第十四条第二項中「及び第二号」を「、第二号」に、「つ」を「つ」及び第三号に」に改め、同条第二十九項中「及び第二号」を「、第二号」に、「つ」を「つ」及び第三号に」に、「関税定率法第七条第十二項又は第八条第三十二項の規定による還付の請求があった日」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」に「充当〔国税通則法〕を「充当〔同法〕に改め、同項に次の各号を加える。
一 関税定率法第七条第二十九項の規定による還付の請求があった場合 当該還付の請求があつた日
二 関税定率法第八条第三十二項(同法第八条の二第十六項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求があつた場合 当該還付の請求があつた日
三 関税定率法第八条の二第十項の規定による求めがあつた場合 当該求めがあつた日と当該求めに係る同条第一項の規定により関税が課された課税物品に係る消費税の納付があつた日とのいずれか遅い日
(租税特別措置法の一部改正)
第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の四第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の㈡のCの(a)又は第二七一〇・二〇号の一の㈠のCの(a)に掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
三 関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の㈡のBの(a)、第二七一〇・一九号の一の㈠のBの(a)若しくは第二七一〇・一九号の一の㈡のBの(a)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一二号の㈢のA、第二七一〇・一九号の一の㈠のA若しくは第二七一〇・二〇号の一の㈢のAに掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)
第九条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「された」を「」がされた」に、「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改め、「限る。以下この項」の下に「及び次項」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、関税定率法第八条第一項の規定により同項に規定する不当廉売関税が課されている場合において、同法第八条の二第一項に規定する貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠があると思料し、かつ、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第四項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
第四十八条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
第十条 電磁的記録提供命令(第二条の規定による改正後の関税法第百二十一条第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り関税法に規定する犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