法律令和8年3月31日

地方税法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.26 - p.30
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号号外特第15号
署名者内閣総理大臣

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地方税法等の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.26-30|原文を見る

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地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
法律第二号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 目中「第七十一条の二十五」を「第七十一条の二十四」に、「市町村に対する交付(第七十一条の二十六)」を「清算及び交付(第七十一条の二十五・第七十一条の二十六)」に、「第百五十五条を「第 [第二款 環境性能割 第二目 課税標準及び税率(第百五十六条~第百五十八条) 第三目 申告納付並びに更正及び決定等(第百七十二条~第百七十七条の五) 第四目 市町村に対する交付(第百七十七条の六) 第三款 種別割(第百七十七条の七 第二目 賦課及び徴収(第百七十七条の八~第百七十七条の十八) 第三目 賦課及び滞納処分(第百七十七条の十九~第百七十七条の二十四) [第二款 賦課及び徴収(第百五十五条~第百七十五条)]に、「第四百四十九条」を「第四百四十 [第三款 督促及び滞納処分(第百五十六条~第百七十七条)]に、「第四百四十九条」を「第四百四十 [第二款 環境性能割 第二目 課税標準及び税率(第四百五十条~第四百五十三条) 第三目 申告納付並びに更正及び決定等(第四百五十四条~第四百六十三条の十四) [第三款 種別割(第四百六十三条の十五) 第二目 賦課及び徴収(第四百六十三条の十六~第四百六十三条の二十四) 第三目 賦課及び滞納処分(第四百六十三条の二十五~第四百六十三条の三十)] 八条」に、 [第二款 賦課及び徴収(第四百四十九条~第四百五十七条)]に改める。 [第三款 督促及び滞納処分(第四百五十八条~第四百六十三条)]に改める。 を「第十四条の十第一項中「第百四十五条の種別割」を「第百四十五条」に、「第四百四十二条第三号」 を「第十六条の四第一項中「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提 供命令」に、「領置」を「同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号 イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)に改める。 方法による提供を命ずるものに限る。」に改める。 法第十七条の二の二第一項中「、第六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合 を含む。)」及び「第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)」 を削る。 第十七条の五第六項中「、第百七十一条第六項」及び「第四百六十三条の三第六項」を削る。 第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に次の一条を加える。 (電磁的記録提供命令違反等に関する罪) 第二十一条の二 正当な理由がなく、第二十二条の四第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条 第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三 百万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その 他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為 者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴 訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事 訴訟に関する法律の規定を準用する。 第二十二条の四第一項中で「記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用 する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記 録媒体を差し押さえること)」を「電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定 める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提 供の方法を指定してするものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。 一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法 ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又 は移転させる方法 二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方 法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。) 第二十二条の四第七項中「交付して」を「提供して」に「記録命令付差押え」を「電磁的記録提 供命令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「記載しなければ」を「記載し、又は記 録しなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。 10 許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなけ ればならない。 一 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が記名押印すること。 二 当該許可状が紙に記録される場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わ る措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したと きに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。 11 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項 の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。 第二十二条の四第五項中「前項」を「第五項」に、「場合には」を「場合において、許可状を発す るときは」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷 させるべき者」を「、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」に、「有効期間、 その期間経過後は執行に着手することができず、これを返還しなければならない旨、交付」を「次の 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発行」に改め、「裁判所名」の下に「その他 最高裁判所規則で定める事項」を加え、「自己の記名押印した」を「又は記録した」に、「交付しなけ れば」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。 一 当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記 録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨 二 当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電 磁的記録提供命令をすることができず当該徴税吏員の使用に係る電子計算機から許可状を消去 することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した 電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨 第二十二条の四第五項とし、同項の次に次の二項を加える。 改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「及び第五項」を「から第八項まで」に 7 許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることが できる。 自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。 7 当該徴税吏員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったときは、
第二十二条の四第三項中「前二項」を「前三項」に、「記録させ、若しくは印刷させる」を「提供させる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命ぜられた電磁的記録を提供し又は提供しなかったことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
第二十二条の五第一項及び第二項中「交付」を「発行」に改める。
第二十二条の六第一項中「又は記録命令付差押えをするため」を「をし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため」に、「書面で」を「書面により又は電磁的記録により」に、「当該電磁的記録」を「当該求めに係る電磁的記録」に、「又は記録命令付差押えをする必要」を「をし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要」に改める。
第三十二条の七中「交付」を「発行」に改める。
第二十二条の九第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「はずし」を「外し」に改め、同条第二項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条に次の一項を加える。
