法律令和8年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.118 - p.126
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第126号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.118-126|原文を見る

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第十六条
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。 附則第十八条第一項中「同年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に、「令和十年六月 三十日」を「令和十一年六月三十日」に改め、同条第二項第二号中「つき」を「つき」に、「令和八 年新法人税法」を「法人税法」に、「又は外国」を「若しくは外国」に、「こと」を「こと又は前項(第 五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第一号若し くは第百四十五条の六第一項第一号に定める金額の計算が行われていること」に改め、同条第三項 中「同年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に、「令和十年六月三十日」を「令和十一 年六月三十日」に改め、同条第四項第二号中「つき」を「つき」に、「令和八年新法人税法」を「法 人税法」に、「又は外国」を「若しくは外国」に、「こと」を「こと又は前項(第六項において準用す る場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第二号若しくは第百四十五条の 六第一項第二号に定める金額の計算が行われていること」に改める。
附則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第七条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第七十条の規定 令和八年五月一日 二 第四条の規定(同条中国際観光旅客税法第二十七条第一項の改正規定を除く。)及び附則第二十二条の規定 令和八年七月一日 三 第四十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)及び附則第九十条の規定 令和八年十月一日 四 次に掲げる規定 令和八年十二月一日 イ 第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第二号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第九条、第十一条第二項から第四項まで、第十二条及び第十三条第二項の規定 ロ 第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二の改正規定、同法第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十六の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条並びに第四十五条第一項及び第四項の規定 五 次に掲げる規定 令和九年一月一日 イ 第一条中所得税法第三十五条第一項を加える改正規定、同法第八十一条第一項の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定 ロ 第十七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の三の十一第一項第六号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定(同条第十一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条第二項第七号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(又は「を、「第三十八条の二第四項又は」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二」、「第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(第三十七条の十四第三十五号」を「第三十七条の十四第四十二項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定(第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分に限る。)並びに同法第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号の改正規定並びに附則第三十九条、第四十二条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条、第四十七条、第六十八条、第九十五条(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十四条の改正規定に限る。)及び第九十八条の規定 八 第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項の改正規定
二 第十二条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定を除く。)及び附則第八十八条の規定 ホ 第十三条の規定(同条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定を除く。)並びに附則第八十九条第一項及び第九十二条の規定 六 次に掲げる規定 令和九年四月一日 イ 第六条の規定(同条中国税徴収法第五百九条第一項の改正規定を除く。) ロ 第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「領置」を「同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。」、「電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める部分を除く。)、同法第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定 ハ 第十一条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十九条第一項の改正規定(令和八年三月三十日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十九条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定及び同項第三号の改正規定並びに附則第八十七条第一項及び第二項の規定 七 次に掲げる規定 令和九年十月一日 イ 第四条中国際観光旅客税法第二十七条第一項の改正規定 ロ 第五条の規定(同条中国税通則法第三十四条の六第三項の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第二十三条及び第百二条の規定 ハ 第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。) ニ 第八条の規定(同条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条に一項を加える改正規定を除く。) ホ 第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の三の改正規定、同法第十条の三の改正規定、同法第十条の三の二の改正規定、同法第十条の三の三の改正規定、同法第十条の四の改正規定、同法第十条の五第九項の改正規定、同法第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)及び同法第十三条の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)並びに附則第七十一条の規定 ト 附則第二十一条の規定 八 次に掲げる規定 令和十年一月一日 イ 第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の改正規定(第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(第五項」を「第六項」に「第八項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の三第三項及び第五項の改正規定(第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号ハの改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、
