告示令和8年3月31日

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

国際テロリスト資産凍結措置に関する公告

抽出された基本情報
省庁国家公安委員会
件名国際テロリスト資産凍結措置に関する公告

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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件

令和8年3月31日|p.6

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○国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件(同一〇)
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件 - 第6頁
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