法律令和8年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律(附則・経過措置)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.132 - p.133
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第12号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(附則・経過措置)

令和8年3月31日|p.132-133|原文を見る

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4 施行日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十条の四第二項第九号イ(2)」とあるのは、「第三十条の四第二項第十一号イ(2)」とする。
5 新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する計画認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する計画認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第七十条 令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に旧租税特別措置法第九十条の十二第二一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第二項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第二五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号に掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和九年五月一日から令和十年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものにつき当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条 令和九年十月一日前に第十条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の三の規定及び旧租税条約等実施特例法第十条の四において準用する旧国税通則法第十一章第一節の規定により記録命令付差押え(旧租税条約等実施特例法第十条の三第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧租税条約等実施特例法第十条の三第三項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十二条 施行日前に第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条第一項に規定する指定を受けた個人が令和十年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定機械装置等(施行日以後に事業(同項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した同条第一項に規定する特定機械装置等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場
合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下この項及び第三項において「旧復興特区法」という。)と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」と、「令和八年三月三十一日までの期間」とあるのは「令和十年三月三十一日までの期間」と、同項第一号中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和十年三月三十一日」と、同条第三項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法」と、同条第十一項中「並びに」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第十一条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定の適用については、新震災特例法第十条第一項から第四項までの規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十三条 新震災特例法第十条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十四条 施行日前に旧震災特例法第十条の三第一項に規定する指定を受けた個人が同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条 新震災特例法第十条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受ける個人の同項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十条の三の二第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受けた個人の同項に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「第十条から第十条の二の二まで」とあるのは、「第十条又は第十条の二」とする。
(個人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
(個人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
第七十七条 個人が令和九年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧震災特例法第十一条の二第一項に規定する被災代替船舶(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する被災代替船舶にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置) 第七十八条 新震災特例法第十一条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧震災特例法第十一条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 (東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置) 第七十九条 新震災特例法第十三条の二の規定は、同条第一項に規定する住宅被災者が令和八年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同項によりその者の居住の用に供する場合については、なお従前の例による。 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置) 第八十条 施行日前に旧震災特例法第十七条の二第一項に規定する指定を受けた法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第八十六条までにおいて同じ。)が令和十年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項に規定する特定機械装置等(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する特定機械装置等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び次項において「旧復興特区法」という。)と、同法」旧復興特区法」と、「令和八年三月三十一日までの期間」とあるのは「令和十年三月三十一日までの期間」と、同項第一号中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和十年三月三十一日」と、同条第二項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法」と、同条第十四項中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四から第四十二条の五まで」と、「第四十二条の十一の二第三項、第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二第二項」と、「第七項」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。 2 前項の規定の適用がある場合における新震災特例法の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第一項から第三項までの規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十七条の二の規定その他これに類する規定として政令で定める規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。 3 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは「第四十二条の四、第四十二条の四の二」とする。 4 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「第七項」とあるのは「第七項、第四十二条の十二の七第三項及び第三項」と、「規定」とあるのは、「規定」とする。
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置) 第八十一条 新震災特例法第十七条の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の二第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。 2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十四項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは「第四十二条の四、第四十二条の四の二」とする。 3 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十四項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」とあるのは「並びに」とする。 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置) 第八十二条 施行日前に旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する指定を受けた法人が同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等については、なお従前の例による。 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置) 第八十三条 新震災特例法第十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受ける法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十七条の三の二第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受けた法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。 2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは「第四十二条の四又は第四十二条の四の二」とする。 (法人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却又はに関する経過措置) 第八十四条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。 (法人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置) 第八十五条 法人が令和九年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被災代替船舶(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する被災代替船舶にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」とする。 2 法人税法第四条の三に規定する受託法人に対する前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十八条の二の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置) 第八十六条 新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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