3 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。
(許可状の提示等)
第二十二条の十一 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令を受ける者に対し、これらの処分に係る許可状について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 許可状が書面である場合 許可状を示すこと。
二 許可状が電磁的記録である場合 総務省令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第二十二条の四第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。
2 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。
3 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。
4 当該徴税吏員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。
一 錠を外すこと。
二 何人に対しても、当該徴税吏員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。
三 この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。
第二十二条の十二及び第二十二条の十三中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
第二十二条の十四第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第二十二条の十五中「、差押え又は記録命令付差押え」を「若しくは差押え」ときは」を「若しくは電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつて」、「差押物件若しくは記録命令付差押物件」を「若しくは差押物件」に改め、「含む)」の下に「、若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者」を加え、「その謄本を交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
2 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第二十二条の十六第一項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改める。
第二十二条の十七第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第二項中「記録命令付差押物件」を「記録媒体」に改め、同条第三項中「記録命令付差押物件」を「記録媒体」に、「差押え又は記録命令付差押えをした」を「若しくは差押えをした又は電磁的記録提供命令により提出させた」に改める。
第二十二条の十八第一項中「第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた」を「次の各号に掲げる」に、「、差押えを受けた」を「、当該各号に定める」に、「当該差押えを受けた」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体
二 電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者
第二十二条の十八の次に次の一条を加える。
(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
第二十二条の十八の二 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 第二十二条の十七第七項の規定は、前項の規定による複写について準用する。
3 前項において準用する第二十二条の十七第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。
第二十二条の十九第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)」に改め、同条第二項中「第四項及び第五項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第五項中「前項の許可状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。
二 第四項の許可状が電磁的記録である場合 総務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。
第二十二条の十九第五項を同条第八項とし、同条第四項中「地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官には、前項の請求があった場合において、当該請求を相当と認めるときは」を「第四項の許可状には」に、「有効期間 その期間経過後は執行に着手することができますこれを返還しなければならない旨交付し」「発行」に」を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならな」とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。 一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。 二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
4 地方裁判所の十九第三項の次に次の二項を加える。 5 前項の許可状は、許可状を当該徴税吏員に発しなければならない。 このことができる。
中「記載」を「記載又は記録」に、「差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改め、同項ただし書中「地方税」の下に「(第三項ただし書において「軽油引取税等」という。)」を加え、同条第二項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二十二条の十一第二項の規定にかかわらず、当該徴税吏員は、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間に、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。ただし、軽油引取税等について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。
第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第二十二条の二十三の見出し中「交付」を「提供」に改め、同条中「を交付しなければ」を「(電磁的記録をもって作成するものを含む。)を提供しなければ」に改め「同条に次のただし書を加える。ただし、電磁的記録をもって作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。」
第二十二条の二十四第一項中「を作成し、」を「(電磁的記録をもって作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に、「質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもって作成する場合 調書の内容を表示したもの 二 調書を電磁的記録をもって作成する場合 調書の内容を表示したもの
第二十二条の二十四第三項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもって作成する場合 調書 二 調書を電磁的記録をもって作成する場合 調書の内容を表示したもの
第二十二条の二十四第三項を同条第四項とし、同条第二項中「又は領置」を「、領置又は電磁的記録提供命令」に、「これに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもって作成する場合 調書に署名押印すること。 二 調書を電磁的記録をもって作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二十二条の二十四第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 前項の調書には、当該徴税吏員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調書を書面をもって作成する場合 調書に署名押印すること。 二 調書を電磁的記録をもって作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二十二条の二十四に次の一項を加える。 5 前項の調書には、当該徴税吏員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調書を書面をもって作成する場合 調書に署名押印すること。 二 調書を電磁的記録をもって作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二十二条の二十八第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改める。
第二十二条の三十第二項中「をもつて」を「により又は総務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該徴税吏員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。)により」に、「第二十二条の二十四各項」を「第二十二条の二十四第一項、第三項又は第四項」に、「添付し」を「添えて」に、「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録」に、「記録命令付差押目録」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録」に改め、同条第三項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改め、同条第四項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定により電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。