同法第六十二条の三第一項の改正規定(第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(第九項」を「第十項」に「第十一項」を「第十二項」に改める部分に限る。)、同項第十三号及び第十四号の改正規定(第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(第十七項」とする改正規定、同条第六項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第二十五項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)並びに同条第四項の改正規定並びに附則第三十七条第三項及び第四十五条第三項の規定 九 第十三条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定(第九項」を「第十項」に改める部分に限る。) ロ 次に掲げる規定 令和十年四月一日 イ 第三条の規定(同条中消費税法別表第二第十一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定 ロ 第五条中国税通則法第七十四条の二の改正規定 ハ 第七条中租税特別措置法第八十六条の五第十三項の改正規定 ニ 第九条中输入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条に一項を加える改正規定 ホ 第十四条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定 十 次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 イ 第一条中所得税法第二条第一項第十六号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第二十二条第一号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)」に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)を削る部分を除く。)及び同法第六十九条第二項の改正規定並びに附則第四条、第六条第一項及び第七条の規定 ロ 第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分を除く。)、同法第九条の四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第三項及び第九項第二号の改正規定、同法第二章第四節第九款の次に一款を加える改正規定、同法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一條の十九第二項の改正規定(同項第七号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(又は」を「第三十八条の二第四項又は」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分を除く。)並びに同項第五号及び第六号の改正規定(第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十五条、第三十九条及び第四十三条の規定 八 第十二条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定
十一 第一条中所得税法第四十八条の二第一項の改正規定(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)」に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)を削る部分に限る。)並びに同法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 十二 次に掲げる規定 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 イ 第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分を除く。) ロ 第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(領置」を「同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)」に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)に改める部分に限る。) 十三 第七条中租税特別措置法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第四十二条の五の改正規定、同法第四十二条の十三第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(第四十二条の六第三項」を「第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項」に改める部分に限る。)、産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 十四 第七条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第十条の五の五第一項の改正規定(令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(前条第七項」を「第十条の五の五第七項」に改める部分に限る。)、同法第十九条第一項第一号の改正規定(又は」を「、第十条の五の六又は」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定(並びに」を「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同法第四十二の六第一項の改正規定(同項第十二の六第一項の改正規定(令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十六号を同項第十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十六号を同項第十五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(前条第十二項」を「第四十二条の十二の六第十二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十四第一項の表に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(第七項」の下に「又は第四十二条の十二の七第二項若しくは」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(若しくは」を「、第四十二条の十二の七第一項若しくは」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(又は」を「、第四十二条の十二の七又は」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十六第一項の改正規定(同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める部分に限る。)並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(並びに」を「、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに」に改める部分に限る。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
十五 第七条中租税特別措置法第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(前号)を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(第六号)を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(第十号まで)を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)、同項第十六号の改正規定(第六号)を「第七号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一の二第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(前号)を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(第六号)を「第七号」に改める部分を除く。)及び同項第十六号の改正規定(第六号)を「第七号」に改める部分を除く。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十六 第七条中租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二の改正規定、同法第三十三条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定(第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の二の改正規定、同法第六十五条第一項第四号の改正規定及び同条第七項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第二条第二号に掲げる規定の施行の日
十七 第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第九号の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
十八 第七条中租税特別措置法第四十一条の十七第一項の改正規定(第四条第五項第三号)を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十九 第七条中租税特別措置法第八十条の二の改正規定(令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分及び同条ただし書を削る部分を除く。)並びに附則第六十九条第二項及び第三項の規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
