日本中央競馬会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
法律第十一号
日本中央競馬会法の一部を改正する法律
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十三条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七号中「有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とあるのは、「有する者」と読み替えるものとする。
第十九条に次の一項を加える。
5 競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務並びに前項に規定する業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、これらの業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができる。
第二十九条第一項中「第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余」を「次条第三項に規定する剰余の額から同項の規定により特別振興資金に充てる金額を控除してなお残額」に、「すべてこれ」を「その残額」に改める。
政令
復興庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第八十一号
復興庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第三項及び第十七条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「九人」を「八人」に改める。
第四条の表岩手復興局の項及び宮城復興局の項を削る。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。