第二十二条の三十一中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
第二十三条第一項第四号イ及びロ中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の四の二」を加え、「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く)、第四十二条の十二を「第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く)」に改め、同項第六号中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改め、同項第七号及び第九号中「五十八万円」を「六十二万円」に改め、同項第十五号を次のように改める。 十五 特定配当等 次に掲げるものをいう。 イ 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等 ロ 租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等(イに掲げるもの及び政令で定めるものを除く。) ハ 租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額 第二十七条第二項中「第六十九条第四項」の下に「、第六十九条の二第二項」を「第七十一条の二十第四項」の下に「、第七十一条の二十の二第二項」を「第七十一条の四十二第四項」の下に「、第七十一条の四十一の二第二項」を「第七十一条の六十」第四項」の下に「、第七十一条の六十一の二第二項」を加える。 第三十二条第十二項中「に係る所得を」を「第二十三条第一項第十五号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を」に改める。 第三十四条第一項第六号中「第三項及び第八項並びに第三十七条」を「以下この目及び第四十五条の三の三第二項第二号」に改め、同項第八号の二中「三十万円」を「三十三万円」に改め、同項第十一号中「この款」を「この目及び第四十五条の三の三第一項」に改める。 第三十七条の二第二項中「第一号、第四号又は第五号の三」を「この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号に(以下この項を「第三号及び第四号」に改め、)に適合する」の下に「と認められる」を加え、同項第五号中「第五項」を「第四項」に、「しなかったこと」を「しなかった事実」に、「したこと」を「した事実」に改め、「ないこと」の下に「(これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年」を「指定対象期間の初日前四年」に、「この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を「指定」に、「当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。 イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。 ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。
第三十七条の二第三項中「第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これ」を「前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。 6 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等について、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。この場合において、指定の取消しを受けた都道府県等は、指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、指定を受けることができない。 第三十七条の二第七項中「前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)を「指定の取消し」に改め、同条第八項中「又は指定若しくは指定の取消し」を「、指定又は指定の取消し及び第六項に規定する決定」に改め、同条第十一項中「当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額」を削り、同項に次のただし書を加える。 ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と七十七万二千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、三十八万六千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。 第三十七条の二第十一項第一号中「掲げる金額(以下この項」を「掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号」に改める。 第四十五条の三の二第一項第二号中「除き」を「除く。次条第一項第二号において同じ。)」に改め、次条の三の三第一項を次のように改める。 次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、公的年金等支払者(所得税法第二百三条の六第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払者を含む。)で、この条において同じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 一 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者 二 この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける第二百十四条第一項第一号に掲げる者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第三号において同じ。)退職手当等(第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者 三 この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける第二百十四条第一項第一号に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たない者を除く。)であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者
第四十五条の三の三第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第三百十七条の三の三第四項」を「第三百十七条の三の三第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に「第三百十七条の三の三第二項」を「第三百十七条の三の三第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 公的年金等支払者の名称 二 公的年金等受給者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 三 特定配偶者の氏名 四 扶養親族又は特定親族の氏名 五 その他総務省令で定める事項
第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項各号及び第二十六項中「第九項」を「第十項」に改める。
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第六十九条の二 第六十八条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十一条の二十の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十一条の二十一 第七十一条の十九第十六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十一条の二十三から第七十一条の二十五までを削る。
第二章第一節第四款第三目に次のように加える。
第七十一条の二十三及び第七十一条の二十四 削除
第二章第一節第四款第四目の目名を次のように改める。 第四目 清算及び交付
第二章第一節第四款第四目中第七十一条の二十六の前に次の一条を加える。 (清算)
第七十一条の二十五 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。 2 前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。 3 第一項の各道府県ごとの利子割清算基準額とは、各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを合算したものを三で除して得た額をいう。 4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
第七十一条の二十六に見出しとして「(市町村に対する交付)」を付し、同条第一項中「相当する額」の下に「(前条第一項に規定する)」を、「得た額」の下に「に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額」を加え、「按分」を「按分」に改める。
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十一条の四十の二 第七十一条の四十第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十一条の六十一の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十一条の六十二 第七十一条の六十第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の八第二項中「第七十二条の六十九第四項」の下に「、第七十二条の六十九の二第二項」を加える。
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地方税法等の一部を改正する法律 - 第26頁
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