告示令和8年3月30日

総務省・経済産業省告示第二号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.318
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

調査困難地域の定め

抽出された基本情報
省庁総務省、経済産業省
件名調査困難地域の定め

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省・経済産業省告示第二号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件)

令和8年3月30日|p.318|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○総務省告示第二号 経済産業省
経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省令第一号)第五条第二項の規定に基づき、調査困難地域を次のように定め、告示する。
なお、令和三年総務省告示第二号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件)は廃止する。
令和八年三月三十日
総務大臣 林芳正 経済産業大臣 赤澤亮正
都道府県名市町村名経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第八条の二第一項の規定に基づく令和七年四月一日現在の調査区の番号
福島県南相馬市〇一〇八 〇一七〇 〇一七一
富岡町〇〇〇二 〇〇〇四 〇〇三三~〇〇三八 〇〇三一
大熊町〇〇〇一~〇〇一四 〇〇一七
双葉町〇〇〇一~〇〇〇九 〇〇一二 〇〇一四~〇〇二五
浪江町〇〇二三 〇〇二六~〇〇三一 〇〇四二~〇〇四六
葛尾村〇〇〇五
飯舘村〇〇二一 〇〇三一
読み込み中...
総務省・経済産業省告示第二号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件) - 第318頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示