(勤労学生の定義等に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第二条第一項(第三十二号(ロに係る部分を除く。)、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第二百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二条第一項第三十二号(ロに係る部分を除く。)、第三十三号又は第三十四号の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(給与所得に関する経過措置) 第三条 新所得税法第二十八条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二十八条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(譲渡所得に関する経過措置) 第四条 新所得税法第三十三条第三項から第五項までの規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(雑所得に関する経過措置) 第五条 新所得税法第三十五条第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。 (暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)
第六条 新所得税法第四十八条の二第一項の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。 2 附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新所得税法第四十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「暗号資産につき」とあるのは、「暗号資産(金融商品取引法第二条第四十九項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき」とする。
(損益通算に関する経過措置) 第七条 新所得税法第六十九条第二項の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。 (ひとり親控除に関する経過措置)
第八条 新所得税法第八十一条の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (基礎控除に関する経過措置) 第九条 新所得税法第八十六条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十六条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置) 第十条 新所得税法第百二十条第六項及び第七項(これらの規定を所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年一月一日以後に令和八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
第十一条 新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項並びに附則第四十四条並びに第四十五条第二項及び第三項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2 居住者に対し、公的年金等で政令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条第一項において「特定公的年金等」という。)の支払者が令和八年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当しなければならない。 一 令和八年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収され、又は徴収されるべき所得税の額の合計額 二 新所得税法第二百三条の三(第一号イ及び第四号に係る部分に限る。)並びに第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十五の三(第二項第一号に係る部分に限る。)及び第四十一条の十六の二第三項の規定の適用があるものとした場合における令和八年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収されるべき税額
3 前項の場合において、同項に規定する超過額を令和八年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この項及び次項において「過納額」という。)があるときは、前項に規定する支払者は、その過納額を還付する。
4 過納額の還付の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条 前条第二項に規定する支払者が、同項の居住者に対して令和八年十二月一日以後その年最後に支払う特定公的年金等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合における同項から同条第四項までの規定の適用については、同条第二項中「掲げる所得税の額」とあるのは「掲げる所得税及び復興特別所得税の額」と、「掲げる税額」とあるのは「掲げる合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号中「の合計額」とあるのは「及び第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「旧特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により徴収され、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「税額」とあるのは「税額及び旧特別措置法第二十八条第一項の規定により徴収されるべき税額の合計額」と、同条第三項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する前二項」とする。
2 第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(附則第八十八条第三項及び第四項において「旧特別措置法」という。)第二十八条第九項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第二項又は第三項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置) 第十三条 新所得税法別表第二から別表第四までの規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法別表第五の規定は、令和八年分の所得税については、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(次条及び附則第十六条において「新法人税法」という。)の規定は、内国法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び法人(人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残存額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。
(国際最低課税額の計算に関する経過措置) 第十五条 新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十三条の規定にかかわらず、内国法人の令和八年十一月一日以後に開始する対象会計年度について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度における新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項第二項第一号から第三号まで所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第十一条一項及び第十四項において「旧法人税法」という。)第八十二条の二第二項第一号から第三号まで(国際最低課税額)
第十一項第六項から第九項までの規定は、これらの規定第七項の規定は、同項
のこれらの規定の同項
第一項所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十六条第二項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項)の規定(多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額等報告事項等をいい、旧法人税法第八十二条の二第一項
第六項から第九項までのいずれか場合((特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定第七項場合(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた
第十四項第六項から第八項まで及び前三項第七項及び第十一項
第四項に旧法人税法第八十二条の二第四項に
第六項及び第七項中「第二項第一号第七項中「第八十二条の二第三項第一号
、「第四項第二号から第三号まで」は、第、「第八十二条の二第四項第一号から第三
八項中「第一項第一号イ」とあるのは「第号まで」]
