告示令和8年3月30日

財務省他五省庁告示第二号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部改正)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.318
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AI要点

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部改正

抽出された基本情報
省庁財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省
件名容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部改正

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財務省他五省庁告示第二号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部改正)

令和8年3月30日|p.318|原文を見る

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○財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 環境省告示第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十日
財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正 環境大臣 石原宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
特定分別基準適合物比 率特定分別基準適合物比 率
[略][略][略][略]
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物一〇〇分の八八・四四規則第四条第四号に規定する分別基準適合物一〇〇分の八七・七〇
[略][略][略][略]
規則第四条第六号に規定する分別基準適合物一〇〇分の九三・五一規則第四条第六号に規定する分別基準適合物一〇〇分の九二・九九
備考 表中の「」は注記である。
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財務省他五省庁告示第二号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部改正) - 第318頁
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