告示令和8年3月30日

総務省告示第一号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.279
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AI要点

経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件

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総務省告示第一号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件)

令和8年3月30日|p.279|原文を見る

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○総務省告示第一号 経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省令第一号)第六条第一項の規定に基づき、次のように甲調査に係る調査票の様式を様式第一号から様式第二十一号まで及び乙調査に係る調査票の様式を様式第二十二号と定め、同条第二項の規定に基づき告示する。 なお、令和三年総務省告示第一号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件)は廃止する。 令和八年三月三十日
総務大臣 林 芳正 経済産業大臣 赤澤 亮正
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総務省告示第一号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件) - 第279頁
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