府省令令和8年3月31日

地方独立行政法人会計基準(連結財務諸表関係)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.228
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第75号
省庁総務省

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地方独立行政法人会計基準(連結財務諸表関係)

令和8年3月31日|p.228|原文を見る

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第110 連結財務諸表一般原則
[1・2 略]
3 地方独立行政法人の会計は、連結財務諸表によって、住民その他の利害関係者に対し必要な 会計情報を明瞭に表示し、関係法人集団の状況に関する判断を誤らせないようにしなければな らない。(注82)
[4 略]
<注82> [略]
第111 連結の範囲
1 地方独立行政法人は、原則として全ての特定関連会社を連結の範囲に含めなければならない。 (注83)
[2~3 略]
<注83>連結の範囲からの除外について
特定関連会社であって、その資産、収益等を考慮して、連結の範囲から除いても関係法 人集団の財政状態、運営状況及び公的資金の使用状況等に関する合理的な判断を妨げない 程度に重要性が乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。
第112 連結決算日
[1 略]
2 特定関連会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、特定関連会社は、連結決算日に正規 の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。(注84)
<注84> [略]
第113 会計処理の原則及び手続
1 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、地方独立行政法人及び関係会社が採用 する会計処理の原則及び手続は、「第12節 地方独立行政法人固有の会計処理」に定めるものを 除き、原則として地方独立行政法人の会計処理に統一しなければならない。(注85)
2 設立団体の長による指定を受けた有価証券を発行する会社等に係る収益及び費用について は、この章の規定に基づき算出した額は、連結損益計算上の費用及び収益には計上せず、連結 貸借対照表の資本剰余金を増減することとする。
3 [略]
<注85> [略]
第114 [略]
第2款 連結貸借対照表の作成基準
第115 [略]
第116 特定関連会社の資産及び負債の評価
1 連結貸借対照表の作成に当たっては、特定関連会社に該当することとなった日において、特 定関連会社の資産及び負債の全てを、特定関連会社に該当することとなった日の時価により評 価しなければならない。(注86)
[2 略]
<注86> [略]
第109 連結財務諸表一般原則
[1・2 同左]
3 地方独立行政法人の会計は、連結財務諸表によって、住民その他の利害関係者に対し必要な 会計情報を明瞭に表示し、関係法人集団の状況に関する判断を誤らせないようにしなければな らない。(注80)
[4 同左]
<注80> [同左]
第110 連結の範囲
1 地方独立行政法人は、原則として全ての特定関連会社を連結の範囲に含めなければならない。 (注81)
[2~3 同左]
<注81>連結の範囲からの除外について
特定関連会社であって、その資産、収益等を考慮して、連結の範囲から除いても関係法 人集団の財政状態、運営状況及び公的資金の使用状況等に関する合理的な判断を妨げない 程度に重要性が乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。
第111 連結決算日
[1 同左]
2 特定関連会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、特定関連会社は、連結決算日に正規 の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。(注82)
<注82> [同左]
第112 会計処理の原則及び手続
1 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、地方独立行政法人及び関係会社が採用 する会計処理の原則及び手続は、「第12節 地方独立行政法人固有の会計処理」に定めるものを 除き、原則として地方独立行政法人の会計処理に統一しなければならない。(注83)
[新設]
2 [同左]
<注83> [同左]
第113 [同左]
第2款 連結貸借対照表の作成基準
第114 [略]
第115 特定関連会社の資産及び負債の評価
1 連結貸借対照表の作成に当たっては、特定関連会社に該当することとなった日において、特 定関連会社の資産及び負債の全てを、特定関連会社に該当することとなった日の時価により評 価しなければならない。(注84)
[2 同左]
<注84> [同左]
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地方独立行政法人会計基準(連結財務諸表関係) - 第228頁
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