◇農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実 施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫 納付金の納付に関する臨時措置法(法律第十号) (農林水産省)
1 趣旨
この法律は、令和八年度から令和十一年度ま でに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共 同利用施設の再編整備、スマート農業技術の開 発及びこれを活用した生産方式の導入、農産物 の輸出を行う産地の育成その他の農業構造転換 の推進に必要な施策の実施に要する経費の財源 に充てるため、令和八年度から令和十一年度ま でにおける日本中央競馬会の国庫納付金の納付 の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資 するものとする。(第一条関係)
2 日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例
(1) 日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定による国庫への納付のほか、同法の規定による特別積立金のうち千億円の四分の一に相当する金額((2)において「特別国庫納付金額」という。)を国庫に納付しなければならないものとする。(第二条第一項関係)
(2) 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。(第二条第二項関係)
3 施行期日等
(1) この法律は、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
(2) この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第二項関係)
◇日本中央競馬法の一部を改正する法律(法律第十一号)(農林水産省)
1 日本中央競馬会の役員の欠格条項の一部廃止
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)に対する物品の売買等を業とする者であって競馬会と取引上密接な利害関係を有していた法人の役員等についての欠格条項の一部(競馬会の役員への任命の日以前一年間においてこれら法人の役員等に該当した者は、競馬会の役員となることができない)を廃止する。(第十三条関係)
2 競馬会が保有する施設又は設備の外部による有効利用
競馬会は、他の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができるものとする。(第十九条第五項関係)
3 剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更
(1) 競馬会が事業年度ごとに生ずる剰余金から特別振興資金に充てる金額の決定方法について、毎年度政令で定める方式を、認可を受けた事業計画の定めるところにより承認を受けた貸借対照表において定める方式に変更する。(第二十九条の二第三項関係)
(2) (1)に伴い、特別積立金として積み立てる金額の決定方法を改める。(第二十九条第一項関係)
4 施行期日等
(1) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、1の改正規定は、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
(2) 所要の経過措置等を定める。