法律令和8年3月31日
租税特別措置法の一部を改正する法律(附則の改正)
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租税特別措置法の一部を改正する法律(附則の改正)
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附則第三十三条の二第三項第四号中「附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四
第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第七項第四
号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「附
則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十三条の二の二第一項中「附則第三十五条の三の三及び」を「附則第三十五条の三の四
及び」に「附則第三十五条の三四第一項」を「附則第三十五条の三の五第一項」に「附則第三十
五条の三の二第三項」を「附則第三十五条の三の三第二項」に改め、同条第二項中「附則第三十三
条の二の二第一項」を「附則第三十三条の二の三第一項」に改め、同条を附則第三十三条の二の三
とし、附則第三十三条の二の次に次の一条を加える。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)
第三十三条の二の二 道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税
口座(以下この項、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第一項において「非課
税口座」という。)及び同法第三十七条の十四第九号に規定する特定課税未成年者口座(以
下この項、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第一項において「特定課税未成
年者口座」という。)を開設する個人の同法第三十七条の十四第四項第一号に規定する基準年(附
則第三十五条の三の二第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の三第一項において「基準年
という。)の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同法第三
十七条の十四第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第三十五条の三の二及び附
則第三十五条の三の三第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該非課税口座の
開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき非課税口座内上場株
式等の配当等(同法第九条の八第一項第三号に掲げる同項に規定する非課税口座内上場株式等の
配当等をいう。)について同法第九条の八第二項の規定により支払があったものとみなされたとき
は、当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を
課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項、第二十四条第一項第六号並びに第七
十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第五項中「並びに」とあ
るのは、「、附則第三十三条の二の二第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一
条の三十一第一項及び第二項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一
日」とする。
3 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条の三第三項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四
第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「令
和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第七項第四号中「附則第五条の
四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「附則第五条の四第六項
及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改め、同条第八項中「令和八
年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
附則第三十四条第三項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一
項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「次条
第四項及び第五項」を「次条第五項及び第六項」に改め、同条第六項第四号中「附則第五条の四第
六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「附則第五条の四第六項及び
附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十四条の二第二項中「令和八年度」を「令和十一年度」に、「第四項」を「第五項」
に改め、同条第二項中「令和八年度」を「令和十一年度」に、「第五項及び第七項」を「第六項及び
第九項」に改め、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第五項」を「第六項」に改
め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項
とし、同条第九項中「第五項」を「第六項」に、「第七項」を「第九項」に、「第十二項」を「第十四
項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条
第十項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中
「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第五項(第六項において準用する場合を含む。)の場合において、所得税の納税義務者が、租税
特別措置法第三十一条の二第二項第三十号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するも
のをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法第三
条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急
傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条
第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防
止区域内であるときは、当該土地等の譲渡は、河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防
止区域内にあるとき又は当該土地等の予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
同条第四項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次
に次の一項を加える。
4 第一項(第二項において準用する場合を含む。)の場合において、所得税の納税義務者が、租税
特別措置法第三十一条の二第二項第三十号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するも
のをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法第三
条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急
傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条
第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防
止区域内であるときは、当該土地等の譲渡は、河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防
止区域内にあるとき又は当該土地等の予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
附則第三十四条の二の二中「第五項」を「第六項」に改める。
附則第三十五条第四項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一
項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第八項第四号中
「附則第六条及び附則第六条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第
五条の四第六項及び附則第六条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十五条の二第四項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四
第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第八項第四
号中「附則第六条及び附則第六条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附
則第五条の四第六項及び附則第六条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十五条の二の二第二項及び第三十五条の二の三第二項中「附則第三十五条の三の三」を
附則第三十五条の三の四」に改める。
附則第三十五条の三の二第一項中「同法第三十七条の十四第五項第一号に規定する」及び「(以下
この条において「非課税口座」という。)」を削り、「第四項」を「第六項」に改め、同条第一項中「第
五項において「非課税管理勘定」を「第七項において「非課税管理勘定」に、「第五項において「累
積投資勘定」を「特定累積投資勘定」に、「累積投資勘定」に、「第五項において「特定累積投資勘定」を「第
七項において「特定累積投資勘定」に、「第五項において「特定非課税管理勘定」を「第七項におい
て「特定非課税管理勘定」に、「含む。以下この項及び第五項」を「含む。以下この条」に、「金額(以
下この項及び第五項」を「金額(以下この条)」に改め、同条第六項中「前二項」を「第六項から前
項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加
える。
8 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の
前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が
生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。この場合には、
政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の譲渡
による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の
株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの
金額を計算するものとする。
一 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上
場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生
じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に
従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
二 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該市町村民税の所得割の納税義務者への返還(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があった非課税口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があった時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われた譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
