法律令和8年3月31日

農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第十号
署名者内閣総理大臣, 財務大臣, 農林水産大臣

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農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法

令和8年3月31日|p.80|原文を見る

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農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
法律第十号
農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法 (趣旨) 第一条 この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第二条第一項に規定するスマート農業技術の開発及びこれを活用した
生産方式の導入、農産物の輸出を行う産地の育成その他の農業構造転換の推進に必要な施策の実施に要する経費の財源に充てるため、令和八年度から令和十一年度までにおける日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資するものとする。
(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)
第二条 日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち千億円四分の一に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を当該事業年度の四月一日から翌事業年度の三月三十一日までの間に国庫に納付しなければならない。 2 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。
附則
(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後四年を目途として、農業構造転換の集中的な推進の状況等を勘案し、食料安全保障の確保に資する施策の実施に必要な安定した財源を確保するための各般の措置の在り方について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。
財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木憲和 内閣総理大臣 高市早苗
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農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法 - 第80頁
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