法律令和8年3月31日

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第七号
署名者内閣総理大臣

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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.11|原文を見る

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◇公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律の一部を改正する法律(法 律第七号)(文部科学省)
1 学級編制の標準の改正 公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級 に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三 十五人に引き下げる。(第三条第二項関係)
2 教職員定数の標準の改正 (1) 養護教諭等の複数配置に係る算定基準につ いて、小学校については児童の数が八百五十 人以上の学校から八百一人以上の学校に、 中学校については生徒の数が八百一人以上の 学校から七百五十一人以上の学校に引き下げ る。(第八条第二号関係) (2) 事務職員の数について、共同学校事務室を 複数の学校に設置する市町村の数に応じて新 たに事務職員の数を算定するものとする。(第 九条第五号及び第十四条第二号関係)
3 施行期日等 (1) 施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行す る。(附則第一条関係)
(2) 経過措置 イ 令和十年三月三十一日までの間における 生徒の数の標準については、生徒の数の推 移等を考慮し、段階的に三十五人とするこ とを旨として、毎年度、政令で定める学年 及び文部科学大臣が定める特別の事情があ る中学校にあっては、四十人とする。(附則 第二条第一項関係) ロ 令和十年三月三十一日までの間における 都道府県小中学校等教職員定数及び指定都 市小中学校等教職員定数又は都道府県特別 支援学校教職員定数及び指定都市特別支援 学校教職員定数の標準については、公立の 小学校、中学校及び義務教育学校並びに中 等教育学校の前期課程又は特別支援学校の 児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移 等を考慮し、この法律による改正後の教職
員定数の標準に漸次近づけることを旨とし て、毎年度、政令で定めるものとする。(附 則第二条第三項関係) ハ その他この法律の施行に関し必要な経過 措置を定める。(附則第二条第二項及び第三 条関係)
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律 - 第11頁
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