四項第一号イ」と、同項各号中「構成会
社等の所在地国における」とあるのは「共
同支配会社等及び当該共同支配会社等に
係る当該会社等の所在地国とする他の
共同支配会社等の」と、係る当該特定多
国籍企業グループ等の」とあるのは「係
る」と、第十一項中「第六項から第九項
までの規定」とあるのは「第六項から第
八項までの規定」と、ついて第六項から
第九項までとあるのは、ついて第十四
項において準用する第六項から第八項ま
で」と、第十二項中「第二号」と前項中「第
二項第三号若しくは」とあるのは「第四
項第三号若しくは」と、第二項第三号ハ
とあるのは「第四項第三号ハ」
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第百五十条の三第一項から第三項まで及び第七項から第九項までの規定は、所
得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十九条第一項の規定にかかわらず、
令和八年一月一日以後に開始した対象会計年度に係る新法人税法第百五十条の三第一項に規定する
グループ国際最低課税額等報告事項等について適用する。この場合において、同日から同年三月三
十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項
等に係る同項から同条第三項まで及び同条第七項から第九項までの規定の適用については、次の表
の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項(以下
又は当該特定多国籍企業グループ等に属
する恒久的施設等第八十一条第六号に
規定する恒久的施設等をいい、その所在
地国が我が国であるものに限る。第四項
において同じ。)を有する構成会社等であ
る外国法人(以下
第一項第第八十二条の三第二項第一号イ(3)所得税法等の一部を改正する法律(令和
一号イ七年法律第十三号)第二条の規定(同法
附則第一条第三号ロ〔施行期日〕に掲げ
る改正規定による改正前の旧法人税法)
税法(以下この項において「旧法人税法」
という。)第八十二条の二第二項第一号イ
(3)という。)
第一項第額に対する法人税を課するを課する
一号ロ又は各対象会計年度の国際最低課税残余
第八十二条の三第一項旧法人税法第八十二条の二第一項
3
2
第一項第第八十二条の二第一項(除外会社等に関旧法人税法第八十二条の二第六項から第
二号する特例、第八十二条の三第六項から八項まで(第一項若しくは第十二項(こ
第九項まで、第十二条若しくは第十三条れらの規定中、同条第八項を除く。)を同条
これらの規定(同条第九項を除く。)を含第十三項において準用する場合を含む。)
む。)、第十四項において準用する場合を含又は第八十二条の三第一項(除外会社等
む。)、第八十二条の十一第四項(国際に関する特例)」の規定、平成八年法律第十
最低課税残余額」二号を改正する法律(令和八年法律第十二
号)附則第十五条の規定による読み替えら
れた経過措置(同条第三項により国際
最低課税額(同条第十四項において準用
する場合を含む。)
第一項第第八十二条の二第一項旧法人税法第八十二条の三第一項
三号
第三項事項及び次項に規定するグループ国内最事項
低課税額報告事項等に相当する事項
第七項又は前項の規定の適用を受けるグループは、同項
国内最低課税額報告対象法人は、第三項
又は前項
又は当該グループ国内最低課税額報告対の納税地
象法人の納税地
第九項人が最初に第一項第四項が最初に第一項
は、グループ国内最低課税額報告事項等又又は
他の法人又は当該特定多国籍企業グルー他の法人
プ等に係る第八十二条第十五号に規定す
る共同支配会社等であった他の法人
、第四項、第五項及び及び
前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号) 附則第十六条第二項の規定の適用については、同項中「令和六年新法人税法」とあるのは「所得税 法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十六条第一項の規定により読み替えら れた法人税法」と、「特例二」とあるのは「その他二」と、「は「特例」の規定」とあるのは「は「こ」と、 「二」とする」とあるのは「その他二」とする。」とする。 前二項に定めるもののほか、第二項の規定により読み替えられた新法人税法第百五十条の三第一 項の規定による令和八年一月一日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同 項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等の提供に関し必要な事項は、政令で定める。 ・消費税税法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第十七条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下附 則第二十一条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、令和十年四月一日以後に国内におい tて事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第二十一条までにおい tて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第十九条まで において同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課 税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに同日以後に保税地域(同項第十三号に規定する保 税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課 税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事 業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに同日前に保 税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第十八条 第三条の規定による改正前の消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の令和十年四月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)の新消費税法が当該課税期間の基準期間(消費税法第二十二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(消費税法第九条の二第四項に規定する特定期間をいう。次項及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。次項及び第四項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の同月一日から当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項及び附則第二十一条第四項において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第二十一条第四項において同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十二条又は第二十二条第一項から第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から第六項まで又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項」とする。
2 令和十年四月一日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が同月一日前であるとき、新消費税法が当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。 3 第一項又は前項の規定を受ける課税期間に係る基準期間において特定少額資産の譲渡(新消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することがにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年三月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とする。 4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において特定少額資産の譲渡に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定
による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。 5 第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間にあった消費税法第十条第一項に規定する相続により、被相続人の事業を承継した場合における同項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項の規定により」とする。 6 第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間に行った消費税法第十一条第一項に規定する合併又は同法第十二条第五項に規定する吸収分割に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項の規定により」とする。
