法律令和8年3月31日

地方税法等の一部を改正する法律(自動車税、固定資産税及び都市計画税関係)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
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地方税法等の一部を改正する法律(自動車税、固定資産税及び都市計画税関係)

令和8年3月31日|p.6-9|原文を見る

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6 自動車税
(1) 令和八年四月一日に自動車税の環境性能割を廃止し、現行の種別割を自動車税とするほか、所要の規定の整備を行う。(第二章第八節関係)
(2) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車は税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する特例措置について、次のとおり延長する。(附則第十二条の三関係) イ 環境負荷の少ない自動車
令和八年度及び令和九年度に初回新規登録を受けた一定の自動車について、当該登録の翌年度分の税率の概ね百分の七十五を軽減する特例措置を講ずる。
ロ 環境負荷の大きい自動車
次に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いるハイブリッド自動車並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)、一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除く。)に対する次に定める年度以後の年度分について、税率の概ね百分の十五(バス及びトラックについては概ね百分の十)を重課する特例措置を講ずる。
(イ) ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
(ロ) 軽油自動車その他の(イ)に掲げる自動車以外の自動車で平成二十九年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
7 固定資産税及び都市計画税
(1) 免税点について、家屋にあっては三十万円(改正前は二十万円)に、償却資産にあっては百八十万円(改正前は百五十万円)に引き上げる。(第三百五十一条関係)
(2) 令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地」という。)のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部について、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する。(附則第十六条の三関係)
(3) 令和五年度に係る賦課期日において令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者(以下「令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合には、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定の被災住宅用地の全部又は一部うち家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該土地を住宅用地とみなして、課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する。(附則第十六条の三関係)
(4) 令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税についても各区画所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額について納付する義務を負うものとする。(附則第十六条の三関係)
(5) 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等である場合において、当該被災住宅用地等につき登記簿等に所有者として登記等がされている当該被災住宅用地等の所有者等をもって当該仮換地等に係る所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該仮換地等を令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する。(附則第十六条の三関係)
(6) 物資の流通の効率化に関する法律に規定する総合効率化事業者が、総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化事業により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
イ 対象を物資の流通の効率化に関する法律に規定する認定貨物自動車中継輸送事業者等が認定貨物自動車中継輸送実施計画に基づき実施する貨物自動車中継輸送事業の用に供するために新設し、又は増設した一定の特定貨物自動車中継輸送施設及び当該特定貨物自動車中継輸送施設に附属する一定の構築物とする。
ロ イに掲げる一定の特定貨物自動車中継輸送施設について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を最初の五年度間は価格の二分の一の額とし、イに掲げる一定の構築物について、固定資産税の課税標準を最初の五年度間は価格の四分の三の額とする。
(7) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
イ 対象を一定の家屋及び償却資産のうち都市再生特別措置法に規定する公共施設その他一定のものの用に供するものとする。
ロ 事業区域の全部又は一部が都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内にある認定事業にあっては一定のものに限定する。
(8) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
イ 次に掲げる設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(大臣配分資産又は知事配分資産にあっては二分の一)を乗じて得た額とする。
(イ) 太陽光発電設備のうち、一定のもの
(ロ) 水力発電設備のうち、一定の規模未満のもの
(ハ) 地熱発電設備のうち、一定の規模以上のもの
(ニ) バイオマス発電設備のうち、一定の規模未満のもの
ロ 風力発電設備のうち、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(大臣配分資産又は知事配分資産にあっては五分の三)を乗じて得た額とする。
ハ 次に掲げる設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(大臣配分資産又は知事配分資産にあっては三分の二)を乗じて得た額とする。
(イ) 風力発電設備のうち、次のいずれかに該当するもの
a 港湾法の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同法に規定する港湾区域内水域等において設置した設備
b 地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備
c 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備整備計画において整備する旨が記載された設備
