(地方公共団体金融機構法の一部改正)
第十一条 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第一項中「第三十二条の二」を「第三十三条」に改める。
3 当分の間、第五章の規定の適用については、第二十八条第一項第一号及び第二項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで若しくは第三十三条の五の十五第三項」とする。
附則第七条第四項を削る。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第十二条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
第七条 当分の間、第十三条第一項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の五の十五第三項」とする。
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
法律第四号
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「令和八年度」を「令和十三年度」に改める。
この法律は、公布の日から施行する。
附 則