(電磁的記録提供命令等における留意事項)
第百二条 電磁的記録提供命令(第五条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新
国税通則法」という。)第百三十二条第一項又は第十条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴
う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の三第二項に規定する電磁的記録
提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
う。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押え
をするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、
できる限り新国税通則法第百三十一条第一項に規定する犯則事件又は租税条約等の実施に伴う所得
税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の二に規定する必要犯則情報と関連性を
有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律を
ここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
法律第十三号
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法
律
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百
一号)の一部を次のように改正する。
第一条並びに第三条の見出し及び同条第二一項中「令和三年度から令和七年度まで」を「令和八年度
から令和十二年度まで」に改める。
本則に次の一条を加える。
(行財政改革の徹底)
第五条 政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制
度を構築するための改革(現役世代の社会保険料負担を含む国民負担を軽減するための施策の実施
を含む。)その他の行財政改革を徹底するものとする。
2 政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置(租税特別措置の適用状況の透
明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をい
う。)及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十
九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の適正化について検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
財務大臣 片山さつき
内閣総理大臣 高市 早苗
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
る法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、令和八年
六月三十日までの間、なおその効力を有する。
2 旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に
より発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。