(ロ) 地熱発電設備(イの(ハ)に掲げるものを除く。)
ニ 水力発電設備(イの(ロ)に掲げるものを除く。)に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(大臣配分資産又は知事配分資産にあっては四分の三)を乗じて得た額とする。
(9) 農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し、その存続期間が十年以上である一定の農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その農地中間管理権の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
イ 対象を農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域内にある一定の農地とする。
ロ 農地中間管理権の存続期間が十五年以上である一定の農地について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度間(改正前は五年度間)は、その価格の二分の一の額とする。
(10) 農業協同組合等が取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者(同法の規定による公告があった地域計画において地図に表示された農用地等に係る農業を担う者に限る。)の利用に供する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に農地中間管理機構が取得する一定の機械装置等を加えた上、その対象資産の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
(11) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「高齢者移動等円滑化法」という。)に規定する特別特定建築物(以下「特別特定建築物」という。)に該当する一定の家屋のうち、主として実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき証明がされ、かつ、一定の改修工事を行い、高齢者移動等円滑化法に規定する一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の改修期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の十一関係)
イ 対象を特別特定建築物に該当する家屋のうち、政府の補助を受けて一定の改修工事を行い、高齢者移動等円滑化法に規定する建築物移動等円滑化基準又は建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき証明がされた一定のものとする。
ロ 当該家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額(当該額が当該改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(改正前は三分の一)に相当する額を減額する。
(12) 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長する。
イ 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が一定の事業の用に供する固定資産並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その適用期限を令和十八年三月三十一日まで延長する。(附則第十四条関係)
ロ 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
ハ 国内航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産を令和九年度までに新たに固定資産税が課されるものとする。(附則第十五条関係)
二 首都直下地震対策特別措置法に規定する首都直下地震緊急対策区域等において地震防災対策の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
ホ 水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
ヘ 水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、浸水被害軽減地区の指定期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
ト 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が一定の一体型滞在快適性等向上事業により整備した滞在快適性等向上施設等の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その整備期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
チ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る固定資産税の減額措置について、その取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の八関係)
リ 耐震改修が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の九関係)
ヌ 高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の九関係)
ル 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の九関係)
ヲ 耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の九の二関係)
ワ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の九の二関係)
カ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物等に該当する一定の家屋のうち、政府の補助を受けて一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の十関係)
(13) 次のとおり課税標準の特例措置等を改める。
イ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律に規定するバイオ燃料製造業者が同法に規定する認定生産製造連携事業計画に従って実施する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和十年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条関係)
(イ) 木竹を原材料として製造される燃料を製造するための一定の設備に係る課税標準をその価格の六分の五(改正前は四分の三)の額とする。
(ロ) 脂肪酸メチルエステルを製造するための一定の設備に係る課税標準をその価格の四分の三(改正前は三分の二)の額とする。
ロ 新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置について、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域若しくは浸水被害防止区域の区域内にある住宅(建替えにより新築された一定の住宅等を除く。)又は市街化調整区域のうち土砂災害警戒区域若しくは一定の浸水想定区域の区域内にある住宅(建替えにより新築された一定の住宅等を除く。)を適用対象から除外した上、その対象資産の新築期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の六関係)
