法律令和8年3月31日

地方税法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.50 - p.53
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第12号
署名者内閣総理大臣

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地方税法の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.50-53|原文を見る

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第二条 地方税法の一部を次のように改正する。 第二十三条第一項第四号イ中「第十九項を除く。」の下に「、第四十二条の十二の七(第一項、 第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」を加え、同号ロ中「及び第四十二条の十 二の六」を「第四十二条の十二の六」に改め、「第十九項を除く。」の下に「及び第四十二条の十 二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」を加える。 第二百九十二条第一項第四号イ中「第十九項を除く。」の下に「、第四十二条の十二の七(第一 項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」を加え、同号ロ中「及び第四十二条 の十二の六」を「第四十二条の十二の六」に改め、「第十九項を除く。」の下に「及び第四十二条 の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」を加える。 附則第八条第一項及び第二項中「第四十二条の十二の五」を「除く。」に改め、同条第四項中「第 十三項」の下に「から第十五項まで」を加え、同条第十項中「第二十三条第一項第四号イ及び第二 百九十二条第一項第四号イ」を「これらの規定」に改め、「、第二十三条第一項第四号ロ及び第二 百九十二条第一項第四号ロ」を削り、同条第十一項中「第二十三条第一項第四号イ及び第二十九条 第一項第三項並びに」と」を削り、同条第十二項中「第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二 条第一項第四号ロ中「これらの規定」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項並び 第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項並 びに」と」を削り、同条第十三項中、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項ま でを)を「第十八項」と、「除く。」及び「とあるのは「に」及び第四十二条の十二の六(第一項、 第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)」を「第四十二条の十二の六(第一項、第九項から 第十一項まで及び第十九項を除く。)」に、並びに第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、 第十三項から第十六項まで及び第十八項」を「第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十 三項から第十六項まで及び第十八項並びに」に改め、同条第二十項中「附則第八条第十七項を「附 則第八条第十九項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「附則第八条第十七項」 を「附則第十八条第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「附則第八条第十 四項」を「附則第十六条」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項 とし、同条第十六項中「附則第八条第十四項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を同条第十 八項とし、同条第十五項中「附則第八条第十四項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を同条 第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に次の十二の七第二項の 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第二項の 規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一 項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項、第五項、 第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の七第三項」と する。
15 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項の 規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一 項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項、第五項、 第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の七第三項」と する。 第三条 地方税法の一部を次のように改正する。 第二十三条第一項第四号イ及びロ並びに第二百九十二条第一項第四号イ及びロ中「第四十二条の 四の二」の下に「、第四十二条の五」を加える。 附則第八条第四項中「第十一項」を「第十五項」に、「第十三項から第十五項まで」を「第十七項 から第十九項まで」に改め、同条第五項中「第四十二条の十」を「第四十二条の五」に改め、同条 第二十二項中「附則第八条第十九項」を「附則第八条第二十三項」に改め、同項を同条第二十六項 とし、同条第二十一項中「附則第八条第十九項」を「附則第八条第二十三項」に改め、同項を同条
第二十五項とし、同条第二十項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第二十項」に改め、同項 を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「附則第八条第十六 項」を「附則第八条第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「附則第八条 第十六項」を「附則第八条第二十項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十五項を第二 十項とし、第八項から第十五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の四項を加える。 8 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第一項の規定に より控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四 号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二十九条第一項第四号イ中「第 四十二条の五」とあるのは「第四十二条の五第二項及び第三項第二号」と、「除く。」及び「とあ るのは「除く。」並びに」とは、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第 四十二条の五」とあるのは「第四十二条の五第二項」とする。 9 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定に より控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四 号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二十九条第一項第四号イ中「第 四十二条の五」とあるのは「第二十三条の五第一項第四号及び第三項第二号」と、「除く。」及び「とあ るのは「除く。」並びに」とは、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第 四十二条の五」とあるのは「第四十二条の五第一項」とする。 10 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第三項第二号に おいて準用する同法第四十二条の四第四項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額があ る場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九 項、第二十三項第一号及び第三十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一 条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第四号イ中「第四十二条の五」 については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の五」 とあるのは「第四十二条の五第一項及び第二項並びに同条第三項第二号において準用する同法第 四十二条の四第十四項、同法」と、「除く。」及び「とあるのは「除く。」並びに」と、第五十三条第 三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第三十六項並びに第三百二十一条の 八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第四号イ中「第四十二条の五」 とあるのは「第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第四 項第六号ロ若しくは第七号、同法第四十二条の十四第一項」とする。 11 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第三項第二号に おいて準用する同法第四十二条の四第四項の規定により控除された金額がある場合における第 二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの 規定中「第四十二条の五」とあるのは「第四十二条の五第一項及び第二項並びに同条第三項第二 号において準用する同法第四十二条の四第四項第六号ロ及び第七号、同法」と、「除く。」及び「と あるのは「除く。」並びに」とする。