(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
第十九条 令和十年四月一日以後に消費税法第十条第一項に規定する相続があった場合における同項又は同条第二項に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項の規定により計算する。 2 令和十年四月一日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併があった場合における同条各項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額又は同法第十二条第七項に規定する分割等があった場合における同条第一項から第四項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額若しくは同条第五項に規定する吸収分割があった場合における同項若しくは同条第六項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、これらの期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十一条各項又は第十二条第一項から第六項までの規定に基づき政令の規定により計算する。 3 消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が令和十年四月一日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、当該期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十二条の三第二項の規定に基づき政令の規定により計算する。
(第二種プラットフォーム事業者の指定等に関する経過措置)
第二十条 新消費税法第十五条の三第二項及び第三項の規定は、令和十年四月一日以後に終了する課税期間から適用する。 2 前項の規定にかかわらず、国税庁長官は、新消費税法が令和九年一月一日から施行されていたものとして計算したプラットフォーム事業者(新消費税法第十五条の二第一項に規定するプラットフォーム事業者をいう。以下この項において同じ。)の同日から同年三月三十一日までの期間における、当該プラットフォーム事業者の提供する同条第一項に規定するデジタルプラットフォームを介
して行われる新消費税法第十五条の三第一項各号に掲げる資産の譲渡に係る同条第二項に規定する対価の額のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額に四を乗じて得た金額が五十億円を超える場合には、令和十年四月一日前においても、当該プラットフォーム事業者を、同項の規定の例により、同項の指定をするものとする。この場合において、当該指定は、同日において同項の規定により行われたものとみなし、そのみなされる指定は、同項後段の規定にかかわらず、同日に、その効力を生ずる。
3 前項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けるべき者は、令和九年六月三十日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
4 国税庁長官は、第二項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を行った場合又は次項の規定による同条第六項前段の届出書の提出を受けた場合には、令和十年四月一日前においても、同条第四項及び第六項後段の規定の例により、同条第四項の規定による通知及び公表並びに同条第六項後段の規定による公表をするものとする。
5 第二項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者は、前項の規定による同条第四項の通知を受けた場合又は前項の規定により同条第四項の規定による公表をされた事項に変更があった場合には、令和十年四月一日前においても、同条第五項及び第六項前段の規定の例により、同条第五項の通知及び同条第六項前段の届出書の提出をしなければならない。
(特定少額資産販売事業者の登録等に関する経過措置)
第二十一条 新消費税法第五十七条の七第一項の登録を受けようとする事業者は、令和十年四月一日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。
2 前項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書を提出した事業者(次項の規定による同条第三項の規定による登録に係る同条第七項の通知を受けた事業者に限る。)は、当該申請書に記載した事項に変更があったときは、令和十年四月一日前においても、同条第八項の規定の例により、同項の届出書を提出しなければならない。
3 税務署長は、第一項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書の提出を受けた場合又は前項の規定により同条第八項の届出書の提出を受けた場合には、令和十年四月一日前においても、同条第三項から第七項まで及び第九項の規定の例により、同条第三項の規定による登録、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による登録の拒否、同条第六項の規定による登録の取消し、同条第七項の規定による通知及び同条第九項の規定による登録の変更(以下この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4 第一項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書を提出した事業者(消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者を除く。)の登録開始日(新消費税法第五十七条の七第一項の登録がされた日と令和十年四月一日とのいずれか遅い日をいう。以下この項において同じ。)を含む課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第二項、第十条第二項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び当該登録開始日の前日までに同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があったことにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。
(国際観光旅客税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第四条の規定による改正後の国際観光旅客税法(次項において「新国際観光旅客税法」という。)第十五条の規定は、令和八年七月一日以後に締結される運送契約及び同日前に締結された運送契約(同日前に本邦からの出国の日を定めたものを除く。)に基づく国際観光旅客等(国際観光旅客税法第二条第一項第三号に規定する国際観光旅客等をいう。以下この項において同じ。)の当該出国に係る国際観光旅客税について適用し、同月一日前に締結された運送契約(同日前に本邦からの出国の日を定めたものに限る。)に基づく同月一日以後の国際観光旅客等の当該出国に係る国際観光旅客税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、運送契約その他の契約において運賃の領収とは別に国際観光旅客税を徴収することとされているときは、同項の規定にかかわらず、当該国際観光旅客税については、新国際観光旅客税法第十五条の規定を適用する。
3 第二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 令和九年十月一日前に第五条の規定による改正前の国税通則法(以下この条及び附則第七十一条において「旧国税通則法」という。)第十一章第一節の規定により記録命令付差押え(旧国税通則法第百三十二条第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧国税通則法第百三十二条第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第三条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。附則第三十八条において同じ。)の利子について適用する。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第九条の四の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第十条(第七項を除く。)の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条第七項の規定は、個人の令和九年分以後に生ずる同条第八項第七号に規定する控除しきれない金額について適用する。
3 個人の令和八年分以前の第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条第七項に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧租税特別措置法第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
