法律令和8年3月31日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第八号
署名者内閣総理大臣

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.11|原文を見る

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◇高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一 部を改正する法律(法律第八号)(文部科学省)
1 法律の目的の見直し 法律の目的を、我が国社会を担う豊かな人間 性を備えた人材を育成するため、高等学校等に おける教育に係る経済的負担の一部を社会全体 で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な 状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充 てるために高等学校等就学支援金(以下「就学 支援金」という。)の支給を受けることができる こととすることにより、高等学校等における教 育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受 けることのできる環境の整備を図ることと改め る。(第一条関係)
2 就学支援金の受給資格の見直し (1) 就学支援金の支給対象者を、日本国籍を有 する者、特別永住者又は永住者の在留資格を もって在留する者その他これに準ずる者とし て文部科学省令で定める者に限定する。(第三 条第一項関係)
(2) 就学支援金の受給資格における保護者等の 収入の状況に係る要件を廃止する。(第三条第 二項第三号関係)
3 就学支援金の額の見直し 就学支援金の額について、生徒等の在学する 高等学校等及び保護者等の収入の状況に応じて 支給限度額を加算する仕組みを廃止する。(第五 条第二項関係)
4 費用負担の見直し 都道府県知事が行う就学支援金の支給に要す る費用について、国が全額負担することを改め、 国がその四分の三に相当する額を負担するもの とし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付 するものとする。(第十五条第一項関係)
5 施行期日等 (1) この法律は、令和八年四月一日から施行す る。(附則第一条関係) (2) この法律の施行に関し必要な経過措置を定 める。(附則第二条~第四条関係) (3) 政府は、この法律の施行後三年以内に、新 法の規定について、その施行の状況等を勘案 しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給 の在り方等について検討を加え、必要がある と認めるときは、その結果に基づいて必要な 措置を講ずるものとする。(附則第五条関係) (4) その他所要の改正を行う。
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律 - 第11頁
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