法律令和8年3月31日
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
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(3) 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却制度等の適用期限を三年延長する。(第十一条、第十八条関係)
(4) 次に掲げる措置は、所要の経過措置を講じた上、廃止する。
イ 特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(改正前十条、第十七条の二関係)
ロ 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除(改正前第十条の三、第十七条の三関係)
ハ 特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等(改正前第十条の五、第十七条の五関係)
ニ 被災代替船舶の特別償却(改正前第十一条の二、第十八条の二関係)
3 資産課税
(1) 東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置等について、次の措置を講ずる。(第三十九条、第四十条関係)
イ 適用期限を三年延長する。
ロ 東日本大震災により滅失等をした建物の範囲を福島県の区域内に所在していたものに限定する。
(2) 東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象を警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地に代わるものとして取得をした農用地に限定する。(第四十条の二関係)
(3) 東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を一年延長する。(第四十一条関係)
(4) 次に掲げる措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
イ 被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(改正前第四十条の三関係)
ロ 経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(改正前第四十一条の二関係)
4 消費課税
(1) 東日本大震災の被災者等に対して行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を五年延長する。(第四十七条関係)
(2) 東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置について、次の措置を講ずる。(第四十九条関係)
イ 適用期限を三年延長する。
ロ 滅失等建物等の範囲を福島県の区域内に所在していたもの等に限定する。
(3) 東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置について、適用対象から被災農用地を譲渡する場合等において作成される契約書等を除外した上、その適用期限を撤廃する。(第五十条関係)
(4) 東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を一年延長する。(第五十一条関係)
5 その他所要の規定の整備を行う。
第12 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正
1 復興特別所得税の課税期間を令和二十九年まで(改正前:令和十九年まで)の間とする。(第九条、第十三条の二、第十四条、第十六条、第二十八条、第三十三条関係)
2 復興特別所得税の税率を百分の一・一(改正前:百分の二・一)に引き下げる。(第十三条、第十八条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十三条関係)
3 復興債及びその借換国債の償還期間を令和二十九年度までに延長する。(第七十一条関係)
4 復興特別所得税の課税期間の延長に伴い、復興特別税の収入の使途等に関する規定について、復興特別税の収入を復興費用及び償還費用の財源に充てる期間を令和二十九年度までに延長する。(第七十二条関係)
5 その他所要の規定の整備を行う。
第13 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正
1 趣旨等について、次の整備を行う。(第一条関係)
(1) 令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として、防衛特別所得税を創設する。
(2) 令和五年度以降の各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和四年度の当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額に係る費用の財源に充てるため、3に定める防衛特別所得税の収入を確保する。
2 防衛特別所得税を次のとおり創設する。
(1) 納税義務者(第五条の四関係)
イ 所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務がある。
ロ 所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得税を徴収し、納付する義務がある。
(2) 課税の対象(第五条の五関係)
イ 居住者又は非居住者に対して課される令和九年分以後の各年分の所得税に係る基準所得税額について、当分の間、防衛特別所得税を課する。
ロ 内国法人又は外国法人に対して課される令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額について、当分の間、防衛特別所得税を課する。
(3) 基準所得税額
基準所得税額は、次に掲げる納税義務者の区分に応じそれぞれ次に定める所得税の額とする。ただし、外国税額控除等を適用しない場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。(第五条の六関係)
イ 非居住者以外の居住者 全ての所得に対する所得税の額
ロ 非居住者 国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものに対する所得税の額
ハ 非居住者 国内源泉所得に対する所得税の額
ニ 内国法人 利子等及び配当等などに対する所得税の額
ホ 外国法人 国内源泉所得のうち利子等及び配当等などに対する所得税の額
(4) 個人に係る防衛特別所得税の課税標準
個人の基準所得税額を個人に対して課する防衛特別所得税の課税標準とする。(第五条の八関係)
(5) 個人に係る防衛特別所得税の額の計算
イ 個人に対して課する防衛特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。(第五条の九関係)
ロ 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各年の分配時調整外国税相当額が所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える場合には、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。(第五条の十関係)
