告示令和8年3月30日

国土交通省告示第四百二十七号(補助事業等により取得した財産の処分制限に関する告示の一部改正)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.275
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AI要点

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件の一部改正

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国土交通省告示第四百二十七号(補助事業等により取得した財産の処分制限に関する告示の一部改正)

令和8年3月30日|p.275|原文を見る

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○国土交通省告示第四百二十七号 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成二十二年国土交通省告示第五百五号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十日 国土交通大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別表改正後
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間
(略)種類構造又は用途細目(略)
海事業関連技術研究開発費補助金(略)電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備(略)六年
造船業再生支援基金補助金(略)(略)(略)(略)
船舶生産関連技術研究開発費補助金(略)(略)(略)(略)
(略)
別表改正前
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間
(略)種類構造又は用途細目(略)
海事業関連技術研究開発費補助金(略)電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備(略)六年
(新設)(略)(略)(略)(略)
船舶生産関連技術研究開発費補助金(略)(略)(略)(略)
(略)
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和七年度以降の補助金等に係る財産から適用する。
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国土交通省告示第四百二十七号(補助事業等により取得した財産の処分制限に関する告示の一部改正) - 第275頁
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