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運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律
法律
令和8年3月31日
運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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発行機関
国土交通省
法令番号
法律第九号
署名者
内閣総理大臣
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運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律
令和8年3月31日
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p.11
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◇運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改 正する法律(法律第九号)(国土交通省)
1 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行わ れる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、 運輸事業振興助成交付金を交付するものとす る。(第一条関係)
2 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和 十三年三月三十一日限り、その効力を失うもの とするほか、所要の経過措置を設ける。(制定法 附則第二項及び第三項関係)
3 この法律は、令和八年四月一日から施行する。 (改正法附則関係)
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