ハ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域若しくは浸水被害防止区域の区域内にある住宅(建替えにより新築された一定の住宅等を除く。)又は市街化調整区域のうち土砂災害警戒区域若しくは一定の浸水想定区域の区域内にある住宅(建替えにより新築された一定の住宅等を除く。)を適用対象から除外した上、その対象資産の新築期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(附則第十五条の七関係)
⑭ 東日本大震災に係る特例措置を、必要な経過措置を講じた上、次のとおり改める。(附則第五十六条、改正法附則第十四条、第十七条関係)
イ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「東日本大震災に係る被災住宅用地」という。)の所有者等が、当該東日本大震災に係る被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める一定の土地を取得した場合の当該土地を住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、対象を東日本大震災に係る被災住宅用地が福島県の区域内にあるものに限定した上、その対象資産の取得期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。
ロ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、対象を滅失し、又は損壊した家屋が福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限定した上、その対象資産の取得期限又は改築期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。
⑮ 次に掲げる課税標準の特例措置を、必要な経過措置を講じた上、廃止する。
イ 日本貨物鉄道株式会社が取得した一定の新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第十五条、改正法附則第十四条関係)
ロ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第五十六条、改正法附則第十四条関係)
8 軽自動車税
(1) 令和八年四月一日に軽自動車税の環境性能割を廃止し、現行の種別割を軽自動車税とするほか、所要の規定の整備を行う。(第三章第三節関係)
(2) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない三輪以上の軽自動車の税率を軽減する特例措置として、令和八年度及び令和九年度に初回車両番号指定を受けた一定の三輪以上の軽自動車について、当該車両番号指定の翌年度分の税率の概ね百分の七十五を軽減する。(附則第三十条関係)
9 事業所税
特定農産加工業経営改善等臨時措置法に規定する特定農産加工業者等が承認を受けた経営改善措置等に関する計画に従って実施する事業の用に供する一定の施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、以下の措置を講ずる。(附則第三十三条関係)
(1) 特例措置の対象を令和十年三月三十一日までに承認を受けた経営改善措置等に関する計画に従って実施する事業の用に供する一定の施設とする。
(2) 適用期間を当該事業が法人の事業である場合には経営改善措置等に関する計画の承認を受けた日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には経営改善措置等に関する計画の承認を受けた日から五年を経過する日の属する年分までとする。
10 その他
(1) 国税犯則調査手続の見直しに伴い、地方税犯則調査手続について、次のとおり見直しを行う。
イ 電磁的記録に係る証拠収集手続について、次の措置を講ずる。
(イ) 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、裁判官があらかじめ発する許可状により、電磁的記録を保管する者又は電磁的記録を利用する権限を有する者に対して、次に掲げる方法(電磁的記録を利用する権限を有する者に対しては、電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(以下「電磁的記録提供命令」という。)をすることができることとする。また、その命令違反に対する罰則を設ける。(第二十二条、第二十二条の四関係)
a 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
b 電気通信回線を通じて電磁的記録をその命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
(ロ) 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨を命ずることができることとする。この場合において、その必要がなくなったときは、自ら又はその命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならないこととする。また、その命令違反に対する罰則を設ける。(第二十二条、第二十二条の四関係)
(ハ) 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録について、その内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができることとする。(第二十二条の九関係)
(ニ) 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令の許可状の提示をするため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居等に入ることができるとともに、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができることとする。(第二十二条の十一関係)
a 錠を外すこと。
b 何人に対しても、当該徴税吏員の許可を受けないでその提示をする場所に出入りすることを禁止すること。
c bの処分に従わない者について、これを退去させ、又はその提示が終わるまでこれに看守者を付すること。
(ホ) 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないこととする。(第二十二条の十二関係)
へ) 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができることとする。(第二十二条の十三関係) (ト) 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならないこととする。(第二十二条の十七関係)
(チ) 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)により提出させた記録媒体につき留置の必要がなくなった場合において、当該電磁的記録提供命令を受けた者と当該記録媒体の保管者等が異なるときは、当該電磁的記録提供命令を受けた者に対し、当該記録媒体の交付をし、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならないこととする。(第二十二条の十八関係)