三 契約不履行等事由の基因となった非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
四 第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管又は返還があった時に、その時における払出し時の金額をもって当該移管又は返還による払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五 第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって同号の非課税口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
9 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があったものとみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によって算定した当該非課税口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
附則第三十五条の三の二第四項を同条第六項とし、同条第三項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
二 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該道府県民税の所得割の納税義務者への返還(同条第五項第六号ホ(1)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があった非課税口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があった時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
三 契約不履行等事由の基因となった非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなす。
四 第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管又は返還があった時に、その時における払出し時の金額をもって当該移管又は返還による払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五 第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって同号の非課税口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
4 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があったものとみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によって算定した当該非課税口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
附則第三十五条の三の四第三項中「附則第三十五条の三の四第一項」を「附則第三十五条の三の五第一項」に改め、同条を附則第三十五条の三の五とし、同条の次に次の二条を加える。
(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の三の六 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額を道府県民税の所得割を課す。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ⑵、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十八条の二第二項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四 附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る用がある場合には、次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適内に住所を有する場合には、百分の四)を相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ⑵、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十八条の二第二項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十五条の三の七 (道府県民税の繰越控除)
(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)
産に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年において控除されたものを除く。)は、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告
書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
4 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出しようとする場合であって、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三の七第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)と」「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第四項において準用する前条第四項」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除したものを除く。)は、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後のおいて市町村民税について連絡したこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出したものを含む)を提出しているときに限り、前条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
8 前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十八条の三第一項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のう
ち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 第七項の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
10 第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出しようとする場合であって、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を受ける場合であって、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三の七第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第七項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
11 第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)と」「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第十項において準用する前条第四項」とする。
12 第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の三の三を附則第三十五条の三の四とし、附則第三十五条の三の二の次に次の一条を加える。
(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)
第三十五条の三の三 道府県は、非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する個人の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四第八項の規定の適用があったときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第七十一条の四十八第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の株式等譲渡所得割を課す。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第一項及び第二項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この号及び第七十一条の五十一第一項において「非課税口座」という。)及び同法第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座を開設する個人で同法第三十七条の十四第六項に規定する契約不履行等事由が生じたことによる当該非課税口座の廃止(第七十一条の五十一第一項及び第二項において「非課税口座の廃止」という。)の日」と、同条第一項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「非課税口座の廃止の日」と」に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「当該非課税口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「非課税口座の廃止の際」と、「年の翌年一月十日(政令で定める場合にあっては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「非課税口座の廃止の日」とする。
3 前三項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「までで」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三
の三第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(附則第三十五条の四第二項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四
第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「雑
所得については」を「雑所得については」に改め、同条第五項第四号中「附則第六条の四第六項、
附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、附則第五条の四第六項及び附則第
五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十五条の四の二第二項中「とは、同項に規定する」を「を」に改め、同条第四
項中「規定によって」を「規定により」に、「の定めるところによって」を「定めるところにより」
に、「同条第四項」を「同条第十項」に改め、同条第八項中「とは、当該」を「とは、同項に規定
する」に改め、同条第十項中「規定によって」を「規定により」に、「の定めるところによって」を
「で定めるところにより」に改める。
附則第三十七条の三を附則第三十七条の四とし、附則第三十七条の二の次に次の一条を加える。
(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十七条の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属
者が附則第三十五条の三の六第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七
百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六
項、第七百三条の五第二項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び
山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の
金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、
同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の三
の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「こ
