府省令令和8年3月31日

医療観察法に基づく通院処遇に関する診療報酬等の改定(厚生労働省令)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.319
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第75号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

医療観察法に基づく通院処遇に関する診療報酬等の改定(厚生労働省令)

令和8年3月31日|p.319|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
注1 医療観察訪問看護基本料(I)については、通院対象者(同一建物等居住者を除く。)又はその家族等に対して、法第104条の処遇に関する実施計画や当該通院対象者にかかる通院対象者通院医学管理を行っている指定通院医療機関の主治医(注2、注3、注5及び注8において「主治医」という。)の指示に基づき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た訪問看護事業型指定通院医療機関の保健師、看護師又は作業療法士(以下「看護師等」という。)が、訪問して看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。
注2 医療観察訪問看護基本料(Ⅲ)については、通院対象者(同一建物等居住者に限る。)又はその家族等に対して、法第104条の処遇に関する実施計画や主治医の指示に基づき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、訪問して看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。
注3 医療観察訪問看護基本料(Ⅳ)については、別に厚生労働大臣が定める通院対象者に対し、法第104条の処遇に関する実施計画や主治医の指示に基づき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、訪問して看護又は療養上必要な指導を行った場合に、入院中1回に限り算定できる。この場合において、同一日に2に掲げる医療観察訪問看護管理料は算定できない。
注4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、看護師等が当該訪問看護事業型指定通院医療機関の他の看護師等、准看護師、看護補助者又は精神保健福祉士と同時に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行った場合は、医療観察複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては、週1日を限度として加算する。
イ 看護師等が他の看護師等と同時に医療観察訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下400点
同一建物内10人以上19人以下340点
同一建物内20人以上49人以下300点
同一建物内50人以上270点
(2) 1日に2回の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下810点
同一建物内10人以上19人以下688点
同一建物内20人以上49人以下607点
同一建物内50人以上546点
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
同一建物内3人以上9人以下1,300点
同一建物内10人以上19人以下1,105点
同一建物内20人以上49人以下975点
同一建物内50人以上877点
注1 医療観察訪問看護基本料(I)については、通院対象者(同一建物居住者を除く。)又はその家族等に対して、法第104条の処遇に関する実施計画や当該通院対象者にかかる通院対象者通院医学管理を行っている指定通院医療機関の主治医(注2、注4及び注7において「主治医」という。)の指示に基づき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た訪問看護事業型指定通院医療機関の保健師、看護師又は作業療法士(以下「看護師等」という。)が、訪問して看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。
注2 医療観察訪問看護基本料(Ⅲ)については、通院対象者(同一建物居住者に限る。)又はその家族等に対して、法第104条の処遇に関する実施計画や主治医の指示に基づき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た訪問看護事業型指定通院医療機関の看護師等が、訪問して看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。
(新設)
注3 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、看護師等が当該訪問看護事業型指定通院医療機関の他の看護師等、准看護師、看護補助者又は精神保健福祉士と同時に訪問して、看護又は療養上必要な指導を行った場合は、医療観察複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては、週1日を限度として加算する。
イ 看護師等が他の看護師等と同時に医療観察訪問看護を行った場合
(1) 1日に1回の場合
① (略)
同一建物内3人以上400点
(新設)
(新設)
(新設)
(2) 1日に2回の場合
① (略)
同一建物内3人以上810点
(新設)
(新設)
(新設)
(3) 1日に3回以上の場合
① (略)
同一建物内3人以上1,300点
(新設)
(新設)
(新設)
読み込み中...
医療観察法に基づく通院処遇に関する診療報酬等の改定(厚生労働省令) - 第319頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/3/31地方独立行政法人会計基準(抜粋:共通経費配賦、財務諸表開示、設立団体変更等)同一法令番号号外第75号R8/3/31地方独立行政法人会計基準(連結財務諸表関係)同一法令番号号外第75号R8/3/31医療型障害児入所施設における福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数等(こども家庭庁関係)同一法令番号号外第75号R8/3/31指定同行援護事業に係る福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定(令和8年3月31日号外)同一法令番号号外第75号R8/3/31防衛省関係の省令(施行期日等)同一法令番号号外第75号R8/3/31医療型障害児入所施設における福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数等(改正後または別表)同一法令番号号外第75号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →