告示令和8年3月30日
財務省他五省庁告示第二号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部改正)
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AI要点
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部改正
抽出された基本情報
省庁財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省
件名容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部改正
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