(リ) 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなったときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならないこととする。(第二十二条の十八の二関係)
(ヌ) 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録についての鑑定を嘱託することができることとする。(第二十二条の十九関係)
(ル) 通告処分により納付すべき金額等の範囲に、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用を加える。(第二十二条の二十八関係)
(ヲ) 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合において、電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じなければならないこととする。(第二十二条の三十一関係)
(ワ) その他電磁的記録提供命令をする場合における通信履歴の電磁的記録の保全要請、目録の提供、夜間の許可状の提示の制限及び調書の作成について、所要の措置を講ずるほか、記録命令付差押えを廃止する。(第二十二条の四、第二十二条の六、第二十二条の十五、第二十二条の二十、第二十二条の二十四関係)
ロ 許可状について、書面によるほか、電磁的記録によることができることとする。また、許可状が電磁的記録による場合には、裁判官により記名押印に代わる措置がとられたものでなければならないこととする。(第二十二条の四、第二十二条の十九関係)
ハ 通信履歴の電磁的記録の保全要請について、書面により又は電磁的記録により求めることができることとする。(第二十二条の六関係)
ニ 領置目録等について、書面又は電磁的記録をもって作成し、領置物件の所有者等に提供しなければならないこととする。ただし、電磁的記録をもって作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができないこととする。(第二十二条の十五関係)
ホ 捜索証明書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成するものを提供することができることとする。ただし、電磁的記録をもって作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができないこととする。(第二十二条の二十三関係)
ヘ 質問等に係る調書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成することができる。また、その調書が電磁的記録をもって作成されたものである場合には、当該徴税吏員等により署名押印に代わる措置がとられたものでなければならないこととする。(第二十二条の二十四関係)
ト 検察官への引継ぎについて、次の整備を行う。(第二十二条の三十関係)
(イ) 犯則事件の告発について、書面により又は一定の電磁的方法により行う。
(ロ) 電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録があるときは、その電磁的記録提供命令に係る調書を添えて、その記録媒体又は電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。
(ハ) (ロ)の記録媒体又は電磁的記録が検察官に引き継がれたときは、当該記録媒体は検察官によって押収され、又は当該電磁的記録は検察官がする電磁的記録提供命令により提供されたものと、それぞれみなす。
(2) 国税徴収法の規定の例により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令違反に対する罰則規定を設ける。(第六十九条の二、第七十一条の二十の二、第七十一条の四十一の二、第七十一条の六十一の二、第七十二条の六十九の二、第七十三条の三十七の二、第七十四条の二十八の二、第九十五条の二、第百十四条の五十二の二、第百六十九条の二、第二百一条の二、第二百八十六条の二、第三百三十二条の二、第三百七十四条の二、第四百六十一条の二、第四百八十五条の四の二、第五百四十二条の二、第六百十四条の二、第六百九十六条の二、第七百条の六十七の二、第七百一条の十九の二、第七百一条の六十六の二、第七百二十九条の二、第七百三十三条の二十五の二、第七百三十九条の六関係)
(3) 国税関係法令及び税理士法第五十六条の規定に基づき行政機関の長の間で行う通知については、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行うことができることとする。(第七百四十七条の四、第七百四十七条の五関係)
(4) 機構が特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等に委託した場合において、法人の事業税その他の地方税に係る特定徴収金の納付又は納入における一定の手続が法定納期限に行われたとき(その税額が一定の金額以下である場合に限る。)であって、一定の日までにその納付又は納入がされたときは、法定納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用することとする。(第七百四十七条の六関係)
第2 地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正 国税徴収法の規定の例により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令違反に対する罰則規定を設ける。(第二十八条の二関係)
第3 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正 国税徴収法の規定の例により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令違反に対する罰則規定を設ける。(第二十四条の二関係)
第4 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正 国税徴収法の規定の例により行う特定電子移転財産権の移転命令について命令違反に対する罰則規定を設ける。(第二十六条の二関係)
第5 その他
1 電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないものとする。(改正法附則第二十一条関係)
2 自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保に係る措置を次のとおり講ずる。(改正法附則第二十二関係)
(1) 国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(2) 国は、(1)の措置が講ぜられるまでの間、(1)の地方税の減収により地方団体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
第6 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(改正法附則第一条関係)
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地方税法等の一部を改正する法律(自動車税、固定資産税及び都市計画税関係) - 第6頁
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