ハ 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各年の控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額及び復興特別所得税の控除限度額の合計額を超える場合には、その超える金額を、その年の国外所得金額に対応する防衛特別所得税の額を限度として、その年分の防衛特別所得税の額から控除する。(第五条の十一関係)
ニ 防衛特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する防衛特別所得税の額は、予納特別税額及び源泉徴収特別税額の合計額による。(第五条の十二関係)
(6) 申告、納付及び還付等
イ 所得税の予定納税をする者は、予定納税額に係る防衛特別所得税を当該予定納税額に併せて国に納付しなければならない。(第五条の十三関係)
ロ 所得税の確定申告書を提出する者は、税務署長に対し、次に掲げる事項その他の事項を記載した防衛特別所得税申告書を当該確定申告書に併せて提出しなければならない。(第五条の十四関係)
(イ) その年分の確定申告書に係る基準所得税額
(ロ) (イ)に掲げる基準所得税額につき計算した防衛特別所得税の額
(ハ) 源泉徴収特別税額がある場合には、(ロ)に掲げる防衛特別所得税の額から当該源泉徴収特別税額を控除した金額
(ニ) (ハ)に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
(ホ) 予納特別税額がある場合には、(ロ)に掲げる防衛特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、(ハ)に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額
(ヘ) (ホ)に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
ハ 防衛特別所得税申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき防衛特別所得税を所得税に併せて国に納付しなければならない。(第五条の十五関係)
二 防衛特別所得税申告書を提出した者について、防衛特別所得税額の計算上控除しきれない源泉徴収特別税額及び予納特別税額があるときは、その防衛特別所得税を所得税に併せて還付する。(第五条の十六関係)
(7) 法人に係る防衛特別所得税の課税標準
法人の基準所得税額を法人に対して課する防衛特別所得税の課税標準とする。(第五条の二十四関係)
(8) 法人に係る防衛特別所得税の額の計算
法人に対して課する防衛特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。(第五条の二十五関係)
(9) 源泉徴収等
イ 所得税の源泉徴収をすべき者は、源泉徴収税額に係る防衛特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに、これを当該源泉徴収税額に併せて国に納付しなければならない。(第五条の二十六関係)
ロ 所得税の年末調整をする者は、当該年末調整と併せて防衛特別所得税についても年末調整を行わなければならない。(第五条の二十八関係)
(10) 当該職員の質問検査権及び罰則
当該職員の質問検査権及び罰則について必要な規定を定める。(第五条の三十、第五条の三十二~第五条の三十七関係)
(11) その他
更正の請求の特例、還付の手続等について所得税法の規定に準じて所要の規定を設けるほか、防衛特別所得税に関する規定の適用がある場合における所得税法その他の法律の適用につき必要な事項を定める。(第五条の三、第五条の七、第五条の十七~第五条の二十三、第五条の二十七、第五条の二十九、第五条の三十一関係)
3 令和八年度以降の各年度における防衛特別所得税の収入は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てる。(第五十八条関係)
4 その他所要の規定の整備を行う。
第14 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部改正
1 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置について、当該経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告書の提出期限までに当該翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該翌課税期間の初日の前日に提出したものとみなす。(附則第五十一条の二関係)
2 適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置を次のとおり講ずる。(附則第五十一条の三関係)
(1) 個人事業者である適格請求書発行事業者の令和九年及び令和十年に含まれる各課税期間(適格請求書発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出等がなかったとしたならば事業者免税点制度の適用を受けられることとなる課税期間のうち一定の課税期間に限る。)については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、当該課税期間の課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の七十相当額とすることができる。
(2) (1)の適用を受けようとする適格請求書発行事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。
(3) (1)の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告書の提出期限までに当該翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該翌課税期間の初日の前日に提出したものとみなす。
(4) その他所要の措置を講ずる。
3 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、その適用期限を二年延長した上、次の見直しを行う。(附則第五十二条、第五十三条関係)
(1) 本経過措置による控除対象課税仕入れについて、一の者からの課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が一億円(改正前:十億円)を超える場合における当該超える部分の課税仕入れを除外する。
(2) 本経過措置により課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除の対象となる金額について、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に、次に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて算出した金額とする。
イ 令和八年十月一日から令和十年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の七十
ロ 令和十年十月一日から令和十二年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の五十
ハ 令和十二年十月一日から令和十三年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の三十
4 その他所要の規定の整備を行う。
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