について施行日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認 定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条 第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措 置) 第二十八条 旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計 画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務 施設整備計画に係る同条第三項第三号に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例 による。 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置) 第二十九条 新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、 令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 2 個人の令和九年分以後の所得税について前条の規定によりなお従前の例によるときとされる場合 における旧租税特別措置法第十条の五の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第十条の 五の四第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する控除対象雇用者給与等 支給増加額は、当該控除対象雇用者給与等支給増加額から旧租税特別措置法第十条の五の規定によ る控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等(旧租税特別措置法第十条の五の四第 五項第二号に規定する給与等をいう。)の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控 除した残額とする。
(個人の減価償却に関する経過措置) 第三十二条 旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する特定総合効率化計画について施行日前に同 項に規定する認定を受けた個人が令和九年三月三十一日以前に取得又は建設をした同項に規定する 倉庫用建物等(施行日以後に同項に規定する倉庫業の用に供した同項に規定する倉庫用建物等に あっては、やむを得ない事情により施行日の前日までにその用に供することができなかったことに つき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおそ の効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月 三十一日」とする。 2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条第 二項の規定の適用については、同項中「、第十条の二第一項又は第十条の二の二第一項」とあるの は、「又は第十条の二第一項」とする。 (青色申告特別控除に関する経過措置) 第三十三条 新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、 令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置) 第三十四条 新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和 七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これら の規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及 び同日前に同年分の所得税につき同法第二項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該 確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三 号に規定する更正があった場合は、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第二十七条の規 定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、 同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることがで きる。
(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置) 第三十条 新租税特別措置法第十条の五の五第一項及び第三項の規定は、個人が取得又は製作若しく は建設をする同条第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日以後に受ける同項に規定する特 定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたもの について適用し、個人が取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項 に規定する生産工程効率化等設備で施行日前に受けた同項に規定する特定認定に係る同項に規定す る特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについては、なお従前の例 による。
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置) 第三十五条 新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税 特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設を した同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。 (給与所得控除の最低控除額等の特例に関する経過措置) 第三十六条 新租税特別措置法第二十九条の四第四項の規定は、令和八年分の所得税については、同 年中に支払うべき所得税法第百九十条第一号に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十 二月一日以後であるものについて適用する。 2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定に よる確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規 定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事 項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新 租税特別措置法第二十九条の四の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を 生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条 第一項の更正の請求をすることができる。 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置) 第三十七条 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第十号及び第十一号に係る部分に限る。)の規 定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡に ついて適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住 宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置) 第三十一条 新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、 令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 2 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六 第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第九号中「第十条の五の五第三項」と あるのは「前条第三項」と、同条第二項中「第十条の五の四第三項又は前条第四項」とあるのは 「又は第十条の五の四第三項」と、同条第三項中「第十条の五の四第四項第九号又は前条第五項」 とあるのは「又は第十条の五の四第四項第九号」とする。 3 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六 第二項、第三項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「第十条第七項、第十 条の二の二第二項」とあるのは「第十条第七項」と、同条第三項中「第十条第八項第七号、第十条 の二の二第四項第五号」とあるのは「第十条第八項第七号」と、同条第五項中「第三号、第三号の 二(第十条の二の二第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「第三号」と、同条第六項中「第十条 の二第三項、第十条の二の二第五項」とあるのは「第十条の二第三項」とする。
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所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を改正する法律 - 第118頁
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