法律令和8年3月31日

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第六号
署名者内閣総理大臣

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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.11|原文を見る

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◇東日本大震災からの復興のための施策を実施す るために必要な財源の確保に関する特別措置法 の一部を改正する法律(法律第六号)(財務省)
1 復興施策の期間の延長 財源確保の対象となる東日本大震災からの復 興のための施策を実施する期間を令和二年度 までに延長する。(第一条関係)
2 復興債の発行期間の延長 復興のための施策に必要な財源の確保のため に復興債を発行することができる期間を令和十 二年度までに延長する。(第六十九条関係)
3 株式の処分による収入を復興債の償還費用の 財源に充てる期間等の延長 一定の株式の処分により生じた収入を復興債 の償還費用の財源に充てる期間等を令和十四年 度までに延長する。(第七十二条関係)
4 施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。 (附則関係)
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第11頁
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