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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律
令和8年3月31日
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.78
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発行機関
内閣
法令番号
法律第六号
署名者
内閣総理大臣
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
令和8年3月31日
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p.78
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法律第六号
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。 第二条及び第六十九条第四項中「令和七年度」を「令和十二年度」に改める。 第七十二条第六項及び第四項中「令和九年度」を「令和十四年度」に改める。 附則 この法律は、令和八年四月一日から施行する。 財務大臣 片山さつき 内閣総理大臣 高市 早苗
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗
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