法律令和8年3月31日
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
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法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
法律第一号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「扶養手当」の下に「、住居手当」を加え、同条第二項中「この法律中に特別の規定がある場合を除く外」を「この法律中に特別の規定がある場合を除き」に改め、「昭和二十四年法律第二百五十二号」の下に「。第四条第一項において「特別職給与法」という。」を加え、「基づいて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「扶養手当」の下に「、住居手当」を加え、「この法律中に特別の規定がある場合を除くほか」を「この法律に特別の定めがある場合を除き」に改め、「昭和二十五年法律第九十五号」の下に「。以下この項及び第四条第一項において「一般職給与法」という。」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、住居手当の支給については、第六条第七項の規定により在外単身赴任手当を支給される在外職員を一般職給与法第十二条の二第二項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員とみなして、一般職給与法第十一条の十(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)の規定を適用し、同条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、適用しない。
第三条中「扶養手当」の下に「、住居手当」を加える。
第四条第一項中「特別職の職員の給与に関する法律」を「特別職給与法」に、「並びに一般職の職員の給与に関する法律」を「及び一般職給与法」に、「及び第十一条第五項」を「の規定並びに一般職給与法第十一条第五項及び第十一条の十第三項の人事院規則」に改め、同項ただし書中「別段」を「特別」に改め、同条第四項中「認めるときは」の下に「、在勤手当のうち」を加え、「住居手当」を「在外住居手当」に、「第十二条の二第三項」を「第十五条第三項」に改める。
第六条第一項中「住居手当、配偶者手当」を「在外住居手当、同行配偶者手当、同行子女手当」に改め、「子女教育手当」の下に「、在外単身赴任手当」を加え、同条第三項中「住居手当」を「在外住居手当」に改め、同条第四項中「配偶者手当」を「同行配偶者手当」に、「在外職員を除く。」を「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。第七項を準用する場合において、同条中第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。」とする。
第七条中「在外職員のうち次に掲げるものに支給する。ただし、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の住居から在勤する在外公館に通勤することが、通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。」を削り、同条を第三十三条とする。
一 本邦に所在する官署から在外公館への異動又は在外職員としての採用に伴い、本邦から本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、単身で生活することを常況とするもの
二 在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用(以下この号において「異動等」という。)に伴い、一の本邦以外の地から他の本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する在外公館に通勤することが通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする在外職員
三 その他前二号に掲げる在外単身赴任手当を支給される在外職員との権衡上必要があると認められるものとして外務省令で定める在外職員
第六条第四項の次に次の一項を加える。
5 同行子女手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)を有する在外職員に支給する。
一 在外職員と同居する十八歳未満の子
二 在外職員と同居する十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
三 子女教育手当の支給の対象となつている子(前二号に掲げるものを除く。)
第九条中「第十条第一項」を「第十一条」に改める。
第二十三条を第三十八条とし、第二十二条を第三十七条とし、第二十一条を第三十六条とし、第二十条を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(研修員手当についての外務省令への委任)
第三十五条 前二条に定めるもののほか、研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第十九条第二項を削り、同条を第三十三条とする。
第十八条第二項中「特殊語学手当」を「前項に定めるもののほか、特殊語学手当」に改め、同条を第三十二条とし、第十七条を第三十一条とし、第十六条を第三十条とする。
第十五条の二の見出し中「支給期間」を「支給期間等」に改め、同条第一項中「その日」を「その終了する日」に改め、同条第五項を削り、同条を第二十五条とし、同条の次に次の四条を加える。
(子女教育手当についての外務省令への委任)
第二十六条 前二条に定めるもののほか、前条第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなった場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在外単身赴任手当の支給額)
第二十七条 在外単身赴任手当の月額は、六万五千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、六万五千円)とする。
(在外単身赴任手当の支給期間)
第二十八条 在外単身赴任手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、在外職員が第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなった日の翌日から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その在外職員がその日の前に同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなった場合にあっては、同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなった日の前日)まで、支給する。
2 在外単身赴任手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外単身赴任手当を支給する。
(在外単身赴任手当についての外務省令への委任)
第二十九条 前二条に定めるもののほか、在外単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第十五条第五項中「五万千円」を「一万九千円」に改め、同条を第二十四条とする。
第十四条の見出し中「配偶者手当」を「同行配偶者手当」に改め、同条第一項中「配偶者手当」を「同行配偶者手当」に、「その日」を「その終了する日」に、「配偶者で」を「配偶者で」に改め、同条第二項及び第三項本文中「配偶者手当」を「同行配偶者手当」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に「こえない」を「超えない」に「配偶者手当」を「同行配偶者手当」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の五条を加える。
(同行配偶者手当についての外務省令への委任)
第十九条 前二条に定めるもののほか、前条第二項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(同行子女手当の支給額)
第二十条 同行子女手当の支給額は、同行子女一人につき同行子女手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む)の支給額の百分の八に相当する額とする。
(同行子女手当の支給期間)
第二十一条 同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地(第二十四条第二項第二号又は第三項の適用を受ける同行子女にあっては、当該同行子女が学校教育を受ける本邦以外の地(以下この項及び次項において「教育地」という。)に到着した日の翌日(在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地又は教育地において同行子女に該当することとなった者が abroad にあっては 同行子女に該当することとなった日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その同行子女がその終了する日の前に帰国する場合にあってはその同行子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その同行子女がその終了する日の前に同行子女に該当しないこととなった場合又は死亡した場合にあっては同行子女に該当しないこととなった日又は死亡した日)まで、支給する。
2 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き同行子女を旧在勤地又は教育地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行子女手当を支給することができる。
3 同行子女手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行子女手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の同行子女に同行子女手当を支給することができる。
(同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当)
第二十二条 同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当は、同行子女に係る分は、支給しない。
(同行子女手当についての外務省令への委任)
第二十三条 前三条に定めるもののほか、第二十一条第二項の規定による同行子女手当の支給期間の特例その他同行子女手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第十三条の見出し中「配偶者手当」を「同行配偶者手当」に改め、同条中「配偶者手当」を「同行配偶者手当」に「百分の二十」を「百分の十三」に改め、同条を第十七条とする。
第十二条の二の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「住居手当」を「在外住居手当」に改め、同条第七項中「住居手当」を「在外住居手当」に改め、同項第一号中「住居手当」を「在住居手当」に、「第九条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同項第三号中「第九条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(在外住居手当についての外務省令への委任)
第十六条 前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第十二条の見出し及び同条第一項中「住居手当」を「在外住居手当」に改め、同条第二項中「住居手当」を「在外住居手当」に改め、同項第一号イ中「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。」を削り、同号ロ中「在外職員」を「当該在外職員」に改め、同条第三項中「前項第二号」を「同号」に「住居手当」を「在外住居手当」に改め、同条第四項を削り、同条を第十四条とする。
第十一条第五項中「こえる」を「超える」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(在勤基本手当についての外務省令への委任)
第十三条 前二条に定めるもののほか、在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第十条第二項を削り、同条を第十一条とする。
第十六条の二第一項中「のみか」を「その他外務省令で定める事由によるもの」と、「次条第一項」を「次条」と、「第十三条及び第十四条第一項」を「第十三条、第十三条及び第三十一条第二項」と、「第十三条中」を「第十三条及び第三十一条中」と、「第十六条の二第一項前段」を「第十六条第一項前段」とある。同条第三項中「在留手当」を「在外住居手当」とある。同条を第十条とする。
別表第一の次に一大使館の業務等の用中に在うインド共和国大使館
| インド | うち | 」や「在うインド共和国大使館 | インド | いう
| とあるな。
別表第二を次のように改める。
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