○経済産業省告示第二号
国土交通省
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号)
別表第一の備考の規定に基づき、旅客輸送密度及び旅客営業キロの算定に関し必要な事項を定める告
示を次のように定める。
令和八年三月三十日
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法
律(令和五年法律第三十二号。以下「法」という。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推
進に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(施行規則別表第一の四の項の旅客輸送密度の算定方法)
第二条 施行規則別表第一の四の項の旅客輸送密度は、発売乗車券を基礎として算定した当該区間に
おける基準期間(法第三十三条第一項の規定による届出を行う年度の前三年度をいう。以下同じ。)
の旅客輸送量(単位は、輸送人キロとする。)を、基準期間の日数に当該区間における旅客営業キロ
を乗じて得た値で除して算定するものとする。
2 前項の旅客営業キロは、基準期間の初日における当該区間の旅客営業キロとする。ただし、基準
期間内において当該旅客営業キロの変更があったときは、当該変更前の旅客営業キロに基準期間の
うち当該変更前の旅客営業キロに係る期間の日数を乗じて得た値と当該変更後の旅客営業キロに基
準期間のうち当該変更後の旅客営業キロに係る期間の日数を乗じて得た値を合計して得た値を、基
準期間の日数で除して得た値とする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
| 船舶による貨物の輸送 | 一 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五
十一号)第二条第二項第一号の内航運送を
する事業の用に供する船舶の合計総トン数 | 二万トン |
| 二 内航海運業法第二条第二項第一号の内航
運送をする事業の用に供する船舶の数 | 四十隻 |
| 船舶による旅客の輸送 | 一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十
七号)第二条第二項に規定する船舶運航事
業(一定の航路に旅客船を就航させて人の
運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地
域の港との間又は本邦以外の地域の各港間
における人の運送をするもの及び特定の者
の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をす
るものを除く。)に限る。以下同じ。)の用に
供する船舶の合計総トン数 | 二万トン |
| 二 海上運送法第二条第二項に規定する船舶
運航事業の用に供する船舶の数 | 四十隻 |
| 航空機による貨物又は旅客の輸送 | 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第二条第十八項の航空運送事業の用に供する
航空機(過去一年間に本邦内の各地間におい
て発着する貨物又は旅客の輸送の用に供され
ているものに限る。)の最大離陸重量の合計 | 九千トン |