(地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有する ものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正) 第四条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税 等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 第十九条中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。 第二十四条第二項中「第二十八条第四項」の下に「、第二十八条の二第二項」を加える。 第二十八条の次に次の一条を加える。 (滞納処分に関する移動命令違反の罪) 第二十八条の二 第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六 項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例に より行う都道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘 禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第五条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。 第十七条中「規定」の下に「これらの規定に係る罰則を含む」を加える。 第二十二条第二項中「第二十四条第四項」の下に「、第三十四条の二第二項」を加える。 第二十四条の次に次の一条を加える。 (滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第二十四条の二 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法(昭和三十年法律第百四十七号)第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第二十五条第一項第一号中「(昭和三十四年法律第百四十七号)」を削る。 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正) 第六条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。 第十四条第一項中「、第百六十四条第七項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む)」を削る。 第十七条中「規定」の下に「これらの規定に係る罰則を含む」を加える。 第二十二条第二項中「第二十六条第四項」の下に「、第二十六条の二第二項」を加える。 第二十六条の次に次の一条を加える。 (滞納処分に関する移転命令違反の罪) 第二十六条の二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第二十七条第一項第一号中「(昭和三十四年法律第百四十七号)」を削る。
附則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方税法第三十七条の二第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第三百十四条の七第二項の改正規定(同項第三号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定 令和八年十月一日 二 第一条中地方税法第二十三条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三十四条第一項第六号の改正規定、同法第三十七条の二第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三、第二百九十二条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三百十四条の二第一項第六号の改正規定、同法第三百十七条の三の二第一項第二号及び第三十七条の三の三の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第四条の五第一項の改正規定(第十六号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同法附則第五条の四の二第一項の改正規定(令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分(令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第二号に係る部分(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「平成七年法律第十一号」を加える部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分(令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法附則第五条の五の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第三十三条の二の二第一項及び第二項の改正規定、同条を同法附則第三十三条の二の三とし、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項、第三十五条の二の三第二項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の四第三項の改正規定、同条を同法附則第三十五条の三の五とする改正規定、同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項の改正規定(附則第五条の四の二第一項第一号」を「第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同条第四項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項の改正規定(附則第五条の四の二第五項第一号」を「第五項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第九項、第十項及び第十五項並びに第十一条第二項及び第八項から第十項までの規定 令和九年一月一日 三 第一条中地方税法第二十七条第一項の改正規定、同法第七十一条の四十一に一条を加える改正規定、同法第七十一条の六十の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八第二項の改正規定、同法第七十一条の六十九の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三十七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の二十八の次に一条を加える改正規定、同法第九十五条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の五十二の次に一条を加える改正規定、同法第百二十七条の二十二を同法第百六十九条とする部分を除く。)、同法第百九十九条第一項の次に一条を加える改正規定、同法第二百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条第二項の改正規定、同法第三百三十二条の次に一条を加える改正規定、同法第三百五十一条の改正規定、同法第三百七十四条の次に一条を加える改正規定、同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一
条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条 とする部分を除く)、同法第四百八十四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五百四十二 条の次に一条を加える改正規定、同法第六百四十条の次に一条を加える改正規定、同法第六百九 十六条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十七の次に一条を加える改正規定、同法 第七百一条の十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の三十六第二項の改正規定、同 法第七百一条の六十六の次に一条を加える改正規定、同法第七百二十九条の次に一条を加える改 正規定、同法第七百三十三条の二十五の次に一条を加える改正規定及び同法第七百三十九条の六 の改正規定並びに第四条(第五号に掲げる改正規定を除く。)第五条(同号に掲げる改正規定を 除く。)及び第六条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項及び第 十七条の改正規定を除く。)並びに附則第十四条第二項の規定 令和九年四月一日
四 第一条中地方税法第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五第一項の改 正規定 令和九年五月一日
五 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(第二十二条の四第一項に規定する記録命令 付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、同法第二十二条の五を第二十一条の二 とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の四、第三十二条の五第一項及び第二 項、第二十二条の六第一項、第二十二条の七、第二十二条の九、第二十二条の十一から第二十 二条の十三まで、第二十二条の十四第一項、第二十二条の十五、第二十二条の十六第一項、第二 十条の十七並びに第二十二条の十八第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法 第二十二条の十九の改正規定、同法第二十二条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十 二条の二十一及び第二十二条の二十二の改正規定、同法第二十二条の二十三(見出しを含む。)の 改正規定並びに同法第二十二条の二十四、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の三十、第二 十二条の三十一及び第七十二条の百十一第一項の改正規定並びに同法附則第九十二条の十二の改正規 定、第四条中地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその 効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置 法第十九条の改正規定、第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定 並びに第六条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに 次条及び附則第二十一条の規定 令和九年十月一日
六 第一条中地方税法第三十四条第一項第八号の二、第五十三条、第三百十四条の二第一項第八号 の二及び第三百二十一条の八の改正規定並びに同法附則第五条の六、第七条の三及び第三十四条 第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項、第二項、第四項及び第五 項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十四条の二の 二、第四十四条の二第六項の表附則第三十四条の二第六項の項及び第八項の表附則第三十四条の 二第六項の項並びに第四十四条の三第四項の改正規定並びに附則第三条第四項、第十四項及び第 十五項並びに第十一条第三項及び第十二項の規定 令和十年一月一日
七 第一条中地方税法第七十二条の七十二の改正規定、同法第七十二条の八十の三(見出しを含む。) の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百四十七条の六第三項の改正規定及び 同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条の規定 令和十年四月一日
八 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の三十四第一項及び第三百四十八条第 二項第二号の五の改正規定並びに同法附則第十一条第八項の改正規定(令和八年三月三十一日」 を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条第二十八項の改正規定 (「昭和二十四年法律第百九十三号」を削る部分に限る。)、同条第四十項第一号の改正規定、同 法附則第十五条の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」 に、「次条並びに附則第十五条の八」を「から附則第十五条の八まで」に改める部分を除く。)、 同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を 除く。)、同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月 三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和 十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第三項及び第五項並びに 第十四条第十項から第十三項までの規定 令和十一年四月一日
