に規定する施行者、マンション等売却組合又はマンション除却組合が、マンション再生事業、マンション等売却事業又はマンション除却事業により取得する要除却等認定マンション若しくはその敷地、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に規定する一定の災害により大規模一部滅失をしたマンション若しくはその敷地又は滅失をしたマンションの敷地の用に供されていた土地とした上、その適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十条関係)
(4) 公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)が取得する国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋に係る非課税措置について、博覧会協会がこれらの家屋を所有しているときに取得者とみなす日を令和十年三月一日(改正前は博覧会の終了の日から六月を経過する日)とする。(附則第十条の二関係)
(5) 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長する。
イ 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が取得する一定の事業の用に供する不動産並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が取得する一定の業務の用に供する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和十八年三月三十一日まで延長する。(附則第十条関係)
ロ 鉄道事業者が取得する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する一定の不動産に係る非課税措置の適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十条関係)
ハ 都市緑地法に規定する都市緑化支援機構が一定の業務により取得する土地に係る非課税措置の適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十条関係)
ニ 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から一年(本則六月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十条の三関係)
ホ 新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十条の三関係)
ヘ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十一条関係)
ト 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十一条関係)
チ 地域における医療及び介護の総合的な確保に関する法律に規定する認定医療機関開設者が認定再編計画に記載された医療機関の再編の事業により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十一条関係)
(6) 次のとおり課税標準の特例措置等を改める。
イ 新築住宅特例適用住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等について、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域若しくは浸水被害防止区域の区域内にある住宅(建替えにより新築された一定の住宅等を除く。)又は市街化調整区域のうち土砂災害警戒区域若しくは一定の浸水想定区域の区域内にある住宅(建替えにより新築された一定の住宅等を除く。)(以下「特定区域内住宅」という。)及びその土地を適用対象から除外する。(第七十三条の十四、第七十三条の二十四関係)
ロ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得する認定事業の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置について、事業区域の全部又は一部が同法に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内にある認定事業にあっては一定のものに限定した上、その適用期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第十一条関係)
ハ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置について、特定区域内住宅を適用対象から除外した上、その適用期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十一条関係)
(7) 東日本大震災に係る特例措置を、必要な経過措置を講じた上、次のとおり改める。(附則第五十一条、改正法附則第八条関係)
イ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」という。)の所有者等が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下「代替家屋」という。)を取得した場合における、当該代替家屋に係る課税標準の特例措置について、対象を被災家屋が福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限定した上、その適用期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。
ロ 被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下「従前の土地」という。)の所有者等が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地を取得した場合における、当該土地に係る課税標準の特例措置について、対象を従前の土地が福島県の区域内にあるものに限定した上、その適用期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。
(8) 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地であると農業委員会等が認めるものの平成二十三年三月十一日における所有者(農業を営む者に限る。)等が、当該農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地を取得した場合における、当該農用地に係る課税標準の特例措置を廃止する。(附則第五十一条関係)
5 軽油引取税
軽油引取税の税率の特例措置を廃止するほか、所要の規定の整備を行う。(附則第十二条の二の八、第十二条の二の九、第五十三条関係)
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