第15 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の一部改正
1 非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税制度の適用期間を、令和十二年一月一日から令和十六年十二月三十一日まで(改正前:令和九年一月一日から令和十三年十二月三十一日まで)とする。(第十条、附則第一条関係)
2 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に係る令和六年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準について、その適用期限を一年延長する。(附則第十四条関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第16 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部改正
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に係る令和八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準について、その適用期限を一年延長するほか、所要の措置を講ずる。(附則第十八条関係)
第17 附則
1 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 物価上昇局面における基礎控除等の対応
令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。(附則第百一条関係)
3 電磁的記録提供命令等における留意事項
電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り犯則事件又は必要犯則情報と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。(附則第百二条関係)