九 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。) 情報通 信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号) 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十 第二条並びに附則第四条及び第十二条の規定 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動 の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
十一 第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三 月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第三項及び第十七条第二項の規定 物資 の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
十二 第一条中地方税法附則第十条第七項の改正規定(「第二条第九号」を「第二条第十号」に改め る部分に限る。)、同法附則第十五条第十七項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。) 及び同条第四十四項の改正規定(同項を同条第四十三項とする部分を除く。) 地域公共交通の活 性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
十三 第一条中地方税法附則第十一条第七項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年 三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定及び同法附則第十五条第十四項 の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分及び同項を同 条第十三項とする部分を除く。)並びに附則第八条第四項、第十四条第五項及び第十七条第三項の 規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
十四 第三条並びに附則第五条及び第十三条の規定 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令 和八年法律第 号)の施行の日
十五 第一条中地方税法第七十三条の六第三項及び第五項並びに第七十三条の十四第八項及び第九 項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第 一条第二号に掲げる規定の施行の日
十六 第一条中地方税法附則第四条の五第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九 項第三号」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の 施行の日
十七 第一条中地方税法附則第三条の三第一項の改正規定(「附則第三十五条の四」を「附則第三十 五条の三の六」に改める部分に限る。)、同法附則第五条の五第一項の改正規定(「又は附則第三十 五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十 五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、 同条第二項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」を「、附則 第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」に改める 部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の 三の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十 五条の三の五とする部分に限る。)及び同法附則第三十七条の三を同法附則第三十七条の四とし、 同法附則第三十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十三項及び第十六条、 第十一条第十一項及び第十三項並びに第十八条の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法 律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日 (記録命令付差押えに関する経過措置)
第二条
前条第五号に掲げる規定の施行の日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」 という。)第一章第十六節の規定により記録命令付差押え(旧法第二十二条の四第一項に規定する記 録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧法第二十二条の四第四項に規定する許 可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置) 第三条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(地方税法第四十一条第四項において準用する新法第三百三十二条の二、新法第七十一条の二十の二、第七十一条の四十一の二、第七十一条の六十一の二及び第七百三十九条の六の規定を除く。)は、令和七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法の規定中新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
4 新法第三十四条第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第三十七条の二第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項及び第八項並びに附則第十一条において「一号施行日」という。)から令和九年九月三十日まで百分の五十二・五
令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで百分の五十五
令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで百分の五十七・五
6 指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三十七条の二第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年五月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。
7 新法第三十七条の二第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第二項第一号に規定する都道府県等をいう。以下のこの項において同じ。)が施行日以後において当該基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三十七条の二第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めたとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。
8 施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三十七条の二第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。
9 附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(第十二項並びに附則第十一条第八項及び第十項において「九年一月新法」という。)第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 新法第四十五条の三の三第一項及び第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十一条第九項において「二号施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(以下この項及び附則第一条第九項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
11 新法第七十一条の二十五及び第七十一条の二十六第一項の規定は、施行日以後に地方税法第七十一条の第十二項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、施行日前に同項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
12 九年一月新法附則第五条の四第一項から第四項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和八年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)第七条の規定及び改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条並びに附則第五条及び第十一条から第十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十八項並びに附則第十一条第十項及び第十五項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
13 附則第一条第十七号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第五条の五第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条、附則第十一条及び第十八条において「十七号施行日」という。)の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、十七号施行日の属する年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
14 新法附則第三十四条の二第四項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行う新法附則第三十四条の二第二項の土地等の譲渡について適用する。
15 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から同条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十四条の二第四項の適用については、同項中「地すべり等防止法」とあるのは「地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)」と「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)」とあるのは「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)」と「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)」とする。
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地方税法の一部を改正する法律 - 第50頁
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