の項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の三の六第四項に
規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
附則第四十一条第二項中「附則第十五条第十六項」を「附則第十五条第十五項」に改める。
附則第四十四条第一項中「被災純損失金額(震災特例法)」を「被災純損失金額(東日本大震災の
被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災
特例法」という。)」に改める。
附則第四十四条の二第三項中「、附則第五条の四の二」を削り、同項の表附則第五条の四第一項第二
号ロの項を削り、同条第四項中「、附則第五条の四」を削り、同条第六項の表附則第三十四条の二
第六項の項中「附則第三十四条の二第六項」を「附則第三十四条の二第七項」に改め、同条第八項
中「附則第五条の四」を削り、同項の表附則第五条の四第六項第二号ロの項を削り、同表附則第
三十四条の二第六項の項中「附則第三十四条の二第六項」を「附則第三十四条の二第七項」に改め、
同条第九項中「、附則第五条の四」を削る。
附則第四十四条の三第四項中「附則第三十四条の二第五項」を「附則第三十四条の二第六項」に
改める。
附則第四十五条第一項中「及び附則第五条の四の二」を削り、「規定中」を「同条の規定中」に改
め、同項の表附則第五条の四第一項の項から附則第五条の四第一項第三号の項までを削り、同表附
則第五条の四の二第一項の項中「附則第五条の四の二第一項」を「第一項」に改め「東日本大震災
の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成二十三年法律第二十九号)」
を加え、同表附則第五条の四の二第一項第一号の項中「附則第五条の四の二第一項第一号」を「第
一項第一号」に、「第五項まで若しくは第十項から第二十項まで若しくは第四十一条の二」を「第
十八項まで若しくは第四十一条の二」に改め、同表附則第五条の四の二第一項第二号の項中「附則
第五条の四の二第一項第二号」を「第一項第二号」に改め、同条第二項中「及び附則第五条の四の
二」を削り、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げ
る字句」を「同条第一項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特
例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「阪神・
淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十
六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法
律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項か
ら第五項まで若しくは第七項から第十一項まで」に改め、同項の表を削り、同条第三項中「附則第
五条の四の二第一項」を「附則第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「及び附則第五条の四の
二」を削り、「規定中」を「同条の規定中」に改め、同項の表附則第五条の四第六項の項から附則第
五条の四第六項第三号の項までを削り、同表附則第五条の四の二第五項の項中「附則第五条の四の
二第五項」を「第五項」に改め「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する
法律」の下に「(平成二十三年法律第二十九号)」を加え、同表附則第五条の四の二第五項第一号の項
中「附則第五条の四の二第五項第一号」を「第五項第一号」に、「第五項まで若しくは第十項から第
二十一項まで若しくは第四十一条の二」を「第十八項まで若しくは第四十一条の二」に改め、同表
附則第五条の四の二第五項第二号の項中「附則第五条の四の二第五項第二号」を「第五項第二号」
に改め、同条第五項中「及び附則第五条の四の二」を削り、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中
欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「同条第五項第一号中「又は阪神・淡路
大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」と
あるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第
一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平
成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五
項まで若しくは第七項から第十一項まで」に改め、同項の表を削り、同条第六項中「附則第五条の
四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改める。
附則第五十一条第一項中「損壊した家屋(以下この項及び次項」を「損壊した家屋(福島県の区
域内に所在し、又は所在していた家屋(以下この項に限る。)」に改め、同条第二項中「被災家屋」を「東
日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋」に改め、「土地()の下に「福島県の区域内にあるも
のに限る。」を加え、「令和八年三月三十一日までの間」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十
一日までの間」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「附則第五十二条第二項第一号」を「附則
第五十四条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中
「所在していた農用地」の下に「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地を
いう。」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
附則第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
附則第五十二条及び第五十三条 削除
附則第五十三条の二を削る。
附則第五十四条を次のように改める。
(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域(避難指示区域)であった平成二十四年一月一日において原子力
発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条
による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が
市町村長に対して行った同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本
法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であった区域のう
ち立入りが困難であるため当該区域内の自動車又は第四百四十二条第三号に規定する軽自動車の
うち三輪以上のものを当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公
示した区域をいう。以下この項において同じ。)内の自動車は、次に掲げる自動車で政令で定める
ものに該当することとなった場合には、当該自動車は、第百四十六条第一項の規定の適用につい
ては、当該自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日以後同項の自動車
でなかったものとみなす。
一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日から継続して当該自動車等持出困難区
域内にあつた自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの
ロ イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
ロ イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
2 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第五十五条第三項中「第十四項」を「第十三項」に改める。
附則第五十六条第十項中「の所有者」を「福島県の区域内にあるものに限る。」の所有者」に、「平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項中「の所有者」を「福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。」の所有者」に、「平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項中「附則第五十条第十三項」と、「附則第五十六条第十二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第二十二項」を「第二十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十二項又は」を削り、「附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」を「附則第五十六条第十四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とする。
附則第五十七条及び第五十八条を次のように改める。
附則第五十七条 削除
(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の軽自動車等に対する軽自動車税の特例)
第五十八条 自動車等持出困難区域(附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)内の軽自動車(三輪以上のものに限る。以下この項において同じ。)が、次に掲げる軽自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該軽自動車は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該軽自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日前から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの
ロ イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
ロ イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
2 自動車等持出困難区域内の原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項において「二輪自動車等」という。)が、次に掲げる二輪自動車等で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該二輪自動車等は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該二輪自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日前から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
3 自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車が、次に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該小型特殊自動車は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該小型特殊自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日前から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第六十一条第一項中「附則第五条の四の二第三項」を「附則第五条の四第三項」に改め、同条第二項中「附則第五条の四の二第七項」を「附則第五条の四第七項」に改める。
附則第七十八条第八項中「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割又は「の種別割」「取得し、又は「及び「の環境性能割又は種別割」を削り、同条第十一項中「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割又は「の種別割」「取得する三輪以上の軽自動車又は」及び「の環境性能割又は種別割」を削る。
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